総務委員会

2011-04-28 参議院 全134発言

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会議録情報#0
平成二十三年四月二十八日(木曜日)
   午前十時三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十七日
    辞任         補欠選任
     又市 征治君     吉田 忠智君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         那谷屋正義君
    理 事
                加賀谷 健君
                藤末 健三君
                片山さつき君
                松下 新平君
                魚住裕一郎君
    委 員
                石橋 通宏君
                小西 洋之君
                行田 邦子君
                武内 則男君
                友近 聡朗君
                難波 奨二君
                吉川 沙織君
                礒崎 陽輔君
                岸  宏一君
                世耕 弘成君
                中西 祐介君
                藤川 政人君
                山崎  力君
                山本 順三君
                石川 博崇君
                寺田 典城君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                吉田 忠智君
   衆議院議員
       修正案提出者   坂本 哲志君
   国務大臣
       総務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地域主
       権推進))    片山 善博君
   副大臣
       内閣府副大臣   平野 達男君
       総務副大臣    鈴木 克昌君
       厚生労働副大臣  小宮山洋子君
       厚生労働副大臣  大塚 耕平君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  逢坂 誠二君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
   政府参考人
       内閣法制局長官  梶田信一郎君
       内閣府大臣官房
       審議官      長谷川彰一君
       厚生労働大臣官
       房審議官     石井 淳子君
       厚生労働大臣官
       房審議官     唐澤  剛君
       厚生労働省職業
       安定局高齢・障
       害者雇用対策部
       長        中沖  剛君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域主権改革の推進を図るための関係法律の整
 備に関する法律案(第百七十四回国会内閣提出
 、第百七十七回国会衆議院送付)
○国と地方の協議の場に関する法律案(第百七十
 四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送
 付)
○地方自治法の一部を改正する法律案(第百七十
 四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送
 付)
    ─────────────
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那谷屋正義#1
○委員長(那谷屋正義君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、又市征治君が委員を辞任され、その補欠として吉田忠智君が選任されました。
    ─────────────
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那谷屋正義#2
○委員長(那谷屋正義君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局長官梶田信一郎君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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那谷屋正義#3
○委員長(那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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那谷屋正義#4
○委員長(那谷屋正義君) 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小西洋之#5
○小西洋之君 小西でございます。本日が初質問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私、一年少し前まで総務省の職員として、総務省の中で、またここの委員会室の隅っこで陪席をさせていただきまして、地域主権、取組に対する議論を拝聴させていただいたところでございます。
 そうした経験からも、この度、いろんな経緯はございましたけれども、この地域主権三法が本日の審議に至ったということは非常に意義深いことであるというふうに思っております。関係大臣ほか関係者の皆様の御努力に心から敬意を表させていただきます。
 私からは、今回の地域主権三法のうち、閣法で言うところの地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、以下整備法と略させていただきますけれども、この個別の改正事項の内容等について確認をさせていただきます。
 まず、第一条関係、災害対策基本法の一部改正について伺わせていただきます。
 この度の東日本大震災、昨日付けで死者、行方不明者が約二万六千人、原発被害を含めた避難民の方々が十三万人を超えるという未曽有の大災害でございます。容易には予期できなかった規模の津波あるいは原発事故といった原因はございますけれども、現地からの報道を見ておりますと、例えば津波に関しましては、津波警報が出ているのに直ちに避難できなかった、あるいは元々高台に、安全なところに設置してあった小学校にいた小学生を、あえてその保護者の方が地震があった後に連れ戻しに行ってしまって平地で津波の被害に遭われてしまった、あるいは地域での毎年やっている防災訓練が、正規の避難場所ではない便利な近くにある体育館のようなところで避難訓練を行っていたために、いろいろと手抜きの防災訓練をしていたために、かえってそこに逃げ込んだ方々が大きな被害に遭ったというような、非常に痛ましい、また残念なことが報道等をされているところでございます。
 こうした、今申し上げましたのはソフト的な取組ではございますけれども、ハード的な取組なども、これは復興の在り方そのものにもかかわってくる問題だと思いますけれども、そうしたものを含め、これからの地域の防災計画、またその適切な運用の在り方というものが大きな課題として認められるところであろうかと思います。我が国、世界有数の自然災害大国でございますので、今後、東海地震あるいは南海地震といった大きな危険というものも予期されているところでございます。このように、今後我が国が、災害対策基本法のその体系において、国、都道府県、また市町村の各地域防災計画をより実効的なものにならしめるために強力にかつ抜本的にその見直しを進めていく必要があるように私は認識しております。
 ただ、この抜本的な見直しの際には、今申し上げた国、県、市町村が緊密な連携を確保し、また自治体だけではできないことですので、やはり国からの強力なサポートを得るためにその計画の策定段階からしっかりと意見交換を行う。また、私もこの度被災を受けた市町村レベルの防災計画を個別に分析してみましたけれども、残念ながら、津波の大きな被害を被ったその地域の防災計画でもいろいろばらつきがあるところでございます。簡単な言い方を申し上げれば、足りないあるいは手抜きが予想されるようなところについては関係機関がしっかりと法律上のいわゆる指導をしていく、そうした取組が必要であろうかと思います。
 それで、今般の改正事項でございますけれども、こうした各主体が防災計画を作るに当たって、これまではその協議の仕組みを講じていたところを、地域主権の観点から事後報告の仕組みに規制緩和をしたというところでございますけれども、今申し上げましたこの度の未曽有の大災害を、大震災を踏まえて、これから我が国が認識を新たにしっかりとした防災計画を立案して、かつ運用してかけがえのない国民を守っていくと、そうした観点から、今回の改正事項、地域、各主体の結び付きを若干弱めているようにも見えるわけですけれども、問題はないのかどうか、それについて内閣府の見解を伺いたいと思います。
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長谷川彰一#6
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。
 この度の大震災を受けまして、政府におきましては、昨日開催されました中央防災会議で、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の設置を決定したところでございます。今後、この専門調査会の報告の取りまとめを行いまして、国の防災基本計画の見直しに取り組んでまいりたいと、このように考えております。
 また、都道府県、市町村の地域防災計画でございますが、災害対策基本法上は、この国の防災基本計画に基づいて作成又は修正をするということとされておりますので、国の防災基本計画の見直しを受けまして見直しがされていくことになるというふうに考えております。
 次に、今般の改正案では、この前の都道府県地域防災計画の作成又は修正に係る事前協議に代えまして事後報告とされました上で、内閣総理大臣が当該報告を受けたときに、中央防災会議の意見を聴き、必要に応じて都道府県に対して助言又は勧告をするということになっておりますので、都道府県の自立性又は自主性を高めつつ、関係機関の緊密な連携が確保される仕組みとされたところでございます。
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小西洋之#7
○小西洋之君 分かりました。既に今の法体系で各上位といいますか、その計画に基づいて県、自治体の計画を作ることになっていると。また、一定の勧告の仕組みなどが講じられているので問題はないと思われるということだと思うんです。いずれにしろ、これからは各主体が今まで以上にそれも一体となって緊密にかつ強力に取組を進めていく、しかも、恐らく今年度中には計画を見直すぐらいの覚悟でやる必要があると思いますので、しっかりとした取組をよろしくお願いいたします。
 では次に、医療法の一部改正、第十四条関係でございますが、それについて伺わせていただきます。
 今の医療法につきましては、平成十八年の医療法改革におきまして、我が国の医療政策においては初めて本格的な計画体系が導入されたというふうに理解しております。すなわち、国民の尊厳を守るに当たって、その敵である疾病に国あるいは自治体として立ち向かうために、それぞれの疾病群に対して、その地域の医療の現状、まずは実態調査をしっかりして、それに基づいて様々な医療資源をどのように構築、整備していくか、それを計画して、またその計画を一定期間走らせた後にその計画の進捗状況について評価して、またその計画の改正を講じていくという、いわゆるPDCAサイクルというものが医療法の体系の中に取り込まれたと。私自身、この改正の方向性というのは非常に重要なものであるというふうに評価しているところでございます。
 ただ、私、個人的に各都道府県の医療計画を分析したことがあるんですけれども、例えば脳卒中、四疾病五事業にも挙げられています国民病でございますけれども、脳卒中の最も死亡率の高い青森県と岩手県、それぞれの急性期医療の整備体制を見てみると、何と計画の当初は、青森県は脳卒中の一番高度な急性期を担える病院が計画の表に七十個載っていたんですね。ところが、岩手は十三であると。
 なぜそういう違いが生じるかというと、これは医療法の三十条の四の第一項ですね、この医療計画の記載事項を規定しているところでございますけれども、その医療計画の記載事項のところに、地域の実情に応じて各都道府県は医療計画を策定してよいというふうになっているわけですね。
 私なりの理解では、地域の実情に応じてと、これは今回の地域主権改革の基本方針の規定にも重なる理念ではあると思いますけれども、地域の実情においてというのが、残念ながら、言葉を選ばず申し上げれば、悪い意味で使われていると。地域における関係者の利害調整がうまく整わないためにちゃんとした計画が作れないと、それが今の医療法の残念ながら現状であろうかと思います。だからこそ、医療崩壊と言われるような事態がずっと続き、なかなかそれが改善の見通しが立たないというようなことであろうかと思います。
 この度のこの医療改革でございますけれども、政権において社会保障の再建が最重要課題とされているところではございますけれども、そもそも医療政策、医療改革の基本理念というのは憲法二十五条の生存権であるわけですので、これからの我が国が新しい福祉国家をこの社会保障の再建の中でつくっていくに当たっても、およそ我が国の社会資源あるいは医療資源を総動員すれば救えるはずの命、あるいは守れるはずの健康は必ず守れるような、そうした医療計画体系を各都道府県でしっかり講じる、それが改革の基本的な方向性になるはずだというふうに理解しているところでございます。
 今申し上げたような観点を前提にして今回の改正事項を見させていただきますと、まず医療法の三十条の四第二項第九号、地域医療支援病院の整備の目標、これを今まで医療計画の必須の記載事項であったものを、記載について努力義務にまあ言うと格下げすると、そういう改正でございます。
 この地域医療支援病院というのは、急性期医療を中心に、地域医療の円滑なあるいは実効性のある地域の医療機能の体系化、その要になる、そうした医療機関であるというふうに先般の医療法の改正で位置付けられているというふうに私は理解しているところでございます。そうした地域医療の要になる病院のその整備の方針事項が今回の改正によって努力義務になるわけでございますけれども、まずその実態をちょっと先に確認させていただきたいんですけれども。
 まず、全国の二次医療圏、全国で三百四十九医療圏あるというふうに理解しておりますけれども、全国の二次医療圏の中で、今回努力義務になることになる地域医療支援病院、これがまだ整備されていない、一つもない医療圏というのは幾つありますでしょうか。
 また、その前提になる各都道府県が作る医療計画において、その地域医療支援病院の整備について、整備の具体的な数、目標数を記載している計画、この医療法の計画は、残念ながら、PDCAサイクルを前提とするものといいながら、そのPDCAの前提である数値目標を書いている計画というのが、数からいうと圧倒的少数でございます。御案内のとおり、その定性的な目標、増加するものとするですとか、そういう記載が多いんですけれども、そうではなくて、その数値目標をちゃんと記載している計画は幾つあるか、それぞれ簡潔にお答えいただけますでしょうか。
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唐澤剛#8
○政府参考人(唐澤剛君) お答え申し上げます。
 御指摘のように、地域医療支援病院は、患者の紹介機能、救急機能、それから研究、教育研修機能というようなものを有する地域医療の重要な役割を果たす病院でございますけれども、現在、平成二十三年三月、この三月現在で全国で三百三十九病院が承認をされております。これを二次医療圏別で見ますと、三百四十九の二次医療圏のうち地域医療支援病院がある医療圏は百八十一、ない医療圏というのが百六十八となっております。
 それから二点目の、この地域医療支援病院の整備の目標を医療計画に記載しているかということでございますけれども、国会の調査室の調査によりますと、この地域医療支援病院の整備につきましては、数値目標が記載されている都道府県は二十三府県と、こういう状況でございます。
 以上でございます。
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小西洋之#9
○小西洋之君 つまり、今お答えいただいたように、この地域医療支援病院、地域医療の要として位置付けられている機関ですけれども、全体の二次医療圏の中でまだ半数しか整備できているものがないと。また、その計画、今回、計画の必須規定、記載必須事項から努力義務に格下げするわけですけれども、その計画で元々数値目標を書いている計画が半分にしか至っていないというのが現状ということでございます。
 もう少しここら辺については言及させていただきますと、確かに地域医療支援病院がなくてもほかの病院が事実上の代替している可能性もあるじゃないかというような議論もあろうかと思うんですけれども、現に地域医療の危機に瀕していると言われている私の千葉県ですね、あの有名なエリアですとか、あるいは、私、出身徳島なんですけれども、徳島の南部の有名なエリアなんか見ていると、まさにないと。あと、片山大臣の鳥取県の三つある医療圏のうちの一つの医療圏でもいまだにないところでございます。
 では、ほかのもう一つの改正事項、九号の後段と十三号についてちょっと検討させていただきたいんですけれども、この九号の後段と十三号というのは一体何を規定しているところかというふうに申し上げますと、いわゆる医療法においてしっかりとした計画体系を立てて取り組めというふうにしている、いわゆる国民病のような、国民病であるがんや脳卒中、そうしたものでないような病気ですね、例えばそれは難病でしたり、あるいは障害者の方に対するその医療の提供体制、あるいは大きな病気でございますけれども精神疾患、そうしたものをこの十三号のところで各都道府県が、これは任意ではございますけれども、計画を書くことになっていると。その十三号で書いた例えば難病疾患に対する医療機関の整備に関することを具体的にこの九号のところでしっかり書いていくと、そういう関係にございます。
 ですので、今申し上げました難病対策、あと精神疾患、あと障害者の医療それぞれについて、先ほどのように、そもそもその医療計画自体にそれぞれの医療機関の整備について記載がないもの、あるいは記載があっても数値目標のないもの、定性的なものしか書いていないもの、また冒頭申し上げましたように、この医療法体系というのは、単に数値を書くだけではなくて、その数値をちゃんと実現するためのPDCAサイクル、それの取組措置がきちんと計画の中に書くこと、それが厚労省が出している局長通知のガイドラインなんかでもきれいに提示されているところではございますけれども、そうしたPDCAサイクルが望めないようなもの、そうしたものはそれぞれ幾つありますでしょうか。もう簡潔に数字だけ、数字以外のことは言わないでください。
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唐澤剛#10
○政府参考人(唐澤剛君) 数字だけ申し上げさせていただきます。
 これも同じく先ほどの国会の調査室の調査によりますと、精神保健対策につきましては、記載がない都道府県はございません。これは記載はされております。ただし、記載はございますが数値目標のない都道府県が四十二、それからPDCAサイクル機能の実態がないと考えられる都道府県が四十六でございます。
 障害保健対策につきましては、同様に記載がない都道府県は三十二府県でございます。記載はあるが数値目標がない都道府県が十五、記載があるもののPDCAサイクルの機能の実態がないと考えられる都道府県が十五となっております。
 難病につきましては、同様に記載がない都道府県が六、記載はあるけれども数値目標のない都道府県が三十九、記載があるもののPDCAサイクルの機能の実態がないと考える都道府県が四十都道府県ということになっているところでございます。
 以上でございます。
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小西洋之#11
○小西洋之君 今お答えいただきましたように、難病やあるいは障害者医療、非常に重要な分野であろうかと思いますけれども、四疾病五事業にも劣らない、別の意味で、重要な分野でありますけれども、そうしたものについて数値目標がないものが四十七都道府県、もう四十以上、全てあると。ある意味、計画の体を成していないと、そのように断じてもいいと、そのような状況であろうかと思います。
 私、民主党の政調の難病政策の役員をしておりまして、地域で適切な医療を受けられないといった課題、また、今般、障害者の基本法の改正案が国会に提出されたところでございますけれども、その中でも障害者の方々が地域で診療拒否を受けるといったような声が寄せられているところでございます。ちなみに、障害者の改正案のときに、私は、障害者の基本法と医療計画がちゃんとブリッジをできるような仕組みを法の改正で提案して、実は盛り込んでいたところなんですけれども、そうした観点からもこうした今回の改正については大きな危惧を抱いているところでございます。
 以上申し上げたような現状を踏まえまして、九号の地域医療支援病院の整備の課題、あるいはそれ以外の難病や障害者政策、そうした課題を踏まえまして、今回の改正というのは果たしてこれからの地域医療の強化に役立つものなのかどうか。あるいは、今、そもそも厚労省の方で医療計画体系を二十五年四月に向けて見直しをされているということではございますけれども、そうした見直しの姿勢も踏まえて厚労省としての見解をお聞きしたいと思います。
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大塚耕平#12
○副大臣(大塚耕平君) 大変医療に御造詣の深い先生からの御質問でございます。
 ポイントを申し上げたいと思いますが、まず地域医療支援病院、これは平成十年から病診連携などを前提として設置が進んできたわけでありますが、当初、平成十年には十三であったものが、先ほど審議官から御報告申し上げましたように三百三十九まで増えている、そういう意味では一定の進展を見ております。
 ただ、その一方で、先生御指摘のように、計画の中に数値目標等がない先が多いという意味では、残念ながら計画を立案する都道府県側にそうしたPDCAサイクルについての認識が十分でない面はあると思います。この点は、総務省とも連携をして、意識を高めていきたいと思います。
 そして、今回の改正が医療の充実等に資するかという御下問でございますが、私事で恐縮ですが、去年のちょうど今ごろは平野副大臣の立場で私はこの一括法の御審議をお願いする立場でありました。つまり、この一括法は、地方分権を進めるべきだという自民党さん、公明党さんの政権の時代から今日に至るまでの共通した政策課題に向けて、できる限り分権を進めるためには国の縛りを緩くしていこうという一つの政策目的に資するわけであります。
 しかし、その一方で、義務付け・枠付けを外した結果、例えば今度は厚生労働省の立場になって考えてみますと、地域医療が脆弱になるような義務付け・枠付けの見直しであっては困るわけでありますので、しかし、こうした義務付け・枠付けを見直し、計画などを義務付けない中でそうしたことを地方自治体がしっかり考えて自らできるはずだということがこの一括法や地方分権の前提になっているわけでありますので、その両者を両立させるという意味で、厚生労働省としては、この法律が成立した後にもしっかりと先生御懸念の地域医療支援病院の充実、病診連携、難病等に対する地方自治体の自主的な施策が行われるように指導をしていかなくてはいけないというふうに思っております。
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小西洋之#13
○小西洋之君 今お答えいただきましたように、地域主権改革を進めるに当たっては、それが対象としている政策分野の本質というものをきちんととらえつつ、地域主権改革というのは、その政策の上によって国民にもたらされる福利、それを国民に与える、享受させるための手段であるということを、地域主権改革のもう一つの本質をしっかり押さえながら、そのバランスを取って進めていくことが必要であるというふうに認識しているところでございます。
 今闘わせていただいた議論を踏まえまして、地域主権の担当であります片山大臣の方から、今後の地域主権改革、これからもいろいろな取組がございますけれども、進めていくに当たってのお考えや姿勢について最後に答弁いただきたいと思います。
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那谷屋正義#14
○委員長(那谷屋正義君) 時間が来ておりますので、済みません、簡潔にお願いします。
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片山善博#15
○国務大臣(片山善博君) 地域主権改革にはいろんな側面がありますけれども、私は一番、自らの経験も踏まえて申しますと、自治体がきちんと自分たちの地域のことを考える、主体的に考えるという、こういう言わば生活習慣を身に付けることが必要だと思います。何でもかんでも国が基準を作って、承認をして、その上で進めるということになりますと、本当に依存体質が続きます。そうではなくて、自分たちが責任を持って本当に決めるという、こういうことをこれから励行していただくという一つの大きなきっかけになるんではないかと期待しております。
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礒崎陽輔#16
○礒崎陽輔君 おはようございます。自由民主党の礒崎陽輔でございます。
 今日は、いわゆる地域主権三法というか、旧地域主権三法についての修正についてちょっとお伺いしたいと思いますが、まず、修正案提出者の坂本先生にお伺いいたします。この前、趣旨説明はいただきましたけれど、今回の修正のポイントあるいはその考え方、簡単に教えてください。
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坂本哲志#17
○衆議院議員(坂本哲志君) 提出者として御答弁申し上げます。
 主権という言葉は国家の最高独立性を示す概念であるというふうに考えております。特に、我が日本国憲法におきましては、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と前文にあります。第一条と相まって、この国民主権という言葉は、戦争という大きな犠牲の上に立って、そして私たちに与えられた荘厳な言葉であるというふうに思っております。唯一無二のものであって、軽々しく使うべきものではないというふうに思っております。ましてや、地域という言葉と接続をして地域主権という未成熟な言葉を、用語を法律的に使うということになると、無用な混乱を私は広げることになるだろうというふうに思います。例えば以前の鹿児島県阿久根市の市長さんやあるいは名古屋市の市長さん、強烈なその主張に対して法的な根拠を与えることにつながっていくというふうに思います。
 そういうことで、政治的プロパガンダとして使用されることは許されるかもしれませんけれども、法律用語としてこれを盛り込むべきではないというふうに考えて修正をしたところであります。
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礒崎陽輔#18
○礒崎陽輔君 今、御説明をいただきました。実はこれ、参議院での審査は二回目なんでありますが、一年前のこの委員会、私は当時筆頭理事をやっておりましていろいろ調整をしたんでありますが、その当時から法案の内容は我が自民党も賛成をしておったわけであります。一つ、その地域主権という言葉だけがずっとかかわっておったわけでありますが。
 逢坂政務官にお伺いいたしますが、なぜこれ調整に一年間も掛かったんでしょうか。
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逢坂誠二#19
○大臣政務官(逢坂誠二君) なぜ調整に一年掛かったかというところについては、それは国会の審議の都合上いろんなことがあったので、私の立場からは簡単には申し上げられる問題ではないというふうに思いますが、ただ、その審議のことは、これは国会の場でのことですから、それは横へ置いておくとしまして、地域主権という言葉を考えてみたときにどういうこれまでの文脈があったのかなということでありますが、御案内のとおり、一九九三年ですか、衆議院、参議院、両院で分権の推進に関する決議が行われました。九三年だったというふうに記憶をしておりますが、以降、我が国では、いわゆる中央集権国家からそうではない形への勧めということが非常に大きな論点になって、これまで様々な取組が行われてきたわけであります。
 しかし、その中で、分権ということはもう非常にみんな大事だというふうに思っていましたが、どうも分権という概念が、国の方主導で、分け与えられるようなイメージが地域の側にはあったのではないかというふうに私なんかも認識をしております。その中で、もっと地域の主体性、自立性、地域が本来こうありたいという思いを発言していくというか、表へ出していくための言葉として地域主権という言葉が徐々に人々の言葉から語られるようになってきたのかなというふうに思っています。
 したがいまして、今回の法案で突然この地域主権という言葉が出てきたわけではなくて、例えば地域主権型何々というようなことは世間の中には全くなかったわけではないというふうには認識をしているところであります。
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礒崎陽輔#20
○礒崎陽輔君 ちょっと聞きたいところと違ったんですけれど、今日は修正案もまとまっていることですから余り厳しいことは言いませんが、まあとにかく地域主権という言葉がなくなってしまったと、法案から。これについて、総務大臣、感想をお願いいたします。
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片山善博#21
○国務大臣(片山善博君) これは用語の問題でありますので、私は特に個人的にもこだわることはありません。要は、地域のことは地域に住む住民の皆さんが責任を持って決めるという、この理念と精神というものが法律の中に生かされれば、それはそれで私は結構だと考えております。
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礒崎陽輔#22
○礒崎陽輔君 昨年の大臣が、こだわることはありませんと言われたら、一発で通っていたんですね。こだわったから、これ一年間も掛かったわけであります。
 何が問題かということは、先ほど坂本先生の方からも御説明がありました。国民主権、国家主権との関係をしっかりと考えにゃいかぬというのもありますが、私が一年前の委員会で言ったのは、その以前の問題があって、あるいはこういう言葉はもう地域主権改革と六文字熟語だと言う。じゃ、その中の地域主権はどうだと言ったら、これも四文字熟語だと言う。そんな日本語はまだできていないですよと。あるいは、もっと分かりやすく言うと、民主党のスローガンをそのまま法律の題名にする、これがちょっとおかしいんじゃないかというふうなことも申し上げたんです。それも原口大臣とも大分議論をしたんですが、何かそこを分かっていなかったような気がいたします。
 一年半、与党経験を民主党もなさって、だんだん分かってきていただいたと思うんですが、それは政党は政治的なものが当たり前でありますけど、政府というのはやはり中立公平でなきゃいかぬ。そして、法律というものも中立公平、天下の公器でなきゃいかぬというようなこともそのときはお話をしたんですが、与党の方に、そのときは与党の方が人数が多かったものですから押し切られてしまったわけでありますが。
 もう一つ、そのときに大議論したのが梶田法制局長官でございまして、まだ御在任でございますので、御感想をお願いいたします。
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梶田信一郎#23
○政府参考人(梶田信一郎君) 今回の修正案がございますけれども、今御説明ございました。国会におけるこれまでの議論等を踏まえまして提出されているものというふうに承知しております。
 それで、お尋ねは国会における法案の御審議の内容にかかわる問題であろうと思いますので、私どもの法制局の立場から、国会においていろいろ議論をされ修正されるこのような内容につきましてコメントをする立場にはないということで、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
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礒崎陽輔#24
○礒崎陽輔君 まあ梶田長官に面白い答弁を期待するのは無理でしょうから、それでまあいいとしますが、もう少し分かりやすい話をしたいんです。
 引き続き長官にお伺いいたしますけれども、昔、田中角栄という総理大臣がおりました。これは若い先生方も田中角栄は知っているだろうと思いますけれども、あの田中角栄さんのベストセラーの本の名前は何だったですか、ベストセラーの本の名前。
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梶田信一郎#25
○政府参考人(梶田信一郎君) 突然のお尋ねでございますのでちょっと記憶は定かではございませんが、日本列島改造論とか改造計画とか、そういうものであったやに記憶しておりますが。
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礒崎陽輔#26
○礒崎陽輔君 別に引っかけ質問じゃございませんので、そうですね、日本列島改造論だったんですね。
 では、田中角栄さんが、日本列島改造という本が売れたのでそのまま法律の名前にしたいと言ったらどうなるかということを我々は言っておるわけですよ。日本列島改造法というのはそれはちょっと法律名でおかしいんで、多分、日本列島改造のための何たら何たら何たらに関する法律というような題名にするんだと思うんですけどね。
 梶田長官が田中内閣の法制局長官だったら、それはどう御判断なさいましたか。
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梶田信一郎#27
○政府参考人(梶田信一郎君) 全く仮定の御質問でございますので、なかなか私の今の立場でお答えするのは難しいということで、これもお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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礒崎陽輔#28
○礒崎陽輔君 もう今日は話が付いておるので、余りそこで怒ったりはしませんので、御安心してそれは言っていただいてもいいんですけどね。
 私はそれはおかしいと思うんですよ。そのときにやっぱりどういう法律用語作ったかというと、全国総合開発という言葉を作ったんですね。日本列島改造法にはしなかったんですよ。それがやはり常識なんですよね。それが去年の、一年前は民主党の人に分かっていただけなかった。もちろん、さっき言った国民主権の観点、国家主権の観点から地域主権という言葉はおかしいという御主張もこの委員会でなさった先生はおる。私もそれはもちろん反対しておるわけではないけれども、その前に、やはり新語を使ったりあるいは特定の政党のスローガンをそのまま法律名にするのはおかしい、そういう議論をしたんですが、これがなかなか調整をするのに一年間も掛かったということなんですね。
 民主党のやっぱり問題点は、立法権と行政権は余り区別がないんだと、そういうことを菅総理も言っている、そこにやっぱり最大の問題があるんです。もちろん議院内閣制でありますから、大統領制の場合の三権分立と議院内閣制の場合の三権分立ではもうおのずから違いはあるけれども、そこは行政権と立法権は違うんであって、立法権は政治的でもいいですが、行政権はやはり中立公平でなければならないと思うんです。
 そういうところなのに、例えば寺田前補佐官がいつまでも官邸の秘書官室に居座るとか、あるいは今の東京電力の中に置かれている統合原子力災害対策本部の中に、補佐官はいいとしても、ほかの国会議員が何人か出入りをしておる。私は、こういう問題は、国会法第三十九条のいわゆる国会の承認がなければ行政権の方に国会議員は入っちゃいかぬというものに抵触すると思いますが、今は災害事態ですので少し大目に見ておるわけでありますけれども、やはり民主党のそこの弱点が私はあると思います。やっぱりそこは行政権と立法権の区別はしっかりしてもらわなければならぬと思います。これは指摘をいたしておきますけれども。
 やっぱり長官、今の答弁は別にどうこう言うことはないんですが、ちょっと最近やっぱり法制局が、この問題もそうだったし、この前の防衛事務次官通達の問題であっても、ちょっとやっぱり変だと思うんですよ、最近。私は、政治主導という中で政権交代があったときに梶田さんが長官なさったのはそれは同情は申し上げますし、政治主導ということは間違っていないわけでありまして、それは我々も分かるから、内閣法制局は内閣の立場でいろんなものの解釈をするというのはよく分かるわけでありますけれども。だけれども、最近、やっぱり日本語通じないですね、法制局との間で。
 昔だったら、法制局が言ったら、ああ、意見は違うけれども、なかなか法制局うまいこと言うなというようなことを法制局は言っていたけれども、最近のあの事務次官通達の裏書をしたような通達、この事務次官通達も事実上撤回してもらいましたけれども、あんなことばっかりやっていたら私いかぬと思うんですよ。もう少しやっぱり法制局は法制局の立場をしっかりと保って、立場は違っても、意見は違ってもいいですけれども、もう少し日本語が通じる、きちんと、さすが内閣法制局が言っているんだなと、そういう立場に立たないといけないと思いますが、長官、いかがでしょうか。
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梶田信一郎#29
○政府参考人(梶田信一郎君) 私ども法制局といたしましては、従来から内閣提出法案に用いる用語につきましては、その規定すべき内容に照らして立法意図を正確に、かつできるだけ分かりやすい表現をするために適切かどうかと、こういう観点から審査を行ってきたつもりでございます。
 いろいろ御指摘がございました。そういう御指摘の点も踏まえまして、私どもも一層努力していきたいと、適切な審査に努めてまいりたいというふうに考えております。
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