赤澤亮正の発言 (総務委員会)

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○衆議院議員(赤澤亮正君) 今、片山委員御指摘のとおり、党内ではこれしっかりと義務付けまで行くべきだという議論があったことは事実でございます。しかも、御指摘の点、誠にごもっともな懸念で、近年、運輸事業振興助成金の大幅な減額をしての交付という自治体増えておりますし、中にはもう交付しないという意図を明確にする地方公共団体も登場したことは事実でございます。
 本法案では、第二条第一項により努力義務ということで交付金の交付定めておりますけれども、それを担保する考え方としては、まず第一には、先ほど片山総務大臣から御指摘のあった点です。昭和五十一年の自治事務次官通達以降、一貫して通達に基づいて交付されてきたこの運輸事業振興助成交付金に、努力義務とはいえ明確な法律の根拠を与えたということが挙げられます。
 また第二に、本法案の附則第二号に、国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定により、本法案の施行後も交付金の大幅な減額が続くような場合があれば、国が必要な措置を講じることが明記されているということが挙げられます。
 第三に、衆議院総務委員会の附帯決議によりまして、本法案の附則第二号の必要な措置には税制上の措置も含まれるという立法者の意図が明らかにされています。本法案の第四条により、交付金については地方交付税措置が講じられているのは御指摘のとおりですが、地方交付税措置の性格から、地方交付税措置が講じられた一般財源の使途については地方公共団体にとって事実上ある程度の融通が利く取扱いが現在行われております。しかしながら、もし交付金の大幅な減額が続いたため必要な措置として税制上の措置が講じられれば、地方公共団体にとっては融通の利く交付税措置はなくなるため、大幅な減額をしている地方公共団体含む全ての地方公共団体にとって、本法案に基づき交付金を交付する相当程度強いインセンティブが与えられるものと考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 赤澤亮正

speaker_id: 10213

日付: 2011-08-23

院: 参議院

会議名: 総務委員会