片山善博の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(片山善博君) 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において地上デジタル放送への円滑な移行が困難となっていることに対処するため、電波法の特例を定める必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
岩手県、宮城県又は福島県において、平成二十四年七月二十四日を限度として地上アナログ放送局の周波数の使用の期限を延長することができる等の措置を講ずることとしております。また、延長された期間について、当該地上アナログ放送局の免許人は電波利用料の納付を要しないこととするとともに、その期間の運用に要する費用を電波利用料により助成できることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。