平岡秀夫の発言 (法務委員会)

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○平岡国務大臣 答弁をする前に、先ほど、昨年の十月だったかというふうに申し上げましたけれども、十一月の二十四日の決議ということでございましたので、ちょっと訂正をさせていただきたいというふうに思います。
 それで、今御質問のあった件でございますけれども、旧司法試験の仕組みから新しい司法試験の仕組みに変わったということの考え方については、もう既に委員が十分御案内のとおりだというふうに思います。
 三振制の話について言えば、もともとの経緯が、司法制度改革審議会の意見の中で、三回程度の受験回数制限を課すべきであるということで、三年間三回というのを念頭に置いていたわけですけれども、例えば病気で受験できなかったというようなケースも考えると、五年間で三回というふうに、そっちの方を、期間を延ばしたわけですね。そういうことをすると、今度は逆にまた、ことし受けるべきだろうかどうだろうかというふうな問題も生じたりとか、別の問題も生じてきているということでありますので、我々としても、この問題については、そういう問題が生じてきているということを踏まえた対応を、これもまたフォーラムの中でも議論していただきたいというふうに思っております。
 それともう一つ、予備試験の関係で、法科大学院卒業生については口述試験だけ受ければいいようにすべきじゃないかという御提案でございますけれども、今私たちの考えている話としては、先ほど言われていたように、もう受験ができなくなって、大学院修了生としての受験ができなくなった場合でも、当然、予備試験を経て試験に臨んでいただくということは可能でありますけれども、その時点、そのときの考え方としては、その試験の時点において法科大学院の修了者と同程度の能力を有するかどうかを判定するために行っているという位置づけになっているということでございます。そういう意味で、修了したから口述試験だけでいいのかという点については、我々としては、もう少し検討しなければいけない話じゃないかというふうに思います。
 その点も含めて、フォーラムの中でも検討してもらいたいというふうに考えているところです。

発言情報

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発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2011-10-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会