松本龍の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(松本龍君) お答えいたします。
十六年前の一月十七日の阪神・淡路以来、平成十年に制定をされました被災者生活再建支援法の、また平成七年十二月の災害対策基本法改正の際の参議院の附帯決議を踏まえまして、平成九年七月に行われました全国知事会の災害相互支援基金の創設に関する決議を契機として制定されたものであります。支援法に基づく被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点から、全都道府県が拠出した基金を財源として国が二分の一を補助するものであり、現在までの基金への拠出額は六百億円となっております。今回の地域といい規模といい、もう想像をはるかに超える東北地方太平洋沖地震では、住宅被害の全容は依然としてまだ明らかになっていないものの、現在の基金総額では対処できない可能性も指摘をされているところであります。
いずれにしましても、被害の状況や本制度の趣旨を踏まえて、支援金が円滑に被災者に支給されるよう検討してまいりたいというふうに思っております。