青野洋士の発言 (法務委員会)

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○青野政府参考人 お答えいたします。
 まず、一般的に申し上げれば、国家賠償訴訟において、その請求を国が認諾し、認諾額を支払った場合は、国家賠償法一条二項により、違法を犯した公務員に故意または重大な過失があったときは、国はその公務員に対して求償することができることとなっております。(階委員「だから、それはわかっています。結論を言ってください」と呼ぶ)それは、求償額の中身が違法を犯した公務員の違法行為との関係でいわゆる相当因果関係があるという判断を最終的には裁判所はされるということになると思いますが、まずは国側の請求としては、認諾した額がまさに相当因果関係がある損害だ、損害というか求償額の対象だということで請求するというのが一般的な対応だろうと考えております。

発言情報

speech_id: 117905206X00220111025_015

発言者: 青野洋士

speaker_id: 28101

日付: 2011-10-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会