橋本聖子の発言 (文教科学委員会)
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○橋本聖子君 ただいま議題となりました東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
東日本大震災に伴う被害により、被災地域での教育再建が喫緊の課題となっている現状におきましては、教育インフラを早急に整備する必要がございます。現行制度では、災害復旧事業に関し、公立学校と私立学校の間、また、これらの学校と専修学校・各種学校の間にも差が設けられておりますが、未曽有の被害が生じている中で、私立学校や専修学校・各種学校にも、公立学校と同様の支援が必要となっております。そこで、本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めようとするものでございます。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校の用に供される建物等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、その三分の二を補助するものとすることとしております。
第二に、国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校又は各種学校の用に供される建物等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の設置者に対し、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができることとしております。
第三に、国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る災害復旧に係る事業であって、地方公共団体が助成を行うものについて、当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付するものとすることとしております。
第四に、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等、私立学校教育に対する援助に努めるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするほか、政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上です。