藤田幸久の発言 (本会議)
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○藤田幸久君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、関税定率法等の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、特恵関税制度及び暫定関税率等の適用期限の延長等を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの充実強化等のための所要の改正を行おうとするものであります。
次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなるのに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講じようとするものであります。
次に、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案は、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者の事業活動の円滑な遂行とこれを通じた雇用の安定、住宅資金借入者の生活の安定を引き続き期するため、本法が失効するものとされる期限を平成二十四年三月三十一日まで一年間延長しようとするものであります。
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、震災被害に関する各種の財政・金融上の措置を充実する必要性、税関の体制整備の必要性、国際金融機関に対する出資手続と損失の発生状況、金融機関のコンサルティング機能を強化する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終了し、順次採決の結果、関税定率法等改正案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行加盟措置法等改正案はいずれも多数をもって、中小企業金融円滑化法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、関税定率法等改正案及び中小企業金融円滑化法改正案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。
次に、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、国民生活等の混乱を回避するため、平成二十三年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、発議者を代表して、衆議院議員野田毅君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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