法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年十二月二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 小林 興起君
理事 熊谷 貞俊君 理事 黒岩 宇洋君
理事 階 猛君 理事 辻 惠君
理事 樋口 俊一君 理事 稲田 朋美君
理事 棚橋 泰文君 理事 大口 善徳君
井戸まさえ君 石井登志郎君
大谷 啓君 大西 孝典君
加藤 学君 京野 公子君
桑原 功君 小室 寿明君
滝 実君 橘 秀徳君
玉置 公良君 中島 政希君
中屋 大介君 平山 泰朗君
三輪 信昭君 皆吉 稲生君
宮島 大典君 河井 克行君
北村 茂男君 柴山 昌彦君
平沢 勝栄君 森 英介君
柳本 卓治君 園田 博之君
城内 実君 横粂 勝仁君
…………………………………
法務大臣 平岡 秀夫君
内閣府副大臣 中塚 一宏君
法務副大臣 滝 実君
法務大臣政務官 谷 博之君
最高裁判所事務総局刑事局長 植村 稔君
最高裁判所事務総局家庭局長 豊澤 佳弘君
政府参考人
(消費者庁審議官) 草桶 左信君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
勝又恒一郎君 石井登志郎君
同日
辞任 補欠選任
石井登志郎君 宮島 大典君
同日
辞任 補欠選任
宮島 大典君 勝又恒一郎君
—————————————
十二月二日
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
十一月二日
国籍選択制度の廃止に関する請願(寺田学君紹介)(第五二号)
同(浅尾慶一郎君紹介)(第一四三号)
同(石川知裕君紹介)(第一四四号)
同(京野公子君紹介)(第一四五号)
同(池坊保子君紹介)(第一七五号)
成人の重国籍容認に関する請願(寺田学君紹介)(第五三号)
同(石川知裕君紹介)(第一四六号)
同(京野公子君紹介)(第一四七号)
同(池坊保子君紹介)(第一七六号)
同月二十九日
司法修習生の給費制の存続を求めることに関する請願(漆原良夫君紹介)(第二一〇号)
同(大口善徳君紹介)(第二一七号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(鳩山由紀夫君紹介)(第二二九号)
同(稲見哲男君紹介)(第三二六号)
同(山崎摩耶君紹介)(第三四〇号)
成人の重国籍容認に関する請願(鳩山由紀夫君紹介)(第二三〇号)
同(稲見哲男君紹介)(第三二七号)
同(山崎摩耶君紹介)(第三五八号)
青少年健全育成のため児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の早期改正を求めることに関する請願(竹下亘君紹介)(第二三二号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七五号)
同(田島一成君紹介)(第二七六号)
同(松本龍君紹介)(第二七七号)
同(向山好一君紹介)(第二七八号)
同(吉井英勝君紹介)(第二七九号)
同(重野安正君紹介)(第二八八号)
同(中島隆利君紹介)(第二八九号)
同(工藤仁美君紹介)(第三〇四号)
同(篠原孝君紹介)(第三〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三〇六号)
同(服部良一君紹介)(第三〇七号)
同(宮崎岳志君紹介)(第三〇八号)
同(京野公子君紹介)(第三二八号)
同(土肥隆一君紹介)(第三二九号)
同(近藤昭一君紹介)(第三四一号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第三四二号)
同(井戸まさえ君紹介)(第三五九号)
司法修習生の給費制の復活を求めることに関する請願(横粂勝仁君紹介)(第三五七号)
十二月二日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(宮本岳志君紹介)(第三六四号)
同(村田吉隆君紹介)(第四二八号)
同(穀田恵二君紹介)(第四六二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第四六三号)
同(阿部知子君紹介)(第四八九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五二五号)
司法修習生の給費制の復活を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四六四号)
同(笠井亮君紹介)(第四六五号)
同(穀田恵二君紹介)(第四六六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第四六七号)
同(志位和夫君紹介)(第四六八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第四六九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四七〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第四七一号)
同(吉井英勝君紹介)(第四七二号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(相原史乃君紹介)(第五二三号)
成人の重国籍容認に関する請願(相原史乃君紹介)(第五二四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 小林 興起君
理事 熊谷 貞俊君 理事 黒岩 宇洋君
理事 階 猛君 理事 辻 惠君
理事 樋口 俊一君 理事 稲田 朋美君
理事 棚橋 泰文君 理事 大口 善徳君
井戸まさえ君 石井登志郎君
大谷 啓君 大西 孝典君
加藤 学君 京野 公子君
桑原 功君 小室 寿明君
滝 実君 橘 秀徳君
玉置 公良君 中島 政希君
中屋 大介君 平山 泰朗君
三輪 信昭君 皆吉 稲生君
宮島 大典君 河井 克行君
北村 茂男君 柴山 昌彦君
平沢 勝栄君 森 英介君
柳本 卓治君 園田 博之君
城内 実君 横粂 勝仁君
…………………………………
法務大臣 平岡 秀夫君
内閣府副大臣 中塚 一宏君
法務副大臣 滝 実君
法務大臣政務官 谷 博之君
最高裁判所事務総局刑事局長 植村 稔君
最高裁判所事務総局家庭局長 豊澤 佳弘君
政府参考人
(消費者庁審議官) 草桶 左信君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
勝又恒一郎君 石井登志郎君
同日
辞任 補欠選任
石井登志郎君 宮島 大典君
同日
辞任 補欠選任
宮島 大典君 勝又恒一郎君
—————————————
十二月二日
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
十一月二日
国籍選択制度の廃止に関する請願(寺田学君紹介)(第五二号)
同(浅尾慶一郎君紹介)(第一四三号)
同(石川知裕君紹介)(第一四四号)
同(京野公子君紹介)(第一四五号)
同(池坊保子君紹介)(第一七五号)
成人の重国籍容認に関する請願(寺田学君紹介)(第五三号)
同(石川知裕君紹介)(第一四六号)
同(京野公子君紹介)(第一四七号)
同(池坊保子君紹介)(第一七六号)
同月二十九日
司法修習生の給費制の存続を求めることに関する請願(漆原良夫君紹介)(第二一〇号)
同(大口善徳君紹介)(第二一七号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(鳩山由紀夫君紹介)(第二二九号)
同(稲見哲男君紹介)(第三二六号)
同(山崎摩耶君紹介)(第三四〇号)
成人の重国籍容認に関する請願(鳩山由紀夫君紹介)(第二三〇号)
同(稲見哲男君紹介)(第三二七号)
同(山崎摩耶君紹介)(第三五八号)
青少年健全育成のため児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の早期改正を求めることに関する請願(竹下亘君紹介)(第二三二号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七五号)
同(田島一成君紹介)(第二七六号)
同(松本龍君紹介)(第二七七号)
同(向山好一君紹介)(第二七八号)
同(吉井英勝君紹介)(第二七九号)
同(重野安正君紹介)(第二八八号)
同(中島隆利君紹介)(第二八九号)
同(工藤仁美君紹介)(第三〇四号)
同(篠原孝君紹介)(第三〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三〇六号)
同(服部良一君紹介)(第三〇七号)
同(宮崎岳志君紹介)(第三〇八号)
同(京野公子君紹介)(第三二八号)
同(土肥隆一君紹介)(第三二九号)
同(近藤昭一君紹介)(第三四一号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第三四二号)
同(井戸まさえ君紹介)(第三五九号)
司法修習生の給費制の復活を求めることに関する請願(横粂勝仁君紹介)(第三五七号)
十二月二日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(宮本岳志君紹介)(第三六四号)
同(村田吉隆君紹介)(第四二八号)
同(穀田恵二君紹介)(第四六二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第四六三号)
同(阿部知子君紹介)(第四八九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五二五号)
司法修習生の給費制の復活を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四六四号)
同(笠井亮君紹介)(第四六五号)
同(穀田恵二君紹介)(第四六六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第四六七号)
同(志位和夫君紹介)(第四六八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第四六九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四七〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第四七一号)
同(吉井英勝君紹介)(第四七二号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(相原史乃君紹介)(第五二三号)
成人の重国籍容認に関する請願(相原史乃君紹介)(第五二四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
小
小林興起#1
○小林委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として消費者庁審議官草桶左信君、法務省刑事局長稲田伸夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として消費者庁審議官草桶左信君、法務省刑事局長稲田伸夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小林興起#3
○小林委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局植村刑事局長及び豊澤家庭局長からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局植村刑事局長及び豊澤家庭局長からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
大
大口善徳#6
○大口委員 公明党の大口でございます。きょうは一般質疑をさせていただきます。
まず、近年、著名な大企業の不祥事が相次いでおります。例えば、大王製紙につきましては、井川前会長による子会社からの百億円超の借り入れがなされた、それがカジノ等のギャンブルに使われた、特別背任で逮捕されている。
あるいは、オリンパスにつきましては、内視鏡で世界のシェアの七割を占めている優良企業でありますが、これにつきましても、一九九〇年代の有価証券投資の損失、飛ばし、これを穴埋めするために、イギリスの医療機器メーカー、ジャイラスグループを二千百億円で買収をして、助言会社に対して六百六十億、また国内企業三社に対して七百三十四億円の買収をしたということによって損失隠しをした。第三者委員会の調査の過程で判明をした。そして、十一月十四日には第二・四半期の決算が発表できませんで、監理銘柄となって、十二月十四日に公表しなければ上場廃止という状況にあるわけでございます。
上場企業の外国人の持ち株比率というのは二六・七%、二七%ですね、株式の売買シェアは六十数%ということで、外国人投資家も、ただ単に個別の企業ということではなくて、日本の企業に対して、国際的な信用を失わせる、こういうことになってきています。
そして、株価を見ましても、オリンパスは、ちょうど社長の退任の前日は二千四百八十二円、それが一時期、四百二十四円までなって、今また戻ってきている。乱高下ということでありますし、大王製紙も、七百円台半ばであったのが、四百三十三円になり、また少し戻している。前会長が逮捕されて株価が上がった、こういうことでございまして、やはり世界が日本の企業統治のあり方について注目をしている。
エンロン事件が二〇〇一年、そして一年後にはSOX法ということで対応したわけでありまして、そういう点でも、今、法制審議会において企業統治のあり方を含めて会社法制の見直しが審議されているわけですが、法制審議会における現在の検討状況、今後のスケジュールについて、法務大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、近年、著名な大企業の不祥事が相次いでおります。例えば、大王製紙につきましては、井川前会長による子会社からの百億円超の借り入れがなされた、それがカジノ等のギャンブルに使われた、特別背任で逮捕されている。
あるいは、オリンパスにつきましては、内視鏡で世界のシェアの七割を占めている優良企業でありますが、これにつきましても、一九九〇年代の有価証券投資の損失、飛ばし、これを穴埋めするために、イギリスの医療機器メーカー、ジャイラスグループを二千百億円で買収をして、助言会社に対して六百六十億、また国内企業三社に対して七百三十四億円の買収をしたということによって損失隠しをした。第三者委員会の調査の過程で判明をした。そして、十一月十四日には第二・四半期の決算が発表できませんで、監理銘柄となって、十二月十四日に公表しなければ上場廃止という状況にあるわけでございます。
上場企業の外国人の持ち株比率というのは二六・七%、二七%ですね、株式の売買シェアは六十数%ということで、外国人投資家も、ただ単に個別の企業ということではなくて、日本の企業に対して、国際的な信用を失わせる、こういうことになってきています。
そして、株価を見ましても、オリンパスは、ちょうど社長の退任の前日は二千四百八十二円、それが一時期、四百二十四円までなって、今また戻ってきている。乱高下ということでありますし、大王製紙も、七百円台半ばであったのが、四百三十三円になり、また少し戻している。前会長が逮捕されて株価が上がった、こういうことでございまして、やはり世界が日本の企業統治のあり方について注目をしている。
エンロン事件が二〇〇一年、そして一年後にはSOX法ということで対応したわけでありまして、そういう点でも、今、法制審議会において企業統治のあり方を含めて会社法制の見直しが審議されているわけですが、法制審議会における現在の検討状況、今後のスケジュールについて、法務大臣にお伺いしたいと思います。
平
平岡秀夫#7
○平岡国務大臣 今、大口委員の御質問でございますけれども、法制審議会会社法制部会というのがございますけれども、会社法制の見直しにつきましては、昨年の二月、平成二十二年の二月に法制審議会に対して諮問を行ったところでございます。現在、この法制審議会の会社法制部会において、鋭意、調査審議が進められているわけでございますけれども、その中には、企業統治のあり方、そして親子会社に関する規律の見直しというものを中心に審議等が行われているということでございます。
今後の審議日程ということでありますけれども、今月開催予定の会議におきまして、中間試案というものを取りまとめる予定であるというふうに承知をしております。その後、この中間試案をもとにいたしまして、法務省としては、これをパブリックコメントの手続に付していきたいというふうに思っております。そのパブリックコメントにおいて各層の意見を幅広く聴取した上で、さらに、会社法制部会において、そうしたパブリックコメントにおける意見等も踏まえて十分な調査審議が尽くされていくものというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →今後の審議日程ということでありますけれども、今月開催予定の会議におきまして、中間試案というものを取りまとめる予定であるというふうに承知をしております。その後、この中間試案をもとにいたしまして、法務省としては、これをパブリックコメントの手続に付していきたいというふうに思っております。そのパブリックコメントにおいて各層の意見を幅広く聴取した上で、さらに、会社法制部会において、そうしたパブリックコメントにおける意見等も踏まえて十分な調査審議が尽くされていくものというふうに思っているところでございます。
大
大口善徳#8
○大口委員 十一月二十六日の朝日新聞の一面に、「社外取締役 義務化へ」「取引先は除外 検討」、政府・民主党は二十五日、方針を固めたと。そして、「社外取締役には、親会社や取引先など利害関係がある人がなるのを禁じることも検討する。」ということで、法律の改正ということで来年の秋には国会に提出する、こういうことまで報道されているわけですが、これについてはどうでしょうか。
この発言だけを見る →平
平岡秀夫#9
○平岡国務大臣 この報道があることは承知はしておりますけれども、具体的な日程ということについて言いますと、先ほど、パブリックコメントに付し、そしてその後に法制審議会の会社法制部会でさらに十分な調査審議を尽くしていただくということを予定してきております。
そういう意味で、法制審議会のこれからの調査審議の動向いかんということが大変大きな影響を持つわけでございますけれども、我々として承知しているところによれば、法制審議会の会社法制部会においてもいろいろな意見が出て、なかなか一つの方向性がまとまった形で中間試案ができるということではなくて、いろいろな意見が出ている中でパブリックコメントを求めていく、そういう状況になりつつあるというようなことも聞いておりますので、パブリックコメント後の法制審議会の審議というのもそれなりに時間がかかるのではないだろうかというふうには思っています。
そういう意味では、我々の方で、今、いつの時点で法案を提出できるのかということについては、法案提出の是非といいますか、法案提出しなければならないような中身になるのかどうかということも含めて、今我々の方で確たることが申し上げられるような状況ではないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →そういう意味で、法制審議会のこれからの調査審議の動向いかんということが大変大きな影響を持つわけでございますけれども、我々として承知しているところによれば、法制審議会の会社法制部会においてもいろいろな意見が出て、なかなか一つの方向性がまとまった形で中間試案ができるということではなくて、いろいろな意見が出ている中でパブリックコメントを求めていく、そういう状況になりつつあるというようなことも聞いておりますので、パブリックコメント後の法制審議会の審議というのもそれなりに時間がかかるのではないだろうかというふうには思っています。
そういう意味では、我々の方で、今、いつの時点で法案を提出できるのかということについては、法案提出の是非といいますか、法案提出しなければならないような中身になるのかどうかということも含めて、今我々の方で確たることが申し上げられるような状況ではないというふうに考えているところでございます。
大
大口善徳#10
○大口委員 そうしますと、この十一月二十六日の朝日新聞は一面で報道されているわけで、その中では、改正案を来年の秋に出すということまで決定した、こう書いてあるわけですね。今の大臣のお話ですと、改正案を出すかどうかもわからない、時期についても言えない。ということですと、全くこれは事実と違う報道がなされた。なぜこういうのが出てくるんですか。
この発言だけを見る →平
平岡秀夫#11
○平岡国務大臣 これは、報道される側がどういう情報に基づいてこういうふうな報道をされたのかということも我々としてはつまびらかにしていないわけでございまして、我々としては、なぜこういう報道になったのかということについては確たることは申し上げられないという状況でございます。
いずれにしても、来秋の国会にも改正案を出すというふうに報道されていることについては、我々としては、そういう具体的な日程を今持っているわけでもないし、先ほど来から申し上げているように、これから法制審議会の方で議論する過程の中で、法案を出す必要があるのかどうか、あるいは、出す必要がある場合にいつのタイミングになるのかということについては、今確たることが申し上げられるような状況ではないということは言えることだというふうに思います。
この発言だけを見る →いずれにしても、来秋の国会にも改正案を出すというふうに報道されていることについては、我々としては、そういう具体的な日程を今持っているわけでもないし、先ほど来から申し上げているように、これから法制審議会の方で議論する過程の中で、法案を出す必要があるのかどうか、あるいは、出す必要がある場合にいつのタイミングになるのかということについては、今確たることが申し上げられるような状況ではないということは言えることだというふうに思います。
大
大口善徳#12
○大口委員 世界の投資家が注目しているわけでありますので、正確な情報を法務省からも発信していただきたい、こういうふうに思うわけであります。その上で、やはりこの件につきましては、しっかりとした対応をしていくということが大事であります。
そういう点で、今回の法制審議会は企業統治と親子会社関係について諮問の対象ということでありますけれども、こういうふうに不祥事が相次いでいるわけでありますから、やはり法制審議会で、すべての課題について結論が得られなくても、現時点において一定の方向性を示される課題については前倒しで審議をしていただいて、そして答申を出していただく、こういうことを求めていく必要があるんじゃないか、こういうふうに思いますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →そういう点で、今回の法制審議会は企業統治と親子会社関係について諮問の対象ということでありますけれども、こういうふうに不祥事が相次いでいるわけでありますから、やはり法制審議会で、すべての課題について結論が得られなくても、現時点において一定の方向性を示される課題については前倒しで審議をしていただいて、そして答申を出していただく、こういうことを求めていく必要があるんじゃないか、こういうふうに思いますが、いかがでございますか。
平
平岡秀夫#13
○平岡国務大臣 今の法制審議会の会社法制部会での議論の進め方といいますか、今後の予定については、先ほど申し上げたとおりでございます。
そういう中で、我々としては、この会社法制部会においてしっかりと調査審議をしていただけるというふうに思っております。その過程の中でどういう議論がなされるのかということについては、我々が知ることはできないわけでありますけれども、今委員が御指摘になったような問題意識は当然持った上で審議をしていただけるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →そういう中で、我々としては、この会社法制部会においてしっかりと調査審議をしていただけるというふうに思っております。その過程の中でどういう議論がなされるのかということについては、我々が知ることはできないわけでありますけれども、今委員が御指摘になったような問題意識は当然持った上で審議をしていただけるものというふうに考えております。
大
大口善徳#14
○大口委員 大臣も、法制審議会に出席していろいろ思いを述べられるということも大事だと思いますし、しっかりやっていただきたいと思います。
私どもは、この企業統治のあり方について、やはりしっかり議論していかなきゃいけないと思うんですね。企業はだれのものなのか。企業統治ということは、企業が社会倫理を守りつつ、利害関係者に対してその企業価値を最大化するための枠組みであるということで、大臣に、企業というのはだれのためにあるのか、会社はだれのためにあるのかについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私どもは、この企業統治のあり方について、やはりしっかり議論していかなきゃいけないと思うんですね。企業はだれのものなのか。企業統治ということは、企業が社会倫理を守りつつ、利害関係者に対してその企業価値を最大化するための枠組みであるということで、大臣に、企業というのはだれのためにあるのか、会社はだれのためにあるのかについてお伺いしたいと思います。
平
平岡秀夫#15
○平岡国務大臣 大変難しい御質問をいただきました。
いろいろな考え方があろうかというふうに思いますけれども、私自身としては、企業というものが実際にこの世の中に存在している、その存在というのはあらゆるところに影響があるというふうに思います。そういう意味では、だれが所有しているのか、だれのために企業が動いているのかということ等も含めて、その存在というのはあらゆるところに関係をしてきているというふうに思っておりまして、そういう視点から会社法制のあり方についても検討していただけるということを期待したいというふうに思っております。
この発言だけを見る →いろいろな考え方があろうかというふうに思いますけれども、私自身としては、企業というものが実際にこの世の中に存在している、その存在というのはあらゆるところに影響があるというふうに思います。そういう意味では、だれが所有しているのか、だれのために企業が動いているのかということ等も含めて、その存在というのはあらゆるところに関係をしてきているというふうに思っておりまして、そういう視点から会社法制のあり方についても検討していただけるということを期待したいというふうに思っております。
大
大口善徳#16
○大口委員 それだとちょっとあいまいなんですよね、そういう答弁の仕方は。
企業は株主のものであるのか、あるいは社員のためのものであるのか、そこら辺、はっきりしてください。
この発言だけを見る →企業は株主のものであるのか、あるいは社員のためのものであるのか、そこら辺、はっきりしてください。
平
平岡秀夫#17
○平岡国務大臣 それについては、私がこの場で申し上げるということは適当ではないというふうに思います。
先ほど私が申し上げたように、だれが所有しているのか、企業はだれのために動いているのか、企業が動くときにどういうところに影響があるのか、そういう問題というのは大変幅広い問題だというふうに思っておりますので、私は、そういう視点から議論していただきたいということで、私がどちらかを決めつけるような、そういうことを今この場で答弁することは適当ではないというふうに思います。
この発言だけを見る →先ほど私が申し上げたように、だれが所有しているのか、企業はだれのために動いているのか、企業が動くときにどういうところに影響があるのか、そういう問題というのは大変幅広い問題だというふうに思っておりますので、私は、そういう視点から議論していただきたいということで、私がどちらかを決めつけるような、そういうことを今この場で答弁することは適当ではないというふうに思います。
大
小
平
平岡秀夫#20
○平岡国務大臣 私は、今の法制審議会の議論というのが、いろいろな専門家の方々が集まってやられている中でも、企業はだれのものなのかという非常に根本的な、原則的な問題についてはいろいろな考え方があろうかというふうに思います。その考え方はその考え方でしっかりと議論していただきたいと思いますけれども、私として思っているのは、企業という存在がどういうものであるのかということについては、いろいろな角度から問題があるので、そういう角度はしっかりと踏まえた議論を法制審で行っていただきたいということを申し上げているのであって、このこと自体が私は見識がないということではないというふうに思います。
この発言だけを見る →大
大口善徳#21
○大口委員 大体、企業は所有と経営の分離ということで、株主のものなんですよ。その上でステークホルダーに対していろいろな配慮をしていくということであって、企業は株主のものであるというのは当たり前のことで、そこから企業統治ということは出てくるんじゃないですか。皆さん、民主党の皆さん、みんなうなずいていますよ。
この発言だけを見る →平
平岡秀夫#22
○平岡国務大臣 私が答弁で申し上げたのは、企業はだれのものなのかというその所有関係について言えば、先ほども申し上げたように、株主が所有しているということでそれはいいと思います。ただ、企業はだれのものなのかという、そういうその所有関係以外に、やはり企業が果たしている役割というものはいろいろあるということでありますから、だれが所有しているのかというふうに単純に聞いていただければ、それは株主が所有しておりますというふうに私もちゃんと答えます。
そういう、何といいますか、質問との関係において、私は、もっと幅広く考えて法制審議会でも議論をしていただきたいということを申し上げたということでございます。だれが所有しているものなのかという御質問であれば、それは株主が所有しているものであるというふうに私も答弁申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →そういう、何といいますか、質問との関係において、私は、もっと幅広く考えて法制審議会でも議論をしていただきたいということを申し上げたということでございます。だれが所有しているものなのかという御質問であれば、それは株主が所有しているものであるというふうに私も答弁申し上げたいと思います。
大
大口善徳#23
○大口委員 こういうことで時間を無駄にしたくないんですけれども、余りにも、企業統治のあり方について聞いているわけですから、こういうことが論点だということは当然法律家である大臣はわかっているはずなんですけれども。こういう形だと本当に困ります。抗議しておきます。
この発言だけを見る →小
小林興起#24
○小林委員長 大臣も丁寧に答えるように。ヤジ場外、委員とやっているわけじゃないので。ヤジはい、では、とにかく不規則発言は余りしないようにしていただいて。大事な質問の質疑時間ですので、不規則発言はできるだけ抑えて。ヤジこちらの答弁者が答えたわけじゃないので。場外。ヤジどんどん質問して。いいですよ、大口さん。
この発言だけを見る →大
小
大
大口善徳#27
○大口委員 まあ、これはもう本当に基本中の基本についてお伺いしたんですが、残念なことでございます。
そういう中で、日本の企業統治というのはいろいろな問題点があるわけですね。また、日本の企業統治というのはいろいろな特色があります。
アメリカでは、企業の運営に関する権限というのは、非常に大きな部分が取締役会にある、ゆだねられている。取締役会は業務執行の監督機能を果たすのみで、実際の業務執行の責任は負わない。取締役会は外部者が構成員の多数を占めているということでございまして、そういう点で、企業の各部署の執行責任を負っている内部者は、取締役会の中には一人だけ、CEOしかいないというふうに言われておるわけですね。日本の場合はどうかというと、委員会設置会社もあります。しかし、それは大体二%ぐらいです。ほとんどは監査役設置会社ということであります。そういう点で、かなり日本の企業とアメリカの企業は違うというような状況であります。
それから、そういう点では、日本の企業というのは取締役がほとんど内部者であるということから、やはり会社の経営者の意向を反映した人事になるという点では、企業統治という観点からいきますと、なかなか企業統治というものが十分きかない、取締役会のチェックがきかない、あるいは監査役会のチェックがきかない。このことが今回の問題にも発展してきているわけであります。
そういう点で、今回の大王製紙を見ますと、ガバナンス体制は、社外監査役は全監査役五名のうちの三名ということでありますが、社外取締役については一名も選任されていない、こういうことです。あるいはオリンパスにつきましては、社外監査役は全監査役四名のうちの二名、それから、社外取締役も三名いるんですが、この三名の社外取締役も会社との関係性が非常に濃厚な三名であって、結局は、今回、企業統治という点におきまして、取締役会あるいは監査役会が十分機能していない、こういう状況であります。
そういう点で、今会社法の審議がなされているわけでありますけれども、そういう点ではしっかりこれは対応していかなきゃいけない、こういうふうに思うわけであります。
それで、今回、法制審議会でいろいろと議論がなされているわけでありますけれども、一つは、社外取締役の選任の義務づけということについてどういうふうに考えておられるのかということが一つ。そして、監査・監督委員会の設置、これについてどういうふうに考えておられるのか。この二点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そういう中で、日本の企業統治というのはいろいろな問題点があるわけですね。また、日本の企業統治というのはいろいろな特色があります。
アメリカでは、企業の運営に関する権限というのは、非常に大きな部分が取締役会にある、ゆだねられている。取締役会は業務執行の監督機能を果たすのみで、実際の業務執行の責任は負わない。取締役会は外部者が構成員の多数を占めているということでございまして、そういう点で、企業の各部署の執行責任を負っている内部者は、取締役会の中には一人だけ、CEOしかいないというふうに言われておるわけですね。日本の場合はどうかというと、委員会設置会社もあります。しかし、それは大体二%ぐらいです。ほとんどは監査役設置会社ということであります。そういう点で、かなり日本の企業とアメリカの企業は違うというような状況であります。
それから、そういう点では、日本の企業というのは取締役がほとんど内部者であるということから、やはり会社の経営者の意向を反映した人事になるという点では、企業統治という観点からいきますと、なかなか企業統治というものが十分きかない、取締役会のチェックがきかない、あるいは監査役会のチェックがきかない。このことが今回の問題にも発展してきているわけであります。
そういう点で、今回の大王製紙を見ますと、ガバナンス体制は、社外監査役は全監査役五名のうちの三名ということでありますが、社外取締役については一名も選任されていない、こういうことです。あるいはオリンパスにつきましては、社外監査役は全監査役四名のうちの二名、それから、社外取締役も三名いるんですが、この三名の社外取締役も会社との関係性が非常に濃厚な三名であって、結局は、今回、企業統治という点におきまして、取締役会あるいは監査役会が十分機能していない、こういう状況であります。
そういう点で、今会社法の審議がなされているわけでありますけれども、そういう点ではしっかりこれは対応していかなきゃいけない、こういうふうに思うわけであります。
それで、今回、法制審議会でいろいろと議論がなされているわけでありますけれども、一つは、社外取締役の選任の義務づけということについてどういうふうに考えておられるのかということが一つ。そして、監査・監督委員会の設置、これについてどういうふうに考えておられるのか。この二点についてお伺いしたいと思います。
平
平岡秀夫#28
○平岡国務大臣 今、大口委員が御指摘になった社外取締役の選任の義務づけの問題あるいは監査・監督委員会設置会社制度の問題、これはいずれも、法制審議会の会社法制部会において調査審議されている重要なテーマでございます。私がお聞きしている限りにおいては、会社法制部会においてもいろいろな議論が出てきているということでございまして、今月開かれる会社法制部会においても、かなり議論がいろいろな視点に分かれるのではないだろうかというふうにも私としては見ております。
そういう意味において、これが重要な問題であり、そして意見が分かれている、議論の大変活発に行われている部分であり、これからまたパブリックコメントにも付していくという問題でもございますので、私が今ここでこれについての方向性ということを言うことは適当ではないというふうに思っております。
そういう法制審議会におけるさまざまな手続を経て、慎重に審議していただいて、結論を出していただきたいというふうに考えているところでございます。
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そういう法制審議会におけるさまざまな手続を経て、慎重に審議していただいて、結論を出していただきたいというふうに考えているところでございます。
大
大口善徳#29
○大口委員 委員会設置会社、大臣御存じですよね、これは二%ぐらいしか設置されていないということですね。そういうことからいくと、指名委員会、報酬委員会、監査委員会、そして委員の過半数が社外取締役だ、こういう厳格な委員会設置会社、これは日本の企業ではなかなか受け入れられていない。ですから、もう少し使い勝手のいいもの、それでガバナンスのきいたものということで、監査・監督委員会設置会社というものを今検討しているわけですね。
この今の日本の、なかなか委員会設置会社が広がらない、そして今回こういう大きな問題があったということにおいての監査・監督委員会設置会社の検討がされている、この件についてお伺いしたいと思います。
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