東日本大震災復興特別委員会

2011-12-02 衆議院 全51発言

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会議録情報#0
平成二十三年十二月二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古賀 一成君
   理事 大島  敦君 理事 近藤 洋介君
   理事 田嶋  要君 理事 中川  治君
   理事 橋本 清仁君 理事 谷  公一君
   理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君
      石田 三示君    石津 政雄君
      石山 敬貴君    今井 雅人君
      江端 貴子君    岡田 康裕君
      菊池長右ェ門君    沓掛 哲男君
      斉藤  進君   斎藤やすのり君
      階   猛君    白石 洋一君
      菅川  洋君    辻元 清美君
      中野渡詔子君    永江 孝子君
      畑  浩治君    森本 和義君
      谷田川 元君    柳田 和己君
      若井 康彦君    若泉 征三君
      秋葉 賢也君    井上 信治君
      小野寺五典君    加藤 勝信君
      徳田  毅君    長島 忠美君
      吉野 正芳君    高木美智代君
      赤嶺 政賢君    吉泉 秀男君
      柿澤 未途君    園田 博之君
    …………………………………
   国務大臣
   (東日本大震災復興対策担当)
   (防災担当)       平野 達男君
   内閣府副大臣       後藤  斎君
   文部科学副大臣      奥村 展三君
   内閣府大臣政務官     郡  和子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           五嶋 賢二君
   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     関根 正博君
    —————————————
委員の異動
十一月三十日
 辞任         補欠選任
  長島 忠美君     石田 真敏君
同日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     長島 忠美君
十二月一日
 辞任         補欠選任
  吉泉 秀男君     中島 隆利君
同日
 辞任         補欠選任
  中島 隆利君     吉泉 秀男君
同月二日
 辞任         補欠選任
  石原洋三郎君     石田 三示君
  市村浩一郎君     岡田 康裕君
  太田 和美君     永江 孝子君
  長尾  敬君     今井 雅人君
  山口 和之君     江端 貴子君
  小里 泰弘君     徳田  毅君
  高橋千鶴子君     赤嶺 政賢君
同日
 辞任         補欠選任
  石田 三示君     石原洋三郎君
  今井 雅人君     長尾  敬君
  江端 貴子君     山口 和之君
  岡田 康裕君     市村浩一郎君
  永江 孝子君     太田 和美君
  徳田  毅君     小里 泰弘君
  赤嶺 政賢君     高橋千鶴子君
    —————————————
十二月二日
 被災者本位、地域再生重視の大震災復興に関する請願(志位和夫君紹介)(第四五四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四五五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四五六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第四五七号)
 同(吉井英勝君紹介)(第四五八号)
 同(笠井亮君紹介)(第四八七号)
 東日本震災・津波被害からの復興、福島原発被害の完全補償に関する請願(笠井亮君紹介)(第五二二号)
 原発事故の収束と全面的補償を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第五四三号)
 福島原発事故の早期収束、被害の完全補償に関する請願(笠井亮君紹介)(第五四四号)
 福島原発事故の早期収束、被害の完全補償を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第五四五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 復興庁設置法案(内閣提出第八号)
     ————◇—————
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古賀一成#1
○古賀委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、復興庁設置法案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。東日本大震災復興対策担当大臣平野達男君。
    —————————————
 復興庁設置法案
    〔本号末尾に掲載〕
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平野達男#2
○平野国務大臣 復興庁設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出するものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
 復興庁は、内閣に置き、復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
 また、復興庁は、その任務を達成するため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整、復興に関する関係行政機関の経費の見積もりの方針の調整、関係地方公共団体に対する情報の提供、助言その他必要な協力、復興推進計画の認定に関すること、復興交付金の配分計画に関すること等を行うこととしております。
 第二に、復興庁の組織について定めております。
 復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
 また、復興庁に、すべての国務大臣等をもって組織する復興推進会議、及び関係地方公共団体の長及びすぐれた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。
 さらに、復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置くこととしております。
 第三に、復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止するものとすること、その他所要の措置について定めております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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古賀一成#3
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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古賀一成#4
○古賀委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官五嶋賢二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀一成#5
○古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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古賀一成#6
○古賀委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森本和義君。
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森本和義#7
○森本(和)委員 民主党の森本和義です。
 本日は、このように質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。また、日ごろより、平野大臣初め関係省庁の皆様、大変な御尽力をいただいておりまして、ありがとうございます。
 きょうは復興庁の設置に関する法案につきまして質問させていただきたいと思います。私の方はトップバッターでございますので、概要を含めまして全体的なところから、私個人的に思うところを質問させていただきたいと思っております。
 まず、復興庁は、内閣に置かれて、内閣総理大臣を長とする、復興大臣に他省庁の長への勧告権を付与するなど、他の省庁よりも一段高く位置づけられていると、役所の方からいただいた資料等にはそのような表現がなされております。
 この一段高い位置づけというのは具体的にどういうことを意味するんでしょうか。内閣総理大臣と復興大臣に求められている具体的な職務や権限についてお聞かせいただきたいと思います。
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平野達男#8
○平野国務大臣 今、森本委員から御指摘ありましたように、復興庁は他の省庁より一段高い機関として位置づけられております。
 具体的には、復興庁は、内閣総理大臣を長とする内閣直属の機関といたしまして、その下にさらに復興大臣を置くことにより、また、各省の事業実施や予算要求の調整権を担い、必要な場合には復興大臣が各省に対して勧告を行い、さらに、内閣総理大臣が内閣法に基づく各省の指揮監督を強力に行うことを可能な組織としている、こういったことから、一段高く位置づけられる機関としているというところでございます。
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森本和義#9
○森本(和)委員 それでは、例えば予算案の編成に関して言えば、財務大臣に対して、この復興庁、復興大臣は強い権限を保有しているんでしょうか。
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平野達男#10
○平野国務大臣 復興庁は、やはり地方公共団体のさまざまな要望をまず一括して受けます。その上で各省の復興関係予算要求の事前調整を行うこととしておりまして、また、その調整の考え方は財務大臣にもしっかり伝えることとしております。予算編成の基本方針を決める前には、特に財務大臣と復興大臣はきちっとした意見交換をするというようなこと、それから、地方のさまざまな要望等々については伝えるということになるのではないかというふうに思っています。
 こうしたことを通じまして、地方公共団体の要望を反映した要求が行われ、予算に的確に盛り込まれることを確保してまいりたいというふうに考えております。
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森本和義#11
○森本(和)委員 また、復興基本法では、復興施策の企画立案から実施というところまで一元的に推進する組織として復興庁がイメージされていたと思います。
 しかし、本法律案では、復興庁の所掌事務というのは、主として、企画立案及び総合調整並びに復興施策の実施の推進、地方公共団体の窓口という中で、復興施策の実施の推進あるいは復興特区にかかわる事務とされておりまして、基本的にはこれまでどおり各省が復興事業実施の主体であり、復興庁による施策の実施は限定的なものになっているように思います。
 これは復興基本法の考え方と少しずれがあるのではないかなというふうに感じておりますが、いかがでしょうか。
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平野達男#12
○平野国務大臣 復興の主体は、被災した地域の地域住民、それから市町村である、そして関係各県ということなんでありますけれども、復興庁の事務のあり方については、基本的に、政府としても、復興基本法に基づきまして市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるように支援するという観点から、この法律の検討も行ってまいりました。
 具体的には、復興庁には、勧告権や各省の復興関係予算要求の調整権を含む強い総合調整権限のみならず、実施事務として、道路、病院、学校施設、漁港建設等の復興のために各省が行う補助を横断的に一括する復興交付金、それから、今参議院で審議いただいている復興特区制度などを担うことにしておりまして、市町村の復興事業を総合的にかつ強力に支援することとしております。
 そしてまた、各省が今主体的な取り組みをやっておりますので、その主体的な取り組みについても積極的に後押しをすると同時に、すき間ができないように調整をするということも大事な役割だというふうに思っております。
 ただ、この復興庁の事務のあり方につきましては、現在、民主党、自民党、公明党三党による協議が進められているというふうに承知しておりまして、その結果については真摯に受けとめなければならないと考えております。
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森本和義#13
○森本(和)委員 それでは、例えば瓦れき処理についてお聞きしたいんですが、環境省が主管だと思いますけれども、さまざまな基準値の扱いや運搬にかかわる事項、処分場にかかわる事項など、他省庁あるいは地方自治体と権限が分散している場合があると思います。それらを一元化してスピードを速めることが復興庁には求められていると思いますけれども、本法案の趣旨においてはどのように復興庁は瓦れき処理にかかわっていくのでしょうか。また、それによってスピードアップが十分に図られるんでしょうか。お願いいたします。
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平野達男#14
○平野国務大臣 まず、瓦れき処理について若干の経過を申し上げますと、被災者支援復興本部というのが三月の中旬にできまして、そのときの事務局長は私でございました。
 被災者支援復興本部がまずやったことは、被災者に対する支援とあわせまして、現地に私が三月十二日に入っておりますけれども、瓦れきの処理をまず急がなくちゃならないということで、被災者支援チームが主になりまして、環境省を中心としたチームを立ち上げました。
 その中で法務省に入っていただきまして、いわゆる移動した瓦れきについての法律的な位置づけについての見解をまとめていただきました。それから、余りにも瓦れきの量が多いということで当時の環境省も対応に戸惑っておりましたけれども、まずはとにかく環境省主体の体制をつくって瓦れきの処理を進めなくちゃならないということで、かなり、当初については被災者支援チームが主導でやったというふうに思っております。
 その流れは今の復興本部にも受け継がれたというふうに思っておりまして、先般、既存の制度では対応できなかった公共建築物の解体撤去に対する国の補助については、復興本部が関係各省に呼びかけまして、問題点を整理しまして、新たにその補助対象にしたという経過もございます。
 一方で、今、御案内のとおり、瓦れきの処理につきましては当初予定していなかった放射能の問題が出てきまして、ちょっと答弁が長くなって恐縮でありますけれども、実は、四月、五月の段階で、各自治体から、瓦れきを引き受けてもいいという申し込みがたくさんありました。それが今回、放射能の問題で一たん消えてしまいまして、今、ここの問題につきましては細野大臣が先頭に立っていろいろさまざまな働きかけをしておりますけれども、復興本部についても、こういったことについては積極的に後押しをしまして、復興本部なりに各自治体にいろいろな働きかけをしていかなければならない、また、それも現に行いつつあるということでございます。
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森本和義#15
○森本(和)委員 放射能に被曝している、そういったものの瓦れき処理については、本当に各現場でいろいろな事柄が起きておりまして、そういう意味で、慎重に、かつスピード感を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。
 続きまして、復興大臣は、本法案の第八条第五項で、行政各部の施策の統一を図るための事務の遂行に当たっては、関係行政機関の長に対して勧告することができるというふうになっています。また六項では、それに対して報告を求め、さらに第七項では、内閣総理大臣に対して意見を具申できるというふうにされていますが、この勧告権について、どういう権限なのか、お尋ねします。
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平野達男#16
○平野国務大臣 復興庁は、総合調整を行うだけではなくて、特に復興大臣がそういう権限を与えられているということでございまして、必要があれば勧告を行うこととされております。この勧告は、勧告を行ったこと自体を公表するのみならず、それに対する各府省の対応の報告を求め、公表するものとなっております。
 一般的には、これはできれば、抜かずの宝刀といいますか、そういうことをしないで、勧告権を背景とした強力な総合調整を行うことで縦割りの弊害が打破され、円滑な調整が進んでいくことを期待しておりますけれども、必要があればこれは使う場合もあるということだと思います。
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森本和義#17
○森本(和)委員 先ほど大臣は、強い指揮監督権というような言葉も、聞き間違いでなければ、おっしゃったかなと思います。この勧告権は、そういう意味で、勧告したことを公表する、そしてまた、その対応について公表するということをもってして、かなり強い権限だというふうに解釈をしてよろしいんでしょうか。
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平野達男#18
○平野国務大臣 かなり強い権限だというふうに思っています。特に、復興庁は、内閣総理大臣を長とする内閣直属の機関となっております。それから、予算要求の調整権を付与する、勧告した事項に対して、必要な場合には、内閣総理大臣に対して内閣法第六条に基づく指揮監督を求めることができる、こういった規定もございまして、かなり強い権限ではないかというふうに思っております。
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森本和義#19
○森本(和)委員 ありがとうございます。
 ちょっと話がかわりまして、復興庁の現地機関として、復興局が岩手、宮城、福島県に、復興支所が被災市町村に設置されるというふうにありますけれども、被災地のきめ細かいニーズを受け入れることが大切である点、そしてまた、設置場所への遠近、距離で不公平が出ることを避ける必要のある点などから、ある程度多くの支所の設置が必要と考えられますが、現在どれくらいの規模を想定されていますでしょうか。
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平野達男#20
○平野国務大臣 被災自治体の中には、復興局の所在地である県庁所在地から相当距離が離れている地域もございます。特に岩手県の三陸地域は離れているところが多いのでありますけれども、こうした被災自治体を適切に支援するために、やはり支所を置く必要があるというふうに考えております。
 ただ、支所につきましては、被災自治体の相談、要望を現地できめ細かく受け付けまして、被災自治体を適切に支援することができるようになると期待される一方、設置による行政組織の肥大化にも留意する必要があるというふうに考えております。
 支所の設置については、こうした観点を踏まえながら、現地の被害状況、地方公共団体のニーズを勘案しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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森本和義#21
○森本(和)委員 そういう意味で、固定した支所の設置というのはいろいろな意味で限界があるかと思うんですけれども、例えば地方巡回、出張支所というような、どういう形かはちょっとわかりませんが、車で移動したり、そういう形できめ細かく移動して対応していく、そういったことも考えられていますでしょうか。
 また、被災市町村の便宜を考えますと、支所の営業日あるいは営業時間、営業という言葉が適切ではないかもしれませんけれども、いわゆるしゃくし定規に九時から五時というようなことではなくて、融通のきく、利便性の高い工夫が必要かと思いますが、どのような対応を今想定されていますでしょうか。
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平野達男#22
○平野国務大臣 復興局の職員あるいは支所の職員は、とにかくできるだけ現地を回って、巡回してさまざまな要望を聞く、それからあと、聞かれたことに対してはきちっと答える。それは多分、復興庁の本部の職員も、そういう役割が大いに求められているというふうに思っています。
 一方で、現地は土日もなく仕事をしている局面もございます。職員の健康状況には十分配慮しつつ、当番制でやるとか、さまざまなことを考えながら、自治体の要望、ニーズには弾力的に、柔軟に対応しなければならないと考えております。
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森本和義#23
○森本(和)委員 ぜひ、被災地の皆さんのニーズに合わせる形で設置並びに実際の活動をやっていただきたいと思います。
 それでは、復興庁、復興局の人員構成ですけれども、各省庁などからの出向者で構成されるのかなと思うんですが、ただ、企画調整だけではなくて、被災地の現場では、土木、農業、瓦れき処理、さまざまな人のケア、医療など、多岐にわたる分野への対応が求められると思います。まさに専門分野。
 このような専門分野への適材適所の人材を各省庁へ要請する際には、これらの観点は反映されますでしょうか、また、どのような形で要請をされるんでしょうか。
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平野達男#24
○平野国務大臣 復興庁、復興局の職員というのは、基本的には、まず各省の制度、復興施策、それから、できれば法律等々にも詳しい人材がいいなというふうに思っていますが、何よりも、仕事が仕事でありますから、熱意のある人材ということで各省にはお願いをしたいというふうに思っております。
 それから、基本的には各府省からの出向者が多くなると考えておりますけれども、自治体や民間などからも幅広く人材を確保したいというふうに考えております。
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森本和義#25
○森本(和)委員 今、民間からというお話もありましたが、ぜひ、被災地での、今雇用という問題が大きく取り上げられておりますが、雇用を生み出すという観点から、復興局や復興支所での人員は地元の方々を積極的に採用してはどうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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平野達男#26
○平野国務大臣 復興局、支所においては、先ほど言いましたように、制度等々、法律等々に詳しい、それから熱意のある人材、あわせて、やはり地域の事情に詳しい人材も必要であるというふうに考えておりまして、民間からの人材も十分活用して、市町村をしっかりと支援する体制を整備してまいりたいというふうに考えております。
 いずれ、御指摘のような雇用対策となるような規模までの採用というのはなかなか難しいかとは思いますが、先ほど申し上げましたように、地域の実情に詳しい人材、こういった観点からの採用ということはやはり考えていかなければならないというふうに考えております。
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森本和義#27
○森本(和)委員 以上で質問を終わります。
 どうもありがとうございました。
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古賀一成#28
○古賀委員長 次に、石津政雄君。
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石津政雄#29
○石津委員 おはようございます。民主党の石津政雄でございます。
 きょうは、このように貴重な時間、私の質問の時間を確保していただきました委員長、そしてまた理事各位に心から御礼を申し上げたいと思います。
 それでは、早速、復興庁設置法案について大臣に御質問をさせていただきたいと思います。
 まず、スキームの観点からでございますけれども、このスキームを見ますと、復興庁のもとに復興局が東北三県に置かれる、そして、そのもとにおおむね各基礎自治体に支所を置く、こういうような形になっております。
 しかしながら、例えば私の地元である茨城県、この県内の今回の……ヤジ額賀筆頭も茨城県でございますので、ひとつ応援方をお願いしたいと思うんですが、まず、津波、液状化、原子力災害等々、データを見ますと、大変なる被害を受けております。
 別添、「茨城県の被災状況について」ということで、グラフそれから発災直後の写真等々をつけさせていただきました。この点で見ますと、もろもろデータがございますが、例えば、第一番目の、茨城県を含めた東北三県の被害額推計の比較表、それから地震保険の支払い額、住宅被害、特に、原子力災害に伴う損害賠償請求の状況、これなんかはトップを行っているわけでありますけれども、こういうような状況を考えたときに、東北三県に匹敵する被害を受けているというふうに私は認識いたしております。
 これは今までも平野大臣初め関係機関にも強く要請を申し上げてきまして、その点、この設置法案以前については相当温かく御対応いただいていることについては感謝をしておりますけれども、しかしながら、今度の法案では、ただいま申し上げたようなスキームになっている。
 そこで、お伺いしたいんですが、こういう状況の中でありながら、復興局を東北三県のみに設置して、茨城県あるいはまた千葉等々も被災をされているわけでありますけれども、この三県に限ったという理由がおありでしたら、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
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