山岡賢次の発言 (本会議)
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○国務大臣(山岡賢次君) マルチ商法の規制についてお尋ねがありました。
御質問のいわゆるマルチ商法については、明確な定義がないということは今総理の御答弁のとおりでございます。しかし、商取引法においては、連鎖販売取引について、書面交付の義務付け、不実告知、誇大広告の禁止などが規定されております。
従前から連鎖販売取引において、特定商取引法の規制に違反する行為があれば、当該事業者に対して業務停止を命令するなど、厳正に対処してきたところであります。具体的には、消費者庁創設以降、連鎖販売取引を行っている五つの事業者に対して行政処分を行っているところでございます。
消費者庁といたしましては、今後も特定商取引法の規制に違反する行為を行う連鎖販売取引事業者に対して業務の停止を命令するなど、厳正に対処してまいりたいと思っております。(拍手)
〔国務大臣小宮山洋子君登壇、拍手〕