谷公一の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○谷委員 自由民主党の谷公一でございます。
ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
復興特区制度は、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取り組みを国の総力を挙げて支援するための仕組みであります。この復興特区制度の仕組みは、与野党超党派で提出し成立した東日本大震災復興基本法において明記されたものであり、本修正案は、その趣旨を敷衍、拡充し、自治体の創意工夫をより一層後押しするために、政府のみならず国会も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。
また、東日本大震災の被害は甚大であり、その復興には多くの経費が必要となります。政府案では、そのために復興交付金の制度が設けられておりますが、本修正案におきましては、この制度をより使い勝手のよいものにするために、第百七十七回国会参議院提出の東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の趣旨を反映させるための修正を行うこととしたものであります。
以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
第一に、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができることとし、この復興特別意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
第二に、復興に関する施策の推進に関し協議を行うための、法案十二条に規定されている国と地方の協議会において協議が調った場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容について、適時かつ適切な方法で国会に報告するものとすることとし、この報告を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、復興交付金事業計画に記載する事項のうち、法案七十七条二項四号に掲げるいわゆる効果促進事業について、著しい被害を受けた地域の復興のため同項三号に掲げる基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業または事務が含まれるものとすることとしております。
第五に、復興交付金の基本理念として、復興交付金は、地域の特性に即して自主的かつ主体的にその事務事業を実施することを旨として交付されるものとすること、及び復興交付金の交付に当たっては、創意工夫を発揮して事務事業を実施することができるよう十分に配慮するものとすることを規定することとしております。
第六に、国は、原子力損害賠償法により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることとしております。
第七に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村または特定都道県に対して、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこととし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をすることとしております。
第八に、復興交付金に関しては、補助金適正化法による実績報告は事務事業ごとに行うことを要しないものとし、また、交付額の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすることとしております。
なお、第四から第八までの五項目にわたる修正が、さきに述べた第百七十七回国会参議院提出の災害臨時交付金法案の趣旨を反映させた項目であります。
本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進める必要があるとの共通認識に立って、本委員会での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づくものであります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)