片山善博の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(片山善博君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務処理の特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、避難住民に係る事務処理の特例に関する事項であります。
東日本大震災における原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長による警戒区域の設定等の指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、あらかじめ当該市町村の長の意見を聴いた都道府県の知事の意見を聴いた上で総務大臣が指定する避難元の市町村又は当該市町村の区域を包括する都道府県は、法律又は政令により処理することとされている事務のうち避難住民に関するものであって、自ら処理することが困難である事務について、総務大臣への届出及び総務大臣による告示等の手続を経て、避難先団体が処理することとすることができることとしております。
また、避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、原則として避難先団体が負担することとし、国は、避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずることとしております。
第二は、住所移転者に係る措置に関する事項であります。
総務大臣が指定する避難元の市町村及び当該市町村の区域を包括する都道府県は、当該市町村の区域外に住所を移転した者のうち申出をしたものに対し、当該市町村又は都道府県に関する情報を提供するものとするとともに、当該市町村の区域への訪問の事業その他当該市町村の住民との交流を促進するための事業の推進等を講ずるよう努めるものとしております。
また、これらの施策について意見を聴くため、当該市町村は、条例で、住所を移転した者のうち申出をしたものから選任した者で構成される住所移転者協議会を置くことができることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において、東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置を追加する修正が行われております。
次に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講ずるほか、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置等を講ずる等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。
その二は、不動産取得税の改正であります。警戒区域設定指示の対象となった区域内に所在する家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該警戒区域内家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、当該警戒区域内家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずることとしております。
その三は、自動車取得税及び自動車税等の改正であります。警戒区域設定指示の対象となった区域内にある自動車について用途の廃止等をした場合には、平成二十三年三月十一日に遡って自動車税又は軽自動車税を課さないものとする措置を講ずることとしております。また、当該用途の廃止等をした自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税又は軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずることとしております。
第二は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の改正に関する事項であります。
平成二十三年度において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための固定資産税の課税免除の措置等による減収額を埋めるため、地方債を起こすことができるものとする特例措置等を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。