文教科学委員会

2011-08-18 参議院 全86発言

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会議録情報#0
平成二十三年八月十八日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十六日
    辞任         補欠選任
     友近 聡朗君     横峯 良郎君
     宇都 隆史君     熊谷  大君
 七月十一日
    辞任         補欠選任
     斎藤 嘉隆君     平野 達男君
 七月十二日
    辞任         補欠選任
     平野 達男君     斎藤 嘉隆君
 七月二十一日
    辞任         補欠選任
     石井 浩郎君     若林 健太君
 七月二十二日
    辞任         補欠選任
     若林 健太君     石井 浩郎君
 七月二十五日
    辞任         補欠選任
     斎藤 嘉隆君     平野 達男君
 七月二十六日
    辞任         補欠選任
     平野 達男君     斎藤 嘉隆君
 八月二日
    辞任         補欠選任
     斎藤 嘉隆君     吉川 沙織君
 八月三日
    辞任         補欠選任
     吉川 沙織君     斎藤 嘉隆君
 八月十七日
    辞任         補欠選任
     自見庄三郎君     亀井亜紀子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         二之湯 智君
    理 事
                神本美恵子君
                藤谷 光信君
                橋本 聖子君
                水落 敏栄君
    委 員
                大島九州男君
                斎藤 嘉隆君
                鈴木  寛君
                谷  亮子君
                林 久美子君
                水岡 俊一君
                横峯 良郎君
                石井 浩郎君
                上野 通子君
                熊谷  大君
                義家 弘介君
                草川 昭三君
                西田 実仁君
                江口 克彦君
                亀井亜紀子君
       発議者      橋本 聖子君
       発議者      水落 敏栄君
       発議者      義家 弘介君
       発議者      草川 昭三君
       発議者      江口 克彦君
   国務大臣
       文部科学大臣   高木 義明君
   副大臣
       文部科学副大臣  鈴木  寛君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       林 久美子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        古賀 保之君
   政府参考人
       文部科学省高等
       教育局私学部長  河村 潤子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に対処するための私立の学校等の
 用に供される建物等の災害復旧等に関する特別
 の助成措置等に関する法律案(橋本聖子君外六
 名発議)
    ─────────────
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二之湯智#1
○委員長(二之湯智君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、宇都隆史君、友近聡朗君及び自見庄三郎君が委員を辞任され、その補欠として熊谷大君、横峯良郎君及び亀井亜紀子さんが選任されました。
    ─────────────
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二之湯智#2
○委員長(二之湯智君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省高等教育局私学部長河村潤子さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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二之湯智#3
○委員長(二之湯智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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二之湯智#4
○委員長(二之湯智君) 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案を議題といたします。
 発議者橋本聖子さんから趣旨説明を聴取いたします。橋本聖子さん。
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橋本聖子#5
○橋本聖子君 ただいま議題となりました東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
 東日本大震災に伴う被害により、被災地域での教育再建が喫緊の課題となっている現状におきましては、教育インフラを早急に整備する必要がございます。現行制度では、災害復旧事業に関し、公立学校と私立学校の間、また、これらの学校と専修学校・各種学校の間にも差が設けられておりますが、未曽有の被害が生じている中で、私立学校や専修学校・各種学校にも、公立学校と同様の支援が必要となっております。そこで、本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めようとするものでございます。
 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、国は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校の用に供される建物等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、その三分の二を補助するものとすることとしております。
 第二に、国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校又は各種学校の用に供される建物等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の設置者に対し、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができることとしております。
 第三に、国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る災害復旧に係る事業であって、地方公共団体が助成を行うものについて、当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付するものとすることとしております。
 第四に、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等、私立学校教育に対する援助に努めるものとすることとしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするほか、政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
 以上です。
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二之湯智#6
○委員長(二之湯智君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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神本美恵子#7
○神本美恵子君 今趣旨説明がございました東日本大震災に対処するための私立の学校等の災害復旧に対して特別の助成措置を行うという法律案でございますが、大震災から五か月以上が過ぎました。この大震災によって私立学校の被害の状況においても、物的、人的被害、これは公立と同様に公私の区別なく地震や津波の被害を受けたということは十分承知をしております。この委員会の皆さんと一緒に岩手県宮古市も行ってまいりましたし、私も個別に岩手、宮城、福島と行って、学校施設が甚大な被害を受けているということをこの目でつぶさに見てまいりました。
 地震による、校舎の中に津波がどっと押し寄せて全部、窓ガラスから、物も全部流れてしまって、倒木がそこに流れ込んでいる状況や、二階、三階まで土砂が入ってきて全く使えない状況になっているという、本当にこの校舎をどのように建て替えて学校を再開するのか、教育活動が再開できるのかということについては、当該者の皆さん方を始め、本当に子供たちも保護者の皆さんも急を要する願いだということも十分承知をしております。早急にこれを進めなければいけないし、既にもう着工されているところもあると思います。先ほど言いましたように、これは公立であっても私立であっても公教育を担う教育機関であるということについては同じでございます。
 また、震災後、被災地の県知事さんや私学関係者の皆さん方、団体の方々から、我が民主党にもそれから文科省の方にも様々な御要望が届いていることも承知しております。我が党としては、これらの要望を踏まえて、一日も早く復旧できるようにということで部門会議等でこれまでもしっかり議論をしてまいりました。
 また、今日この委員会にも多くの方が所属しておりますが、民主党の中に私学振興議連というのがございまして、私も入っていますが、藤谷議員はその事務局長として、野党時代からはもちろんですけれども、与党になってからも、特にこの災害が起きてからの私学の復旧復興については、しっかりと私学関係者の皆さんのお声を聞きながらいかにこれを政府の政策に反映させるか、早急な復旧ができるようにするかということで議論をしてまいりました。
 この私立学校の復旧費の補助、また教育関係費の補助、私学振興事業団への支援など総額一千億円を超える予算措置を盛り込んだ第一次補正予算、これは野党の皆さん方にも成立に本当に御協力をいただいて、今執行されていると思います。
 そこで、まず文科省にお伺いをしたいんですけれども、この第一次補正予算で盛り込まれた事項、詳しく言っていただくと時間が限られておりますので概略で結構なんですが、それとその具体的な執行状況、現在の執行状況についてお尋ねをしたいと思います。
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鈴木寛#8
○副大臣(鈴木寛君) お答えを申し上げます。
 被災いたしました私立学校の再建を図るためには、第一次補正予算におきまして、まず施設災害復旧費補助、これ六百四十三億円に加えまして、教育活動復旧のための補助二百十二億円、それから日本私立学校振興・共済事業団による五年間の無利子、その後の低金利長期融資のための経費二百二十六億円、総額千百億円を措置をし、設置者の負担軽減を図っているところでございます。
 私立学校施設の災害復旧につきましては、今回、事前着工を可能といたしております。そのために、補助金申請予定の私立学校につきましては約八割、大学では一〇〇%であります。高校以下で七八%、これ平均しまして約八割、専修学校等については約六割が既に工事に着手済みというふうに承知をいたしております。
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神本美恵子#9
○神本美恵子君 ありがとうございます。
 今、鈴木副大臣の方から御説明ありましたように、既にこの私学の復旧復興に関しては復旧費補助ということで六百億円を超える、それから研究活動費の復旧補助ということで二百十二億、学費減免、私学振興事業団への出資というような形で予算措置がされ、特に校舎の建築に関しましては着工されているところが八割になっていると。しかも、これは通常の手続を経ないで、事前着工ということで、そういう便宜も図りながら早急な復旧に向けて政府としても取り組まれているということの御説明でございました。
 今の御説明のように、私どもとしてはこの第一次補正予算の早急な執行、これが今の状況においては私立学校の復旧を図る上で最善だというふうに考えております。このようなタイミングで、先ほど橋本筆頭理事の方から趣旨説明がありました本法案について、提出をされた理由についてもう一度お伺いをしたいと思います。提出者、お願いします。
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義家弘介#10
○義家弘介君 お答えさせていただきます。
 まず、元々のフレーム、先ほど神本委員の方がおっしゃった震災の被害に公立、私立の区別はないというお言葉ですけれども、我々自身も共通認識として持っております。一方で、その災害復旧をするという根拠法の問題からいうと、やはり同じ地震なのに公立と私立には大きな差があります。
 まず、被災した公立学校ですが、三分の二は災害復旧国庫負担法で担保されまして、国庫より負担されます。そして、残りの三分の一は激甚法。ほぼ一〇〇%近い校舎の復旧のためのお金が国から出る。一方で、私立学校については、激甚法で五〇%、二分の一の補助、残りは私学助成及び私学事業団援助という形で構成されています。まずこの法律自身で既に公私の格差というものが存在いたします。
 そして、その上で、なぜこのタイミングになったのか。実は、我が自由民主党としましては、三月の発災以降すぐにこの法律の成立を目指し着手してまいりました。一刻も早く復旧、そして被災地の私学等に対して国が全面的に後押しするというメッセージも出したい思いも込めて、三月よりこの法案作成に入りました。その上で、まずは衆議院に提出いたしまして、衆議院の文部科学委員会で筆頭理事同士で、何とかこれは委員長提案にできないだろうか、賛成とか反対とかいう性質のものではないだろうという形の模索を一か月以上行ってまいりました。そして、民主党の部門会議でもおおむねそれが了承されまして、さあ委員長提案となった段になって、国対預かりということで突然この法案の審議がストップいたしました。そして、我々参議院がそれを受けたわけですが。
 実は、何としても今国会でと思っている理由の中の一つに、多くの休園している園、機能停止の幼稚園等があるわけですけれども、現在は、休園中の幼稚園などで働く教諭は雇用保険を受給しながら幼稚園等の再開を待っている状況にあります。これは震災関係の特別措置で最低で二百十日間という形で延長されながら、在籍したまま雇用保険をもらいながら再開を待っているという状況です。しかし、これは二百十日ですから、十月にこの保険は切れてしまいます。この保険が切れると、当然人件費は現在休止している私学が拠出しなければならない。
 そういう中で、私学助成金というのは在籍生徒数、教師の数等々を勘案しながら支給されるものですが、震災によって避難して多くの生徒が減ってしまっている。さらに、経営基盤が成り立っていない中で、本当に来年度、再来年度、教育活動ができるのかという不安、そして判断に迷っている多くの学校から聞き取りを行ってまいりました。
 だからこそ、今、神本委員が千九十八億円のお金を拠出して執行状況をというお話ですが、まず、私立学校の震災復旧補助、これは公立高校は三分の二の一方で、二分の一なわけです、六百二十六億。残りの例えば私立学校研究活動復旧費補助、二百十二億計上されていますが、これは校舎の復旧には使用できないお金であります。だからこそ、まず三分の二をしっかりと国が持つと、そのうち三分の一に対しても国がしっかりと援助をしていく、だから学校が再開できるためのスタートに立ってください、本法案はそういう目的を持って提出させていただきました。
 前提として、教育における復旧、これは施設を単に現状維持に建て替えるというものではないと我々は考えております。その建物の中に子供たちが震災前と同じように笑顔で集い、そしてそこに真剣に向き合う教師たちが真剣に教育活動を展開できる、それこそがまず教育活動における復旧であるという思いの下で本法案を提出させていただきました。
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神本美恵子#11
○神本美恵子君 このタイミングと言いましたのは、第一次補正予算が成立をして、これによって一千億以上の予算措置がされて執行に入っているこのタイミングという意味でございましたので、るるいろいろ衆議院に出したとかお話がありましたが、一つ訂正をしていただきたいのは、我が民主党の中で部門会議で了承されたというのは、義家さんにもお話をしましたように、そうではないと、事実とは違うということは申し上げておきたいと思います。
 それはさておきまして、今幼稚園の例をお話しになりましたが、法案説明を聞かせていただいたときも、福島の幼稚園の話をお聞きしました。七つの園がもう休園になっているということで、それは、子供たちがいなくなった、今お話にもありましたけれども、そういうお話でしたが、文科省にお伺いしますけれども、福島のその七つの休園中の園について補助は現状どうなっているのか、また、再開に向けて何らかの活動をしている幼稚園にはどのような支援がなされているのかということについて、文科省、お伺いしたいんですが。
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河村潤子#12
○政府参考人(河村潤子君) 今お話がございましたように、福島県におきましては私立幼稚園で休園しているところが七つございます。これらは全て東京電力福島第一原子力発電所の事故によりますところの警戒区域及び緊急時避難準備区域内にあるということで休園になっているものでございます。これらの休園をしている私立幼稚園においては、教職員の雇用を継続しているというようなことによりまして運営の再開に向けていろいろな活動を行っておられます。
 このため、福島県としては、私立学校運営費補助金の今年度の一次交付の内定をまず五園に対し八月十一日に内定をしたと伺っております。また、さらに二園についても今後交付するという予定であるというふうにお聞きをしているところでございます。
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神本美恵子#13
○神本美恵子君 今福島の幼稚園の休園中のところへの支援について御説明をいただきましたが、福島の場合は、原発事故による警戒区域とか避難区域になっているがために子供たちがそこに住めない、皆さんが避難しているわけですから。その避難区域になっているところに幼稚園をそこで再開を待つのか、それとも事業者の方がほかのところに移動して、そこで幼稚園をまた設置し再開をするのかというようなことについて、これは経済的な問題というよりは原発との関係でこれからの在り方を今検討し考えて悩んでいらっしゃるんではないかと思いますので、このかさ上げによってその休園中のところが直ちに再開ができる見込みができるというふうには私は思えないところであります。
 次に、これは提出者の方と文科省の両方にお伺いしたいんですけれども、この第一次補正によって措置された二百十二億円、教育研究活動復旧費補助という、いわゆる経常費補助なんですけれども、この経常費補助というのは設置者のニーズにより柔軟にこたえることができる補助だというふうに考えております。自由度が高いというふうに思いますが、これについて、提出者の方、それから文科省の方はどのようにお考えでしょうか。
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義家弘介#14
○義家弘介君 まず、この私立学校教育研究復旧費補助、二百十億円計上されているお金が使い勝手がいいか悪いかという御質問ですけれども、まず一義的に、その校舎がしっかりと復旧していない限り、中身の教育活動に使うことは困難であろうと我々自身は思っております。
 文部科学省から聞き取りしたところ、現在、この施設復旧に付いている二分の一分、半分分ですね、六百二十六億円、これの被災三県における執行状況はどうなっているかということも確認させていただきましたが、現時点で雑駁に把握しているのは、事業計画が出てくるであろう学校が二百六十校ぐらいを想定している、そのうち計画書が実際に出てきているのは現時点で七十一校と。つまり、今現在も、校舎の事業計画、これからこの学校をどうしていくのかという事業計画を出すことのできない多くの学校が、あるいはちゅうちょしている多くの学校が存在すると言えると思います。これについて、例えば幼稚園なんかでなぜそういう状況になっているのかというお話もお伺いしましたが、県教委の方がもう手いっぱいで、その事業計画書をどう出していくのか幼稚園の方までなかなか手も回っていないという状況も存在しているというお話を受けました。
 まずしっかりと校舎を建て替えて、そしてその中身の研究活動を充実させていくという順番のプロセスとして、使い勝手がいい悪いではなくて、まず一刻も早く三分の二、そして残りもしっかりと学校が再建できるんだという形に保証した上で、今後の経常費補助についてはまた様々な検討の中で特例的に付けていくべき性質のものであろうと思っております。
 また、この経常費補助、通常は在籍生徒数、教員数を単位としていますから、五月一日にもし計算しているとしたら、多くの子供が避難、転校しているわけですから、その額は大幅に今後減らされていく。すると、学校側も来年度の教員の雇用はどうするのか、来年生徒は何人入ってくるのか分からない状況で今事業計画を立てざるを得ない、そういう環境であります。だからこそ、三分の二をしっかりと負担するという本法律の意義でございます。
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鈴木寛#15
○副大臣(鈴木寛君) 被災地における私立学校が、まず学校法人の継続自体大変厳しい状況にございます。したがいまして、私どもの判断といたしましては、まず学校法人を守っていかなければいけない、あるいはそこで雇用を守っていかなければいけない、こういう認識に立っております。
 したがいまして、御案内のように、通常予算に含まれております経常費補助というのは基本的に在籍の学生生徒、園児数等々をベースに算定をされるわけでありますが、それだけでは不十分でありますので、第一次補正予算で国会にお諮りをして、まさに二百十二億円、教育研究活動復旧費補助というものをお願いをし、そして予算で与野党の皆様方の御理解と御支援を得て成立をしていただきました。
 この二百十二億円は、まさにその学校法人の雇用を維持し、そして学校法人の活動を継続するために必要なあらゆる経費を支援するものであります。ですから、私どもとしては、まず学校法人を存続をさせる、そしてその雇用を維持し続けると。そして、その事務体制、教育提供体制、あるいは教育再開の準備体制というものの応援をまずして、そして、原子力発電所の問題によって、校舎は壊れていないけれども園が再開できない部分については、これは校舎を再建するしないということとは別の観点からこの教育の再開の準備というのをやらなければいけない。それからもちろん、補修、改善等々が必要な部分と、いろいろケースがございますので、そういう意味で今回特別にこの二百十二億円というものをお願いをしたところでございます。これにつきましては、七月に既にこの一次交付をいたしておりまして、雇用の維持あるいは再開の準備活動等々の経費の自己負担の軽減に活用をしていただいているところでございます。
 そういう意味で、何としてでもこの間法人を支えていく、法人の存続を支えていくと。もちろん、その暁に必要な改修、改善ということも先ほども申し上げましたように同時並行でやっているわけでございまして、八割につきましては所要の措置がとられております。もちろん、今後出てくる件につきましても精力的に対応をしていく、これは並行して行うことが大事だというふうに考えております。
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神本美恵子#16
○神本美恵子君 今の副大臣の御説明、本当によく分かりました。私たちの部門会議でも、各団体の方からの御要望などを見ますと今のような御要望が多かったんですね、ですからそういう形でこの第一次補正の中に予算措置を組み込んできたという経緯がございますので、先ほど提出者の義家さんの方からは、まずは校舎がないと学校教育は始まらないというお話もございましたけれども、法人そのものの存続や経営困難に陥っているところを同時に支えていかないと学校の再開、教育活動の継続というものができないという意味では、私はこの法律が今すぐ直ちに成立しなくても、第一次補正の早急な実施の方が今は最善の道だというふうに思っております。
 最後になりますが、これも提出者と文科省、時間があと三分しかございませんので両方に簡単にお答えいただきたいんですが、今回のように、本法案のように、二分の一を三分の二に公立と同等にかさ上げをするというそのような法律が成立しますと、法制度上、私立学校に対する現在の行政の関与の度合い、いわゆる監督といいますか、憲法八十九条でうたわれております公の支配に、二分の一以内ということで今はその公の支配に属しているということになっておりますけれども、これを三分の二にかさ上げするということになりますと、私学の自主性を尊重するという観点からどのような私学の自主性、自律性との関係になってくるのかということ。
 また、ほかの、激甚法においては、例えば民間の医療機関とか福祉施設についても同様に二分の一補助になっておりますが、学校、私学のみ三分の二にかさ上げすることはほかの機関との関係はどうなるのかということについて疑問に思うんですけれども、両方に、短い時間ですが、御答弁をお願いしたいと思います。
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義家弘介#17
○義家弘介君 私立学校は、現行の私学助成法による私学助成を受けることにより既に必要な監督を受けております。本法案による補助を受けた場合受ける監督についても私学助成法の監督と同様なものにすぎないわけですから、本法案による支援が私立学校の独自性を損なうという論点からは外れていると思います。
 また、私立学校助成法に基づいて私立大学等の経常経費の二分の一以内を補助、これは決まっていることですが、現実、実際には予算額の圧縮でおよそ一一%の補助にとどまっているのが現時点での現状であります。本法案で三分の二にかさ上げするということは、まずこの震災に対して、先ほどから繰り返していますが、公立も私立もないと、とにかく子供たちの戻ってくる場所をしっかりと守っていくのは国の責務であろう、その思いの中で提出させていただいております。
 それから、ほかの施設等々についてですけれども、これも例えば看護学校等に関してはどこどこの組織、あるいは老人ホームについては激甚法の中で規定がございます。国が老人ホームについては四分の三の補助ですか、それから国民健康保険団体連合会等も三分の二の補助等々、激甚法の中で決められているそのスキームの中でしっかりと援助していく必要があろうと思いますが、まずこの学校施設、これは子供たちが戻ってくるための非常に重要な場所であります。それをまさに国が後押しして、未来に向けて安心なんだというメッセージを出していくことが今一日も早く遂げられなければならないと我々は考えております。
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鈴木寛#18
○副大臣(鈴木寛君) 国が最大限の支援をしていくことが必要だという観点で第一次補正も組ませていただきました。もう委員御承知のように、復旧費補助は二分の一補助でありますけれども、教育研究活動復旧費補助の分を合わせますと事実上は三分の二程度の補助ができるという制度になっております。ただ、これを、いわゆる大変な大議論の中で二分の一が目安として私学補助の原則として定められているわけであります。もちろん、これは理論的にこれを超えられないというわけではございませんことも委員御承知だと思いますが。しかし、それに伴って、他の横並びを考えますと、例えば施設利用者、つまり受入れ生徒児童の決定に対する自主性あるいは授業料の決定等における自由度といったものがそれに伴ってどういうふうに、どうあるべきなのかという議論を惹起することはかなりの確度で想定をされます。こういうことを一つ一つ総合的な観点から詰めていく中でこうした議論を深めていただくということが望ましいと思っております。ヤジ
 したがいまして、私どもとしては、実態としての三分の二以上の予算をまずは確保して、そして現実に合った対応をさせていただくということでございます。
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神本美恵子#19
○神本美恵子君 今副大臣からお話しになりましたように、私自身も、この法律の中に三分の二の補助をということが明記されるのであれば、これについては慎重な議論が必要だと思います。私学の自主性の確保、これ、八十九条の解釈においてもいろんな解釈がありますけれども、公費の濫用にならないようにということ、あるいは自主性の確保の観点からとか、政教分離補完説というふうにいろんな説がございますので、そういうことも照らして、きちっと二分の一を三分の二にするのであれば、そういう慎重な議論が必要だという意味だというふうに受け止めました。
 ですから、今、これ震災なんだよとおっしゃいました。だから、震災への対応については、先ほどから御説明がありましたように、一次補正によって、十分とは言えなくても公立に近いほぼ同様の予算が組まれているということで、早急にこの予算執行がされますように心から願いまして、私の質問を終わりたいと思います。
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斎藤嘉隆#20
○斎藤嘉隆君 民主党の斎藤嘉隆でございます。
 私も、今、神本委員の方からもありましたけれども、今回の大震災で大変甚大な被害を受けた学校等教育機関、これはもう公立も私立も分け隔てなく、当然一日も早い教育活動の正常な復旧、これを目指していかなければいけない、このことには論をまたない、そのように思っています。
 ただ、今回の法案、細かくいろいろ読ませていただきました。私は、今後も起こり得るこうした大災害に対して、やはり私学にどのような形で支援をしていくかということは、もう恒久的な在り方として議論を詰めていかなければならないというふうに思っています。今回の法案の中身については、更に細かく議論を重ねていって、多くの点についてまだまだ改善をすべき点もあるんではないか、そんな観点から少し議論をさせていただきたいというふうに思います。
 先ほどから幾度か出ていますけれども、公立学校については災害復旧国庫負担法によって三分の二が補助をされるということになっています。今回の震災、激甚災害法の対象ということでありますから、補助率が更にかさ上げをされて、実質的には公立については九割を超える、九五%以上の補助がされるということになります。
 これに対して、これも何度も出ておりますけれども、私立学校は激甚災害の場合においても二分の一の補助にとどまっていると。公立と私立学校と比較をすると、やはり大きな差異があります。私立学校の建学の精神ですとかあるいは私立学校の自主性の担保、こういった点を含めて考えても、全てが同等であることについては様々な意見があろうかというふうにも思いますけれども、この差を埋めていくということは政治の私は一定責任だというふうに思っています。ですから、理念、思いについては私は同様だというふうに思っています。
 我々は、そもそもそのような考えに基づいて、また私立学校の皆さんからの様々な要請、意見交換に基づいて、これも先ほどから出ておりますように、一次補正において、二分の一の補助を、実質的にではありますけれども、三分の二にかさ上げをするためのこの一次補正というものを工夫をしてきたというふうに思っていますし、そのための復旧費補助二百十二億円だということであります。今回の法案の経費試算も実はちょっと見させていただきましたけれども、かさ上げ分のこれ二百九億円とほぼ同額になっています。
 そこで、ちょっと一つお聞きをしたいというふうに思いますけれども、中身がそれは細かく言えば違う、そのことは理解はしますけれども、この法律が成立をした場合に、このかさ上げ分と併せて現在執行中のこの復旧費補助二百十二億というのはこのまま継続して措置をされていく、そういうことを前提にした法ということでよろしいんでしょうか。
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義家弘介#21
○義家弘介君 今の御指摘、まず一点お答えさせていただくと、公立と私学でほぼ同じ三分の二、これは非常に誤解もあろうと思いますのでもう一度改めて説明させていただきたいと思いますが、公立は三分の二災害復旧国庫負担法によって担保、そして激甚法で残りの部分を担保。私学の場合は激甚法で二分の一を担保と。今回、三分の二レベルの補正予算が出たというのは、これは校舎の復旧復興のためのお金ではなくて別の経常費の補助なわけですから、別の経常費補助では公立と同じように建て替えはできないというところです。
 それからもう一点、公立の先生と私立の先生は違います。公立の先生は公務員ですから、働く場所が休止していても公務員としての身分は当然保障されます。しかし、私立幼稚園教諭等、これ公務員ではないですから、公立幼稚園の教諭は公務員として身分、給料も保障されますけれども、私学については、先ほどの、離職しながら手当をもらっていて、最低二百十日間ですから、十月にはその手当さえ切れてしまうという状況の中で学校運営を考えていかなければならない。その意味では、しっかりと施設費に三分の二公立と同じだけ付け、残り三分の一についても全力の援助を国家が行い、そしてさらには学校法人がその後も存続していけるようなフレームを考えていくという順番において出してあります。
 先ほどの一次補正とのかかわりの質問でありますけれども、現実問題、今支給されているものプラスアルファという形でお金が出ていくという認識であります。今の事業を壊すものではなく、二分の一の施設復旧補助が三分の二にかさ上げされるわけですから、その六分の一分、それがそのまま今回の補正予算のプラスになるというふうに考えていただきたいと思います。
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斎藤嘉隆#22
○斎藤嘉隆君 大体の構成は分かりましたけれども、ということは、これも法案の内容あるいは事前の説明ですと、補助をかさ上げをして復旧費の三分の二を補助をすると、この法律で。残りの三分の一については、今も義家委員からもありましたけれども、地方公共団体が助成をし、その助成に対して国庫補助をしていくという、そのようなことで、これ間違いはありませんでしょうか。
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義家弘介#23
○義家弘介君 斎藤委員の認識のとおりでございます。
 国庫補助を三分の二までかさ上げすることを定めた上で、私立学校振興助成法第十条に基づく地方公共団体による助成についても、被災地方公共団体は財政的にも困窮しておりますので、独自財源で私立学校に対して助成を行うことは現時点では困難であろうという中で、法案の第四条において、被災地方公共団体の負担を軽減し、私立学校等への助成を促進するための交付金を交付するとしたものであります。
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斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 ちょっとしつこくて済みません。
 補助率を三分の二にかさ上げをしていく。種別は若干違いますけれども、これに一次補正での研究活動復旧費、これ、先ほど鈴木副大臣からもありました六分の一に当たる部分の補助をしていく。合わせて実質的には六分の五の補助になるというふうに僕自身は認識をしています。
 もちろん、施設だけではないんだということは分かりますけれども、学校教育を再開をしていくというのは何も施設を直すハード面だけではないものですから、先ほどから委員もおっしゃってみえる人件費のこともそうでしょうし、あるいは、例えば施設ができるまでの間、どこかに例えば代わりの校舎を借りて、あるいは場所を借りてそういったところで授業を再開をする、こういったものにも使用ができる私は予算だというふうに認識をしています。ですから、実質的に、先ほどから申し上げているように、この法案が通るとすると六分の五の実質的な補助になる。これに先ほどおっしゃってみえた三分の一の例えば地方公共団体が支出をするものへの国庫補助をしていくということですから、言葉どおりですと一〇〇%を超える国庫による財政出動ということになりますけれども、これ、どこまでの支援が必要なのかという観点から、若干僕は法として矛盾が生じるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
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義家弘介#25
○義家弘介君 まず、例えば原発から三十キロ圏内にある子供たち、学校というのは、自分たちの判断でしているわけではなくて、これは国によって、言われて学校運営が休業状態になっているわけです。
 先ほどから何度も繰り返しておりますが、今後全く見通しが立たないのが私学経営であります。本当に転校した子供たちがいつまでに何人ぐらい帰ってきてくれるんだろうか、来年度の新入学生は何人ぐらいなんだろうか、その計算さえ全く立たぬまま、文科省に聞いたところ、五月の一日現在でチェックした後、次は九月の一日だというふうに現在の起算、生徒が何人転校して今どうなっているのかというのは九月一日にしか出ないというような現実。
 私は、こういう危機的な状況だからこそ、しっかりとその部分を把握した上で考えていかなければなりませんが、来年度の生徒数、教員数を基盤とした私学助成金が幾らなのかの見当さえ付かないような私学に対して、まずは最大限の援助をして、その学校法人なり、その学校、専門学校なり学びの場が守られるために国が全力を尽くすということは私は何よりも我々の今責務ではないかというふうに考えております。
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斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 それでは、もう一点ちょっと、これは発議者の委員で分かればお答えをいただきたいし、もしそうでなければ政府でお答えをいただきたいというふうに思いますけれども。
 先ほども私、質問の中で申し上げましたけれども、第四条にある私立学校振興助成法の規定による地方公共団体への助成について、現状をちょっとお聞きしたいんです。特に被害が甚大だったこの東北あるいは関東の地域で、各県ごとに見ると助成の状況、今現在どのようになっているのか、分かっていればお答えをいただきたいと思いますが。
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河村潤子#27
○政府参考人(河村潤子君) 地方公共団体が今回の法案第四条にありますような私立学校振興助成法の規定によって行っております助成ということでございますが、岩手県、宮城県及び福島県に確認をいたしましたところ、それぞれが独自で私立学校施設等の災害復旧事業を実施しているというお答えがありましたのは、現時点で福島県のみでございます。
 この事業は、私立学校設備整備事業等補助金という名称でございまして、被災をされた幼稚園、小学校、中、高、専修学校、各種学校に対して、国の採択いたしました復旧事業への上乗せとして復旧費用の四分の一分を県において補助をされる予定と伺っております。
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斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 今のお話ですと、福島については県が独自で助成をしているということですから、この法律に鑑みて考えると福島についてはその分を補助をしていくということになろうかというふうに思います。
 ただ、現段階で岩手や宮城についてはこのような制度を活用している状況にないわけですね。これはなぜかというと、これはあくまで任意の制度でありますから、国が地方公共団体に義務付けをするような制度ではないものですから、当然といえば私は当然だというふうに思います。
 都道府県が自らの判断で行うこのような助成に対して、これを地方のこれが負担だというふうに国がとらえて国が交付金をもってその穴埋めをしていくということの、僕はどうしてもそこの理解が自分の中でしっくりこないんですね。このような法律の規定というのはほかにあるんでしょうか、一般的ではないというふうに考えますが、提案者はどのようにこれをお考えですか。
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鈴木寛#29
○副大臣(鈴木寛君) 事実関係だけ申し上げますと、国の財政と地方財政との関係に関する基本原則を定めます地方財政法におきましては、地方公共団体に何らかの財政負担等の義務が法令上課されている場合に、その負担軽減等のために国が交付金等を交付することを法令で定めるということになっております。したがいまして、本法案のように、県の裁量的経費について国に負担軽減を義務付けるという考え方は地方財政法は取っておりません。したがいまして、この法案の考え方は地方財政法の一般原則に照らすと課題があるというふうに思われて、その点も十分な検討が必要であるというふうに考えております。
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