東日本大震災復興特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年十一月二十九日(火曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 古賀 一成君
理事 大島 敦君 理事 近藤 洋介君
理事 田嶋 要君 理事 中川 治君
理事 橋本 清仁君 理事 谷 公一君
理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君
石津 政雄君 石原洋三郎君
石山 敬貴君 磯谷香代子君
太田 和美君 金子 健一君
菊池長右ェ門君 沓掛 哲男君
小林 正枝君 斉藤 進君
斎藤やすのり君 階 猛君
白石 洋一君 菅川 洋君
高野 守君 高橋 昭一君
玉城デニー君 辻元 清美君
中野渡詔子君 長尾 敬君
畑 浩治君 森本 和義君
矢崎 公二君 谷田川 元君
柳田 和己君 山口 和之君
湯原 俊二君 若井 康彦君
若泉 征三君 秋葉 賢也君
井上 信治君 石田 真敏君
小里 泰弘君 小野寺五典君
加藤 勝信君 木村 太郎君
柴山 昌彦君 吉野 正芳君
高木美智代君 高橋千鶴子君
吉泉 秀男君 柿澤 未途君
中島 正純君 園田 博之君
…………………………………
文部科学大臣 中川 正春君
農林水産大臣 鹿野 道彦君
経済産業大臣 枝野 幸男君
国土交通大臣 前田 武志君
国務大臣
(東日本大震災復興対策担当)
(防災担当) 平野 達男君
内閣府副大臣 後藤 斎君
財務副大臣 五十嵐文彦君
国土交通副大臣 奥田 建君
内閣府大臣政務官 郡 和子君
総務大臣政務官 福田 昭夫君
政府参考人
(内閣法制局長官) 梶田信一郎君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 関根 正博君
—————————————
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
石山 敬貴君 金子 健一君
市村浩一郎君 高橋 昭一君
太田 和美君 矢崎 公二君
中野渡詔子君 小林 正枝君
柳田 和己君 高野 守君
山口 和之君 磯谷香代子君
井上 信治君 柴山 昌彦君
梶山 弘志君 木村 太郎君
長島 忠美君 石田 真敏君
下地 幹郎君 中島 正純君
同日
辞任 補欠選任
磯谷香代子君 山口 和之君
金子 健一君 石山 敬貴君
小林 正枝君 中野渡詔子君
高野 守君 玉城デニー君
高橋 昭一君 湯原 俊二君
矢崎 公二君 太田 和美君
石田 真敏君 長島 忠美君
木村 太郎君 梶山 弘志君
柴山 昌彦君 井上 信治君
中島 正純君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
玉城デニー君 柳田 和己君
湯原 俊二君 市村浩一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
東日本大震災復興特別区域法案(内閣提出第一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 古賀 一成君
理事 大島 敦君 理事 近藤 洋介君
理事 田嶋 要君 理事 中川 治君
理事 橋本 清仁君 理事 谷 公一君
理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君
石津 政雄君 石原洋三郎君
石山 敬貴君 磯谷香代子君
太田 和美君 金子 健一君
菊池長右ェ門君 沓掛 哲男君
小林 正枝君 斉藤 進君
斎藤やすのり君 階 猛君
白石 洋一君 菅川 洋君
高野 守君 高橋 昭一君
玉城デニー君 辻元 清美君
中野渡詔子君 長尾 敬君
畑 浩治君 森本 和義君
矢崎 公二君 谷田川 元君
柳田 和己君 山口 和之君
湯原 俊二君 若井 康彦君
若泉 征三君 秋葉 賢也君
井上 信治君 石田 真敏君
小里 泰弘君 小野寺五典君
加藤 勝信君 木村 太郎君
柴山 昌彦君 吉野 正芳君
高木美智代君 高橋千鶴子君
吉泉 秀男君 柿澤 未途君
中島 正純君 園田 博之君
…………………………………
文部科学大臣 中川 正春君
農林水産大臣 鹿野 道彦君
経済産業大臣 枝野 幸男君
国土交通大臣 前田 武志君
国務大臣
(東日本大震災復興対策担当)
(防災担当) 平野 達男君
内閣府副大臣 後藤 斎君
財務副大臣 五十嵐文彦君
国土交通副大臣 奥田 建君
内閣府大臣政務官 郡 和子君
総務大臣政務官 福田 昭夫君
政府参考人
(内閣法制局長官) 梶田信一郎君
衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 関根 正博君
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委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
石山 敬貴君 金子 健一君
市村浩一郎君 高橋 昭一君
太田 和美君 矢崎 公二君
中野渡詔子君 小林 正枝君
柳田 和己君 高野 守君
山口 和之君 磯谷香代子君
井上 信治君 柴山 昌彦君
梶山 弘志君 木村 太郎君
長島 忠美君 石田 真敏君
下地 幹郎君 中島 正純君
同日
辞任 補欠選任
磯谷香代子君 山口 和之君
金子 健一君 石山 敬貴君
小林 正枝君 中野渡詔子君
高野 守君 玉城デニー君
高橋 昭一君 湯原 俊二君
矢崎 公二君 太田 和美君
石田 真敏君 長島 忠美君
木村 太郎君 梶山 弘志君
柴山 昌彦君 井上 信治君
中島 正純君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
玉城デニー君 柳田 和己君
湯原 俊二君 市村浩一郎君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
東日本大震災復興特別区域法案(内閣提出第一号)
————◇—————
古
古賀一成#1
○古賀委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。
この際、本案に対し、田嶋要君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。
—————————————
東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。
この際、本案に対し、田嶋要君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。谷公一君。
—————————————
東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
谷
谷公一#2
○谷委員 自由民主党の谷公一でございます。
ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
復興特区制度は、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取り組みを国の総力を挙げて支援するための仕組みであります。この復興特区制度の仕組みは、与野党超党派で提出し成立した東日本大震災復興基本法において明記されたものであり、本修正案は、その趣旨を敷衍、拡充し、自治体の創意工夫をより一層後押しするために、政府のみならず国会も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。
また、東日本大震災の被害は甚大であり、その復興には多くの経費が必要となります。政府案では、そのために復興交付金の制度が設けられておりますが、本修正案におきましては、この制度をより使い勝手のよいものにするために、第百七十七回国会参議院提出の東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の趣旨を反映させるための修正を行うこととしたものであります。
以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
第一に、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができることとし、この復興特別意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
第二に、復興に関する施策の推進に関し協議を行うための、法案十二条に規定されている国と地方の協議会において協議が調った場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容について、適時かつ適切な方法で国会に報告するものとすることとし、この報告を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、復興交付金事業計画に記載する事項のうち、法案七十七条二項四号に掲げるいわゆる効果促進事業について、著しい被害を受けた地域の復興のため同項三号に掲げる基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業または事務が含まれるものとすることとしております。
第五に、復興交付金の基本理念として、復興交付金は、地域の特性に即して自主的かつ主体的にその事務事業を実施することを旨として交付されるものとすること、及び復興交付金の交付に当たっては、創意工夫を発揮して事務事業を実施することができるよう十分に配慮するものとすることを規定することとしております。
第六に、国は、原子力損害賠償法により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることとしております。
第七に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村または特定都道県に対して、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこととし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をすることとしております。
第八に、復興交付金に関しては、補助金適正化法による実績報告は事務事業ごとに行うことを要しないものとし、また、交付額の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすることとしております。
なお、第四から第八までの五項目にわたる修正が、さきに述べた第百七十七回国会参議院提出の災害臨時交付金法案の趣旨を反映させた項目であります。
本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進める必要があるとの共通認識に立って、本委員会での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づくものであります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
復興特区制度は、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取り組みを国の総力を挙げて支援するための仕組みであります。この復興特区制度の仕組みは、与野党超党派で提出し成立した東日本大震災復興基本法において明記されたものであり、本修正案は、その趣旨を敷衍、拡充し、自治体の創意工夫をより一層後押しするために、政府のみならず国会も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。
また、東日本大震災の被害は甚大であり、その復興には多くの経費が必要となります。政府案では、そのために復興交付金の制度が設けられておりますが、本修正案におきましては、この制度をより使い勝手のよいものにするために、第百七十七回国会参議院提出の東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案の趣旨を反映させるための修正を行うこととしたものであります。
以下、修正案の概要について御説明申し上げます。
第一に、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができることとし、この復興特別意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
第二に、復興に関する施策の推進に関し協議を行うための、法案十二条に規定されている国と地方の協議会において協議が調った場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容について、適時かつ適切な方法で国会に報告するものとすることとし、この報告を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、復興交付金事業計画に記載する事項のうち、法案七十七条二項四号に掲げるいわゆる効果促進事業について、著しい被害を受けた地域の復興のため同項三号に掲げる基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業または事務が含まれるものとすることとしております。
第五に、復興交付金の基本理念として、復興交付金は、地域の特性に即して自主的かつ主体的にその事務事業を実施することを旨として交付されるものとすること、及び復興交付金の交付に当たっては、創意工夫を発揮して事務事業を実施することができるよう十分に配慮するものとすることを規定することとしております。
第六に、国は、原子力損害賠償法により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることとしております。
第七に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村または特定都道県に対して、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこととし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をすることとしております。
第八に、復興交付金に関しては、補助金適正化法による実績報告は事務事業ごとに行うことを要しないものとし、また、交付額の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすることとしております。
なお、第四から第八までの五項目にわたる修正が、さきに述べた第百七十七回国会参議院提出の災害臨時交付金法案の趣旨を反映させた項目であります。
本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進める必要があるとの共通認識に立って、本委員会での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づくものであります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。拍手
古
古
古賀一成#4
○古賀委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
谷
谷公一#7
○谷委員 修正案提出者でございますので、修正案提出者には質問ができません。専らその修正案について政府の方に何点か確認をさせていただきたいと思います。
一つは、まず、復興交付金であります。
大臣、復興交付金の基幹事業として、この質疑にもございましたように、五つの省庁にわたる四十事業が今説明されております。このことは、今後さまざまに事業を展開していく、そうなれば四十事業では足りない。あるいは、来年度予算要求で各省庁が新たに補助事業などを要求している、そういうのもございます。
そういうことを踏まえるならば、今後、何も四十事業といって固定しているわけではない、拡大も十分あり得るという柔軟な対応をしていただけるかどうか、まずその点を御確認させていただきます。
この発言だけを見る →一つは、まず、復興交付金であります。
大臣、復興交付金の基幹事業として、この質疑にもございましたように、五つの省庁にわたる四十事業が今説明されております。このことは、今後さまざまに事業を展開していく、そうなれば四十事業では足りない。あるいは、来年度予算要求で各省庁が新たに補助事業などを要求している、そういうのもございます。
そういうことを踏まえるならば、今後、何も四十事業といって固定しているわけではない、拡大も十分あり得るという柔軟な対応をしていただけるかどうか、まずその点を御確認させていただきます。
平
平野達男#8
○平野国務大臣 まず、復興交付金の基幹事業につきましては、本補正予算では五省四十事業、ハード事業として必要な予算を計上いたしました。追加につきましては、これから事業をやる中で、被災地からの具体的な御要望について幅広い機会を通じて伺っていきたいというふうに思っております。
その上で、必要な事業の追加や予算措置が、これはやらなくちゃならないということでございますれば、来年度以降の予算編成過程において、関係省庁とも協議の上、対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、必要な事業の追加や予算措置が、これはやらなくちゃならないということでございますれば、来年度以降の予算編成過程において、関係省庁とも協議の上、対応してまいりたいというふうに考えております。
谷
谷公一#9
○谷委員 ありがとうございます。大変手がたい答弁でございました。しかし、四十事業は柔軟に対応していただける、そういう趣旨であると理解をしております。
さて、その基幹事業に、現在の政府案では、一体的に行う事業で効果を促進する事業はいいですよという書きぶりでございますが、修正協議の中で、いわゆる効果促進事業と言われる、一体的に行うものだけではなくて関連している事業も行うことができる、そういう修正案であります。
ただ、それでも我々の懸念は、大臣、配分は復興本部で行いますね、復興本部で行いますけれども、予算の執行は各省庁で行う。そうなると、各省庁は自分たちの権限外のことはなかなか、これは一体事業じゃないですよという場合には、関連するという文言を修正案に入れさせていただいていますけれども、それでも、いや、これはちょっと関連するとは言えないですよというふうに、いわば各省のすき間になるような事業が出てくるのではないかという懸念があります。それは何も抽象的な懸念ではなくて、今までさまざまな事業を通常の地域整備の中でも、あるいは今回の災害の復旧の過程においても、やはりこういったことが実例としてあったわけですね。
ですから、今回の場合でも、面的な土地利用再編を行う。例えばある市役所が、ある町役場があわせて庁舎を整備したい。では、庁舎整備は基幹事業と一体的に行う事業もしくは関連する事業になるかどうか。それが仮に国土交通省の事業がメーンで国土交通省が実際その執行をやると、いやいや、それはちょっと国土交通省の範疇じゃないですよといってそのままほっておかれるということを懸念しているわけです。
そういった場合に復興本部の方が、これから復興庁ができれば復興庁が責任を持ってそういったことも対応する、地域の要望を踏まえて、すき間が出ないように対応していただけるんだ、そういうことか、御確認をさせていただきます。
この発言だけを見る →さて、その基幹事業に、現在の政府案では、一体的に行う事業で効果を促進する事業はいいですよという書きぶりでございますが、修正協議の中で、いわゆる効果促進事業と言われる、一体的に行うものだけではなくて関連している事業も行うことができる、そういう修正案であります。
ただ、それでも我々の懸念は、大臣、配分は復興本部で行いますね、復興本部で行いますけれども、予算の執行は各省庁で行う。そうなると、各省庁は自分たちの権限外のことはなかなか、これは一体事業じゃないですよという場合には、関連するという文言を修正案に入れさせていただいていますけれども、それでも、いや、これはちょっと関連するとは言えないですよというふうに、いわば各省のすき間になるような事業が出てくるのではないかという懸念があります。それは何も抽象的な懸念ではなくて、今までさまざまな事業を通常の地域整備の中でも、あるいは今回の災害の復旧の過程においても、やはりこういったことが実例としてあったわけですね。
ですから、今回の場合でも、面的な土地利用再編を行う。例えばある市役所が、ある町役場があわせて庁舎を整備したい。では、庁舎整備は基幹事業と一体的に行う事業もしくは関連する事業になるかどうか。それが仮に国土交通省の事業がメーンで国土交通省が実際その執行をやると、いやいや、それはちょっと国土交通省の範疇じゃないですよといってそのままほっておかれるということを懸念しているわけです。
そういった場合に復興本部の方が、これから復興庁ができれば復興庁が責任を持ってそういったことも対応する、地域の要望を踏まえて、すき間が出ないように対応していただけるんだ、そういうことか、御確認をさせていただきます。
平
平野達男#10
○平野国務大臣 いわゆるすき間ができて、自治体が本当にここは必要なんだというものが執行できなくなる、こういうことがないように、また、たらい回しが行われることがないように、そのために復興本部があるというふうに私は思っております。復興庁ができれば、それがまた大きな任務になるというふうに私は考えております。
この発言だけを見る →谷
谷公一#11
○谷委員 そういうことがないように、しっかりと地域の実情を踏まえて対応していただきたいということを御要望しておきます。
さて、もう一度基幹事業に戻りますけれども、基幹事業は五つの省庁、半分以上が国土交通省でございますけれども、四十事業ある。それで、政府原案は、それと一体的に行って効果を促進する事業も対象だ。そして、我々の修正案は、それに加えて、関連する事業も対象だということになっております。
政府案では、一体的に行う効果促進事業というのは、なぜか基幹事業の三五%という上限が定められております。しかし今回は、大臣、仮に修正案が通りますと、いわゆる効果促進事業に加えて関連事業も新たになる。それに、一律に上限は三五%と決めると、例えば小さな自治体であるとか、基幹事業は小さいけれども、実はそれに関連して、あるいは一体的に行う事業が大変大きなものになる、そういうときは、自治体にとっては、使い勝手はそこそこいいけれども、しかし額が足りないという問題が生じてくるかと思います。
三五%が上限というのは、何も、しっかりコンクリートされて、これを一切変えないという運用はやめていただきたいと思いますけれども、大臣のお考えをお尋ねします。
この発言だけを見る →さて、もう一度基幹事業に戻りますけれども、基幹事業は五つの省庁、半分以上が国土交通省でございますけれども、四十事業ある。それで、政府原案は、それと一体的に行って効果を促進する事業も対象だ。そして、我々の修正案は、それに加えて、関連する事業も対象だということになっております。
政府案では、一体的に行う効果促進事業というのは、なぜか基幹事業の三五%という上限が定められております。しかし今回は、大臣、仮に修正案が通りますと、いわゆる効果促進事業に加えて関連事業も新たになる。それに、一律に上限は三五%と決めると、例えば小さな自治体であるとか、基幹事業は小さいけれども、実はそれに関連して、あるいは一体的に行う事業が大変大きなものになる、そういうときは、自治体にとっては、使い勝手はそこそこいいけれども、しかし額が足りないという問題が生じてくるかと思います。
三五%が上限というのは、何も、しっかりコンクリートされて、これを一切変えないという運用はやめていただきたいと思いますけれども、大臣のお考えをお尋ねします。
平
平野達男#12
○平野国務大臣 まず、効果促進事業でございますけれども、三次補正予算では、一定の額をまずきっちり積み上げる必要があるという観点から基幹事業の三五%を上限にして、その必要な額を積み上げてございます。
これは、復興交付金の効果促進事業は、被害に応じて配分するのが適切であろうと。では、その被害の大きさに応じてということになりますと、被害の大きいところでは基幹事業のニーズが発生するという観点から、それとセットで効果促進事業も配分すべきだという考え方に立っているということであります。
しかし、実際の配分に当たりましては、まさに委員御指摘のように、小さな自治体で基幹事業の割合もそんなに多くない、しかしやはり、いろいろな意味で被害が別な面で拡大している、こういったところに関しては、例えばこの三五%という形で一律でやるのがいいのかどうか、これは地域の実情において弾力的に配分するという考え方も必要なのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →これは、復興交付金の効果促進事業は、被害に応じて配分するのが適切であろうと。では、その被害の大きさに応じてということになりますと、被害の大きいところでは基幹事業のニーズが発生するという観点から、それとセットで効果促進事業も配分すべきだという考え方に立っているということであります。
しかし、実際の配分に当たりましては、まさに委員御指摘のように、小さな自治体で基幹事業の割合もそんなに多くない、しかしやはり、いろいろな意味で被害が別な面で拡大している、こういったところに関しては、例えばこの三五%という形で一律でやるのがいいのかどうか、これは地域の実情において弾力的に配分するという考え方も必要なのではないかというふうに思っております。
谷
平
平野達男#14
○平野国務大臣 まず、三次補正予算は、予算上は基幹事業の総額の三五%を計上させていただいているということです。その配分に当たりましては、原則が三五%でありますけれども、地域の実情に応じて弾力的な運用をするということは、どこかで三五%プラスアルファがあってもいいと。そうしますと、どこかが今度は三五%を割る場合もあるわけでありますけれども、そういった弾力的な運用はやってもいいし、地域の実情に応じてやらなければならないという状況も出てくるというふうに想定しております。
この発言だけを見る →谷
谷公一#15
○谷委員 ぜひ弾力的な運用をお願いしたいと思います。
少し話は違うんですけれども、この委員会で、大臣御存じのように、瓦れき処理法案というのを議員立法で通しました。あのときは、通常の補助金とは別に、いわゆるグリーンニューディール基金というのを活用して九五%まで補助率を上げる、これは平均だったんです。平均九五%で、団体によっては、例えば瓦れきが大変な石巻では九九%でもいいですねと私は当時の財務大臣、今の総理にこの場で確認して、結構ですという答弁をいただいたんですけれども、予算的な縛りは、もう予算は通ってしまったんですから、それは我々もやむを得ないと思っています、現時点では。しかし、その中の幅というのは、実情に応じてぜひ弾力的にお願いをしたいと思います。
さて、この法案が、仮にといいますか、衆議院を通り、参議院を通って成立した場合、急いで行うべきことは、復興特別区域の基本方針を政府が策定するということがあります。この基本方針を早く立ててもらわなければなりません。いつまでも基本方針が定められないと、なかなか現地では実際の事業が動かないということになります。
先週の土曜日も、私も、自民党の方の事業で仙台の仮設住宅に二カ所行って、さまざまな住民の方の御意見をふるさと対話集会というのでお聞きしました。そこはいずれも集団移転を計画されているところで、とにかくしっかりとした支援をしてほしい、そして、できる限り早くしてほしい、そういう要望をたくさんいただいたわけであります。
ですから、この復興特別区域の基本方針、これは、仮に法案が通って成立して、もう直ちに政府として立てられる、樹立する、そういうお考えかということを大臣にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →少し話は違うんですけれども、この委員会で、大臣御存じのように、瓦れき処理法案というのを議員立法で通しました。あのときは、通常の補助金とは別に、いわゆるグリーンニューディール基金というのを活用して九五%まで補助率を上げる、これは平均だったんです。平均九五%で、団体によっては、例えば瓦れきが大変な石巻では九九%でもいいですねと私は当時の財務大臣、今の総理にこの場で確認して、結構ですという答弁をいただいたんですけれども、予算的な縛りは、もう予算は通ってしまったんですから、それは我々もやむを得ないと思っています、現時点では。しかし、その中の幅というのは、実情に応じてぜひ弾力的にお願いをしたいと思います。
さて、この法案が、仮にといいますか、衆議院を通り、参議院を通って成立した場合、急いで行うべきことは、復興特別区域の基本方針を政府が策定するということがあります。この基本方針を早く立ててもらわなければなりません。いつまでも基本方針が定められないと、なかなか現地では実際の事業が動かないということになります。
先週の土曜日も、私も、自民党の方の事業で仙台の仮設住宅に二カ所行って、さまざまな住民の方の御意見をふるさと対話集会というのでお聞きしました。そこはいずれも集団移転を計画されているところで、とにかくしっかりとした支援をしてほしい、そして、できる限り早くしてほしい、そういう要望をたくさんいただいたわけであります。
ですから、この復興特別区域の基本方針、これは、仮に法案が通って成立して、もう直ちに政府として立てられる、樹立する、そういうお考えかということを大臣にお尋ねしたいと思います。
平
平野達男#16
○平野国務大臣 復興にはスピードが必要だということについては、当委員会でも、また地元を回っても、いろいろな方面から御指摘をいただいているところでございます。したがいまして、基本方針については、時間を置かずに、できるだけ早くこれをつくるということで取り組みたいと思います。
ただ、これから基本方針をつくるに当たっては、各自治体の意見もしっかり聞かなくちゃならないということでございますので、その点につきましては、委員も十分御承知のとおりかと思いますが、すぐに、一週間、二週間というわけにはなかなかいかないという事情については御理解をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →ただ、これから基本方針をつくるに当たっては、各自治体の意見もしっかり聞かなくちゃならないということでございますので、その点につきましては、委員も十分御承知のとおりかと思いますが、すぐに、一週間、二週間というわけにはなかなかいかないという事情については御理解をいただきたいというふうに思います。
谷
谷公一#17
○谷委員 いや、大臣、各自治体の意見というのはもう聞いているでしょう。(平野国務大臣「基本方針は基本方針でまたセットですから」と呼ぶ)いや、基本方針といって、もう震災から八カ月過ぎて、これから聞くというのではなくて、既に聞いているのを改めて確認するというぐらいであればわかりますけれども、少なくとも、この特区法案が仮に今の国会の会期内で成立するということであれば、年内には国の基本方針は立てると理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →平
平野達男#18
○平野国務大臣 まさに基本方針については、これまでのさまざまな機会を踏まえまして、自治体の考え方については把握しているつもりでございます。したがいまして、意見を聞くというよりは再度確認、そういう面は強いと思います。
年内ということにつきましては、それを目指して頑張りますけれども、なかなか今の段階で、きょうの段階で、委員の前で年内という言葉で断言できるところまでは至っていないということについては、ぜひともちょっと御理解をいただきたいというふうに思います。頑張ります。
この発言だけを見る →年内ということにつきましては、それを目指して頑張りますけれども、なかなか今の段階で、きょうの段階で、委員の前で年内という言葉で断言できるところまでは至っていないということについては、ぜひともちょっと御理解をいただきたいというふうに思います。頑張ります。
谷
谷公一#19
○谷委員 ぜひとも、とにかくスピードが大事です。完全なものよりも、少々、やや粗っぽいやり方でもスピードが大事だということを第一に考えていただいて、さらなる御奮闘を御期待申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
古
吉
吉野正芳#21
○吉野委員 おはようございます。自由民主党の吉野正芳でございます。
冒頭、けさの通告で大変申しわけないんですけれども、ゆうべ、第一原発所長の吉田昌郎所長が所長を辞任、中身は健康上の理由ということで、辞任の発表がございました。
今、福島第一原発で三千名を超える方々が収束のために本当に日夜命をかけて働いているんです。この吉田所長の病気が放射線の被害でなった、いわゆる被曝して体調が悪くなったのか、それともそれ以外なのか、ここが私たちにとっては大事な関心事でございます。そこを政府はきちんと把握しているのか。病名が何なのかというのは聞きません、これは個人の問題ですから。ただ、放射線被曝が原因で体調を崩されたのか、そこのところを政府として把握しているのかどうかをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →冒頭、けさの通告で大変申しわけないんですけれども、ゆうべ、第一原発所長の吉田昌郎所長が所長を辞任、中身は健康上の理由ということで、辞任の発表がございました。
今、福島第一原発で三千名を超える方々が収束のために本当に日夜命をかけて働いているんです。この吉田所長の病気が放射線の被害でなった、いわゆる被曝して体調が悪くなったのか、それともそれ以外なのか、ここが私たちにとっては大事な関心事でございます。そこを政府はきちんと把握しているのか。病名が何なのかというのは聞きません、これは個人の問題ですから。ただ、放射線被曝が原因で体調を崩されたのか、そこのところを政府として把握しているのかどうかをお尋ねしたいと思います。
枝
枝野幸男#22
○枝野国務大臣 吉田所長が交代をされるということで、まず、そのこと自体で御心配が多いかと思いますが、後任者をしっかり決めて、しっかりと東京電力としてもやるということを言っておりますので、そこをしっかりと見守りたいと思います。
今お尋ねの件については、プライバシーにかかわることですので、どこまで申し上げていいのか、なかなか難しいところでありますが、放射線の被曝によって病気になったと思われるような内容のことは確認されていないという報告を受けております。
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吉
吉野正芳#23
○吉野委員 個人のプライバシーよりも、もっとこれは、今三千名を超える方々がそこで働いているんです。ここのところを私は心配しているんですね、最高責任者ですから。この方が被曝をされて体を壊されたということであれば、これからの作業の見直しも含めて政府として考えていかなきゃならないんですけれども、その点も把握していないんですか。と聞いていますでは、だめでしょうよ。私が知ってからもう十二時間以上たっていますよ。
政府として、そこの点だけははっきりと把握しておくべきだと思うんですけれども、わかっているんでしょう。
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枝
枝野幸男#24
○枝野国務大臣 放射線被曝による病気であると疑われるようなものは、今のところ見つからない。病気の性格等から考えても、そういったものである可能性はないだろうというふうに受けとめていただいていいと思っております。
この発言だけを見る →吉
枝
枝野幸男#26
○枝野国務大臣 最終的には医師の方に最終確認をしていただかなきゃいけないと思っておりますが、そういったことをどこまで確認できるのか、できるだけ早いタイミングで、できるだけ可能な限り明確な形でお示しをできるように努力したいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉野正芳#27
○吉野委員 ぜひお願いします。
それでは、質問に移りたいと思います。
私たちは、福島県の自民党の四人の国会議員で、東京電力が賠償する仮払いをしていった、これがやはり遅いんです、そして少ないんですね、そして範囲が狭かったんです。ですから、私たち四人の国会議員が中心となって、福島県内の野党の方々が賛同していただいて、最終的には与党の民主党の方々も賛同いただいて、七月二十九日に、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律、いわゆる仮払い・基金法案、これを議員立法で、与党の賛成も得てつくったんです。
でも、つくった私たちは、この法律の進捗ぐあいといいますか、この法律がどう反映されて執行されているかというのは、やはりきちんと監視を、ウオッチングをしていかねばならない義務があります。
それで、私の理解では、立法府でつくった法律を行政府は粛々と執行していくというのが民主主義、三権分立の基本的な考え方という理解で私はいるんですけれども、その辺の立法府と行政府との関係、どういう関係なのか、法制局長官にお伺いしたいと思います。
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私たちは、福島県の自民党の四人の国会議員で、東京電力が賠償する仮払いをしていった、これがやはり遅いんです、そして少ないんですね、そして範囲が狭かったんです。ですから、私たち四人の国会議員が中心となって、福島県内の野党の方々が賛同していただいて、最終的には与党の民主党の方々も賛同いただいて、七月二十九日に、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律、いわゆる仮払い・基金法案、これを議員立法で、与党の賛成も得てつくったんです。
でも、つくった私たちは、この法律の進捗ぐあいといいますか、この法律がどう反映されて執行されているかというのは、やはりきちんと監視を、ウオッチングをしていかねばならない義務があります。
それで、私の理解では、立法府でつくった法律を行政府は粛々と執行していくというのが民主主義、三権分立の基本的な考え方という理解で私はいるんですけれども、その辺の立法府と行政府との関係、どういう関係なのか、法制局長官にお伺いしたいと思います。
梶
梶田信一郎#28
○梶田政府参考人 お答えいたします。
ただいまの点でございますが、憲法第七十三条の第一号におきまして、法律を誠実に執行することを内閣の事務の一つとして挙げております。内閣は法律を誠実に執行する義務があるというふうに考えております。
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吉
吉野正芳#29
○吉野委員 私の理解と同じです。立法府でつくった法律を誠実に執行していくのが内閣の役割というふうに私も理解しているし、今長官からもお話がございました。
もっと具体的に仮払い法についてお伺いしたいと思います。
この仮払い法、私たちがつくったものは、中間指針が定められております。ここで、賠償すべきだといういろいろな項目が書かれています。ここの指針に書かれていて、東京電力がなかなか、社内の事情等々で支払いがおくれている、そのところを、ここに書かれている範囲内で国は東京電力にかわって仮払いをするというのが私たちのつくった仮払い法でございます。
具体的に言うと、ここの指針に、財産的損害、これも払うべきだ、払うんだということが書かれています。ただ、東京電力は、財産的損害もなかなか評価が難しいということで、今支払いを、賠償を請求すらしていない状態なんですね。でも、私たちは、そういうときだからこそ、私たちのつくった仮払い法で国は仮払いをすべきだ、まさにこういうときに使う法律ということでつくったんですけれども、その点について長官としてどういう御意見を持っているか、教えていただければ幸いです。
この発言だけを見る →もっと具体的に仮払い法についてお伺いしたいと思います。
この仮払い法、私たちがつくったものは、中間指針が定められております。ここで、賠償すべきだといういろいろな項目が書かれています。ここの指針に書かれていて、東京電力がなかなか、社内の事情等々で支払いがおくれている、そのところを、ここに書かれている範囲内で国は東京電力にかわって仮払いをするというのが私たちのつくった仮払い法でございます。
具体的に言うと、ここの指針に、財産的損害、これも払うべきだ、払うんだということが書かれています。ただ、東京電力は、財産的損害もなかなか評価が難しいということで、今支払いを、賠償を請求すらしていない状態なんですね。でも、私たちは、そういうときだからこそ、私たちのつくった仮払い法で国は仮払いをすべきだ、まさにこういうときに使う法律ということでつくったんですけれども、その点について長官としてどういう御意見を持っているか、教えていただければ幸いです。