平岡秀夫の発言 (法務委員会)

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○平岡国務大臣 その点についても、いろいろ調査もさせていただきました。
 委員が御指摘の、何でもありの化け物というのはないというお話なんですけれども、実は、人権委員会等については、どういう権限のもとにどういう分野を扱うのかという点がまさに重要でありまして、委員が御指摘になっているものについては、分野を限定して書いてあるような部分については、権限がかなり強い部分についてそういうふうに書いてあるというような状況になっておりました。
 手元に私が持っているものの中で、国連人権高等弁務官事務所、OHCHRが平成二十一年に調査結果を出したものを見ますと、これは、百カ国を超える国内人権機構にアンケートをし、六十一機関から回答を得たというものでございまして、それについては、その八五%、四十七機関が、個人からの申し立てを取り扱う権限というのはすべての個人の権利をカバーしているというふうに回答をしているというものがございます。
 諸外国の機関が取り扱う人権侵害の範囲を法律上限定しているような形で書いているのは、法律に明記された権限が限定されていることを意味するにすぎませんで、法律に列挙された人権侵害以外の人権侵害についても、行政指導等の任意的な手法により、個人からの申し立てに対応している機関が存在しているというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 117905206X00320111202_147

発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2011-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会