平野達男の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○平野国務大臣 復興庁設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出するものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
復興庁は、内閣に置き、復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
また、復興庁は、その任務を達成するため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整、復興に関する関係行政機関の経費の見積もりの方針の調整、関係地方公共団体に対する情報の提供、助言その他必要な協力、復興推進計画の認定に関すること、復興交付金の配分計画に関すること等を行うこととしております。
第二に、復興庁の組織について定めております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
また、復興庁に、すべての国務大臣等をもって組織する復興推進会議、及び関係地方公共団体の長及びすぐれた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。
さらに、復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置くこととしております。
第三に、復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止するものとすること、その他所要の措置について定めております。
なお、この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。