政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2011-05-18 参議院 全60発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十三年五月十八日(水曜日)
   午前十一時七分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十八日
    辞任         補欠選任   
     外山  斎君     舟山 康江君
     青木 一彦君     愛知 治郎君
     若林 健太君     岩井 茂樹君
 五月十七日
    辞任         補欠選任   
     藤末 健三君     石橋 通宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田中 直紀君
    理 事
                足立 信也君
                松野 信夫君
                吉川 沙織君
                岡田  広君
                西田 昌司君
                丸山 和也君
                荒木 清寛君
    委 員
                石橋 通宏君
                植松恵美子君
                大河原雅子君
                小見山幸治君
                辻  泰弘君
                中村 哲治君
                長浜 博行君
                藤本 祐司君
                舟山 康江君
                松井 孝治君
                松浦 大悟君
                柳田  稔君
                愛知 治郎君
                石井 準一君
                磯崎 仁彦君
                岩井 茂樹君
                岡田 直樹君
                佐藤ゆかり君
                藤川 政人君
                宮沢 洋一君
                吉田 博美君
                長沢 広明君
                西田 実仁君
                小野 次郎君
                桜内 文城君
                井上 哲士君
                藤井 孝男君
   国務大臣
       総務大臣     片山 善博君
   副大臣
       総務副大臣    鈴木 克昌君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  逢坂 誠二君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
       常任委員会専門
       員        田村 公伸君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局選挙部長    田口 尚文君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方
 公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨
 時特例に関する法律の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
田中直紀#1
○委員長(田中直紀君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、外山斎君、藤末健三君、青木一彦君及び若林健太君が委員を辞任され、その補欠として舟山康江君、石橋通宏君、愛知治郎君及び岩井茂樹君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
田中直紀#2
○委員長(田中直紀君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
田中直紀#3
○委員長(田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
この発言だけを見る →
田中直紀#4
○委員長(田中直紀君) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
この発言だけを見る →
片山善博#5
○国務大臣(片山善博君) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、公職選挙法の規定による選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、法律の題名等に用いている「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災」に改めることとしております。
 第二に、統一地方選対象外の団体についても選挙期日の延期の対象とすることとし、延期後の選挙期日は、現行法の施行の日から二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。なお、対象団体の指定及び選挙期日を定める政令の立案に当たっては、総務大臣は県選挙管理委員会の意見を、県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の意見をそれぞれ聴き、その意見を尊重するものとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
田中直紀#6
○委員長(田中直紀君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
吉川沙織#7
○吉川沙織君 民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
 前回の特例法に引き続き、今後被災地で予定される地方選挙についても、九月二十二日を期限としてその選挙が延期をされることになります。もちろん、本来定められている任期で選挙を行うことは、大臣も何度も御答弁されておりますとおり、民主主義の基盤として重要なことであり、延期される指定地域においても、その選挙をできるだけ早く、できるだけ多くの地域で行われることが望ましいと考えます。
 ただ、五月十日の閣議で延期された指定地域のうち十六地域で選挙日を定める政令が決定される一方、被害が甚大である自治体を中心に選挙が難しい地域も残されることになります。一旦法で定めた期限の直前まで実施できるか否か見極めることが必要であることは理解した上で質問させていただきます。
 今回の特例法は全て地方選挙を対象としているものであり、国政選挙の日程に関しては影響を及ぼすものではないという認識で合うかどうか、確認をさせていただきたいと思います。なぜなら、一部から、国政選挙、特に総選挙に今回の被災地の選挙の延期が影響するのではないかという声が聞こえてくるからでございますが、憲法上の観点から明確に答弁をしていただきたいと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
片山善博#8
○国務大臣(片山善博君) さきに成立をいたしました法律、まあ現行法でありますが、それから今回それを改正しようとする法律案、いずれも自治体の選挙の任期の特例、それから選挙期日の特例でありまして、国政選挙には一切関係がありません。
 ちなみに、国会議員の選挙、特に衆議院の選挙でいいますと、任期については憲法で定められておりますし、それについての特例法を作ることはできないと考えております。それから、解散につきましても、解散の事由、それから解散が行われたときのその後の選挙の執行につきましても憲法に定められているところでありますので、その憲法に従って粛々と行うことになると思います。
この発言だけを見る →
吉川沙織#9
○吉川沙織君 昨日の閣議後の記者会見でも、記者の方から同じような質問、疑問点、いろんな与野党の一部からこういう声が出ているけれども、明確に憲法上の観点から国政選挙についてはその影響がないという御答弁をいただきました。
 先日の衆議院の同じ委員会での質疑において、今回の延期期限である九月二十二日までに選挙を行うことが困難な自治体の数について、大臣から十三ないし十四と御答弁がございました。この質疑の際においても、そしてまた昨日の十七日の閣議後の記者会見においても、具体的な市町村名については大臣から言及ございませんでした。
 しかし、昨晩と今朝、十三市町村名が具体的に報道されています。この十三市町村の中に岩手県の市町村が含まれている以上、十三の数にカウントされていないものの、岩手県知事選挙も困難であると考えてよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
片山善博#10
○国務大臣(片山善博君) これは、結論から申しますと、岩手県の選挙管理委員会の意見をよく伺ってみたいと思います。岩手県知事選挙も延期されておりまして、これを現行法でありますと九月の二十二日までの間で行うということになっております。これにつきましては、この岩手県の知事選挙のみならずほかの自治体の選挙もそうでありますけれども、その都度といいますか随時御意見と実情を伺いまして、その上で政令でどう指定するかは判断していきたいと思います。
この発言だけを見る →
吉川沙織#11
○吉川沙織君 なぜ岩手県知事選挙について伺ったかと申しますと、これは告示から投票日までが十七日間と、今延期されている選挙の中で一番準備に期間が掛かると考えるからです。再延長をしない限り、投票日をどんなに先に設定をしても恐らく九月十八日の日曜日になると考えられます。延長しない場合の準備期間の考え方、また再延長する場合、その法律や方針がいつごろまでに考え方が示されている、若しくは成立している必要があると考えるか、総務省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →
田口尚文#12
○政府参考人(田口尚文君) お答え申し上げます。
 知事選挙の、一般論で申し上げますと、ただいま議員から御指摘あったとおり、通常投票日は日曜日でございますので、九月二十二日の選挙の延期期限を考えますと直近日曜日は九月十八日、三連休の中日でございます。十七日前の九月一日には選挙の告示を行いまして、立候補の受付を開始することになるところでございます。
 また、その告示の前におきましては、選挙の実施に向けまして、事前にポスター掲示場の作成準備、あるいは投票用紙、投票所入場券の印刷、交付準備などの選挙執行のための準備を行う必要がございます。
 そのために必要な期間としては、各地域ごとにそれぞれ事情が異なる点がございますので一概には申し上げられませんが、最短でも二、三週間程度を要するものというふうに考えられますので、仮に知事選挙を行うというふうに仮定した場合には、少なくとも八月前半にはその準備に入ることが一般的には考えられるところでございます。
 そうした被災地の選挙管理機関の事情や候補者等の事情も考慮の上で、被災地に支障がないようなタイミングで少なくとも、法律が成立しているかどうかは別にしまして、事実上の方針が固まっていることが望ましいものと考えられるところでございます。
この発言だけを見る →
吉川沙織#13
○吉川沙織君 選挙部長から延長しない場合の選挙日程とその準備についてお伺いいたしましたが、今御答弁の中にありませんでしたけれども、これらに加えて立候補予定者説明会等の日程も考慮していかなければならないと考えます。
 例えば直近の県知事選挙、来月六月五日に青森の県知事選挙が予定されていますが、この青森県知事選挙の立候補予定者説明会は告示の約一か月前弱に当たる四月二十六日に開催されています。これに照らせば、法改正するにせよしないにせよ、被災地、その当該自治体に迷惑掛けないためにも八月上旬にはある程度の方針が示されている必要があると言えると思います。
 復旧に向けて懸命な取組を進める被災地域に過大な負担を掛けないこと、選挙人でもある被災者の方々へも十分配慮することなど、我々立法府の責任として関係自治体の声もお伺いしながら対応していく必要があることを申し上げまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#14
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。
 まずお聞きさせていただきたいのは、被災地では選挙事務等いろんなことが支障となってこの選挙自身が実施できないということなんですけれども、具体的にどういうことが実施できない実情となっているのかということをまず説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
片山善博#15
○国務大臣(片山善博君) 幾つか困難な事由というのはありますが、例えば一つは、役場庁舎が大打撃を受けて流失をしたという、そういうところについては、選挙人名簿が逸失してしまったと、その回復に努めなければいけないというような事由もあります。それから、今多くの避難者の皆さんの生活の支援その他復旧がありまして、職員がそういう復旧、それから避難者の皆さんの支援に余念がなくて、選挙の方までなかなか手が回らないという事情もあります。それから、物理的な問題としては、投票所、開票所が必要になりますけれども、幾つかの自治体ではその投票所、開票所を見付けることが、確保することが困難である、そんな事情を伺っております。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#16
○西田昌司君 なかなか具体的に、物理的にできない状況にあるということなんですね。
 それで、しかしその一方で、先ほどの吉川委員の質問に答えられて、国政選挙はこれとは別にこの制限を受けないんだとおっしゃいましたね。ということは、国政の場合、選挙をやる場合、そういう状態があるけれども実際には選挙事務しなければならないということになりますね。では、そのときどういうふうに大臣はお考えでしょう、それは。
この発言だけを見る →
片山善博#17
○国務大臣(片山善博君) ここは国会議員の皆さんにもよく考えていただきたい事情が、実は今非常に重要な問題の提起があったわけでありますけれども、国会、国政選挙については特例が入る余地がありません。したがって、厳密に言いますと、何が何でも選挙をしなければいけないということであります、日本国全体として。
 その際に、一部の地域、これ一般論で言いますと、一部の地域が何らかの事情で大変大きなダメージを受けて実際の選挙事務ができないという事情は、これはこれまでもあり得たわけです。実際はそういうことが出現しませんでしたけれども、理論的にはあり得たわけであります。そういう事情を抱える地域が一部あっても、それでも国政選挙はしなければいけないという、これが憲法が想定していることだと思います。
 そういう場合にどうなるかというのは、例えば一部の地域だけは本当に未実施になったので、そこだけが有権者の権利が奪われたということになります。そうなりますと例えば選挙の効力を争う争訟が起きる可能性もあるとか、選挙区丸ごと例えば大きな被害を受けていて一つの衆議院の選挙区全体ができないとき、そのときには候補者が決まりませんからそのときには再選挙をするとか、いろんなアフターケアが考えられます。
 しかし、いずれにしても、日本国全体としては国政選挙は憲法の規定に従ってやらなければいけないという、そういうことだと思います。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#18
○西田昌司君 私が聞きましたのは、まさにそういうことだと思うんですね。しかし、その中でも、できるだけその被災地の方々においても実際のその権利行使ができるように措置をしていかなければならないと思うんですよ。
 そう考えますと、今、国政の場合は実施できると、しかし地方選挙の場合は期間を延長するということなんですけれども、この期間を延長するその具体的な障害が、例えば投票所が流されて、ない、またそれから選挙人名簿が確定できないとかいろいろありましたね。そうすると、それを全部、例えばですよ、全部選挙人名簿を確定してやらなければ実施できないんだということになってしまうと、逆に言うと、六か月で、じゃできるんですかと、そういう疑問が湧いてくるんですよ。六か月以内でこれ全部、一〇〇%できるということになりますでしょうか。
この発言だけを見る →
片山善博#19
○国務大臣(片山善博君) これは、もうできる限り万難を排して早くやっていただくというのが基本であります。是非それは心掛けていただきたいと思いますが、それでもどうしてもできない事情というのはやっぱりあり得ると思います。その場合にはやはりもうやむを得ませんので、九月二十二日までにできないという事情があって、それが明らかに客観的に見てそういうふうに判断できる、そういう自治体がありましたら、それはやはり何らかの法的措置を更に講じなければいけないと考えております。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#20
○西田昌司君 そこがやっぱり一番大事な問題でして、一般的には、今被災地大変ですから延長しましょうというのは、これはまあ六か月は取りあえず我々も賛成することになると思うんですよね。しかし、いつまでもどんどん延ばしていっていいと。しかも、できない条件が、具体的にそういう選挙人名簿が確定しない、確かにそうなんでしょうけれども、そもそもそういうことが、今、もう三月十一日の時点からずっと分かっているわけですからね。そうすると、国としては延ばすだけじゃなくて具体的にどういう支援をするか、これやっぱり考えておくべきだと思うんです。
 例えば選挙事務の話ですと、これ、自治体でできないのなら国の方から、また周辺のそうでない自治体から職員を派遣させて事務をさせるとか、選挙人名簿についてはそれを補完する何か違う措置があるとか、何かそういう代替的なことを考えておかないと、これはどんどんどんどん先延ばししてしまうことになってしまいます。その辺はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
片山善博#21
○国務大臣(片山善博君) それはそのとおりでありまして、例えば選挙人名簿が逸失した、流失したというところについてはそれをできるだけ早く回復しなきゃいけない。住民基本台帳も流失しているところもありますので、併せてその回復をしなきゃいけない。
 そのときに、例えば人手が足らない、専門的な職員が足らないという、そういうところもありますので、それは全国の自治体の支援を受けまして派遣システムというものをつくっておりますので、それを十分活用していただきたいと思っております。あわせて、それから選挙をやるときの職員が足らないということを補足する、これを周辺の自治体の職員の応援とか該当の県の職員の応援などでできる限り実施できるようにするということ。
 それから、そもそも、先ほど申しませんでしたけれども、住民の多くがまだ所在が分からないという自治体も実はあるわけであります。これは原発関連ですけれども、住民の、ついこの間の調査によりますと、三割ぐらいがまだ所在が分からないというところがありまして、そういうところについては、今、全国避難者情報システムというのを総務省で構築をしまして、鋭意所在の確認に努めております。そういう確認ができたところには今度は不在者投票という、これは現行の仕組みもありますので、そういうふうなことを通じて、できるだけ一旦延ばした半年の間にできるようにという、それを慫慂していきたいと思っております。
 現状がどうなっているのかということが、これが一番問題でありますので、近々から職員を該当のところに派遣をいたしまして、実情を見て、アドバイスもして、その上で判断をしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#22
○西田昌司君 行方が分からない方と、所在が分からない方とおっしゃいましたけれども、それは避難所に逃げておられる方もおられるでしょうし、いわゆる行方不明者ですね、生死、安否を含め本当に分からないという方が何万人もおられるわけですからね。このいわゆる行方不明者のことをおっしゃっているんでしょうか。その行方不明者じゃなくて、避難所に行っている方の話でおっしゃっているんですかね。その辺をもう少し説明いただきたいんです。
 特に、いわゆる本当に行方不明者ですね、恐らくは残念ながらお亡くなりになっているというケースになろうかと思うんですけれども、法律上は、例えば一年間とか期間を置いて、それから失踪宣言という形にならないと、死亡したという形になって選挙人名簿から外すということはできなくなります、できないと思うんですけれども、だからその辺の法的措置はどういう形になってくるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
片山善博#23
○国務大臣(片山善博君) 私が先ほど所在が不明な方と申しましたのは、いわゆる行方不明者というカテゴリーではないわけです。今いろんな日々調査が出ておりますけれども、残念ながら死亡が確認された方、それから行方不明の方、これは警察に届出のあって捜索依頼が出ている方です。それが出ていない、いないでなおかつ所在が分からない方。これは、域内であっても域外であっても避難所におられる方は所在が確認できております。そうではなくて、避難所におられないでどこに行ったか分からない。これはもう全国いろんなところに行かれていますので、原発の関連の地域は、これはすわ大変だということでもう本当に着のみ着のままで逃げられましたので、いろんなところに行っておられまして、例えば鳥取県なんかでも七十人ぐらい行っておられるんですけれども、所在が確認できた方が。そういう方の中でまだ所在が確認できない方が、ある町になりますと三割近くいるとか、ある市になりますと一万に近い数がまだ行方が分からないというようなことがありまして、実はそこが問題であります。
 最後におっしゃった、いわゆる行方不明の方でその失踪宣告とか、そういう手続は、この度特例法を作られるんだと思いますけれども、それはそれでそちらの方面で措置をするということ。もし、それまでの間に選挙が行われるということになりますと、事実上選挙人名簿に残りますので、そうすると入場券が発送されて、ですけれども御本人がおられなければ事実上投票が行われないという、こういうことになるんだろうと思います。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#24
○西田昌司君 今全国でまだ行方が、所在が分からない方がおられるということなんですけれども、そうすると、私が申し上げたいのは、要するに、半年これ期間延長をしますが、その後延ばすことをやっぱり避けなきゃならないと思うんですよ。今言ったような形の方がおられるんでしたら、マスコミもあるわけですし、行政機関もあるわけですから、全国に、この選挙を六か月以内に実施しますと、だからそのために、要するにこの法律が通りましても六か月以内に実施、それ以上は延長してないわけですから、実施するという前提でその選挙人名簿を確定する作業を現実に動かしていかなきゃならないと思うんですよ。そして、そのことによってある程度のこの所在不明の方も捕捉できるようになってきて、選挙ができるという環境を一日も早くつくらないと、何か、選挙が、この災害が原因となっていることはもう事実なんですけれども、自治体によってはいわゆる災害復旧が第一で、この選挙事務というのはまあ言わば第二、第三のような仕事なんだと思っているところがあるんじゃないかなという気さえするんです。
 しかし、私はそれはそうじゃないと思います。これはまさに災害復旧復興をするためにも自治体の長なり議員なりを選ぶ、まさにそれは国民として、住民としての主権発動そのものなんですよ。それが制限されてどうやって復旧できるか、復興できるかという話で、これは被災者の方々にいわゆる仮設住宅や住まいを提供したり、生活がちゃんと元に戻るように様々な政策をやっていくのと同じというか、むしろもっと一番根本的に大事な権利行使ですからね。
 だから、そう思うと、この六か月の間に具体的にそういうことをやっていくというやっぱり大臣の覚悟と申しましょうか、具体的なそういう指示が必要だと思うんですけれども、いかがお考えでしょう。
この発言だけを見る →
片山善博#25
○国務大臣(片山善博君) 今、西田議員がおっしゃったことに私も違和感ありません。かねて前回の、現行法を国会にお願いしたときに、選挙は民主主義の基盤をつくる基礎でありますから、これは本来何はさておいてもやっていただきたい事務でありますということを申し上げました。その考え方は今も変わっておりません。
 特に、いろんな困難がありますけれども、今、例えばどういう復興のプログラムを組むのか、それから被災者の皆さんの支援をどういう形でどういうレベルでやっていくのか、いろんなことが自治体の課題として今浮上しているわけで、日々処理をしなければいけないわけですけれども、そういうときであればこそ、住民の皆さんの信任を得た正当な代表として仕事をこなしていくということは、私は民主主義の観点からいうと非常に大切なことだろうと思います。ですから、いろんな困難な事情はあると思いますけれども、是非それを克服をして万難を排してやっていただきたいという気持ちであります。
 先ほど申しましたけれども、実は、現在十三の自治体について九月の二十二日までの選挙の実施は現時点でなかなか見込めないと、確信が持てないという、そういう報告を受けております。いろんな事情がおありなんだろうと思います。そこについては、総務省の方で本当にお伺いをして、それで実際に現地を見て、当事者の皆さんのお話を伺って、克服できる課題があれば、是非、国と県と中心になりまして、また全国の自治体にも呼びかけてその課題を克服できるように支援をしたいと思います。その上で、本当にどうかという、そういう判断をさせていただきたいということであります。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#26
○西田昌司君 今大臣からそういう覚悟をお聞かせいただきました。まさに現場の方は本当に日々の生活、それを支えていく仕事がまず第一という形でなってくるんですけれども、今大臣おっしゃったように、復興計画、復旧していくためにも住民の声を聴かなきゃならないんですよ。この選挙人名簿を確定させて全国におられる方を捜し出していくということ自体がまさに声を聴く行為そのものになってくるわけですよね。ですから、これは、いろんな自治体の事情があるのは私は分かりますが、それだから、それではまた再延長もあり得ますよというような話にしてはならないと。もうこれは、今度のこの六か月延長したら必ずその中でできるように、これは総務省を挙げて必ずそういう選挙実施をしていただけるというふうに私は期待したいと思いますが、もう一度その覚悟をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
片山善博#27
○国務大臣(片山善博君) 先ほどもお話し申し上げましたけれども、できる限り本当に現行法の枠内、期限内で選挙を実施していただきたいと私も思いますので、そのために必要な支援を国、県でやっていくということです。実態を見て、その上でどうしてもということが、私どもにもどうしてもそれはちょっと無理があるんではないかということがありましたら、それはやはり国会の方に法的な措置をしていただくようお願いをせざるを得ない、そういうこともあろうかと思います。
この発言だけを見る →
西
西田昌司#28
○西田昌司君 いろんな具体的なケースがありますから、一概にそう断定私もすることは避けたいと思います。しかし、それでもやはり原理原則として、国民の意見、住民の声を、それを基に復興計画をやっていくわけですし、その執行される方の議員とか、その地域の行政体の長を決める、その選挙が制限されるというのは、そもそもそれ自体が、復興自体ができないということと同じことになるんですから、やはりそれは通常の復興活動と同じというよりもそれ以上に大事なんだという認識でこの選挙事務がきっちりできますことを大臣に要望いたしまして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →
長沢広明#29
○長沢広明君 公明党の長沢広明でございます。
 引き続き、この改正案について議論させていただきますが、今回の改正案で、改正部分で、第一条の第八項が改正されております。現行には、当該市町村の選挙管理委の意見を聴くものとするとなっていたのが、今回の改正で、選挙期日について決める場合、特例選挙を決める場合、総務大臣に県の選管が意見を述べるに当たっては、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないと、今回こういうふうに改正をしていただいておりますが、現行法では意見を聴くというところから、今回、意見を聴き、その意見を尊重しなければならないと、こういうふうに改めた理由について伺います。
この発言だけを見る →
← 戻る