総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年八月二十五日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 藤末 健三君
理 事
加賀谷 健君
武内 則男君
片山さつき君
金子原二郎君
魚住裕一郎君
委 員
石橋 通宏君
小西 洋之君
行田 邦子君
友近 聡朗君
難波 奨二君
平田 健二君
吉川 沙織君
礒崎 陽輔君
岸 宏一君
世耕 弘成君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
石川 博崇君
寺田 典城君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
浜田 和幸君
発議者 礒崎 陽輔君
発議者 魚住裕一郎君
発議者 片山虎之助君
発議者 中西 祐介君
委員以外の議員
発議者 小熊 慎司君
発議者 荒井 広幸君
国務大臣
総務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地域主
権推進)) 片山 善博君
副大臣
内閣府副大臣 山口 壯君
厚生労働副大臣 小宮山洋子君
経済産業副大臣 池田 元久君
国土交通副大臣 三井 辨雄君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 園田 康博君
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
国土交通大臣政
務官 小泉 俊明君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
総務省自治行政
局公務員部長 三輪 和夫君
総務省自治財政
局長 椎川 忍君
厚生労働大臣官
房審議官 石井 淳子君
厚生労働大臣官
房審議官 金谷 裕弘君
厚生労働省職業
能力開発局長 小野 晃君
国土交通大臣官
房審議官 小林 昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復
興のための臨時の交付金の交付に関する法律案
(礒崎陽輔君外五名発議)
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 藤末 健三君
理 事
加賀谷 健君
武内 則男君
片山さつき君
金子原二郎君
魚住裕一郎君
委 員
石橋 通宏君
小西 洋之君
行田 邦子君
友近 聡朗君
難波 奨二君
平田 健二君
吉川 沙織君
礒崎 陽輔君
岸 宏一君
世耕 弘成君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
石川 博崇君
寺田 典城君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
浜田 和幸君
発議者 礒崎 陽輔君
発議者 魚住裕一郎君
発議者 片山虎之助君
発議者 中西 祐介君
委員以外の議員
発議者 小熊 慎司君
発議者 荒井 広幸君
国務大臣
総務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地域主
権推進)) 片山 善博君
副大臣
内閣府副大臣 山口 壯君
厚生労働副大臣 小宮山洋子君
経済産業副大臣 池田 元久君
国土交通副大臣 三井 辨雄君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 園田 康博君
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
国土交通大臣政
務官 小泉 俊明君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
総務省自治行政
局公務員部長 三輪 和夫君
総務省自治財政
局長 椎川 忍君
厚生労働大臣官
房審議官 石井 淳子君
厚生労働大臣官
房審議官 金谷 裕弘君
厚生労働省職業
能力開発局長 小野 晃君
国土交通大臣官
房審議官 小林 昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復
興のための臨時の交付金の交付に関する法律案
(礒崎陽輔君外五名発議)
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
藤
藤末健三#1
○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房審議官金谷裕弘君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房審議官金谷裕弘君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤
藤
藤末健三#3
○委員長(藤末健三君) 東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
武
武内則男#4
○武内則男君 おはようございます。
本法案に対して幾つか、もう既に私の方、月曜日に通告をさせていただいておりますので、十分御検討いただいたというふうに思いますので、是非簡潔に御答弁いただけたらというふうに思います。
本当に、今回の三・一一の東日本大震災、与野党問わずに国会議員一人一人が果たすべき役割と、そして国、県、市町村を始め、被災された住民、様々な漁協を始め団体の皆さん、そういう人たちと一緒になって、被災地の皆さんを決して孤独にしてはならない、そのことにおいて国家がやるべきことについてきちっと物事を進めていく、それは我々に課せられた課題であるということは、お互いが与野党問わず認識を同一にするものだというふうに思っています。
そうした中で、今回、本法案を立法にこぎ着けたことに対して敬意を表しながらも、この間のそうした基礎自治体を始め多くの人たちが実際に何を望み、そして国として何が必要か、その中身について五点、通告の内容について御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず一点目に、提案のありました交付金について、本来、我々もずっとこの間、政権与党として、基礎自治体が十分な対応をしていくために、あるいは国、県、市が補完の原則に基づいてしっかりとした対策を取らなければならないということで、総務部門会議としても我々も懸命な議論をしながら、現地の意見聴取もしながら、今回の復興基本計画の中にしっかりと使い勝手のいい交付金あるいは基金というものをしっかり積んで、自治体が制度の中で欠け落ちたものについてしっかりそこで手だてできるようにしていかなければならないということで準備をさせていただいております。
そうした中に組み込んでありますが、今回の提案にあります交付金について、復興政策全体の中における位置付けについて御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →本法案に対して幾つか、もう既に私の方、月曜日に通告をさせていただいておりますので、十分御検討いただいたというふうに思いますので、是非簡潔に御答弁いただけたらというふうに思います。
本当に、今回の三・一一の東日本大震災、与野党問わずに国会議員一人一人が果たすべき役割と、そして国、県、市町村を始め、被災された住民、様々な漁協を始め団体の皆さん、そういう人たちと一緒になって、被災地の皆さんを決して孤独にしてはならない、そのことにおいて国家がやるべきことについてきちっと物事を進めていく、それは我々に課せられた課題であるということは、お互いが与野党問わず認識を同一にするものだというふうに思っています。
そうした中で、今回、本法案を立法にこぎ着けたことに対して敬意を表しながらも、この間のそうした基礎自治体を始め多くの人たちが実際に何を望み、そして国として何が必要か、その中身について五点、通告の内容について御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず一点目に、提案のありました交付金について、本来、我々もずっとこの間、政権与党として、基礎自治体が十分な対応をしていくために、あるいは国、県、市が補完の原則に基づいてしっかりとした対策を取らなければならないということで、総務部門会議としても我々も懸命な議論をしながら、現地の意見聴取もしながら、今回の復興基本計画の中にしっかりと使い勝手のいい交付金あるいは基金というものをしっかり積んで、自治体が制度の中で欠け落ちたものについてしっかりそこで手だてできるようにしていかなければならないということで準備をさせていただいております。
そうした中に組み込んでありますが、今回の提案にあります交付金について、復興政策全体の中における位置付けについて御答弁願いたいと思います。
礒
礒崎陽輔#5
○礒崎陽輔君 お答え申し上げます。
今、武内委員から御指摘もありましたように、既に政府あるいは国会においてもいろいろな策を講じてきております。例えば、東日本大震災財政法によって補助の特例を上げるとか、あるいは公共土木の代行に関する法律で国による直轄代行の制度を設ける、あるいは最近、与野党の協力でできました瓦れき処理特別措置法案で瓦れきの処理も進めるということもできたわけであります。また、被災者向けの支援策としても、先ほどの東日本大震災財特法による特別の助成であるとか、あるいは、大変残念ではありますが、原子力損害の賠償に関する法律による措置も進んでおります。機構法もできました。
さらにまた、参議院からの議員立法であります原子力事故による被害に係る緊急措置法案、これはいわゆる仮払い法案でありますが、これによる仮払いとかあるいは基金の設置、そういったものに対する助成、そういったものも進んでおるところでございますが、今災害地の状況を見ますと、そういう国の責任で強力に推し進めていかなきゃならない部門の仕事ももちろんあるわけでありますが、やはりそれぞれの被災市町村ごとにいろいろ状況が違うわけであります。より細かなところ、より被災者の個々個別の要望に細かくこたえられるのはやはり市町村であると思います。したがって、それを全て国の制度で割り切ってやることはできない部分が残ると思います。そういうところに対して市町村が頑張らなきゃならぬわけでありますが、今もう市町村大変でございまして、非常に財政状況が悪くなっております。
したがって、国が全国を、全国というか、被災地一律に進める事業ではなくて、要は、被災市町村の個々の要望、その市町村の被災者の個々の要望、ニーズというものに細かくこたえられるようにする、そういうすき間を埋めていくことが必要であると考えておるところでございます。
したがって、これは復興会議においても、自由に使える、使い勝手のいい交付金ということはもう復興会議の結論でも出ておるわけでありますから、それをまさに先に進めるための法案を今回提出させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →今、武内委員から御指摘もありましたように、既に政府あるいは国会においてもいろいろな策を講じてきております。例えば、東日本大震災財政法によって補助の特例を上げるとか、あるいは公共土木の代行に関する法律で国による直轄代行の制度を設ける、あるいは最近、与野党の協力でできました瓦れき処理特別措置法案で瓦れきの処理も進めるということもできたわけであります。また、被災者向けの支援策としても、先ほどの東日本大震災財特法による特別の助成であるとか、あるいは、大変残念ではありますが、原子力損害の賠償に関する法律による措置も進んでおります。機構法もできました。
さらにまた、参議院からの議員立法であります原子力事故による被害に係る緊急措置法案、これはいわゆる仮払い法案でありますが、これによる仮払いとかあるいは基金の設置、そういったものに対する助成、そういったものも進んでおるところでございますが、今災害地の状況を見ますと、そういう国の責任で強力に推し進めていかなきゃならない部門の仕事ももちろんあるわけでありますが、やはりそれぞれの被災市町村ごとにいろいろ状況が違うわけであります。より細かなところ、より被災者の個々個別の要望に細かくこたえられるのはやはり市町村であると思います。したがって、それを全て国の制度で割り切ってやることはできない部分が残ると思います。そういうところに対して市町村が頑張らなきゃならぬわけでありますが、今もう市町村大変でございまして、非常に財政状況が悪くなっております。
したがって、国が全国を、全国というか、被災地一律に進める事業ではなくて、要は、被災市町村の個々の要望、その市町村の被災者の個々の要望、ニーズというものに細かくこたえられるようにする、そういうすき間を埋めていくことが必要であると考えておるところでございます。
したがって、これは復興会議においても、自由に使える、使い勝手のいい交付金ということはもう復興会議の結論でも出ておるわけでありますから、それをまさに先に進めるための法案を今回提出させていただいたということでございます。
武
武内則男#6
○武内則男君 そもそも論ですから少し時間を掛けたいと思いますが、今回の復旧復興のための予算は、五年間の集中復興期間においても少なくとも十九兆円の予算を要するし、十年間は、少なくとも十年間で二十三兆円の巨額な投資が必要になってくるということが既に明らかになってきています。
基礎自治体で二十五年間、数々の災害復旧に取り組んできました。そうした基礎自治体の事実上の災害からの復旧復興に取り組むときに何が一番必要なのか。それは、復興基本計画に基づいて地域住民と基礎自治体がその新たな町づくりをどうしていくのかということをきちっと話し合って、そこに住民が住まなければ自治体なくなりますから、そこに住んでいただくための新たな町づくり、都市計画あるいは復興計画、そうしたものが、区画整理事業も初めて進んでいきます。そういう復興の全体像をしっかりやっていかなければならないというのがまず第一義です。この中でしっかりと復興計画を立てて、その中で国の補助率だとかいろんなことを勘案しながら基礎自治体がしっかりそれに対応できるようにきちっとやっていくというのが、ここは基本ベースになければなりません。
我々が受ける場合に、基礎自治体が受けようとしたときに、そういう一つの復興計画等が事業としてあって、なおかつ今回の提案で災害からの復旧復興の事業計画を立てなさい、それを立てて、国に、総務大臣に申請をして、その申請が認められればそれで交付金を出す、これ二重の仕事をやらなければなりません。
本来、最も基礎自治体が望むのは、私も二十五年やってきましたからよく分かります。そんな二本立てで国から下ろされてくるよりは一本にしてほしいと。全体の復興計画の中できちっと計画を立てる、しかしその制度から必ず抜け落ちる部分が住民要求との間で必ず出てきます。そうした抜け落ちたものや、あるいは制度の谷間に入っていって一〇〇%達成できなかったもの、そうしたものを埋めるための自由度を持ったお金が基礎自治体には私は必要だというふうに思います。それは復興計画全体の中でやる話であって、基礎自治体にとって、こういう法案ができたからといって、ありがとうございますというふうに私は計画を立てる側としてはなかなかなりにくいというのが私が経験をしてきた実感です。
そうであるならば、一本化していただきたいというのが自治体の望みだと思いますが、復興計画の中にこの法案どう位置付けるんですか。
この発言だけを見る →基礎自治体で二十五年間、数々の災害復旧に取り組んできました。そうした基礎自治体の事実上の災害からの復旧復興に取り組むときに何が一番必要なのか。それは、復興基本計画に基づいて地域住民と基礎自治体がその新たな町づくりをどうしていくのかということをきちっと話し合って、そこに住民が住まなければ自治体なくなりますから、そこに住んでいただくための新たな町づくり、都市計画あるいは復興計画、そうしたものが、区画整理事業も初めて進んでいきます。そういう復興の全体像をしっかりやっていかなければならないというのがまず第一義です。この中でしっかりと復興計画を立てて、その中で国の補助率だとかいろんなことを勘案しながら基礎自治体がしっかりそれに対応できるようにきちっとやっていくというのが、ここは基本ベースになければなりません。
我々が受ける場合に、基礎自治体が受けようとしたときに、そういう一つの復興計画等が事業としてあって、なおかつ今回の提案で災害からの復旧復興の事業計画を立てなさい、それを立てて、国に、総務大臣に申請をして、その申請が認められればそれで交付金を出す、これ二重の仕事をやらなければなりません。
本来、最も基礎自治体が望むのは、私も二十五年やってきましたからよく分かります。そんな二本立てで国から下ろされてくるよりは一本にしてほしいと。全体の復興計画の中できちっと計画を立てる、しかしその制度から必ず抜け落ちる部分が住民要求との間で必ず出てきます。そうした抜け落ちたものや、あるいは制度の谷間に入っていって一〇〇%達成できなかったもの、そうしたものを埋めるための自由度を持ったお金が基礎自治体には私は必要だというふうに思います。それは復興計画全体の中でやる話であって、基礎自治体にとって、こういう法案ができたからといって、ありがとうございますというふうに私は計画を立てる側としてはなかなかなりにくいというのが私が経験をしてきた実感です。
そうであるならば、一本化していただきたいというのが自治体の望みだと思いますが、復興計画の中にこの法案どう位置付けるんですか。
礒
礒崎陽輔#7
○礒崎陽輔君 お答え申し上げます。
武内委員御指摘のように、まず町づくり、いわゆる町の復興が第一義的であるという御指摘はまさにそのとおりであると思います。その中で計画を一本化という御指摘が今ございました。ただ、今回の法律は計画を作るんではありません。あくまで、市町村が行いたい復旧復興の事業で、既存の国の施策の中に組み込まれていないようなものを中心に申請をしてもらうということでありまして、計画を作るという形にはしていないことは御理解を賜りたいわけでありますが。
今まさに言ったように、より細かなニーズがあるわけですね。計画というような話ではなくて、いろんなやはり今ニーズが被災地の現場では出ているんじゃないかと思います。そういったものに対して、国が全て財政措置を個別法律、何とか法、何とか法という形で一つ一つ措置していくことは私は無理だと思います。だから、そこのところは国が国の体系的な計画の中で位置付けるんではなくて、もう市町村に全てお任せする。お任せするんだけれども、市町村の方は財政的に非常に厳しいですよと、したがって、そこにきちんとした財政手当てだけはすると。そういう考え方で我々はこの法律を作ったわけでございまして、決して計画を作るということは前提になっていないということは是非とも御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →武内委員御指摘のように、まず町づくり、いわゆる町の復興が第一義的であるという御指摘はまさにそのとおりであると思います。その中で計画を一本化という御指摘が今ございました。ただ、今回の法律は計画を作るんではありません。あくまで、市町村が行いたい復旧復興の事業で、既存の国の施策の中に組み込まれていないようなものを中心に申請をしてもらうということでありまして、計画を作るという形にはしていないことは御理解を賜りたいわけでありますが。
今まさに言ったように、より細かなニーズがあるわけですね。計画というような話ではなくて、いろんなやはり今ニーズが被災地の現場では出ているんじゃないかと思います。そういったものに対して、国が全て財政措置を個別法律、何とか法、何とか法という形で一つ一つ措置していくことは私は無理だと思います。だから、そこのところは国が国の体系的な計画の中で位置付けるんではなくて、もう市町村に全てお任せする。お任せするんだけれども、市町村の方は財政的に非常に厳しいですよと、したがって、そこにきちんとした財政手当てだけはすると。そういう考え方で我々はこの法律を作ったわけでございまして、決して計画を作るということは前提になっていないということは是非とも御理解を賜りたいと思います。
武
武内則男#8
○武内則男君 であるならば、我々がこの間議論をし、進めてきて復興基本計画に組み込んだ基金、これがベストだというふうに私は思っております。
そうした自治体ができることをやるということであれば、全体の復興計画を住民と一緒に決めていくわけですから、そこで欠け落ちたものであったり、できなかったものを基金の中でしっかりと自治体がそのことに、要望にこたえていく、町づくりにプラスアルファしていく。それがあるべき姿としては、私は、自治体にとっても全体の復興計画の枠の中でやりますので、その中で様々自治体が果たすべき役割、住民の要望がどうなっていくのかというのは全体の議論の中で整理をされていきますので、そこに必要なお金は基金として積んで、その基金をいかようにでも、いつどの時期でも、復興計画期間中であればそれを活用することができるというふうにしていく法律の方が私はベストだというふうに思っておりますので、この法案にはなかなか同意をすることができません。
そこで、今回の法案ですが、一つだけ確認をしたいんですが、今回の法案の財源の話ですが、この財源というのは特定財源になるのかどうか、少しちょっとお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →そうした自治体ができることをやるということであれば、全体の復興計画を住民と一緒に決めていくわけですから、そこで欠け落ちたものであったり、できなかったものを基金の中でしっかりと自治体がそのことに、要望にこたえていく、町づくりにプラスアルファしていく。それがあるべき姿としては、私は、自治体にとっても全体の復興計画の枠の中でやりますので、その中で様々自治体が果たすべき役割、住民の要望がどうなっていくのかというのは全体の議論の中で整理をされていきますので、そこに必要なお金は基金として積んで、その基金をいかようにでも、いつどの時期でも、復興計画期間中であればそれを活用することができるというふうにしていく法律の方が私はベストだというふうに思っておりますので、この法案にはなかなか同意をすることができません。
そこで、今回の法案ですが、一つだけ確認をしたいんですが、今回の法案の財源の話ですが、この財源というのは特定財源になるのかどうか、少しちょっとお聞きしたいと思います。
礒
礒崎陽輔#9
○礒崎陽輔君 お答えを申し上げます。
特定財源という意味がちょっとよく理解できませんが、基本的にはこの法律は交付金交付のための手続法でありまして、枠法でありますから、この法律を作ったから何かお金が出てくるという法律ではありません。
したがって、その部分は予算でやっていかなければならないわけでありますけれども、予算は我々考えておりますのは、一つは復興予備費ということでこの前第二次補正で八千億円も積みましたので、これは全部配るかどうかは別でありますけれども、是非ともその予備費をまず充当していただければ早く交付できるなというのが一つであります。もし、それでまかりならぬということであれば、やはり三次補正の中できちんとこのための予算を組んでいただきたい。これは政府・与党の方で御配慮賜りたいと思っております。
その財源をどうするかということは、これはもちろん我々というよりも政府の方で考えていただきたいとは思っておりますが、復興債がまだ枠組みがはっきりしておりませんけれども、復興債を充てるということも十分あり得るんではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →特定財源という意味がちょっとよく理解できませんが、基本的にはこの法律は交付金交付のための手続法でありまして、枠法でありますから、この法律を作ったから何かお金が出てくるという法律ではありません。
したがって、その部分は予算でやっていかなければならないわけでありますけれども、予算は我々考えておりますのは、一つは復興予備費ということでこの前第二次補正で八千億円も積みましたので、これは全部配るかどうかは別でありますけれども、是非ともその予備費をまず充当していただければ早く交付できるなというのが一つであります。もし、それでまかりならぬということであれば、やはり三次補正の中できちんとこのための予算を組んでいただきたい。これは政府・与党の方で御配慮賜りたいと思っております。
その財源をどうするかということは、これはもちろん我々というよりも政府の方で考えていただきたいとは思っておりますが、復興債がまだ枠組みがはっきりしておりませんけれども、復興債を充てるということも十分あり得るんではないかと考えているところでございます。
武
武内則男#10
○武内則男君 そうしたら次に、今回、五千億という金額が提示をされております。その五千億という規模を決めた根拠と、この復興計画の実施に当たってどの部分に活用するのか。さきの答弁でも若干触れてはいただいておりますが、その五千億の根拠と併せて御答弁いただけたらと思います。
この発言だけを見る →礒
礒崎陽輔#11
○礒崎陽輔君 お答えいたします。
五千億というのには積算的な根拠があるわけではありませんが、大体今回の被災の状況、市町村の財政状況を見ますと、やはり数十億円程度の措置を平均的にはしなきゃならぬなと思っております。平均的に考えて我々は、大体二十億から二十五億円ぐらい、そのくらいの措置をしないとやはり足らないなという感じはしておりまして、今回の被災市町村が、最近政令が改正されまして今二百二十一市町村になってございます。大体二十億から二十五億で二百二十一市町村ということを考えますと、大体積算で五千億円ということでございます。
これも第一次的に五千億円ということでございまして、仮にそれを政府がお認めいただければ、また来年度以降更にそれは上積みをしなきゃならぬかもしれませんし、一回だけ、それだけ措置すればいいということかもしれませんし、その辺は今後の災害復旧の進捗の度合い、それから市町村の財政状況、そういうものを総合的に勘案しながら、適宜予算の中で、また与野党で御相談を申し上げていきたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →五千億というのには積算的な根拠があるわけではありませんが、大体今回の被災の状況、市町村の財政状況を見ますと、やはり数十億円程度の措置を平均的にはしなきゃならぬなと思っております。平均的に考えて我々は、大体二十億から二十五億円ぐらい、そのくらいの措置をしないとやはり足らないなという感じはしておりまして、今回の被災市町村が、最近政令が改正されまして今二百二十一市町村になってございます。大体二十億から二十五億で二百二十一市町村ということを考えますと、大体積算で五千億円ということでございます。
これも第一次的に五千億円ということでございまして、仮にそれを政府がお認めいただければ、また来年度以降更にそれは上積みをしなきゃならぬかもしれませんし、一回だけ、それだけ措置すればいいということかもしれませんし、その辺は今後の災害復旧の進捗の度合い、それから市町村の財政状況、そういうものを総合的に勘案しながら、適宜予算の中で、また与野党で御相談を申し上げていきたいと考えておるところでございます。
武
武内則男#12
○武内則男君 済みません。平均二十億から二十五億ということで五千億の根拠を示していただきましたが、その二十億から二十五億を今回の復旧復興計画の中でどの部分に充てていくというのか、御答弁願います。
この発言だけを見る →礒
礒崎陽輔#13
○礒崎陽輔君 お答え申し上げます。
どこに交付金を充てるかということでございます。これはまさに、先ほど言いましたように、使い勝手のいい自由な交付金ということで我々は考えておるわけでありますから、要は、復旧復興事業と言えないようなものを除きまして、これは基本的に何でもいいと我々は考えているところでございます。したがって、国庫補助の補助裏でもいいわけでありますし、基本的には地方単独事業を考えておるわけでありますけど、それは何でもいいと。いわゆる自由な交付金でございますから、特に制限はなく、市町村がまさに復旧復興事業という枠は当然必要でございますが、その枠の中で必要なことには全て充てられるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →どこに交付金を充てるかということでございます。これはまさに、先ほど言いましたように、使い勝手のいい自由な交付金ということで我々は考えておるわけでありますから、要は、復旧復興事業と言えないようなものを除きまして、これは基本的に何でもいいと我々は考えているところでございます。したがって、国庫補助の補助裏でもいいわけでありますし、基本的には地方単独事業を考えておるわけでありますけど、それは何でもいいと。いわゆる自由な交付金でございますから、特に制限はなく、市町村がまさに復旧復興事業という枠は当然必要でございますが、その枠の中で必要なことには全て充てられるというふうに考えているところでございます。
武
武内則男#14
○武内則男君 御答弁聞いていますと、当初のそもそも論でお話をしたように、いわゆる復興計画の中で、それぞれ被災した自治体の状況が全く違います。違う状況の中で、そこにいかに住民に帰ってきていただいて住んでいただくのか、住民合意の下で復興計画を立てていく、その立てていった復興計画の中で欠け落ちた部分、そうしたところにも活用できるというお話だというふうに思いますし、お話があった、いわゆる法律に基づいた補助事業の中で国負担分、市町村負担分についての裏負担もオーケー、要は地方が単独でやる様々な事業、そうした事業に充てられるという、まさに使い勝手のいいお金ですが、それは例えば、この後、私も交付基準が少し分からないんで質問の四番目に入れておりましたが、少しもう時間も参りましたのでやり取りの中で私の方でしんしゃくしたいというふうに思いますが、そういう、今日のやり取りを聞いていると、答弁聞いていますと、どう見ても、我々が主張するそういう計画があって、そこから制度上漏れたところ、あるいは一〇〇%達成できなかったところ、そうしたところに地方自治体が住民との合意の下で、議会との了解も取って、しっかりとそこに予算化して全体の復興計画をよりベストなものに、自分たちが望む町づくりにしていくということの中に組み込まれているものだというふうに思います。
そこにおいては何ら変わりないと思いますが、そうしたところでやるということにおいては我々が主張してきた基金として積んでいくというのがまさにベストだと思いますし、そういう復興計画の中で使ったり裏負担に使ったりということは、全体の今回の大震災に基づいて復旧復興のために使われる臨時の交付金だというふうに理解をします。
であるならば、今回、所管大臣を総務大臣とした根拠が理解できないんですが、そのことについて御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこにおいては何ら変わりないと思いますが、そうしたところでやるということにおいては我々が主張してきた基金として積んでいくというのがまさにベストだと思いますし、そういう復興計画の中で使ったり裏負担に使ったりということは、全体の今回の大震災に基づいて復旧復興のために使われる臨時の交付金だというふうに理解をします。
であるならば、今回、所管大臣を総務大臣とした根拠が理解できないんですが、そのことについて御答弁いただきたいと思います。
礒
礒崎陽輔#15
○礒崎陽輔君 まず、前段の話から申し上げますと、基金がいいんではないかという御主張のようでございます。それはもちろん御主張よく理解できますので、その辺は、もし御指導いただければ基金との連動についても我々は定めることができるんだと思いますので、是非与党の方でも今後の審議の中でまた御指導賜りたいと思っておるところでございます。
総務大臣とした理由はいろいろありますけど、やはり基本的に地方財政の担当の総務大臣ということであります。縦割りの大臣、例えば復興大臣でももちろん絶対駄目ということはないわけでありますけど、復興大臣といったら、やっぱり復興復旧という、ある程度の事業に制限が掛かるんではないか。そうじゃなくて、さっきのように、使い勝手のいい交付金ですから、これはある意味、地方財政措置を行う法律と考えていただいてもいいわけであります。あらゆることに使える、市町村がやりたいと思った事業は何でも使える、そういう、事項的な制限が縦割りで入ってこない、やはり地方財政措置をする所管大臣という総務大臣というのが我々は一番適当であるから総務委員会で御審議をいただいておるわけでございますので、御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →総務大臣とした理由はいろいろありますけど、やはり基本的に地方財政の担当の総務大臣ということであります。縦割りの大臣、例えば復興大臣でももちろん絶対駄目ということはないわけでありますけど、復興大臣といったら、やっぱり復興復旧という、ある程度の事業に制限が掛かるんではないか。そうじゃなくて、さっきのように、使い勝手のいい交付金ですから、これはある意味、地方財政措置を行う法律と考えていただいてもいいわけであります。あらゆることに使える、市町村がやりたいと思った事業は何でも使える、そういう、事項的な制限が縦割りで入ってこない、やはり地方財政措置をする所管大臣という総務大臣というのが我々は一番適当であるから総務委員会で御審議をいただいておるわけでございますので、御理解を賜りたいと思います。
武
武内則男#16
○武内則男君 何にでも使えるというと各自治体のポケットマネーみたいに聞こえて、少なくとも、国民の税金を投入するわけですから、交付基準であったりとか、その根拠であり、あるいは全体の復興の中でやるのであれば、計画の中でやれば、復興担当大臣が全部掌握した中で必要なものについて交付していくというふうにするのが私は本来あるべき、国の取るべき態度だというふうに思っております。それが最大の今回の反対の理由でございます。
そのことを申し上げ、いろいろこの間、会期末の中で、多くの理事さん始め委員の皆さんに大変な御協力をいただいてまいりました。筆頭からは反対討論は避けろというふうに言われておりますので反対討論はいたしませんが、少なくとも国が今取るべき重要な施策としては、私は、こういうポケットマネーのような、そして全体の復興計画の中でどう位置付けていいのか明確にならない交付金ではなくて、しっかりと復興計画の中に組み込まれた、本当に真に自治体が使い勝手も良くて、いい財源、お金として位置付けられていくことが最も望ましい姿であるということを申し上げて、反対の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そのことを申し上げ、いろいろこの間、会期末の中で、多くの理事さん始め委員の皆さんに大変な御協力をいただいてまいりました。筆頭からは反対討論は避けろというふうに言われておりますので反対討論はいたしませんが、少なくとも国が今取るべき重要な施策としては、私は、こういうポケットマネーのような、そして全体の復興計画の中でどう位置付けていいのか明確にならない交付金ではなくて、しっかりと復興計画の中に組み込まれた、本当に真に自治体が使い勝手も良くて、いい財源、お金として位置付けられていくことが最も望ましい姿であるということを申し上げて、反対の質問を終わります。
ありがとうございました。
山
山崎力#17
○山崎力君 自由民主党の山崎でございます。
今回のこの法案に関しまして、今同僚議員から、与党議員からの質問があったわけでございますけれども、重なる部分多少あると思いますが、時間の関係もございますので、短めに御答弁いただければと思います。
一番の今の与党側の質問を聞いていて違和感を感じたのは、この人はどこの政党だろうと、この人のたしか党首、間もなく辞める予定の方は、何でも使える一括交付金ということをうたったことがあったんではないだろうかということでございます。その意味におきまして、裏腹の関係で、この法律もその問題について我々が指摘した点があるわけでございますので、技術的な面になりますけれども、細かい点になりますけれども、その辺のところをただしていきたいというふうに思っております。
まず、それでは、今度の、一番細かいところなんですが、国と地方の関係の中で、これは一番抜けていたところですが、みんな国と地方と言うと納得するんですが、地方は一つじゃありません。県と市町村がございます。今回の法律でなぜ対象を市町村に絞ったのか、まずその辺からお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →今回のこの法案に関しまして、今同僚議員から、与党議員からの質問があったわけでございますけれども、重なる部分多少あると思いますが、時間の関係もございますので、短めに御答弁いただければと思います。
一番の今の与党側の質問を聞いていて違和感を感じたのは、この人はどこの政党だろうと、この人のたしか党首、間もなく辞める予定の方は、何でも使える一括交付金ということをうたったことがあったんではないだろうかということでございます。その意味におきまして、裏腹の関係で、この法律もその問題について我々が指摘した点があるわけでございますので、技術的な面になりますけれども、細かい点になりますけれども、その辺のところをただしていきたいというふうに思っております。
まず、それでは、今度の、一番細かいところなんですが、国と地方の関係の中で、これは一番抜けていたところですが、みんな国と地方と言うと納得するんですが、地方は一つじゃありません。県と市町村がございます。今回の法律でなぜ対象を市町村に絞ったのか、まずその辺からお聞かせ願いたいと思います。
中
中西祐介#18
○中西祐介君 山崎委員にお答えを申し上げます。
今回の東日本大震災の被害、まさにこれは東北エリアにとっても、特に沿岸部、財政規模が非常に小さいエリア、もう山崎委員の御地元青森県も含めてでございますけれども、そうした被災状況が非常に悪化していると同時に、やはりそういうエリア、自治体には特別の財政支援が必要だというふうなところが非常に多うございます。これに対して県は、その財政規模、それから財政状況の悪化程度は、やはり市町村の被災を受けたエリアとは異なった部分がございます。そういう意味では、この法案というものは被災市町村に対してのものであるということをまず申し上げたいと思っております。
そして、同時に、市町村の特徴といたしましては、地域に密着をして、特に被災を受けたエリアの住民の皆様に身近な行政ということで、やはりその区域の被災特性に応じて、被災自治体が自主的かつ戦略的に、自主的、主体的に災害復旧復興事業を実施するために特定被災の市町村といたしたところでございます。
加えて言うならば、もちろん県に対しても支援を検討しなければなりません。災害を受けた県については今後の広域的な復興をやはり主導的な立場で担っていただくということもございますので、我々自由民主党としては、被災者及び被災事業者の再建に資する基金としてきずな基金というものも今後想定をしてまいるということでございます。
いずれにしても、今一番復興にとって、あるいは被災者にとって支援が必要な身近な自治体ということで市町村を挙げさせていただきました。
この発言だけを見る →今回の東日本大震災の被害、まさにこれは東北エリアにとっても、特に沿岸部、財政規模が非常に小さいエリア、もう山崎委員の御地元青森県も含めてでございますけれども、そうした被災状況が非常に悪化していると同時に、やはりそういうエリア、自治体には特別の財政支援が必要だというふうなところが非常に多うございます。これに対して県は、その財政規模、それから財政状況の悪化程度は、やはり市町村の被災を受けたエリアとは異なった部分がございます。そういう意味では、この法案というものは被災市町村に対してのものであるということをまず申し上げたいと思っております。
そして、同時に、市町村の特徴といたしましては、地域に密着をして、特に被災を受けたエリアの住民の皆様に身近な行政ということで、やはりその区域の被災特性に応じて、被災自治体が自主的かつ戦略的に、自主的、主体的に災害復旧復興事業を実施するために特定被災の市町村といたしたところでございます。
加えて言うならば、もちろん県に対しても支援を検討しなければなりません。災害を受けた県については今後の広域的な復興をやはり主導的な立場で担っていただくということもございますので、我々自由民主党としては、被災者及び被災事業者の再建に資する基金としてきずな基金というものも今後想定をしてまいるということでございます。
いずれにしても、今一番復興にとって、あるいは被災者にとって支援が必要な身近な自治体ということで市町村を挙げさせていただきました。
山
山崎力#19
○山崎力君 続きまして、今度の場合は大震災といっても性格が大分違っているところがございます。これは言うまでもなく、いわゆる津波等の、地震等の震災と同時に原発事故という問題がございます。その辺のことで、この性格の違ったある意味災害の被害に対して、今回の交付する対象事業、あるいはそういったものの認定範囲、これは原発補償の関係と今回の交付のその辺の関係はどのようにお考えでございますか。
この発言だけを見る →中
中西祐介#20
○中西祐介君 お答えを申し上げます。
まず、本法案が想定する対象事業、これは法律上は特段の定めは持っておりません。といいますのも、やはり本法案による交付金というものは、対象市町村がその区域の特性に応じて自主的かつ主体的に再建を行うと、そのための復興復旧事業を実施するための法案でございます。
そういう意味からしますと、例えば市町村の庁舎でございます。まだ十分に再建がなされていない、あるいは仮設のままで進んでいるところもたくさんございます。同時に、災害復旧復興に対して、今までの職員の方々、もう亡くなった方も含めて数が減っていると、そういうところに対しては非常勤の職員、あるいは臨時で雇う。これに加えて、やはり災害を受けた住民の皆様に対して、放射能に関するその市町村独自の放射能の健康診断を行うと。あるいは、今後の町づくりにおいて、新たな町を設計するに当たってのいろんな調査を行うと。そうしたような事業について、この法案、一つは想定をしているのかなというふうなことでございます。
ただし、未曽有の災害、それからその被害の影響の大きさを考えますと、これまでの事業や事務の法律で規定されてきた用語の範囲にとらわれずに、あくまで対象事業の特性に応じた必要な資金を、自治体自らが計画、それから事業化し、それを御申請いただくというふうに想定をしております。
委員からお話ございました、まさに原発被害に関しては、これは原発の被害に対応する事業と復興に対する事業、明らかに線引きができるわけではございません。そういう事情も考えますと、原子力事業者が賠償責任を負うべき損害の回復のために本法案による交付金を充てることは、十分それも含めて可能だと。それを前提にしながら、本法案が充てられた場合には、国が原子力事業者に対して事業に充てられた交付金の相当額を求償できるということもこの法案の中に規定をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →まず、本法案が想定する対象事業、これは法律上は特段の定めは持っておりません。といいますのも、やはり本法案による交付金というものは、対象市町村がその区域の特性に応じて自主的かつ主体的に再建を行うと、そのための復興復旧事業を実施するための法案でございます。
そういう意味からしますと、例えば市町村の庁舎でございます。まだ十分に再建がなされていない、あるいは仮設のままで進んでいるところもたくさんございます。同時に、災害復旧復興に対して、今までの職員の方々、もう亡くなった方も含めて数が減っていると、そういうところに対しては非常勤の職員、あるいは臨時で雇う。これに加えて、やはり災害を受けた住民の皆様に対して、放射能に関するその市町村独自の放射能の健康診断を行うと。あるいは、今後の町づくりにおいて、新たな町を設計するに当たってのいろんな調査を行うと。そうしたような事業について、この法案、一つは想定をしているのかなというふうなことでございます。
ただし、未曽有の災害、それからその被害の影響の大きさを考えますと、これまでの事業や事務の法律で規定されてきた用語の範囲にとらわれずに、あくまで対象事業の特性に応じた必要な資金を、自治体自らが計画、それから事業化し、それを御申請いただくというふうに想定をしております。
委員からお話ございました、まさに原発被害に関しては、これは原発の被害に対応する事業と復興に対する事業、明らかに線引きができるわけではございません。そういう事情も考えますと、原子力事業者が賠償責任を負うべき損害の回復のために本法案による交付金を充てることは、十分それも含めて可能だと。それを前提にしながら、本法案が充てられた場合には、国が原子力事業者に対して事業に充てられた交付金の相当額を求償できるということもこの法案の中に規定をさせていただいているところでございます。
山
山崎力#21
○山崎力君 それでは、続きまして、この趣旨はよく分かるわけなんですが、一方で、条文だけ読んだ場合、大臣いらっしゃいますが、総務大臣の裁量が物すごく大きいというふうな形が読み取れます。特定被災地域ですか、そういう該当市町村が二百二十一ですか、十県。その後、具体的に、先ほど大体二十億程度という感じで言っていましたけれども、その交付額を具体的に、A町に対しては幾ら、B村に対しては幾らということをどうやって決めていくのか、その交付額の決定プロセスをどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →中
中西祐介#22
○中西祐介君 委員にお答えを申し上げます。
主務大臣、総務大臣の裁量が非常に大きいということはもちろんこれは承知をしておりまして、同時に、これはもう総務大臣が今回受けた被害の大きさも鑑みた上で適切に御対応いただけるものだというふうに判断をしているところでございます。しかしながら、自主的かつ主体的に復興復旧を進めるということの裏返しでもありまして、まさに地方分権の精神にものっとった法案だというふうにも自負をしているところでございます。
本法案は、成立後速やかに、三条の基本理念を踏まえまして、交付金の交付に関する必要な事項を具体化するために総務大臣が基本方針を決定するというふうにも規定をさせていただいております。その基本方針とは、以下三項目を定めることとなっております。
まず第一は、本交付金をもって経費に充てるものの範囲でございまして、申請する自治体にとってそのニーズに応じた使い勝手のいいものになるように広範囲に定めるということをまず第一とさせていただいております。
そして第二には、交付金の交付の基準というものでございまして、特定被災市町村の財政状況あるいは既に行われている災害復旧復興事業等の実施状況を総合的に勘案して総額を決定するための要素等を定めるというふうなのが第二になっております。
そして第三は、本交付金を受けて行う事業等に関して必要な事項ということでございまして、申請書に記載するべき事項、あるいは申請に、手続に関する事項、交付金対象事業等の実施に関する計画に記載すべき事項を定めるというふうに規定をさせていただいております。
総務大臣は、その基本計画にのっとって申請されたものを、言わば二百十一の自治体、上がってきたものを総合的に勘案をしていただく。それは、被災の状況あるいは必要額というものは、客観的な指標を用いてはこれは十分ニーズに沿った対応ができないということも考えられますので、事業の進捗や今の財政状況等も鑑みた上で判断をしていかなければいけないというふうな実情に基づいてこの法案を定めさせていただいております。
また、地震、津波、先ほど礒崎提案者からも御説明がございました。そういう複合要因に対する交付金の位置付けでもございますので、特定被災市町村の実情を、対応を優先するということを大前提にしながら、そのためには総務大臣に柔軟な裁量権を与えるということをもって、この復興に向けての支援が合理的ではないかなというふうな理念を持っております。
この発言だけを見る →主務大臣、総務大臣の裁量が非常に大きいということはもちろんこれは承知をしておりまして、同時に、これはもう総務大臣が今回受けた被害の大きさも鑑みた上で適切に御対応いただけるものだというふうに判断をしているところでございます。しかしながら、自主的かつ主体的に復興復旧を進めるということの裏返しでもありまして、まさに地方分権の精神にものっとった法案だというふうにも自負をしているところでございます。
本法案は、成立後速やかに、三条の基本理念を踏まえまして、交付金の交付に関する必要な事項を具体化するために総務大臣が基本方針を決定するというふうにも規定をさせていただいております。その基本方針とは、以下三項目を定めることとなっております。
まず第一は、本交付金をもって経費に充てるものの範囲でございまして、申請する自治体にとってそのニーズに応じた使い勝手のいいものになるように広範囲に定めるということをまず第一とさせていただいております。
そして第二には、交付金の交付の基準というものでございまして、特定被災市町村の財政状況あるいは既に行われている災害復旧復興事業等の実施状況を総合的に勘案して総額を決定するための要素等を定めるというふうなのが第二になっております。
そして第三は、本交付金を受けて行う事業等に関して必要な事項ということでございまして、申請書に記載するべき事項、あるいは申請に、手続に関する事項、交付金対象事業等の実施に関する計画に記載すべき事項を定めるというふうに規定をさせていただいております。
総務大臣は、その基本計画にのっとって申請されたものを、言わば二百十一の自治体、上がってきたものを総合的に勘案をしていただく。それは、被災の状況あるいは必要額というものは、客観的な指標を用いてはこれは十分ニーズに沿った対応ができないということも考えられますので、事業の進捗や今の財政状況等も鑑みた上で判断をしていかなければいけないというふうな実情に基づいてこの法案を定めさせていただいております。
また、地震、津波、先ほど礒崎提案者からも御説明がございました。そういう複合要因に対する交付金の位置付けでもございますので、特定被災市町村の実情を、対応を優先するということを大前提にしながら、そのためには総務大臣に柔軟な裁量権を与えるということをもって、この復興に向けての支援が合理的ではないかなというふうな理念を持っております。
山
山崎力#23
○山崎力君 よくおっしゃっていることは理解できたつもりですが、私が個人的に思うのは、今回の法案の一つの考え方の基本にある、今までおっしゃってない部分もあると思うんですが、下世話に言わせていただきますと、災害を受けた市町村の首長は何が一番問題かというと、手持ちの金が欲しいんですよ。それで何かやりたいんです。ないんですよ。それで、これをやりたい、国からの、県からの補助が来るから。だけど、その部分、自分の地元負担分があるだろうかと。いつ来るかと。来るだろうけどいつ来るか分からぬと。そこで、性格的にゴー指令を出す人ととどまる人で性格の違いが出ると。この金があれば、こうした金があればできる、すなわちスピード感が先ほど来の与党側の質問でもうかがえるように全く考慮されてない。ちゃんとした計画を作りましょう、それで国が一生懸命やるんだから、それができてからやればいいじゃないかと。半年たっているんですよ、現実には。
私は、その意味でやむにやまれず野党側から出た案だと思っておりますが、その点を踏まえた上でまず片山総務大臣にお伺いしたいんですが、こういった我々野党側のこの法案に対して、これが可決された場合、このスキームで総務省として実施できますか。まずその点からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、その意味でやむにやまれず野党側から出た案だと思っておりますが、その点を踏まえた上でまず片山総務大臣にお伺いしたいんですが、こういった我々野党側のこの法案に対して、これが可決された場合、このスキームで総務省として実施できますか。まずその点からお伺いしたいと思います。
片
片山善博#24
○国務大臣(片山善博君) 今おっしゃったように、これが可決されたとした場合、そういう前提の下に今のその法案の内容に即して御答弁申し上げますと、これは先ほども議論になっておりましたけれども、この交付金の性格をどういうふうにとらえるかということと大いに関係があると思います。復興基本計画、復興計画の中にきちっと位置付けられて、その中の一環として自由度の高い交付金として位置付ける。その場合ですと、恐らく、これも先ほど議論ありましたけれども、復興担当大臣とか復興本部との調整が必要になりますので、総務大臣だけではなかなか決めかねる面があると思います。
しかし、先ほど礒崎議員の方から話がありましたように、もちろん復興に関連はしますけれども、その外周部といいますか外縁部といいますか、そういうことを広くとらまえて、一種の地方財政措置として構想するということでありましたら、これは総務省の方で、現在でも災害対応の特別交付税の交付もやっておりますので、それの延長線として運用はできるだろうと思います。ただ、その場合には既往のその特別交付税との制度的すみ分け、整理というものが必要になるだろうと思います。
この発言だけを見る →しかし、先ほど礒崎議員の方から話がありましたように、もちろん復興に関連はしますけれども、その外周部といいますか外縁部といいますか、そういうことを広くとらまえて、一種の地方財政措置として構想するということでありましたら、これは総務省の方で、現在でも災害対応の特別交付税の交付もやっておりますので、それの延長線として運用はできるだろうと思います。ただ、その場合には既往のその特別交付税との制度的すみ分け、整理というものが必要になるだろうと思います。
山
山崎力#25
○山崎力君 非常に総務大臣として微妙な立場で、いい御答弁をいただいたと思っております。そういう意味で、時間の関係で先に進ませていただきますけれども。
今回の提案の最大のネックといいますか、五党の共同提案になっているわけなんですが、この法案が仮に成立したとしても、必要な予算をどうやって措置するかということが最大の問題であります。それが我々野党の最大のネックであると、この法案に対する。中身が幾ら良くても、これはかつて民主党が選挙でよくやった手ですが、本当においしそうなもちを提示してもそれが実物でない絵にかいたもちであったということは、我々、体感、体感といいますか体験しているわけですが、それと同じことがこの法律案にもあるのではないか。いや、そういう性格を持たざるを得ないわけですね、野党の提案とすれば。これから与党が翻意していただければこれは別ですけれども。
その辺を踏まえた上でなおかつこの法案を提出した、その思いはどこにあるかという点をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の提案の最大のネックといいますか、五党の共同提案になっているわけなんですが、この法案が仮に成立したとしても、必要な予算をどうやって措置するかということが最大の問題であります。それが我々野党の最大のネックであると、この法案に対する。中身が幾ら良くても、これはかつて民主党が選挙でよくやった手ですが、本当においしそうなもちを提示してもそれが実物でない絵にかいたもちであったということは、我々、体感、体感といいますか体験しているわけですが、それと同じことがこの法律案にもあるのではないか。いや、そういう性格を持たざるを得ないわけですね、野党の提案とすれば。これから与党が翻意していただければこれは別ですけれども。
その辺を踏まえた上でなおかつこの法案を提出した、その思いはどこにあるかという点をお伺いしたいと思います。
中
中西祐介#26
○中西祐介君 お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、本法案が可決しても、政府から予算措置をいただかないことには被災地の喫緊に必要としているニーズに対して十分こたえることはできないと。先ほど、山崎委員の方から本当に思いのこもった、被災地の状況が浮かぶようなお話ございましたが、まさにそういう被災地のニーズ、色濃くまだまだ被災の状況、つめ跡が残る中で、そういう地域を救う意味でも是非、政府・与党の御賛同、そしてまたバックアップを提案者からもお願いをしたいというふうな思いでございます。
そしてまた、提案者として想定しておりますのは、この交付金に要する経費として約五千億円程度見込んでいるということを先ほど申し上げました。早急に交付するには、やはり第二次補正予算の中身、東日本大震災復旧・復興予備費八千億円を充てるべきだというふうに考えております。そして同時に、この予備費の使用が難しいというふうな状況であれば、やはり例えば復興債のようなことも含めて第三次補正予算でしっかりと予算付けをして対応すべき事項だというふうに考えております。
いずれにしても、柔軟で前向きに被災地が復興に向かっていけるように枠組みをつくっていくと、そうした予算措置を被災自治体の声を代表して、また提案者からも含めてお願いを申し上げたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、本法案が可決しても、政府から予算措置をいただかないことには被災地の喫緊に必要としているニーズに対して十分こたえることはできないと。先ほど、山崎委員の方から本当に思いのこもった、被災地の状況が浮かぶようなお話ございましたが、まさにそういう被災地のニーズ、色濃くまだまだ被災の状況、つめ跡が残る中で、そういう地域を救う意味でも是非、政府・与党の御賛同、そしてまたバックアップを提案者からもお願いをしたいというふうな思いでございます。
そしてまた、提案者として想定しておりますのは、この交付金に要する経費として約五千億円程度見込んでいるということを先ほど申し上げました。早急に交付するには、やはり第二次補正予算の中身、東日本大震災復旧・復興予備費八千億円を充てるべきだというふうに考えております。そして同時に、この予備費の使用が難しいというふうな状況であれば、やはり例えば復興債のようなことも含めて第三次補正予算でしっかりと予算付けをして対応すべき事項だというふうに考えております。
いずれにしても、柔軟で前向きに被災地が復興に向かっていけるように枠組みをつくっていくと、そうした予算措置を被災自治体の声を代表して、また提案者からも含めてお願いを申し上げたいというふうに思っております。
山
山崎力#27
○山崎力君 それでは、片山総務大臣にお伺いしたいと思います。
私、個人的にやり取り大分させていただいた記憶があります。そして、恐らく菅内閣における総務大臣としては最後の答弁、質問になろうかと思いますので、その辺を踏まえてちょっと広めの御答弁をいただければと思います。
と申しますのも、今回のこの我々野党側の出した法案というのは、ある意味、私どもが、特に私は具体的な積み上げ部分が不足だと言って、非常に汚いというか、記憶しているところでは、片山総務大臣は菅内閣の羊頭狗肉の言葉をやるセールスマンだと言ったような記憶もございます。中身は犬の肉なのにこれは羊の肉だと言って売っている、それを言葉巧みに納得させようとする方ではないかということを、失礼なことを申し上げました。
その意味におきますと、確かに今回の我々の出した部分はそれと似たような中身の法案であるという気もするんです、先ほどいろいろ具体的なことを質問しましたけれども。だけど、このやろうとしている思いというのは、私は片山総務大臣としての価値観というものとそれほどそごはないのではないかと。たまさかそういう立場だからなかなか首は縦に振れないけれども、考え方として、自分が長い間自治官僚として、そして地方行政に具体的に携わった方としてどのように考えるかという点をまずお伺いし、時間の関係でもう一点だけ申し上げれば、今回のこういった形の地方自治の、一番私はある意味での、何というか危機的な状況にあると。
なぜならば、こういった大災害について、地方自治体、県、市町村、国との関係で地方自治体が単独では対応できないということが明らかになったわけです。これは大災害、それからあるいは暴動その他の人為的な戦争も含めたそういった災害といいますか、そういったところに地方自治体というものが、公共団体というものが対応できない、具体的には。それをどう連携し、県、国との関係においてサポートしていくか、この点が今問われているんだろうというふうに思っております。
あわせて、最後に申し上げれば、今回の菅内閣の、片山大臣のおっしゃっていることは極めて本当に正しい、やり方としては。ただし、スピード感がない。一か月、二か月で今の状態だったら何も文句言いませんよ。半年たったんです。この状況なんです。
その点について御答弁をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →私、個人的にやり取り大分させていただいた記憶があります。そして、恐らく菅内閣における総務大臣としては最後の答弁、質問になろうかと思いますので、その辺を踏まえてちょっと広めの御答弁をいただければと思います。
と申しますのも、今回のこの我々野党側の出した法案というのは、ある意味、私どもが、特に私は具体的な積み上げ部分が不足だと言って、非常に汚いというか、記憶しているところでは、片山総務大臣は菅内閣の羊頭狗肉の言葉をやるセールスマンだと言ったような記憶もございます。中身は犬の肉なのにこれは羊の肉だと言って売っている、それを言葉巧みに納得させようとする方ではないかということを、失礼なことを申し上げました。
その意味におきますと、確かに今回の我々の出した部分はそれと似たような中身の法案であるという気もするんです、先ほどいろいろ具体的なことを質問しましたけれども。だけど、このやろうとしている思いというのは、私は片山総務大臣としての価値観というものとそれほどそごはないのではないかと。たまさかそういう立場だからなかなか首は縦に振れないけれども、考え方として、自分が長い間自治官僚として、そして地方行政に具体的に携わった方としてどのように考えるかという点をまずお伺いし、時間の関係でもう一点だけ申し上げれば、今回のこういった形の地方自治の、一番私はある意味での、何というか危機的な状況にあると。
なぜならば、こういった大災害について、地方自治体、県、市町村、国との関係で地方自治体が単独では対応できないということが明らかになったわけです。これは大災害、それからあるいは暴動その他の人為的な戦争も含めたそういった災害といいますか、そういったところに地方自治体というものが、公共団体というものが対応できない、具体的には。それをどう連携し、県、国との関係においてサポートしていくか、この点が今問われているんだろうというふうに思っております。
あわせて、最後に申し上げれば、今回の菅内閣の、片山大臣のおっしゃっていることは極めて本当に正しい、やり方としては。ただし、スピード感がない。一か月、二か月で今の状態だったら何も文句言いませんよ。半年たったんです。この状況なんです。
その点について御答弁をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。
片
片山善博#28
○国務大臣(片山善博君) 非常に微妙な御質問をいただきまして、一つは、現状においてこの法案を拝見いたしまして、率直に申し上げて共感する部分はあまたございます。
地方自治体の首長を私も経験いたしまして、非常に大規模な、もちろん今回ほどではありませんけれども、マグニチュード七・三という大震災を受けました地域の知事をやっておりましたときのことを思い出しましても、この種の自由に使えるお金があるということは大変大きな支えになるだろうと思います。
ただ、これは、先ほど来も議論はありましたけれども、例えば復興基本方針の中にあります基金との関係とか、基本方針の中自体に自由度の高い、自由に使える一括交付金という話もありますし、さらには、それぞれのこれからの復旧復興の、例えば公共事業について、災害公共について国費をどのように充当していくのかという整理も必要でありますから、全体の予算の中でやはりこういう要素というのは織り込んで、全体の整合性を図ることが必要だろうと思います。
ただ、その予算が、先ほどスピード感がどうかと言われましたが、これも私も本当に率直に申し上げますけれども、自治体の立場からいえば、より早く国の支援の枠組みというものは決めてあげて、それを基にしながらそれぞれの自治体が自主的に判断ができるという、こういう枠組みが早くつくられるべきだろうと私も思いまして、これまで微力ながらそういう発言もしてまいりましたが、今日ここに至っているわけでありまして、できるだけ三次補正を始めとする必要な予算措置を今からでも急ぐべきだと思っております。
この発言だけを見る →地方自治体の首長を私も経験いたしまして、非常に大規模な、もちろん今回ほどではありませんけれども、マグニチュード七・三という大震災を受けました地域の知事をやっておりましたときのことを思い出しましても、この種の自由に使えるお金があるということは大変大きな支えになるだろうと思います。
ただ、これは、先ほど来も議論はありましたけれども、例えば復興基本方針の中にあります基金との関係とか、基本方針の中自体に自由度の高い、自由に使える一括交付金という話もありますし、さらには、それぞれのこれからの復旧復興の、例えば公共事業について、災害公共について国費をどのように充当していくのかという整理も必要でありますから、全体の予算の中でやはりこういう要素というのは織り込んで、全体の整合性を図ることが必要だろうと思います。
ただ、その予算が、先ほどスピード感がどうかと言われましたが、これも私も本当に率直に申し上げますけれども、自治体の立場からいえば、より早く国の支援の枠組みというものは決めてあげて、それを基にしながらそれぞれの自治体が自主的に判断ができるという、こういう枠組みが早くつくられるべきだろうと私も思いまして、これまで微力ながらそういう発言もしてまいりましたが、今日ここに至っているわけでありまして、できるだけ三次補正を始めとする必要な予算措置を今からでも急ぐべきだと思っております。
山