近藤三津枝の発言 (憲法審査会)

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○近藤(三)委員 自由民主党の近藤三津枝です。
 本日は、先ほど御説明いただきました中山太郎先生、そして衆議院法制局からは橘部長に貴重な御説明、御報告をいただきまして、ありがとうございました。
 本日、初めての憲法審査会で発言の機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。
 我が党の中谷委員からも発言がありました非常事態宣言について、私からも一言申し述べさせていただきます。
 三月十一日の東北地方太平洋沖地震、そして原子力発電所事故におきまして、被災地では、既に予定されていました地方公共団体の議会の議員そして首長の選挙を行うことができない状態になりました。このため、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が制定されました。これによりまして、一定の地方公共団体につきましては、議会の議員及び首長の選挙期日を延期し、その任期も延長する特例が設けられました。つまり、緊急避難的な措置が講じられたわけです。
 そこで、私は先般、政府に対しまして質問主意書で、同様の措置を衆議院選挙そして参議院選挙においても講じることができるのかとただしました。想定しておりましたとおり、政府からは、国会議員の任期について、そして衆議院が解散された場合は解散の日から四十日以内に総選挙を行うことについて憲法に定められている、そのため、選挙期日や任期の延長について、法律の制定によって措置することは現行憲法のもとでは許されない、このような答弁が返ってまいりました。
 いつ何どき、大地震、大震災、大災害が発生するかわからない我が日本国、日本列島でございます。こうした非常事態における国政選挙の実施の事例一つとりましても、非常事態に対する想定が現行憲法ではなされておりません。今回の東日本大震災を教訓として、早急に非常事態にも十分に対応できる日本国憲法としていかなければならないと考えております。
 以上、意見表明をさせていただきました。ありがとうございます。

発言情報

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発言者: 近藤三津枝

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日付: 2011-11-17

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会