川端達夫の発言 (予算委員会)

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○川端国務大臣 お答えいたします。
 労働基本権が制約されている現行制度におきましては、人事院勧告制度は極めて重要なものであるということは政府としては当然認識をしております。尊重することが基本であるという中で、人事院制度、人事院勧告の中身も真摯に検討させていただきました。
 まず、民間準拠を含めて、給与水準の引き下げが人事院勧告の場合は平均〇・二三%、一人当たり年収減が平均一万五千円、月額にいたしますと八百九十九円、全体の影響額は百二十億円という勧告内容でございます。
 これに対して、既に提出させていただいております給与臨時特例法案による給与減額率は七・八%、一人当たりの年収減は約五十万円、給与にしますと月額で二万八千円、全体の影響額が二千九百億円ということですので、およそ三十三倍の部分でありますので、金額的に、減額という意味では大変厳しい部分をお願いしているということで、水準的にはそういう状況にあります。
 一方、人事院勧告の趣旨に関しましては、本年の人勧は、五十歳以上の職員を中心に支給されている給与構造改革の経過措置を廃止する、あるいは、民間に合わせると、給与水準を、高齢者の部分を引き下げてフラット化するということで、年齢に着目した措置を講じようとしているものでありまして、給与カーブをフラット化するという効果を持っております。
 一方、特例法案は、我が国のこういう危機的な状況に御協力いただくということで、身を削るという観点から、本省の課長級職で一〇%、課長補佐、係長級で八%、係員では五%というように、職責に応じて減額率を変えるということで設定していますが、一般論でありますけれども、職責が重くなるほどに年齢も高くなるという傾向がありますので、この特例法案の実施により、結果としては給与カーブをフラット化する効果があるというふうに思っております。
 したがって、人勧と特例法案は、目的やねらいは当然異にするものでありますが、両者ともに、給与カーブをフラット化させる、あるいは給与水準を大幅に下げるという効果は有しておりまして、その意味において、総体的に見れば、効果において、特例法案は人勧の趣旨を内包していると評価できると考えております。
 フラット化の実例でありますけれども、モデル的に計算しますと、人勧実施では、最若年層はプラス・マイナス・ゼロ、高齢者層は約一万二千円減額ということですが、特例法案では、三万円ぐらい差が縮まるという効果を有しているということを申し添えておきたいと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 川端達夫

speaker_id: 7171

日付: 2011-11-09

院: 衆議院

会議名: 予算委員会