法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年十月二十五日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 小林 興起君
理事 熊谷 貞俊君 理事 黒岩 宇洋君
理事 階 猛君 理事 辻 惠君
理事 樋口 俊一君 理事 稲田 朋美君
理事 棚橋 泰文君 理事 大口 善徳君
井戸まさえ君 石井登志郎君
石原洋三郎君 大谷 啓君
大西 孝典君 加藤 学君
勝又恒一郎君 川島智太郎君
木村たけつか君 岸本 周平君
京野 公子君 桑原 功君
小室 寿明君 小山 展弘君
瑞慶覧長敏君 杉本かずみ君
高松 和夫君 滝 実君
橘 秀徳君 玉置 公良君
中島 政希君 中屋 大介君
浜本 宏君 平山 泰朗君
藤田 大助君 三輪 信昭君
皆吉 稲生君 河井 克行君
北村 茂男君 柴山 昌彦君
永岡 桂子君 平沢 勝栄君
森 英介君 柳本 卓治君
城内 実君 横粂 勝仁君
…………………………………
法務大臣 平岡 秀夫君
総務副大臣 松崎 公昭君
法務副大臣 滝 実君
法務大臣政務官 谷 博之君
最高裁判所事務総局人事局長 安浪 亮介君
最高裁判所事務総局民事局長
兼最高裁判所事務総局行政局長 永野 厚郎君
最高裁判所事務総局家庭局長 豊澤 佳弘君
政府参考人
(法務省大臣官房訟務総括審議官) 青野 洋士君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 後藤 博君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 石井 忠雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 金谷 裕弘君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
十月二十五日
辞任 補欠選任
井戸まさえ君 杉本かずみ君
大西 孝典君 石井登志郎君
京野 公子君 高松 和夫君
玉置 公良君 藤田 大助君
中屋 大介君 石原洋三郎君
北村 茂男君 永岡 桂子君
同日
辞任 補欠選任
石井登志郎君 木村たけつか君
石原洋三郎君 浜本 宏君
杉本かずみ君 瑞慶覧長敏君
高松 和夫君 小山 展弘君
藤田 大助君 岸本 周平君
永岡 桂子君 北村 茂男君
同日
辞任 補欠選任
木村たけつか君 大西 孝典君
岸本 周平君 玉置 公良君
小山 展弘君 川島智太郎君
瑞慶覧長敏君 井戸まさえ君
浜本 宏君 中屋 大介君
同日
辞任 補欠選任
川島智太郎君 京野 公子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 小林 興起君
理事 熊谷 貞俊君 理事 黒岩 宇洋君
理事 階 猛君 理事 辻 惠君
理事 樋口 俊一君 理事 稲田 朋美君
理事 棚橋 泰文君 理事 大口 善徳君
井戸まさえ君 石井登志郎君
石原洋三郎君 大谷 啓君
大西 孝典君 加藤 学君
勝又恒一郎君 川島智太郎君
木村たけつか君 岸本 周平君
京野 公子君 桑原 功君
小室 寿明君 小山 展弘君
瑞慶覧長敏君 杉本かずみ君
高松 和夫君 滝 実君
橘 秀徳君 玉置 公良君
中島 政希君 中屋 大介君
浜本 宏君 平山 泰朗君
藤田 大助君 三輪 信昭君
皆吉 稲生君 河井 克行君
北村 茂男君 柴山 昌彦君
永岡 桂子君 平沢 勝栄君
森 英介君 柳本 卓治君
城内 実君 横粂 勝仁君
…………………………………
法務大臣 平岡 秀夫君
総務副大臣 松崎 公昭君
法務副大臣 滝 実君
法務大臣政務官 谷 博之君
最高裁判所事務総局人事局長 安浪 亮介君
最高裁判所事務総局民事局長
兼最高裁判所事務総局行政局長 永野 厚郎君
最高裁判所事務総局家庭局長 豊澤 佳弘君
政府参考人
(法務省大臣官房訟務総括審議官) 青野 洋士君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 後藤 博君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 石井 忠雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 金谷 裕弘君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
十月二十五日
辞任 補欠選任
井戸まさえ君 杉本かずみ君
大西 孝典君 石井登志郎君
京野 公子君 高松 和夫君
玉置 公良君 藤田 大助君
中屋 大介君 石原洋三郎君
北村 茂男君 永岡 桂子君
同日
辞任 補欠選任
石井登志郎君 木村たけつか君
石原洋三郎君 浜本 宏君
杉本かずみ君 瑞慶覧長敏君
高松 和夫君 小山 展弘君
藤田 大助君 岸本 周平君
永岡 桂子君 北村 茂男君
同日
辞任 補欠選任
木村たけつか君 大西 孝典君
岸本 周平君 玉置 公良君
小山 展弘君 川島智太郎君
瑞慶覧長敏君 井戸まさえ君
浜本 宏君 中屋 大介君
同日
辞任 補欠選任
川島智太郎君 京野 公子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
小
小林興起#1
○小林委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房訟務総括審議官青野洋士君、法務省大臣官房司法法制部長後藤博君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省人権擁護局長石井忠雄君、厚生労働省大臣官房審議官金谷裕弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房訟務総括審議官青野洋士君、法務省大臣官房司法法制部長後藤博君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省人権擁護局長石井忠雄君、厚生労働省大臣官房審議官金谷裕弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小林興起#3
○小林委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局安浪人事局長、永野民事局長兼行政局長及び豊澤家庭局長からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局安浪人事局長、永野民事局長兼行政局長及び豊澤家庭局長からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
階
階猛#6
○階委員 おはようございます。民主党の階猛でございます。
本日は、平岡法務大臣を初め政務三役の皆さん、この委員会では初の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。先回の委員会で大臣がごあいさつされた中に、検察改革、そして法曹養成制度の検討ということがございました。きょうはその二点についてお聞かせ願えればと思っております。
最初に、検察改革でございます。
資料をお配りしておりますが、一枚目をごらんになってください。
これは毎日新聞のホームページからコピーをしたものでございますが、「郵便不正事件 国賠三千七百七十万円認める 村木元局長請求」という見出しになっております。国家賠償請求ということで、村木さんが無罪になった判決について、国の側で不当な逮捕や起訴、公判立証を行ったことで精神的苦痛を受けたということで四千百万円の賠償を求めた、そのうち、三千七百七十万円については全く事実関係の認否もしないまま国側が認諾したということで、私は、この請求の認諾というのは余り例がないことではないかと思っております。
そこで、まず事務方で結構なんですが、冤罪の被害者が国賠請求した事案と、当該事案のうち、国が請求の全部ないし一部を認諾した事案、過去十年でそれぞれ何件ずつあるか、端的にお答えください。
この発言だけを見る →本日は、平岡法務大臣を初め政務三役の皆さん、この委員会では初の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。先回の委員会で大臣がごあいさつされた中に、検察改革、そして法曹養成制度の検討ということがございました。きょうはその二点についてお聞かせ願えればと思っております。
最初に、検察改革でございます。
資料をお配りしておりますが、一枚目をごらんになってください。
これは毎日新聞のホームページからコピーをしたものでございますが、「郵便不正事件 国賠三千七百七十万円認める 村木元局長請求」という見出しになっております。国家賠償請求ということで、村木さんが無罪になった判決について、国の側で不当な逮捕や起訴、公判立証を行ったことで精神的苦痛を受けたということで四千百万円の賠償を求めた、そのうち、三千七百七十万円については全く事実関係の認否もしないまま国側が認諾したということで、私は、この請求の認諾というのは余り例がないことではないかと思っております。
そこで、まず事務方で結構なんですが、冤罪の被害者が国賠請求した事案と、当該事案のうち、国が請求の全部ないし一部を認諾した事案、過去十年でそれぞれ何件ずつあるか、端的にお答えください。
青
青野洋士#7
○青野政府参考人 それでは、お答えいたします。
過去十年間に、無罪判決を受けた刑事被告人が検察官の公訴提起が違法であるとして国家賠償法一条一項に基づき国に対し損害賠償を請求した訴訟の件数については、統計をとっていないため確認することができません。
しかし、保存期間内にある事件記録及び現在進行中の事件記録を取り急ぎ調査したところ、平成二十年一月以降に判決が確定した事件、これは十二件あります。そして、現在係属中の事件が十五件あります。
次に、無罪判決を受けた元刑事被告人が検察官の公訴提起が違法であるとして国家賠償法一条一項に基づき国に対し損害賠償を請求する訴訟において、国が請求の全部ないし一部を認諾した事案は、元厚生労働省局長の村木氏が提訴していた事案を除いては把握しておりません。
以上です。
この発言だけを見る →過去十年間に、無罪判決を受けた刑事被告人が検察官の公訴提起が違法であるとして国家賠償法一条一項に基づき国に対し損害賠償を請求した訴訟の件数については、統計をとっていないため確認することができません。
しかし、保存期間内にある事件記録及び現在進行中の事件記録を取り急ぎ調査したところ、平成二十年一月以降に判決が確定した事件、これは十二件あります。そして、現在係属中の事件が十五件あります。
次に、無罪判決を受けた元刑事被告人が検察官の公訴提起が違法であるとして国家賠償法一条一項に基づき国に対し損害賠償を請求する訴訟において、国が請求の全部ないし一部を認諾した事案は、元厚生労働省局長の村木氏が提訴していた事案を除いては把握しておりません。
以上です。
階
階猛#8
○階委員 やはり極めて異例、過去には把握している限りではゼロだということでございました。
そこで、お聞かせ願いたいと思います。
村木事件でのこの国賠請求に対し、訴状に記載された事実関係の認否を留保したままで請求を認諾したのはなぜなのか、この点についてお答えください。
この発言だけを見る →そこで、お聞かせ願いたいと思います。
村木事件でのこの国賠請求に対し、訴状に記載された事実関係の認否を留保したままで請求を認諾したのはなぜなのか、この点についてお答えください。
平
平岡秀夫#9
○平岡国務大臣 お答えいたします。
本件については、主任検事が刑事事件の重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんする行為に及ぶという重大な犯罪行為が行われたということでございまして、このような本件事件の特殊性にかんがみて認諾をしたということでございます。
なお、委員も御案内だと思いますけれども、民事訴訟法上の取り扱いとしては、請求の趣旨に対する認諾は、損害賠償義務の存在を認めるものであって、請求原因として主張された個々の違法原因を認めるものとはされていないということでございます。
この発言だけを見る →本件については、主任検事が刑事事件の重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんする行為に及ぶという重大な犯罪行為が行われたということでございまして、このような本件事件の特殊性にかんがみて認諾をしたということでございます。
なお、委員も御案内だと思いますけれども、民事訴訟法上の取り扱いとしては、請求の趣旨に対する認諾は、損害賠償義務の存在を認めるものであって、請求原因として主張された個々の違法原因を認めるものとはされていないということでございます。
階
階猛#10
○階委員 おかしいと思うのは、フロッピーディスクの改ざんという特殊事情があったから請求を認諾するというのであれば、そもそも刑事事件のときにフロッピーディスク改ざんはわかっていたわけですよ。その刑事裁判は最後まで係属して被告人の立場に村木さんを置きながら、何で国賠請求だけは認諾して、その事実関係をうやむやにしたまま終わらせるのか、ここは理解できないんですよ。
今の説明では納得できないので、本当にそれでいいんですか。
この発言だけを見る →今の説明では納得できないので、本当にそれでいいんですか。
平
平岡秀夫#11
○平岡国務大臣 刑事事件の方は、確かにフロッピーディスクの改ざんという事実関係というのは判明したわけでありますけれども、他のいろいろな証拠等に照らしてみて、訴追を続けていくということについての正当性というものは検察当局でも考えたというふうに報告を受けているところでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#12
○階委員 余り納得できる答弁ではございませんでしたが、とにもかくにも、この三千八百万円近くの金額、既に払ったというふうにもお聞きしておりますけれども、この金額は税金の中から、国民の血税の中から払われるわけです。
一方で、国賠法の一条二項で、行為者に故意または重過失があれば、その賠償額については行為者に対して求償、すなわち、あなたが支払えということを要求できるということが定められております。
今回の場合、刑事裁判で、国側は、検察側は、前田元検事や大坪元特捜部長、それに佐賀副部長らに、故意犯だということで訴追しているわけでございますから、当然求償権は行使されるという理解でよろしいかどうか、確認までにお聞かせ願います。
この発言だけを見る →一方で、国賠法の一条二項で、行為者に故意または重過失があれば、その賠償額については行為者に対して求償、すなわち、あなたが支払えということを要求できるということが定められております。
今回の場合、刑事裁判で、国側は、検察側は、前田元検事や大坪元特捜部長、それに佐賀副部長らに、故意犯だということで訴追しているわけでございますから、当然求償権は行使されるという理解でよろしいかどうか、確認までにお聞かせ願います。
平
平岡秀夫#13
○平岡国務大臣 本件については、委員が御指摘されたように、国賠法の一条の第二項で「求償権を有する。」ということが書いてある規定があるわけでありますけれども、我々としては、この要件に該当するか検討した上で適切に対処してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →階
階猛#14
○階委員 またあいまいなお話だったと思うんですが、故意犯だということで訴追しているわけですから、故意があるというのが国の立場なわけですよ。だったらば、一条二項の要件は当然満たすと思います。
そういう前提でお聞きしますけれども、仮に求償権を行使するとしても、先ほど申し上げたように、請求は認諾しております。国側が争うことなく、その請求部分について。
実は、請求は二つといいますか、請求原因は二つあって、一方の部分については全額を認諾したということなのですが、事実関係を争わないで認諾したということになりますと、当然、求償される側が納得できないということで求償額を争うということはあり得るわけでございます。三千八百万円近くの求償を受けたときに、いやいや、私はそんなに求償される筋合いではないというふうになると思うんですが、果たして、請求認諾の場合でも全額求償できるというふうに考えていらっしゃるのかどうか、この点についてお聞かせ願います。
この発言だけを見る →そういう前提でお聞きしますけれども、仮に求償権を行使するとしても、先ほど申し上げたように、請求は認諾しております。国側が争うことなく、その請求部分について。
実は、請求は二つといいますか、請求原因は二つあって、一方の部分については全額を認諾したということなのですが、事実関係を争わないで認諾したということになりますと、当然、求償される側が納得できないということで求償額を争うということはあり得るわけでございます。三千八百万円近くの求償を受けたときに、いやいや、私はそんなに求償される筋合いではないというふうになると思うんですが、果たして、請求認諾の場合でも全額求償できるというふうに考えていらっしゃるのかどうか、この点についてお聞かせ願います。
青
青野洋士#15
○青野政府参考人 お答えいたします。
まず、一般的に申し上げれば、国家賠償訴訟において、その請求を国が認諾し、認諾額を支払った場合は、国家賠償法一条二項により、違法を犯した公務員に故意または重大な過失があったときは、国はその公務員に対して求償することができることとなっております。(階委員「だから、それはわかっています。結論を言ってください」と呼ぶ)それは、求償額の中身が違法を犯した公務員の違法行為との関係でいわゆる相当因果関係があるという判断を最終的には裁判所はされるということになると思いますが、まずは国側の請求としては、認諾した額がまさに相当因果関係がある損害だ、損害というか求償額の対象だということで請求するというのが一般的な対応だろうと考えております。
この発言だけを見る →まず、一般的に申し上げれば、国家賠償訴訟において、その請求を国が認諾し、認諾額を支払った場合は、国家賠償法一条二項により、違法を犯した公務員に故意または重大な過失があったときは、国はその公務員に対して求償することができることとなっております。(階委員「だから、それはわかっています。結論を言ってください」と呼ぶ)それは、求償額の中身が違法を犯した公務員の違法行為との関係でいわゆる相当因果関係があるという判断を最終的には裁判所はされるということになると思いますが、まずは国側の請求としては、認諾した額がまさに相当因果関係がある損害だ、損害というか求償額の対象だということで請求するというのが一般的な対応だろうと考えております。
階
階猛#16
○階委員 少なくとも、この血税から払った三千八百万円、これは国民には何ら責任はないのに払ったお金でございます、検察の失態で払ったお金でございますから、しっかりこれは取り戻していただきたいと思っております。
それから、この訴訟で、この新聞の記事にも書いていますけれども、原告の村木さんは、早期賠償よりも事案の真相解明を求めていたはずです。そして村木さんは、実は刑事司法制度改革を目指す法制審議会の委員を務めていて、まさに検察に対して物を申す立場です。そうした方に訴訟で争わないでお金をばんと払ってしまうと、言葉は悪いですけれども、あたかもお金でもって口封じをしたというふうにも世の中から受けとめられかねないと思っております。
そういったことを踏まえますと、大臣はこの間、検察改革ということを言っておられますけれども、果たして検察改革に本気で取り組む意思があるのかどうか疑わしいというふうに推認されると思います。この点について、私は問題だと思いますが、大臣の見解をお願いします。
この発言だけを見る →それから、この訴訟で、この新聞の記事にも書いていますけれども、原告の村木さんは、早期賠償よりも事案の真相解明を求めていたはずです。そして村木さんは、実は刑事司法制度改革を目指す法制審議会の委員を務めていて、まさに検察に対して物を申す立場です。そうした方に訴訟で争わないでお金をばんと払ってしまうと、言葉は悪いですけれども、あたかもお金でもって口封じをしたというふうにも世の中から受けとめられかねないと思っております。
そういったことを踏まえますと、大臣はこの間、検察改革ということを言っておられますけれども、果たして検察改革に本気で取り組む意思があるのかどうか疑わしいというふうに推認されると思います。この点について、私は問題だと思いますが、大臣の見解をお願いします。
平
平岡秀夫#17
○平岡国務大臣 村木さんについては、国家賠償請求訴訟の帰趨にかかわらず、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会の委員という立場でしっかりと経験とかあるいは見識に基づいた御意見を述べていただけるというふうに思っております。
なお、委員が指摘された事案の真相解明というような点について言えば、御案内のように、昨年の十二月の二十四日に最高検察庁の方で検証結果報告書というものを出しております。その中で、今回のこの事案についてどういうことが問題であったのかというところについては指摘もされているところでございまして、我々としては、その検証結果を踏まえ、さらには、先ほど言いました新時代の刑事司法制度特別部会で行われる議論というものも踏まえて、検察改革ということについて取り組んでまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →なお、委員が指摘された事案の真相解明というような点について言えば、御案内のように、昨年の十二月の二十四日に最高検察庁の方で検証結果報告書というものを出しております。その中で、今回のこの事案についてどういうことが問題であったのかというところについては指摘もされているところでございまして、我々としては、その検証結果を踏まえ、さらには、先ほど言いました新時代の刑事司法制度特別部会で行われる議論というものも踏まえて、検察改革ということについて取り組んでまいりたい、このように思っております。
階
階猛#18
○階委員 ぜひ、検察改革に消極的だというふうな見方がされないように、しっかり村木さんの事案についても真相解明をし、検察改革に取り組んでいただきたいと思います。
そこで、村木事件とはちょっと離れますけれども、実はその後も特捜部の失態がありまして、先月、粉飾決算の事件で日債銀の役員さんに対する無罪判決が確定したというのがありました。私は日債銀ではなく長銀という銀行の出身なんですが、その逆転無罪、最高裁で判決が出たのが二〇〇八年の七月です。それ以降、毎年のように、東京、名古屋、大阪の各特捜部で無罪判決が相次いでいます。
七月に特捜部の改革案が公表されて、独自捜査の部隊を縮小するというようなことが出ておりますけれども、私はそれでは中途半端だと思っていまして、たしか検事総長も検討するとおっしゃっていた、起訴権限を分離する、特捜部の案件については特捜部が捜査して起訴するのではなくて別の担当が起訴する、あるいは、我々民主党の方でも提案しております、検察直受事件の可視化を試行ではなくしっかり法制度化する、こういった抜本的改革をしない限りは、失態は続く、そして特捜部というのは廃止に追い込まれる、それは当然の流れではないかと思うわけです。
この点についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、村木事件とはちょっと離れますけれども、実はその後も特捜部の失態がありまして、先月、粉飾決算の事件で日債銀の役員さんに対する無罪判決が確定したというのがありました。私は日債銀ではなく長銀という銀行の出身なんですが、その逆転無罪、最高裁で判決が出たのが二〇〇八年の七月です。それ以降、毎年のように、東京、名古屋、大阪の各特捜部で無罪判決が相次いでいます。
七月に特捜部の改革案が公表されて、独自捜査の部隊を縮小するというようなことが出ておりますけれども、私はそれでは中途半端だと思っていまして、たしか検事総長も検討するとおっしゃっていた、起訴権限を分離する、特捜部の案件については特捜部が捜査して起訴するのではなくて別の担当が起訴する、あるいは、我々民主党の方でも提案しております、検察直受事件の可視化を試行ではなくしっかり法制度化する、こういった抜本的改革をしない限りは、失態は続く、そして特捜部というのは廃止に追い込まれる、それは当然の流れではないかと思うわけです。
この点についていかがでしょうか。
平
平岡秀夫#19
○平岡国務大臣 検察改革の中で、特捜部のあり方というものについても我々としてはこれまでも重大な関心を持って検討もしてきているところでございますけれども、委員が御指摘の、まず捜査権限と起訴権限の分離の問題について言えば、検察の在り方検討会議の議論においても、一部の委員から委員と同様の御指摘もあったということでございます。
この点に関して言えば、起訴に責任を負いつつ捜査を行うことの重要性を指摘する意見もございまして、最終的には、議論の結果として、公判部に総括審査検察官制度というものを設けまして、特捜部の捜査に対する横からのチェックをしっかりと行っていくということにしたところであり、その運用に十全を期していくべきだというふうに考えているところでございます。
もう一つの、検察官直受事件における被疑者取り調べの可視化の問題については、現在、取り調べの可視化の導入も含めて、法制審議会の中で新たな刑事司法制度の構築について審議が行われているということで、委員も御案内のように、特捜部等の独自捜査事件について実施している全過程を含めた被疑者取り調べの録音、録画の試行というものが今行われておりまして、この検証結果を踏まえて法制審議会における実証的かつ総合的な審議検討を行ってもらいたいというふうに考えております。私自身も、取り調べの可視化についてはぜひ進めていかなければならない課題であるというふうに考えておりますので、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
その上で、特捜部のあり方については、やはり、ある意味では自白、取り調べ中心の捜査であったような問題点、あるいは横からのチェックがなかったような点、そういうこともいろいろ踏まえて、捜査能力の向上、あるいはチェック機能の強化というものを図っていくということで、今いろいろな対応を図ってもらっているというところでございます。
この発言だけを見る →この点に関して言えば、起訴に責任を負いつつ捜査を行うことの重要性を指摘する意見もございまして、最終的には、議論の結果として、公判部に総括審査検察官制度というものを設けまして、特捜部の捜査に対する横からのチェックをしっかりと行っていくということにしたところであり、その運用に十全を期していくべきだというふうに考えているところでございます。
もう一つの、検察官直受事件における被疑者取り調べの可視化の問題については、現在、取り調べの可視化の導入も含めて、法制審議会の中で新たな刑事司法制度の構築について審議が行われているということで、委員も御案内のように、特捜部等の独自捜査事件について実施している全過程を含めた被疑者取り調べの録音、録画の試行というものが今行われておりまして、この検証結果を踏まえて法制審議会における実証的かつ総合的な審議検討を行ってもらいたいというふうに考えております。私自身も、取り調べの可視化についてはぜひ進めていかなければならない課題であるというふうに考えておりますので、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
その上で、特捜部のあり方については、やはり、ある意味では自白、取り調べ中心の捜査であったような問題点、あるいは横からのチェックがなかったような点、そういうこともいろいろ踏まえて、捜査能力の向上、あるいはチェック機能の強化というものを図っていくということで、今いろいろな対応を図ってもらっているというところでございます。
階
階猛#20
○階委員 平岡大臣は人権派というふうによく言われますけれども、特捜部が過去にどれだけ人権を侵害してきたか。冤罪を生み出し、私の尊敬する銀行の先輩は、特捜部の取り調べを苦にして自殺もされました。そういうことも踏まえて、特捜部の改革には全力で取り組んでいただきたいと思っております。
検察の関係、最後に、九月の末に公表された「検察の理念」という二枚紙がありますけれども、これについてお尋ねします。
この「検察の理念」では、一枚目に前文みたいなものがありまして、二枚目に、済みません、資料はお配りしておりません、私の手元にあるものをちょっと見ておりますけれども、二枚紙で、二枚目の方に十項目の遵守事項といいますか、書かれております。問題は、この遵守事項に違反した場合にどういった効果が生じるのか。
例えば、四番目には「被疑者・被告人等の主張に耳を傾け、積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う。」とか、五番目としては、「取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努める。」。また、七番目は、「関係者の名誉を不当に害し、あるいは、捜査・公判の遂行に支障を及ぼすことのないよう、証拠・情報を適正に管理するとともに、秘密を厳格に保持する。」等々あるわけです。これに違反した場合の効果を端的にお願いします。
この発言だけを見る →検察の関係、最後に、九月の末に公表された「検察の理念」という二枚紙がありますけれども、これについてお尋ねします。
この「検察の理念」では、一枚目に前文みたいなものがありまして、二枚目に、済みません、資料はお配りしておりません、私の手元にあるものをちょっと見ておりますけれども、二枚紙で、二枚目の方に十項目の遵守事項といいますか、書かれております。問題は、この遵守事項に違反した場合にどういった効果が生じるのか。
例えば、四番目には「被疑者・被告人等の主張に耳を傾け、積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う。」とか、五番目としては、「取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努める。」。また、七番目は、「関係者の名誉を不当に害し、あるいは、捜査・公判の遂行に支障を及ぼすことのないよう、証拠・情報を適正に管理するとともに、秘密を厳格に保持する。」等々あるわけです。これに違反した場合の効果を端的にお願いします。
平
平岡秀夫#21
○平岡国務大臣 違反した事実関係、態様等にもよろうかと思いますけれども、今委員が読み上げられたものの中にも、例えば「秘密を厳格に保持する。」というようなところが仮に違反されているということになれば、それは守秘義務等の問題もあるというふうにも思います。物によっては、懲戒処分の中で、国家公務員法八十二条各号に掲げられた懲戒処分の事由に当たる場合には、その処分の対象になり得るかというふうに思いますけれども、この「検察の理念」そのものは、一般的な検察の精神、そして基本姿勢を示すもので、具体的な行為規範を定めているものではないというふうに承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#22
○階委員 やはり、抽象的な理念というか、遵守されない場合の効果がはっきりしないようなもので果たして実効性が上がるのかどうか、それは疑問があります。ぜひ、これにとどまらず、しっかりと検察が行動を改めるような、そういう制度をつくっていただきたいと思っておりまして、この「検察の理念」というものについては、私もこれからちゃんと検証して、果たしてこれでいいのかどうか、もっとやるべきことがあるのではないか、識者の方には法制度化すべきという話も出ておりますので、その点も踏まえて、また意見を申し上げたいと思います。
もう一点の法曹養成制度に話を進めます。
資料の二枚目、資料の二を見ていただきたいんですが、「法曹養成制度についての問題」という見出しがついております。これは、私が総務省の政務官で行政評価局というところを担当していたときに、法科大学院の評価に関する研究会というのを立ち上げて、そこでまとめた平成二十二年十二月のものです。
丸が三つほどあって、問題点を指摘しております。「法曹人口の拡大を目指すとしているが、法曹志願者は大幅に減少。また、司法試験合格者数年間三千人目標は未達成」。二つ目の丸として、「法科大学院修了者の相当程度(例えば約七〜八割)が新司法試験に合格するよう努めるとしているが、毎年の合格率は減少傾向で平成二十二年は二五・四%、また、修了者の累積合格率は」云々かんぬん。さらに三つ目として、「多様な人材を多数法曹に受け入れる(法科大学院入学者の三割以上)としているが、平成二十二年(度)の法学部以外の学部出身者の割合は、法科大学院入学者の二一・一%、新司法試験合格者の一九・〇%」というのがその当時のまとめでございました。
そこで、次のページ、また同じような紙をカラーでつけておりますけれども、一年たってこの数字がどう変わってきたのかということで、わかりやすいように新しい数値を赤で記しております。数字を一々申し上げませんが、前年よりもさらに数値は悪化しておりまして、問題は深まる一方、こういうことでございます。
今、給費制か貸与制かという議論が大詰めを迎えているということでございますけれども、法曹養成制度全体が抱えるさまざまな問題の中では、どちらかというと枝葉にすぎないと私は思っています。
まず第一として、年間三千人目標、このペーパーにもありますように、未達成どころか、まだ二千人程度です。その二千人でも、弁護士の未登録者が、昨年であれば二百人も出ている。二回試験に受かって、弁護士になろうと思えばすぐにでもなれるのに、就職ができない、仕事がないので未登録だというのが当時二百人ぐらいいた。その後、減ってきているかもしれませんけれども。
そういうことを考えれば、三千人という数字はもう実現不可能だ、その目標を目指すべきでもないというふうに思っています。閣議決定は早急に取り消して、現実的な目標に改めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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資料の二枚目、資料の二を見ていただきたいんですが、「法曹養成制度についての問題」という見出しがついております。これは、私が総務省の政務官で行政評価局というところを担当していたときに、法科大学院の評価に関する研究会というのを立ち上げて、そこでまとめた平成二十二年十二月のものです。
丸が三つほどあって、問題点を指摘しております。「法曹人口の拡大を目指すとしているが、法曹志願者は大幅に減少。また、司法試験合格者数年間三千人目標は未達成」。二つ目の丸として、「法科大学院修了者の相当程度(例えば約七〜八割)が新司法試験に合格するよう努めるとしているが、毎年の合格率は減少傾向で平成二十二年は二五・四%、また、修了者の累積合格率は」云々かんぬん。さらに三つ目として、「多様な人材を多数法曹に受け入れる(法科大学院入学者の三割以上)としているが、平成二十二年(度)の法学部以外の学部出身者の割合は、法科大学院入学者の二一・一%、新司法試験合格者の一九・〇%」というのがその当時のまとめでございました。
そこで、次のページ、また同じような紙をカラーでつけておりますけれども、一年たってこの数字がどう変わってきたのかということで、わかりやすいように新しい数値を赤で記しております。数字を一々申し上げませんが、前年よりもさらに数値は悪化しておりまして、問題は深まる一方、こういうことでございます。
今、給費制か貸与制かという議論が大詰めを迎えているということでございますけれども、法曹養成制度全体が抱えるさまざまな問題の中では、どちらかというと枝葉にすぎないと私は思っています。
まず第一として、年間三千人目標、このペーパーにもありますように、未達成どころか、まだ二千人程度です。その二千人でも、弁護士の未登録者が、昨年であれば二百人も出ている。二回試験に受かって、弁護士になろうと思えばすぐにでもなれるのに、就職ができない、仕事がないので未登録だというのが当時二百人ぐらいいた。その後、減ってきているかもしれませんけれども。
そういうことを考えれば、三千人という数字はもう実現不可能だ、その目標を目指すべきでもないというふうに思っています。閣議決定は早急に取り消して、現実的な目標に改めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
平
平岡秀夫#23
○平岡国務大臣 委員の御指摘になっている事実関係というのは、我々も、今の法曹養成制度において、進めようとしていた当時に比べてみるとちょっと状況が違ってきているという問題として、これはどう受けとめたらいいのかということを真剣に考えなければいけない問題だというふうに思っています。
昨年の十月でしたか、例の給費制、貸与制の問題をめぐっていろいろな御議論があったというふうに承知しておりますけれども、その際、衆議院の法務委員会でも、修習資金のあり方についての検討を早急に行うべしということとあわせて、法曹養成制度の全体の問題についても検討すべしというような決議がされているわけでございます。
その決議を受けた形で、現在、法務省、ある意味では中心となっておりますけれども、形の上では内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、そして経済産業省と共同して法曹の養成に関するフォーラムというものを開催しておりまして、そこでさまざまな議論をしていただくということになっているわけでございます。
第一次取りまとめというのが八月に出て、その修習資金のあり方についての考え方をお示ししていただいたということでございますけれども、その取りまとめの後の課題として、まさに委員が御指摘になったさまざまな問題点、課題についても、これから鋭意取り組んでいくというようなことで進めていくというふうに我々としても考えているところでございます。
この発言だけを見る →昨年の十月でしたか、例の給費制、貸与制の問題をめぐっていろいろな御議論があったというふうに承知しておりますけれども、その際、衆議院の法務委員会でも、修習資金のあり方についての検討を早急に行うべしということとあわせて、法曹養成制度の全体の問題についても検討すべしというような決議がされているわけでございます。
その決議を受けた形で、現在、法務省、ある意味では中心となっておりますけれども、形の上では内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、そして経済産業省と共同して法曹の養成に関するフォーラムというものを開催しておりまして、そこでさまざまな議論をしていただくということになっているわけでございます。
第一次取りまとめというのが八月に出て、その修習資金のあり方についての考え方をお示ししていただいたということでございますけれども、その取りまとめの後の課題として、まさに委員が御指摘になったさまざまな問題点、課題についても、これから鋭意取り組んでいくというようなことで進めていくというふうに我々としても考えているところでございます。
階
階猛#24
○階委員 問題は見直しのスピードで、先ほど申し上げたように、この一年間でもさらに問題は深まっているということですから、早急にやらなくてはいけないと思います。
二つ目の問題として指摘したいのは、いわゆる三振制、ロースクール卒業後、五年間で三回受験に失敗すれば受験資格を失うという問題ですが、三振制で受験資格を失ったロースクール卒業生の処遇という問題です。
七、八割合格というはずだったのが、平成十八年度修了者が結局五割の方しか合格せず、残り五割は失権するということが、今回の平成二十三年の試験をもって確定しました。五割の方、人数でいうと二千二百二十七人です。ほかの年度も合わせると、既に四千二百四十九人の方が失権しております。受験資格を失っております。
そこで提案ですが、三振制は速やかになくすか、あるいは予備試験の口述試験だけ受かれば新司法試験を受けられるようにする、そういった早急な手当てが必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →二つ目の問題として指摘したいのは、いわゆる三振制、ロースクール卒業後、五年間で三回受験に失敗すれば受験資格を失うという問題ですが、三振制で受験資格を失ったロースクール卒業生の処遇という問題です。
七、八割合格というはずだったのが、平成十八年度修了者が結局五割の方しか合格せず、残り五割は失権するということが、今回の平成二十三年の試験をもって確定しました。五割の方、人数でいうと二千二百二十七人です。ほかの年度も合わせると、既に四千二百四十九人の方が失権しております。受験資格を失っております。
そこで提案ですが、三振制は速やかになくすか、あるいは予備試験の口述試験だけ受かれば新司法試験を受けられるようにする、そういった早急な手当てが必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。
平
平岡秀夫#25
○平岡国務大臣 答弁をする前に、先ほど、昨年の十月だったかというふうに申し上げましたけれども、十一月の二十四日の決議ということでございましたので、ちょっと訂正をさせていただきたいというふうに思います。
それで、今御質問のあった件でございますけれども、旧司法試験の仕組みから新しい司法試験の仕組みに変わったということの考え方については、もう既に委員が十分御案内のとおりだというふうに思います。
三振制の話について言えば、もともとの経緯が、司法制度改革審議会の意見の中で、三回程度の受験回数制限を課すべきであるということで、三年間三回というのを念頭に置いていたわけですけれども、例えば病気で受験できなかったというようなケースも考えると、五年間で三回というふうに、そっちの方を、期間を延ばしたわけですね。そういうことをすると、今度は逆にまた、ことし受けるべきだろうかどうだろうかというふうな問題も生じたりとか、別の問題も生じてきているということでありますので、我々としても、この問題については、そういう問題が生じてきているということを踏まえた対応を、これもまたフォーラムの中でも議論していただきたいというふうに思っております。
それともう一つ、予備試験の関係で、法科大学院卒業生については口述試験だけ受ければいいようにすべきじゃないかという御提案でございますけれども、今私たちの考えている話としては、先ほど言われていたように、もう受験ができなくなって、大学院修了生としての受験ができなくなった場合でも、当然、予備試験を経て試験に臨んでいただくということは可能でありますけれども、その時点、そのときの考え方としては、その試験の時点において法科大学院の修了者と同程度の能力を有するかどうかを判定するために行っているという位置づけになっているということでございます。そういう意味で、修了したから口述試験だけでいいのかという点については、我々としては、もう少し検討しなければいけない話じゃないかというふうに思います。
その点も含めて、フォーラムの中でも検討してもらいたいというふうに考えているところです。
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三振制の話について言えば、もともとの経緯が、司法制度改革審議会の意見の中で、三回程度の受験回数制限を課すべきであるということで、三年間三回というのを念頭に置いていたわけですけれども、例えば病気で受験できなかったというようなケースも考えると、五年間で三回というふうに、そっちの方を、期間を延ばしたわけですね。そういうことをすると、今度は逆にまた、ことし受けるべきだろうかどうだろうかというふうな問題も生じたりとか、別の問題も生じてきているということでありますので、我々としても、この問題については、そういう問題が生じてきているということを踏まえた対応を、これもまたフォーラムの中でも議論していただきたいというふうに思っております。
それともう一つ、予備試験の関係で、法科大学院卒業生については口述試験だけ受ければいいようにすべきじゃないかという御提案でございますけれども、今私たちの考えている話としては、先ほど言われていたように、もう受験ができなくなって、大学院修了生としての受験ができなくなった場合でも、当然、予備試験を経て試験に臨んでいただくということは可能でありますけれども、その時点、そのときの考え方としては、その試験の時点において法科大学院の修了者と同程度の能力を有するかどうかを判定するために行っているという位置づけになっているということでございます。そういう意味で、修了したから口述試験だけでいいのかという点については、我々としては、もう少し検討しなければいけない話じゃないかというふうに思います。
その点も含めて、フォーラムの中でも検討してもらいたいというふうに考えているところです。
階
階猛#26
○階委員 今、失権して苦しんでいる人が四千二百四十九人いるということをしっかり認識した上で、早急に手当てをしてください。
最後に、多様な人材の受け入れが果たされていないのではないか。法学部以外の方や社会人の志願者、合格者が激減している傾向があります。これに歯どめをかけなくてはなりません。
社会人が職についたまま通えるロースクール、大宮の夜間部というのがありまして、私の銀行時代の後輩が、大変優秀な人材ですが、そこに通って仕事をしながら合格しました。しかし、その人に話を聞きますと、未修者がロースクール三年で合格レベルに達するのはほとんど困難だし、社会人が仕事をしながらロースクールに通って最終合格をするのは難しいので、大抵の人はみんな途中で仕事をやめるんだ、こういうお話でした。
一方で、ではロースクールに通わずに司法試験に受かれるかというと、予備試験というのも大変狭き門だということが今回、資料の四につけておりますけれども、予備試験の結果、論文試験まで終わったところですけれども、明らかになっております。実際に受験した六千四百七十七人のうち、論文試験まで受かったのはわずか百二十三人、合格率でいいますと一・九%にしかすぎません。これでは、昔の司法試験よりも仕事を持って受験をするということが難しくなっています。
私が思いますに、多様な人材に法曹になってもらいたいというのであれば、ロースクール卒業を受験要件としないで、予備試験の合格者をもっとふやすべきではないかと思います。この点についていかがでしょうか。
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社会人が職についたまま通えるロースクール、大宮の夜間部というのがありまして、私の銀行時代の後輩が、大変優秀な人材ですが、そこに通って仕事をしながら合格しました。しかし、その人に話を聞きますと、未修者がロースクール三年で合格レベルに達するのはほとんど困難だし、社会人が仕事をしながらロースクールに通って最終合格をするのは難しいので、大抵の人はみんな途中で仕事をやめるんだ、こういうお話でした。
一方で、ではロースクールに通わずに司法試験に受かれるかというと、予備試験というのも大変狭き門だということが今回、資料の四につけておりますけれども、予備試験の結果、論文試験まで終わったところですけれども、明らかになっております。実際に受験した六千四百七十七人のうち、論文試験まで受かったのはわずか百二十三人、合格率でいいますと一・九%にしかすぎません。これでは、昔の司法試験よりも仕事を持って受験をするということが難しくなっています。
私が思いますに、多様な人材に法曹になってもらいたいというのであれば、ロースクール卒業を受験要件としないで、予備試験の合格者をもっとふやすべきではないかと思います。この点についていかがでしょうか。
平
平岡秀夫#27
○平岡国務大臣 先ほどちょっと冒頭申し上げましたけれども、昔の司法試験の問題点というものがあったわけでございまして、その問題を克服するために、新しい司法試験と法科大学院制度あるいは司法修習というものが組み合わさってできているのが現在の仕組みということでございます。予備試験について改善を加える場合には、そういう全体的な見直しの仕組みの中でどう位置づけるかという、まさに全体的な問題として取り上げなければならないというふうにも思います。
そういう意味で、繰り返しになりますけれども、現在つくられている法曹の養成に関するフォーラムの中でも、この問題もしっかりと検討していただきたいというふうに考えております。
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階
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