総務委員会

2011-08-23 参議院 全132発言

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会議録情報#0
平成二十三年八月二十三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 八月四日
    辞任         補欠選任
     行田 邦子君     金子 恵美君
     秋野 公造君     石川 博崇君
 八月五日
    辞任         補欠選任
     金子 恵美君     行田 邦子君
 八月八日
    辞任         補欠選任
     石川 博崇君     山口那津男君
 八月九日
    辞任         補欠選任
     山口那津男君     石川 博崇君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         藤末 健三君
    理 事
                加賀谷 健君
                武内 則男君
                片山さつき君
                金子原二郎君
                魚住裕一郎君
    委 員
                石橋 通宏君
                小西 洋之君
                行田 邦子君
                友近 聡朗君
                難波 奨二君
                平田 健二君
                吉川 沙織君
                礒崎 陽輔君
                岸  宏一君
                世耕 弘成君
                中西 祐介君
                藤川 政人君
                山崎  力君
                石川 博崇君
                寺田 典城君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                又市 征治君
                浜田 和幸君
       発議者      礒崎 陽輔君
       発議者      魚住裕一郎君
       発議者      片山虎之助君
       発議者      中西 祐介君
   委員以外の議員
       発議者      荒井 広幸君
   衆議院議員
       総務委員長代理  稲見 哲男君
       総務委員長代理  赤澤 亮正君
       総務委員長代理  坂本 哲志君
   国務大臣
       総務大臣     片山 善博君
   副大臣
       国土交通副大臣  池口 修次君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       小泉 俊明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局長       久元 喜造君
       総務省自治税務
       局長       岡崎 浩巳君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○運輸事業の振興の助成に関する法律案(衆議院
 提出)
○東日本大震災による被害を受けた合併市町村に
 係る地方債の特例に関する法律案(衆議院提出
 )
○東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復
 興のための臨時の交付金の交付に関する法律案
 (礒崎陽輔君外五名発議)
    ─────────────
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藤末健三#1
○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る四日、秋野公造君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君が選任されました。
    ─────────────
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藤末健三#2
○委員長(藤末健三君) この際、片山総務大臣から、去る四日の委員会における山崎力君の質疑に関し発言を求められておりますので、これを許します。片山総務大臣。
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片山善博#3
○国務大臣(片山善博君) 八月四日、山崎委員の質疑におきまして、私の答弁に誤りがございました。
 具体的には、次の二か所であります。
 国会法に国会議員が政府の中に入る人数を規定していると答弁いたしましたが、国会法でそのような人数は規定されておりません。
 国会法で政務官の人数が決まっているのかとの質問に、副大臣とか政務官の人数が決まっていると答弁いたしましたが、正しくは、内閣府設置法及び国家行政組織法で副大臣と政務官の定数が規定されているところであります。
 おわびをして、訂正させていただきます。
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藤末健三#4
○委員長(藤末健三君) 委員長から一言申し上げます。
 ただいま片山総務大臣から答弁の訂正がございましたが、先般の答弁により委員会の議事に無用な混乱を招いたことは誠に遺憾であります。
 今後、より充実した審議ができますよう、政府におかれましては、質疑者の趣旨を十分に体し、適切かつ真摯に答弁されるよう御注意申し上げます。
    ─────────────
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藤末健三#5
○委員長(藤末健三君) 続きまして、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 運輸事業の振興の助成に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治税務局長岡崎浩巳君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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藤末健三#6
○委員長(藤末健三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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藤末健三#7
○委員長(藤末健三君) 運輸事業の振興の助成に関する法律案を議題といたします。
 まず、提出者衆議院総務委員長代理赤澤亮正君から趣旨説明を聴取いたします。赤澤亮正君。
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赤澤亮正#8
○衆議院議員(赤澤亮正君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものであります。
 次に、その主な内容について申し上げます。
 第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。
 運輸事業振興助成交付金の額は、平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として、総務省令、国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとしております。
 第二に、運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならないものとし、また、都道府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出なければならないものとしております。
 第三に、運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとしております。
 第四に、国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとしております。
 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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藤末健三#9
○委員長(藤末健三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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片山さつき#10
○片山さつき君 自由民主党の片山さつきでございます。
 ようやくこの運輸事業振興助成交付金についての法案、議員立法というか委員長提案の形で参議院に参りましたけれども、この何か月かの間の関係者の深甚な御努力に深い敬意を表し、こうして今日質問できるということを非常に喜んでいる次第でございます。
 と申しますのは、燃油の高騰というのが平成二十年にありまして、今振り返ってもすごい上がり方でございまして、WTIの原油が百三十三ドルぐらいまで行った平成二十年の六、七月、あのときに軽油はスタンドでもローリーでもかなり上がっておりました。これはすごいなということで様々な対策を取ったときの私は自由民主党側の燃油高騰対策議連の事務局長でございまして、今日提案者になっていただいている赤澤委員長代理とともに様々御提案をさせていただいて、例の百万円の交付金の制度ですとか、それから資源エネルギー庁の方からのお達しによって異常な高騰が起きないようにするとか、それからサーチャージの問題とか、いろいろとやってきたんですけれども、後でもお話ししますが、必ずしも意図されたとおりに全部その制度が動いているわけじゃない中でまた燃油が上がっております。
 こういう状況の中で、ようやく運輸事業振興助成交付金の交付の義務付けというんですか、実際には努力義務になったんですが、そういう法案が出すことができたんですけれども、そもそもこの交付金はどういう趣旨だったんだろうか。
 昭和五十一年の税制改正におきまして、地方の道路財源の補完の見地から自動車の関係諸税の全般的な見直しが行われたわけでございます。その一環といたしまして、軽油引取税の税率が三〇%引き上げられましたけれども、営業用のトラックとそれからバスにつきましては、公共性だと、物流の血管であり、また皆さんの足であるというその公共性に配慮いたしまして、公共輸送機関としての輸送力を確保し、輸送コストを抑制しろということで、そのための施策を講じることが必要だということに当時されたわけでございまして、通達をもってこの運輸事業振興助成交付金制度が創設されたわけでございます。
 総務大臣、今日はこの法案の審議なんですけれども、このそもそもの昭和五十一年からの趣旨についてどのように理解し、お考えであるか、まずお聞きしたいと思います。
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片山善博#11
○国務大臣(片山善博君) 今、片山議員がおっしゃったとおりだと私も思います。
 この交付金は、昭和五十一年度の軽油引取税のいわゆる暫定税率の導入に際しまして、営業用バスでありますとかトラックの輸送コストの上昇の抑制などを図るために、バスターミナル等の共同施設の整備、運営などの公益的な事業を支援する趣旨で設けられたものであります。
 こうした趣旨を踏まえまして、各都道府県におきまして、関係業界などとの間で協議をして対象事業が実施されてきたものと認識をしております。
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片山さつき#12
○片山さつき君 トラック協会、バス協会につきましては、この交付金を先ほど申し上げた燃料高騰対策のように経営が苦しくなっているときはそういう目的にももちろん使ってまいりましたが、環境対策であるとか、交通安全対策、あるいは業務の適正化、緊急輸送といった災害対策、それから労働環境の向上のための対策など、いろいろな方式で使ってまいりましたし、交付を上回って、今までの金利とかを取り崩して使っていた年もあるわけでございます。
 そういった努力をしてきたわけでございまして、これらが特に中小のトラック事業者の負担軽減にはなってきたと。その後のいろいろな規制の変化、緩和によりまして今は五両持っていればいいわけで、しかも五両ということで許可を取っても、ずっとその五両を持っていなくても三両であっても営業している、非常に業者数の多い業界でございまして、それがいいか悪いかの問題というのはまた別途あるんですけれども、その負担軽減、国民生活への寄与ということは一定の効果があったんじゃないのかなと。私なんかは元々予算の査定していた人間なんで、使い道については無駄をしてはいけないと、より有効にということを平成二十年のときにも増やしながらもかなり申し上げた方ですが、その後ますます考えて、いろんな施策を前向きに取っていらっしゃるなと思うんですよ。
 ところが、近年、一部の地方自治体の長が、特に大きな、どことは申しませんが非常に大きな自治体ですね、非常に大きな自治体というと名前が特定されてまいりますけれども。国が地方公共団体に対する交付税として、これ算定の基礎に入れて計算しているわけですよ、算定基礎に。なのにもかかわらず、根拠がたかが通達じゃないかと、今は地方自治だ、地方分権だ、民主党さんの言葉でいえば地域主権だまで言っているから、たかが通達じゃないかと、何だということで、意に介せず、非常に大きな部分を、大部分をほかに使ってしまった。それ以外についても、ちょこちょこちょこちょこ、まあいいじゃないですか、いいじゃないですかと、いいわ、いいわの世界で減ってきたわけですよ。
 これを考えると、この趣旨を維持するならば、五十一年に何で軽油だけ三割上げて、それでこうしてこうして、しかも暫定税率の制度がもうない、変わったわけですからね。何でだということは、これは国会の意思として法律でやらなくてはいけないというふうに考えてこの法案を出したわけですが、この出てきた法案の内容も御覧になった上、総務大臣としては、これは法制化して確実に交付していただかなければ困ると我々はお願いしたいわけですが、その点についての御見解、その考え方というんですかね、まずそれを大臣に伺いたいと思います。
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片山善博#13
○国務大臣(片山善博君) 昭和五十一年にいわゆる通達によってこの交付金制度が始まったわけでありまして、当時は、もう通達というのがまだ一定の効力がありました。それを前提にしてこういう仕組みというものをつくったわけでありますけれども、二〇〇〇年の四月から地方分権一括推進法が施行されまして、たかが通達と言われましたけれども、通達行政というものが廃止になったわけでありまして、したがってその根拠を失ったわけであります。したがって、その時点で、こういう仕組みをこれから維持するということであれば通達に代わる何らかの手当てが必要だったんだろうと思いますけれども、それがなされないで通達のままで来ていたというところにこの問題の一つの本質があるんだろうと思います。
 この度、努力義務を課すという内容ではありますけれども法律にその旨が明記をされましたので、通達ではない根拠が国会の意思に基づく法律上できるということになりますので、努力義務でありますからそれぞれ強制することはもちろんできませんけれども、しかし、この法律の趣旨、内容はもちろんですが趣旨、それからこれまでの経緯というものを役所としてはちゃんと各自治体に説明をできるという、そういう足場ができるものだと思っております。
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片山さつき#14
○片山さつき君 発議者、自民党の赤澤委員長代理に伺いますが、我々もこの法案を作っていくプロセスで、特に自民党の中では、交付税の算定の基礎に入れている以上はもうこれは義務付けると、その額を完全に全部当該事業者等に交付することを義務付ける書き方にすべきではないかということがありまして、その原案を主張してきたんですが、最終的には、それこそ地域主権なんだからというお考えもあったようで、各党合意して義務付けではなくて努力義務になったわけですが、この努力義務でもこれで交付を担保できるんだというお考え方をちょっと伺いたいと思います。その趣旨ですね、心意気を伺いたいと思います。
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赤澤亮正#15
○衆議院議員(赤澤亮正君) 今、片山委員御指摘のとおり、党内ではこれしっかりと義務付けまで行くべきだという議論があったことは事実でございます。しかも、御指摘の点、誠にごもっともな懸念で、近年、運輸事業振興助成金の大幅な減額をしての交付という自治体増えておりますし、中にはもう交付しないという意図を明確にする地方公共団体も登場したことは事実でございます。
 本法案では、第二条第一項により努力義務ということで交付金の交付定めておりますけれども、それを担保する考え方としては、まず第一には、先ほど片山総務大臣から御指摘のあった点です。昭和五十一年の自治事務次官通達以降、一貫して通達に基づいて交付されてきたこの運輸事業振興助成交付金に、努力義務とはいえ明確な法律の根拠を与えたということが挙げられます。
 また第二に、本法案の附則第二号に、国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定により、本法案の施行後も交付金の大幅な減額が続くような場合があれば、国が必要な措置を講じることが明記されているということが挙げられます。
 第三に、衆議院総務委員会の附帯決議によりまして、本法案の附則第二号の必要な措置には税制上の措置も含まれるという立法者の意図が明らかにされています。本法案の第四条により、交付金については地方交付税措置が講じられているのは御指摘のとおりですが、地方交付税措置の性格から、地方交付税措置が講じられた一般財源の使途については地方公共団体にとって事実上ある程度の融通が利く取扱いが現在行われております。しかしながら、もし交付金の大幅な減額が続いたため必要な措置として税制上の措置が講じられれば、地方公共団体にとっては融通の利く交付税措置はなくなるため、大幅な減額をしている地方公共団体含む全ての地方公共団体にとって、本法案に基づき交付金を交付する相当程度強いインセンティブが与えられるものと考えております。
 以上でございます。
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片山さつき#16
○片山さつき君 是非、この法案が実際に成立、施行されましたら、各都道府県がこの運輸事業振興助成交付金の実際に交付をどのぐらいやったか、その実績をしっかり総務省においては把握して、この法律の趣旨にのっとってちゃんと交付しているかどうか調べた上でびしっと要請を行って、実際にはもう本当に義務付けたのと同じような形で運用していただきたいと思います。
 以上でございます。
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石川博崇#17
○石川博崇君 おはようございます。公明党の石川博崇でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
 ただいまの片山委員からも様々な御指摘ございました。本日議題となっておりますこの運輸事業振興助成に関する法律案、本年度、平成二十三年度の税制改正大綱におきまして、政府で閣議決定された中身がまだ、この交付金の基準額の確実な交付を確保するために法整備等を受けて所要の措置を講じますというふうになっていた後、各位の本当に深甚なる御努力によりまして今日この日を迎えられたことを心より感謝申し上げますとともに、この法案が無事に成立することを心より念願する次第でございます。
 経緯につきましては、ただいまの御質疑にもございましたとおり、昭和五十一年、軽油引取税等自動車関連諸税の暫定税率の引上げに伴って営自格差をやはりしっかりと付けていかなければならない、営業用と自家用においては、考え方、特に営業用バス、トラック等については公共輸送機関としての輸送力の確保、また輸送コストの上昇の抑制に努めていかなければならない、そのために行政としても手だてをしていかなければならない、その側面からこの運輸事業振興助成交付金というものが交付されてきたわけでございます。
 しかし、残念ながらこれが事務次官の通達で各地方自治体へのお願いという形でされていたということから、この数年間の暫定税率をめぐる議論におきまして様々な影響を受けてまいりましたし、また地方自治体の自主性に対して、なぜ次官の通達でやっているのかというような形式的な議論が非常に多かったのではないかというふうに思います。
 そこで、まず総務大臣から、そうした手法あるいは交付金の交付に当たっての制度的な面はもちろんございますが、そもそもこの交付金を交付する意義、また重要性、その点についてどういうふうにお考えか、認識を御説明いただければと思います。
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片山善博#18
○国務大臣(片山善博君) これは、昭和五十一年度に税制改正がありまして、軽油引取税のいわゆる暫定税率が導入されました際に、やはり営業用のバス、それからトラックについてはその軽油引取税の税率の引上げに伴ってコストが、輸送コストが上昇するということ、これが当然予想されますので、それをできるだけ抑制をしなければならない、抑制をしたいということで、そこでこの交付金の仕組みが当時考えられたわけであります。
 その際に、当時は、これは決定されたのは当時の与党であります自民党の税制調査会でこの仕組みが決定されたのでありますけれども、そのときの手法として、マル通ということがあったんですけれども、通達で処理をするという仕組みがありました。当時は地方分権ということがまだ叫ばれない時代でありましたので、こういう地方税についても、法律によって実施する手法と、それから、今から考えると本当にそれが正しかったかどうかという疑問はありますけれども、当時としてはやはり通達というのが一定の拘束力を持つ手法でありましたので、その場で通達で処理をするということが決まったわけであります。
 しかし、その後、先ほども申し上げましたけれども、二〇〇〇年の地方分権改革によって通達行政というのは廃止になったものですから、そこで手法についての混乱が生じたということだと思います。
 この度、議員立法としてこの法律に努力義務ではあっても法律上根拠が置かれるということは、通達行政から法に基づく行政に変わるということで、これは私は評価されてしかるべきだろうと思っております。
 この法律の内容というものはこれは国会でお決めになることでありますから、その法律の内容というものをよく周知をして、その趣旨が伝わるようにするということがこれからの政府の役目だろうと思います。
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石川博崇#19
○石川博崇君 いや、ですから、そういった通達行政、あるいはそれを法で明文化するという手続的な面ではなくて、この交付金自体の意義、重要性について是非しっかりと政府としても認識していただきたいというふうに思っております。
 といいますのも、これは交付金を受けた各業界団体等、トラック事業あるいは営業用バスの安全対策あるいは環境・省エネ対策、そうした意義あることに使われているんだという認識を受けてこの交付金というのは交付されているわけでありまして、単にそれが次官の通達だからけしからぬとか、あるいはそれを法で明記されていないからこれは地方自治体に対する自治権の侵害だとか、そういう形式論にどうもこだわっているような気が非常に強くしております。
 是非、この交付金のそもそも使われている意義、そしてその重要性というものを政府としてもしっかり認識していただいて、これが成立した暁には各地方自治体への働きかけというものを強めていただければというふうに思っております。
 そこで、政府の認識をもう一点お聞きしたいんですが、平成二十三年度の税制改正大綱におきましては、この交付金制度につきまして、交付金基準額の確実な交付を確保するため、法整備等を受けて所要の措置を講じますと書かれております。この法整備等を受けというところを受けて議員立法という作業が加速化したわけでございますが、この法整備を受けた後、政府としては、交付金基準額の確実な交付を確保すると閣議で明記されております。この交付金基準額を確実に交付するということを政府としてお約束されているわけでございますが、今後どのようにこれを確保されていくのか、お答えいただけますでしょうか。
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片山善博#20
○国務大臣(片山善博君) これは、法案が成立いたしますと、今引用されました税制改正大綱に基づきまして、それから今回の、成立をいたしますれば、その法律の規定に従って、例えば交付金の使途それから交付基準を定めるのは政令、省令になりますので、その政省令の整備に速やかに取り組みますし、あわせて、先ほど申しましたけれども、新しくできますこの法律の趣旨、内容、それから、議員もお触れになられました、この仕組みが元々昭和五十年代からできた経緯、趣旨、そういうものを十分自治体に対して説明を行ってまいりたいと思っております。
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石川博崇#21
○石川博崇君 ありがとうございます。
 政府として閣議決定で明記した内容、これが交付金基準額の確実な交付を確保するということを明記されているわけでございます。しっかりこの閣議決定の重みというものを踏まえて、今後、この法律成立以降の政府の取組を期待したいと思います。
 残念ながら今回の法律案ではこの交付について努力義務となっておりますので、実際には、各都道府県がそれぞれの自治体の状況を踏まえて実際に交付するかどうかというものを決定する、最終的な判断というものは各自治体に委ねられるということになります。
 そういう中で、先ほどもお話がありましたとおり、自治体の中には、もう今後この交付金については交付しないというような意図を示している自治体も出てきている状況でございますが、冒頭お聞き申し上げましたとおり、例えばこの営業用バスあるいはトラックにおける安全対策、あるいは環境・省エネ対策などの諸課題に取り組むために重要であった予算といいますか、交付金でございますが、これを削減してしまいますと、そうした安全対策あるいは環境・省エネ対策の取組がおろそかになることが懸念されます。
 こうした取組がおろそかになってしまっては問題だと思いますが、政府としてはこうした懸念を共有されていますでしょうか。また、もしそうした懸念を有しているのであれば、どのように取り組んでいくのか、御説明をお願いいたします。
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片山善博#22
○国務大臣(片山善博君) これは、この度、一連の経緯を経て法律で必要な規定が定められることになりまして、その法律に基づきまして省令、政令で必要な具体的な内容が決まることになります。そういう法令の規定と政省令を踏まえて、各自治体において、例えば安全対策でありますとか環境対策に必要な事業量を踏まえた予算を計上することになると思います。
 もちろん、これは努力義務でありますし、自治体の予算は最終的には首長が提案をして議会が決定をするという仕組みでありますから、国の方でその努力義務だけで強制をする、義務付けるということはできませんけれども、その法律の内容それから基準などにつきまして、法律が成立しましたら、その安全対策でありますとか環境対策に支障が生じないように、都道府県でよくこの法律の趣旨を踏まえて、また交付金の創設の経緯などをよく周知していただくように十分な説明をしてまいりたいと思います。これは、首長が予算の提案権がありますし、それから議会が決定権がありますので、双方にこの必要な情報をお示しをしたい、また十分な説明をしてまいりたいと思います。
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石川博崇#23
○石川博崇君 以上で終わります。
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寺田典城#24
○寺田典城君 みんなの党の寺田典城でございます。よろしくお願いします。
 昭和五十一年ですか、通達行政からようやく法律で一つの認知されるということは、私はそういう点では遅きに失したのかなと、率直にそう思っています。また、県行政をやっておっても、交付金を出す当事者でもありましたし、この件については相当関心持っておりました。
 非常にある面では政治的な活動もする業界でもあったし、そういう点については、これ、ぶった切ってやろうかなという、そういうことも含めて、私は内心では相当、そういう点では自分自身も、執行するに当たっては、まあ軽油引取税というと県税にとりましては相当大きな、二割近い、十数%ぐらいの県税の位置付けになっていますから、そういう点では大きな位置付けになっておったんですが、内容を私は精査しました。
 ただ、一番不安なのは、橋下知事が、率直に言って、これを全て、何というんですか、一般財源化してしまって交付金を廃止したというのは、それはそれなりに私は社会の関心を得るためにはいいことであったなと思っています。
   〔委員長退席、理事加賀谷健君着席〕
 そのほかに、各県では、約半数近いですか、私は分かりませんが、三、四割かは、その何割かは削減して交付しているような状況にもあるということなんですが、この法律ができることによって大臣は、今、交付金が、出すべきだという形の法律ですから、努力規定ですから、これが、三割、四割の自治体が率直に交付金としてトラック協会にこれを出すのか出さないのか、その辺はどのように感じていらっしゃるか含めてお聞きしたいと思います。
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片山善博#25
○国務大臣(片山善博君) これはそれぞれの自治体でどういうこれから判断をされるのかということに懸かっておりますので、今、私の方で予断を持って判断することはできないと思いますが、ただ、恐らく変化はあるだろうと思います。
 それぞれの自治体もこれまでの制度の趣旨でありますとか経緯は御存じでありまして、その上でずっとこの予算措置は続けてきたわけでありますけれども、しかし、近年になって地方財政が非常に厳しくなって、言わば背に腹は代えられない状態になったときに、さて、その根拠は何だろうかと調べてみたときに、一片の通達であるということがこれまででしたから、既に二〇〇〇年以来通達行政は廃止されておりますので、それならばまあいいやと、こういうことだったと思いますけれども、今回、努力義務ではあれ、しかし、国会で制定した法律の中にこの規定ができるわけでありますから、ちゃんとした根拠が成立するわけでありまして、そのことの持つ重みは私はあるだろうと思いますので、恐らく変化はあるだろうと思います。よく注視してみたいと思います。
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寺田典城#26
○寺田典城君 私個人のことで誠に申し訳ないですけれども、私は家業が油屋もやっていまして、軽油引取税、約二億ぐらい納めているんです。油業界からいうと、これトラック業界のつかみ金だ、政治金だなんというような形で見られたんですが、実際、執行して、知事に私なりました折調べてみましたら、ある面では非常にいいことをやっているんです、こういう確かに、安全だとか事故防止とか適正対策だとか環境だとか。一つの例としてはアルコールチェッカー、秋田県のことなんですが、何百台とか何千台とか買うとか、それからブレーキだとか環境だとか、いろいろこういうものを使っているので、これはやはり協会としてあるべき、それからトラックというのはある面では中小零細企業が多うございますしね、そういう点では、これはこの法律、できて良かったなと率直に思っています。反対でしゃべっているんじゃないんです。
   〔理事加賀谷健君退席、委員長着席〕
 ただ、今までの使い方と活動の在り方がある面では不自然な面があるし、特に中央に二割ぐらいの交付金を出すわけなんです。これがそれなりの、例えば四、五十億のお金が使っているようなんですが、価値のある使い方をしているのかと。
 日本の国というのは、どちらかというと物流コストが高い国ですね。こういう点では、私は、ある面では徹底して物流コスト削減、それからある面では人材育成、それからそういう物すごい近代化に向けた、中央のトラック協会はそういうことで大学までつくるぐらいのことをしたらいかがですかと。もっと、せっかく認知されるんだから、もう少し打って出た方がいいと思いますよという話をしたんです、考えているんですよ。
 その辺を、総務省ばかりじゃない、国土交通省とかいろいろな担当省庁がしっかりとわきまえて、価値のある使い方をどのようにしたらいいのか、そういう点、発議者の議員も少しどう考えていらっしゃるかを含めて、大臣も含めて意見聞きたいと思うんですが。
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赤澤亮正#27
○衆議院議員(赤澤亮正君) 衆議院の総務委員会の質疑においても、大変、みんなの党の柿澤未途委員からいろいろな御指摘をいただいて、中には法案の成立の経緯、今の政権の物の考え方についてもいろんなお考えをいただいたところですが、今日、寺田委員から、法案の成立は良かったと思うという言葉をいただいて、提出者としては非常にうれしく思います。その点は大変ありがとうございました。
 一方で、中央に二割上納することも含めて、我が国の高い物流コストの観点から、もう少し使途を考えろということでございます。
 御案内のとおり、この法案、使途については、第三条ですかね、第一項で政令で定めるということになっておりますので、今の委員のような御質疑があったこともきちっと認識の上で、政府において、どのような使途が最も有効であるかについてよく考えた上で、法律の意図、そしてこの審議の中身も踏まえて決定をいただきたいというふうに考えている次第でございます。
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片山善博#28
○国務大臣(片山善博君) 今、赤澤議員からお話がありましたように、これはその使途について政令で定めますので、今まではこの使途については通達で定めていたわけでありまして、これが政令というちゃんとした法形式で定められますので、非常にルール化、それから透明度が高まると思います。
 いずれにしても、これは税の使い道になりますので、是非これは透明性の高いものでなければいけないと思っておりますので、今、赤澤議員がおっしゃったような趣旨を踏まえて、法律の内容を踏まえて、政府において責任を持ってちゃんとした政令を作りたいと思っております。
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寺田典城#29
○寺田典城君 私は知事三期、自民党と闘ってきた知事なんですよ、率直に言ってそうなんです、申し訳ないですけれども。これが、トラック業界が政治利用されないように、今度は、今は民主党が何か利用しようとかしているような感じなんですが、そういうふうなのじゃなくて、はっきり言って、この税金がそれこそ社会からしっかりと認識してこの業界が振興するようなことを率直に努力していただきたいということを一言付け加えさせていただきます。その辺の決意をお二方から聞きたいと思います。
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