中川正春の発言 (文部科学委員会)
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○中川国務大臣 私も、この問題については心を痛めてきておりました。
一義的には、先ほどの副大臣の答弁のように、県の教育委員会がそれぞれ現場を指導して、一つのコンセンサスをつくってくるということ、このことに努力をしてもらうということであったんですが、文部科学省としても、努力を促すという指導をこの間、県の教育委員会にしてまいりました。しかし、なかなかめどが立ってこないということでありますので、そろそろ文部科学省としても一つの方向を打ち出すときだというふうに考えております。
そこで、整理をしていくと、地教行法の第二十三条第六号によりまして、公立小中学校において使用する教科書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととされています。だから、採択権というのは市町村の教育委員会にあるということであります。
もう一方で、無償措置法第十三条第四項の規定によりまして、同一採択地区内の市町村立の小中学校において使用する教科書については、当該採択地区内の市町村教育委員会が、協議をして種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないという規定がもう一方であるということです。
したがって、採択地区内の市町教育委員会は、無償措置法第十三条第四項の規定による協議の結果に基づいて同一の教科書を採択しなければならないということでありますが、協議の結果と異なる教科書を教育委員会が採択した場合について、国の行う教科書の無償給与については、無償措置法の趣旨、目的に照らして文部科学省としてどのように対応するかという判断、ここになってまいります。
それで、文部科学省としては、沖縄県教委に対して、八重山採択地区内の市町村教育委員会が、規約に従って、それぞれ地区内の選考をしていく過程で規約というのを決めておりますので、その規約に従ってまとめられた結果に基づいて、公民についても同一の教科書を採択することを指導してきたということでありますが、先ほどお話し申し上げたように、ここのところでなかなか同一の教科書を採択するということに至っていない、コンセンサスができていないということであります。
このことを前提にしまして、文部科学省としては、八月二十三日に出された八重山採択地区協議会の答申及び八月三十一日の同採択地区協議会の再協議の結果が協議の結果であって、それに基づいて採択を行った教育委員会、これは石垣市と与那国町ということになるわけですが、これに対しては教科書の無償給与をすることになるものというふうにまとめていきたいというふうに思っています。
協議の結果に基づいて採択を行っていない教育委員会、これは竹富町になるわけですが、これについては、国の無償供与の対象にならないということでありますが、地方公共団体みずから教科書を購入して生徒に無償で供与するということまで法令上禁止されるものではないという解釈が法制局の方からも出てまいりましたので、これに従って淡々とやっていきたいということであります。
文部科学省としては、来年度からの新学習指導要領に基づく中学校の教育の円滑な実施のためにできるだけ早く使用する教科書を決めていかなきゃならない、授業実施に向けた準備を進める必要があるというふうに解釈をいたしまして、近日中に、沖縄県教育委員会から現状について改めて報告を聞いて、その時点でまだしっかりとしたコンセンサスが出てきていないということであるとすれば、これを踏まえて、教科書の無償供与について、先ほどの整理に基づいて文部科学省の考えを伝えることとしたいということであります。