中西祐介の発言 (総務委員会)
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○中西祐介君 お答えを申し上げます。
まず、本法案が想定する対象事業、これは法律上は特段の定めは持っておりません。といいますのも、やはり本法案による交付金というものは、対象市町村がその区域の特性に応じて自主的かつ主体的に再建を行うと、そのための復興復旧事業を実施するための法案でございます。
そういう意味からしますと、例えば市町村の庁舎でございます。まだ十分に再建がなされていない、あるいは仮設のままで進んでいるところもたくさんございます。同時に、災害復旧復興に対して、今までの職員の方々、もう亡くなった方も含めて数が減っていると、そういうところに対しては非常勤の職員、あるいは臨時で雇う。これに加えて、やはり災害を受けた住民の皆様に対して、放射能に関するその市町村独自の放射能の健康診断を行うと。あるいは、今後の町づくりにおいて、新たな町を設計するに当たってのいろんな調査を行うと。そうしたような事業について、この法案、一つは想定をしているのかなというふうなことでございます。
ただし、未曽有の災害、それからその被害の影響の大きさを考えますと、これまでの事業や事務の法律で規定されてきた用語の範囲にとらわれずに、あくまで対象事業の特性に応じた必要な資金を、自治体自らが計画、それから事業化し、それを御申請いただくというふうに想定をしております。
委員からお話ございました、まさに原発被害に関しては、これは原発の被害に対応する事業と復興に対する事業、明らかに線引きができるわけではございません。そういう事情も考えますと、原子力事業者が賠償責任を負うべき損害の回復のために本法案による交付金を充てることは、十分それも含めて可能だと。それを前提にしながら、本法案が充てられた場合には、国が原子力事業者に対して事業に充てられた交付金の相当額を求償できるということもこの法案の中に規定をさせていただいているところでございます。