坂本哲志の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(坂本哲志君) 提出者として御答弁申し上げます。
主権という言葉は国家の最高独立性を示す概念であるというふうに考えております。特に、我が日本国憲法におきましては、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と前文にあります。第一条と相まって、この国民主権という言葉は、戦争という大きな犠牲の上に立って、そして私たちに与えられた荘厳な言葉であるというふうに思っております。唯一無二のものであって、軽々しく使うべきものではないというふうに思っております。ましてや、地域という言葉と接続をして地域主権という未成熟な言葉を、用語を法律的に使うということになると、無用な混乱を私は広げることになるだろうというふうに思います。例えば以前の鹿児島県阿久根市の市長さんやあるいは名古屋市の市長さん、強烈なその主張に対して法的な根拠を与えることにつながっていくというふうに思います。
そういうことで、政治的プロパガンダとして使用されることは許されるかもしれませんけれども、法律用語としてこれを盛り込むべきではないというふうに考えて修正をしたところであります。