赤澤亮正の発言 (総務委員会)

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○衆議院議員(赤澤亮正君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものであります。
 次に、その主な内容について申し上げます。
 第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。
 運輸事業振興助成交付金の額は、平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として、総務省令、国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとしております。
 第二に、運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならないものとし、また、都道府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出なければならないものとしております。
 第三に、運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとしております。
 第四に、国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとしております。
 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 赤澤亮正

speaker_id: 10213

日付: 2011-08-23

院: 参議院

会議名: 総務委員会