黄川田徹の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○衆議院議員(黄川田徹君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって処理するための特例等の措置を講じようとするものであります。
次に、その主な内容を申し上げます。
第一に、国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、災害廃棄物の処理に関する基本方針、処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有することとしております。
第二に、環境大臣は、特定被災地方公共団体である市町村の長から要請があり、必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとしております。
第三に、環境大臣が行う災害廃棄物の収集等に要する費用は国が負担するものとし、市町村は、当該費用から、自ら収集等を行うこととした場合に国が市町村に交付すべき補助金額を控除した額を負担することとしております。また、国は、当該市町村の負担分について、必要な財政上の措置を講ずるものとし、加えて、地域における持続可能な社会の構築等に資する事業を実施するための基金の活用による被災市町村負担費用の軽減など、災害廃棄物の処理の促進のために必要な措置を講ずるものとしております。なお、国は、被災市町村負担費用について、地方交付税の加算を行うこと等により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こした地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとしております。
第四に、国は、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の再生利用、処理に係る契約内容に関する統一的指針の策定、アスベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理、津波堆積物等に係る感染症等の発生の予防など、必要な措置を講ずるものとしております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。