予算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年十一月九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中井 洽君
理事 岡田 克也君 理事 笹木 竜三君
理事 武正 公一君 理事 西村智奈美君
理事 若井 康彦君 理事 若泉 征三君
理事 石破 茂君 理事 小池百合子君
理事 高木 陽介君
井戸まさえ君 石関 貴史君
今井 雅人君 打越あかし君
江端 貴子君 大西 健介君
大西 孝典君 逢坂 誠二君
金森 正君 川内 博史君
岸本 周平君 工藤 仁美君
小山 展弘君 近藤 和也君
佐々木隆博君 斉藤 進君
斎藤やすのり君 阪口 直人君
杉本かずみ君 中野 寛成君
中屋 大介君 仁木 博文君
野田 国義君 橋本 博明君
花咲 宏基君 馬淵 澄夫君
村上 史好君 村越 祐民君
室井 秀子君 森山 浩行君
谷田川 元君 山尾志桜里君
山岡 達丸君 山崎 摩耶君
山崎 誠君 山田 良司君
横山 北斗君 和嶋 未希君
和田 隆志君 渡部 恒三君
赤澤 亮正君 伊東 良孝君
小里 泰弘君 金子 一義君
金田 勝年君 佐田玄一郎君
橘 慶一郎君 野田 毅君
馳 浩君 山本 幸三君
石井 啓一君 東 順治君
古屋 範子君 笠井 亮君
塩川 鉄也君 阿部 知子君
服部 良一君 江田 憲司君
山内 康一君 下地 幹郎君
…………………………………
内閣総理大臣 野田 佳彦君
総務大臣
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(地域主権推進担当) 川端 達夫君
法務大臣 平岡 秀夫君
外務大臣 玄葉光一郎君
財務大臣 安住 淳君
文部科学大臣 中川 正春君
厚生労働大臣 小宮山洋子君
農林水産大臣 鹿野 道彦君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償支援機構担当) 枝野 幸男君
国土交通大臣 前田 武志君
環境大臣
国務大臣
(原発事故の収束及び再発防止担当)
(原子力行政担当) 細野 豪志君
防衛大臣 一川 保夫君
国務大臣
(内閣官房長官) 藤村 修君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(消費者及び食品安全担当) 山岡 賢次君
国務大臣
(金融担当) 自見庄三郎君
国務大臣
(経済財政政策担当)
(科学技術政策担当) 古川 元久君
国務大臣
(「新しい公共」担当)
(少子化対策担当)
(男女共同参画担当)
(行政刷新担当) 蓮 舫君
国務大臣
(東日本大震災復興対策担当)
(防災担当) 平野 達男君
法務副大臣 滝 実君
財務副大臣 五十嵐文彦君
財務大臣政務官 三谷 光男君
防衛大臣政務官 神風 英男君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 江利川 毅君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(財務省主計局長) 真砂 靖君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 榮畑 潤君
予算委員会専門員 春日 昇君
—————————————
委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
今井 雅人君 和嶋 未希君
打越あかし君 村上 史好君
逢坂 誠二君 斉藤 進君
岸本 周平君 阪口 直人君
小山 展弘君 野田 国義君
佐々木隆博君 井戸まさえ君
橋本 博明君 谷田川 元君
横山 北斗君 斎藤やすのり君
和田 隆志君 杉本かずみ君
東 順治君 石井 啓一君
笠井 亮君 塩川 鉄也君
阿部 知子君 服部 良一君
山内 康一君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
井戸まさえ君 佐々木隆博君
斉藤 進君 工藤 仁美君
斎藤やすのり君 横山 北斗君
阪口 直人君 大西 孝典君
杉本かずみ君 山尾志桜里君
野田 国義君 小山 展弘君
村上 史好君 打越あかし君
谷田川 元君 橋本 博明君
和嶋 未希君 今井 雅人君
石井 啓一君 古屋 範子君
塩川 鉄也君 笠井 亮君
服部 良一君 阿部 知子君
江田 憲司君 山内 康一君
同日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 岸本 周平君
工藤 仁美君 山崎 摩耶君
山尾志桜里君 森山 浩行君
古屋 範子君 東 順治君
同日
辞任 補欠選任
森山 浩行君 和田 隆志君
山崎 摩耶君 中屋 大介君
同日
辞任 補欠選任
中屋 大介君 逢坂 誠二君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)
平成二十三年度特別会計補正予算(特第3号)
平成二十三年度政府関係機関補正予算(機第2号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中井 洽君
理事 岡田 克也君 理事 笹木 竜三君
理事 武正 公一君 理事 西村智奈美君
理事 若井 康彦君 理事 若泉 征三君
理事 石破 茂君 理事 小池百合子君
理事 高木 陽介君
井戸まさえ君 石関 貴史君
今井 雅人君 打越あかし君
江端 貴子君 大西 健介君
大西 孝典君 逢坂 誠二君
金森 正君 川内 博史君
岸本 周平君 工藤 仁美君
小山 展弘君 近藤 和也君
佐々木隆博君 斉藤 進君
斎藤やすのり君 阪口 直人君
杉本かずみ君 中野 寛成君
中屋 大介君 仁木 博文君
野田 国義君 橋本 博明君
花咲 宏基君 馬淵 澄夫君
村上 史好君 村越 祐民君
室井 秀子君 森山 浩行君
谷田川 元君 山尾志桜里君
山岡 達丸君 山崎 摩耶君
山崎 誠君 山田 良司君
横山 北斗君 和嶋 未希君
和田 隆志君 渡部 恒三君
赤澤 亮正君 伊東 良孝君
小里 泰弘君 金子 一義君
金田 勝年君 佐田玄一郎君
橘 慶一郎君 野田 毅君
馳 浩君 山本 幸三君
石井 啓一君 東 順治君
古屋 範子君 笠井 亮君
塩川 鉄也君 阿部 知子君
服部 良一君 江田 憲司君
山内 康一君 下地 幹郎君
…………………………………
内閣総理大臣 野田 佳彦君
総務大臣
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(地域主権推進担当) 川端 達夫君
法務大臣 平岡 秀夫君
外務大臣 玄葉光一郎君
財務大臣 安住 淳君
文部科学大臣 中川 正春君
厚生労働大臣 小宮山洋子君
農林水産大臣 鹿野 道彦君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償支援機構担当) 枝野 幸男君
国土交通大臣 前田 武志君
環境大臣
国務大臣
(原発事故の収束及び再発防止担当)
(原子力行政担当) 細野 豪志君
防衛大臣 一川 保夫君
国務大臣
(内閣官房長官) 藤村 修君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(消費者及び食品安全担当) 山岡 賢次君
国務大臣
(金融担当) 自見庄三郎君
国務大臣
(経済財政政策担当)
(科学技術政策担当) 古川 元久君
国務大臣
(「新しい公共」担当)
(少子化対策担当)
(男女共同参画担当)
(行政刷新担当) 蓮 舫君
国務大臣
(東日本大震災復興対策担当)
(防災担当) 平野 達男君
法務副大臣 滝 実君
財務副大臣 五十嵐文彦君
財務大臣政務官 三谷 光男君
防衛大臣政務官 神風 英男君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 江利川 毅君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(財務省主計局長) 真砂 靖君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 榮畑 潤君
予算委員会専門員 春日 昇君
—————————————
委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
今井 雅人君 和嶋 未希君
打越あかし君 村上 史好君
逢坂 誠二君 斉藤 進君
岸本 周平君 阪口 直人君
小山 展弘君 野田 国義君
佐々木隆博君 井戸まさえ君
橋本 博明君 谷田川 元君
横山 北斗君 斎藤やすのり君
和田 隆志君 杉本かずみ君
東 順治君 石井 啓一君
笠井 亮君 塩川 鉄也君
阿部 知子君 服部 良一君
山内 康一君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
井戸まさえ君 佐々木隆博君
斉藤 進君 工藤 仁美君
斎藤やすのり君 横山 北斗君
阪口 直人君 大西 孝典君
杉本かずみ君 山尾志桜里君
野田 国義君 小山 展弘君
村上 史好君 打越あかし君
谷田川 元君 橋本 博明君
和嶋 未希君 今井 雅人君
石井 啓一君 古屋 範子君
塩川 鉄也君 笠井 亮君
服部 良一君 阿部 知子君
江田 憲司君 山内 康一君
同日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 岸本 周平君
工藤 仁美君 山崎 摩耶君
山尾志桜里君 森山 浩行君
古屋 範子君 東 順治君
同日
辞任 補欠選任
森山 浩行君 和田 隆志君
山崎 摩耶君 中屋 大介君
同日
辞任 補欠選任
中屋 大介君 逢坂 誠二君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)
平成二十三年度特別会計補正予算(特第3号)
平成二十三年度政府関係機関補正予算(機第2号)
————◇—————
中
中井洽#1
○中井委員長 これより会議を開きます。
平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)、平成二十三年度特別会計補正予算(特第3号)、平成二十三年度政府関係機関補正予算(機第2号)、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長稲田伸夫君、財務省主計局長真砂靖君、厚生労働省年金局長榮畑潤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)、平成二十三年度特別会計補正予算(特第3号)、平成二十三年度政府関係機関補正予算(機第2号)、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長稲田伸夫君、財務省主計局長真砂靖君、厚生労働省年金局長榮畑潤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
石
石井啓一#4
○石井(啓)委員 おはようございます。公明党の石井啓一でございます。
東日本大震災発生から八カ月を迎えようとしております。改めて、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、私ども公明党といたしまして、本格的な復旧復興に全力を尽くしてまいりますことをお誓い申し上げたいと存じます。
また、タイの洪水被害、トルコの震災で被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、日本政府として最大の支援を行うことを要請いたしたいと思います。
まず、大震災の復旧復興について伺います。
被災者の大半は、仮設住宅や民間の借り上げ住宅等に入居されておりますけれども、多くの方々が仕事を失われておりまして、今後の収入のめどが立たない、あるいは生活のめどが立たないということで、不安にさいなまれていらっしゃる。これは、被災地での企業や事業所の再建がなかなか進まないということから、一時的な雇用はあったとしても恒常的な雇用が生まれてこないということに大きな原因がございます。
また、被災自治体は、新しいまちづくりのための復興計画のビジョンあるいは骨子というのをつくっているんですが、政府の財政支援のあり方がなかなか見えてこないものですから、住民の方に説明に至っていないということから復興計画づくりがおくれている。こういった状況でありますから、被災地は今、瓦れきは何とか撤去はできましたけれども、復興に向けての建設のつち音がほとんど聞こえない、こういう状況でございます。
このように復旧復興がおくれている最大の原因は、本格的な復旧復興のためのこのたびの第三次補正予算の提出が先月の二十八日と大幅におくれたことによりますが、これは菅前政権のときに、政権の延命のために、二兆円という極めて中途半端な規模の第二次補正予算をつくり本格的な補正予算の編成をおくらせたこと、これが最大の原因だというふうに思っています。
先日の本会議の代表質問で、本格復興のための予算執行が冬にずれ込むことへの率直な反省を総理に求めましたが、総理は、必要な対応を適時適切に行ってきた、こういう答弁でございました。
総理は、この三次補正予算の国会の提出時期は遅くなかった、適切な時期だったというふうに認識をされていらっしゃるのか、政府として全く反省するところはないのか、まずこのことを確認いたしたいと思います。
この発言だけを見る →東日本大震災発生から八カ月を迎えようとしております。改めて、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、私ども公明党といたしまして、本格的な復旧復興に全力を尽くしてまいりますことをお誓い申し上げたいと存じます。
また、タイの洪水被害、トルコの震災で被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、日本政府として最大の支援を行うことを要請いたしたいと思います。
まず、大震災の復旧復興について伺います。
被災者の大半は、仮設住宅や民間の借り上げ住宅等に入居されておりますけれども、多くの方々が仕事を失われておりまして、今後の収入のめどが立たない、あるいは生活のめどが立たないということで、不安にさいなまれていらっしゃる。これは、被災地での企業や事業所の再建がなかなか進まないということから、一時的な雇用はあったとしても恒常的な雇用が生まれてこないということに大きな原因がございます。
また、被災自治体は、新しいまちづくりのための復興計画のビジョンあるいは骨子というのをつくっているんですが、政府の財政支援のあり方がなかなか見えてこないものですから、住民の方に説明に至っていないということから復興計画づくりがおくれている。こういった状況でありますから、被災地は今、瓦れきは何とか撤去はできましたけれども、復興に向けての建設のつち音がほとんど聞こえない、こういう状況でございます。
このように復旧復興がおくれている最大の原因は、本格的な復旧復興のためのこのたびの第三次補正予算の提出が先月の二十八日と大幅におくれたことによりますが、これは菅前政権のときに、政権の延命のために、二兆円という極めて中途半端な規模の第二次補正予算をつくり本格的な補正予算の編成をおくらせたこと、これが最大の原因だというふうに思っています。
先日の本会議の代表質問で、本格復興のための予算執行が冬にずれ込むことへの率直な反省を総理に求めましたが、総理は、必要な対応を適時適切に行ってきた、こういう答弁でございました。
総理は、この三次補正予算の国会の提出時期は遅くなかった、適切な時期だったというふうに認識をされていらっしゃるのか、政府として全く反省するところはないのか、まずこのことを確認いたしたいと思います。
野
野田佳彦#5
○野田内閣総理大臣 三月十一日に東日本大震災の発災があった後に、まず、五月二日に第一次補正予算を皆様の御協力で成立させていただきました。それから、七月二十五日に第二次補正予算を成立させていただきました。これは合わせて約六兆円でございますが、これらの予算の執行を通じて、瓦れきの撤去であるとか仮設住宅の建設であるとか被災者の生活支援などに努めてまいったところであります。
その後に、復興構想会議で復興全体の青写真をつくっていただくという作業がございまして、それを踏まえて七月の末に政府としての復興の基本方針をまとめました。その基本方針に基づいて、あわせて、被災地の復興計画がすべて出そろったわけではありませんが、その状況も見ながら対応してきて、今般、第三次補正予算を提出したということでございます。
その間に必要な部分、例えば除染事業を推進するために九月九日に二千百七十九億円の予備費の活用、汚染された牛肉、稲わらに係る肉用牛肥育農家支援で九月二十七日に八百六十三億円の予備費の活用、中小企業等グループ補助金、これは十月十四日に千二百四十九億円の予備費の活用など、必要な対応は可能な限り行ってきたつもりでございます。
なお、石井委員の御指摘のとおり、そうはいっても、遅いあるいは行き届いた事業がまだできていないという御指摘があることも承知をしております。そういうこともございますので、今般お願いをしている第三次補正予算、復興のつち音を早く聞くためにも、一日も早い成立に向けて御協力をお願いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →その後に、復興構想会議で復興全体の青写真をつくっていただくという作業がございまして、それを踏まえて七月の末に政府としての復興の基本方針をまとめました。その基本方針に基づいて、あわせて、被災地の復興計画がすべて出そろったわけではありませんが、その状況も見ながら対応してきて、今般、第三次補正予算を提出したということでございます。
その間に必要な部分、例えば除染事業を推進するために九月九日に二千百七十九億円の予備費の活用、汚染された牛肉、稲わらに係る肉用牛肥育農家支援で九月二十七日に八百六十三億円の予備費の活用、中小企業等グループ補助金、これは十月十四日に千二百四十九億円の予備費の活用など、必要な対応は可能な限り行ってきたつもりでございます。
なお、石井委員の御指摘のとおり、そうはいっても、遅いあるいは行き届いた事業がまだできていないという御指摘があることも承知をしております。そういうこともございますので、今般お願いをしている第三次補正予算、復興のつち音を早く聞くためにも、一日も早い成立に向けて御協力をお願いしたいというふうに思います。
石
石井啓一#6
○石井(啓)委員 菅政権が速やかに退陣をして二次補正予算をやらなかったら、あるいは、復興基本方針をつくった後、間を置かずに補正予算の編成の指示をしていれば、もっと本格的な復興予算、補正予算の国会提出は早められたんですよ。少なくとも一カ月、場合によっては三カ月近く早められたのではないかという見方もあります。そういう状況はぜひ率直にやはり反省をしていただいて被災者に臨んでいただきたい、こういうふうに思います。
復興財源について伺いますけれども、今回提出されています復興財源確保法案は、全体の復興期間十年のうち前半の五年間、これを集中復興期間と呼んでいますけれども、この前半の五年間の財源を確保する法案でありますけれども、後半の五年間、この財源の確保というのはどうなるのか、これは今までほとんど議論されておりません。今後の課題ではありますけれども、復興期間の後半の五年の復興財源をどのように確保されるお考えなのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →復興財源について伺いますけれども、今回提出されています復興財源確保法案は、全体の復興期間十年のうち前半の五年間、これを集中復興期間と呼んでいますけれども、この前半の五年間の財源を確保する法案でありますけれども、後半の五年間、この財源の確保というのはどうなるのか、これは今までほとんど議論されておりません。今後の課題ではありますけれども、復興期間の後半の五年の復興財源をどのように確保されるお考えなのか、確認をしたいと思います。
安
安住淳#7
○安住国務大臣 前半の五年間は、先生御存じのように集中復興期間ということで十九兆円、残りのことについては、現時点ではトータル二十三兆というふうに見込んでおりますけれども、現実には、もしかすれば、福島県の除染費等々積み上がっていく可能性はある。
その財源はどういうふうにするんだということでございますが、今後、この財源確保法で償還期限を伴う税負担等はお願いをしましたけれども、税外収入等々さまざまな財源をその時点で確保しながら、必要な経費についてはやはり賄っていかなければならない、私としては、そういう基本姿勢で臨みたいと思っております。
この発言だけを見る →その財源はどういうふうにするんだということでございますが、今後、この財源確保法で償還期限を伴う税負担等はお願いをしましたけれども、税外収入等々さまざまな財源をその時点で確保しながら、必要な経費についてはやはり賄っていかなければならない、私としては、そういう基本姿勢で臨みたいと思っております。
石
石井啓一#8
○石井(啓)委員 ちなみに、除染の費用は東京電力に求償する予定ですから、とりあえず国が出していますけれども、そこは間違えないようにしていただきたいと思います。
それで、この復興財源確保法案では、「法律の施行後適当な時期において、」「復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行う」と、いわゆる見直し規定を置いております。
五年間で十九兆円という費用を一応見積もっておりますけれども、これは阪神・淡路大震災の事例から類推して推計している部分がたくさんございますので、これから実際に各地の被災自治体で復興計画等を立てていけば、五年間で十九兆円という財源は恐らくもっと膨らんでいく可能性が高い、こういうふうに思います。
そこで、見直しで復興費用がふえていく場合に、その増加分は安易に増税に頼るべきではなく、これは歳出削減とかあるいは税外収入の確保ということで賄う、こういう原則でぜひやっていただきたいと思いますが、総理、これはいかがですか。
この発言だけを見る →それで、この復興財源確保法案では、「法律の施行後適当な時期において、」「復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行う」と、いわゆる見直し規定を置いております。
五年間で十九兆円という費用を一応見積もっておりますけれども、これは阪神・淡路大震災の事例から類推して推計している部分がたくさんございますので、これから実際に各地の被災自治体で復興計画等を立てていけば、五年間で十九兆円という財源は恐らくもっと膨らんでいく可能性が高い、こういうふうに思います。
そこで、見直しで復興費用がふえていく場合に、その増加分は安易に増税に頼るべきではなく、これは歳出削減とかあるいは税外収入の確保ということで賄う、こういう原則でぜひやっていただきたいと思いますが、総理、これはいかがですか。
野
野田佳彦#9
○野田内閣総理大臣 御指摘のとおり、今回、当面の五年間、集中復興期間については約十九兆円、少なくとも十九兆円という見込みを立てておりますが、これは、阪神・淡路大震災の被害総額からの類推というお言葉がございましたけれども、そういうものを参考にしてつくっております。少なくともという言葉を使っておりますけれども、現実にはこれがふえていく可能性は十分あり得ると思います。
その際には、石井委員御指摘のとおり、安易に国民の皆様に税負担をお願いするのではなくて、まずやるべきことは、歳出の無駄の削減をするということ、歳出削減、加えて税外収入の確保、これを何としても懸命にやり抜いていく上で財源を確保していくことが基本であろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →その際には、石井委員御指摘のとおり、安易に国民の皆様に税負担をお願いするのではなくて、まずやるべきことは、歳出の無駄の削減をするということ、歳出削減、加えて税外収入の確保、これを何としても懸命にやり抜いていく上で財源を確保していくことが基本であろうというふうに思っております。
石
石井啓一#10
○石井(啓)委員 今申し上げたことは、実は昨日の民主、自民、公明の三党の幹事長会談で確認をされたというふうに伺っておりますので、政府としても、ぜひこの姿勢でやっていただきたいと思います。
ところで、復興財源確保法案では、今後の税外収入の確保策というのを幾つか挙げておりますね。一つは、日本たばこ産業株式会社の株を、当面二分の一から三分の一まで売却しますけれども、さらに三分の一から全株売却を目指しているというのが一つ。二つ目には、エネルギー特会で保有している資源開発のいろいろな会社がある、その株を売却するということを目指していますね、これが二つ目。三つ目には、日本郵政株式会社の株の売却、これを見込んでいらっしゃいます。それはそれとしてお進めいただきたい。日本たばこ産業については、葉たばこ農家あるいは小売業者に対する配慮が当然必要ですけれども、そういった条件のもとに進めていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、今後、当初想定していたよりも復興の財源が非常に大きくかかってくる可能性があるということから、さらに税外収入の確保に努めなければならないというふうに考えています。これによって税による国民負担を最小限にすべきである、こういうふうに考えておりまして、具体的に三点、提案を申し上げたいと思います。
テレビでごらんになっている方はパネルをごらんいただきたいと思います。また、資料を配付しておりますけれども、今後の税外収入確保策ということで、三点提案をいたします。
一つは、歳出削減でございますが、今、集中復興期間の五年間の歳出削減、これは具体的に取り組むというふうになっていますけれども、この集中復興期間の終了後、すなわち平成二十八年度以降も引き続き歳出削減に取り組んでいただきたい。これが一つ。
二つ目には、決算剰余金の活用。これは、従来から、今後の復興需要が生じてくる、これによる税収増が期待されるわけですから、それを活用すべきだということを幾度となく申し上げていましたけれども、具体的に、決算で剰余金が出た場合、これをなるべく復興債の償還に充てていただきたい。これが二つ目。
三つ目に、民間資金の活用ということで、PFIなど民間資金を積極的に活用し財政支出を抑える。
この三点、具体的に提案を申し上げたいと思います。総理、御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、復興財源確保法案では、今後の税外収入の確保策というのを幾つか挙げておりますね。一つは、日本たばこ産業株式会社の株を、当面二分の一から三分の一まで売却しますけれども、さらに三分の一から全株売却を目指しているというのが一つ。二つ目には、エネルギー特会で保有している資源開発のいろいろな会社がある、その株を売却するということを目指していますね、これが二つ目。三つ目には、日本郵政株式会社の株の売却、これを見込んでいらっしゃいます。それはそれとしてお進めいただきたい。日本たばこ産業については、葉たばこ農家あるいは小売業者に対する配慮が当然必要ですけれども、そういった条件のもとに進めていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、今後、当初想定していたよりも復興の財源が非常に大きくかかってくる可能性があるということから、さらに税外収入の確保に努めなければならないというふうに考えています。これによって税による国民負担を最小限にすべきである、こういうふうに考えておりまして、具体的に三点、提案を申し上げたいと思います。
テレビでごらんになっている方はパネルをごらんいただきたいと思います。また、資料を配付しておりますけれども、今後の税外収入確保策ということで、三点提案をいたします。
一つは、歳出削減でございますが、今、集中復興期間の五年間の歳出削減、これは具体的に取り組むというふうになっていますけれども、この集中復興期間の終了後、すなわち平成二十八年度以降も引き続き歳出削減に取り組んでいただきたい。これが一つ。
二つ目には、決算剰余金の活用。これは、従来から、今後の復興需要が生じてくる、これによる税収増が期待されるわけですから、それを活用すべきだということを幾度となく申し上げていましたけれども、具体的に、決算で剰余金が出た場合、これをなるべく復興債の償還に充てていただきたい。これが二つ目。
三つ目に、民間資金の活用ということで、PFIなど民間資金を積極的に活用し財政支出を抑える。
この三点、具体的に提案を申し上げたいと思います。総理、御見解をいただきたいと思います。
安
安住淳#11
○安住国務大臣 今、石井政調会長から御指摘のありました三点でございます。
一の点につきましては、私もぜひ歳出の削減に取り組んでいきたい、平成二十八年以降もしっかりやっていきたいと思っています。
決算剰余金の活用については、財務副大臣もおやりになった先生でございますから、大変よく御存じのとおり、毎年六月ぐらいに出てくるわけです。二十二年度に関しては、一兆四千億強出てまいりました。ただ、これについては財政法の一定の縛りはありますけれども、出せるものについては今後もしっかり出していきたいと思っておりますので、御意向に沿えるんではないかと思います。
なお、民間資金の活用については、PFI等の活用というのは、十分これからも、特に地方自治体等が行う事業等については、民間資金の活用によりまして公的資金をできるだけ抑えていく、そして、民間資金を導入していきながら公的な部分を充実するという点では、その分のお金が財源として見込めるというふうになると思いますので、貴重な提言でございますので、実現をしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →一の点につきましては、私もぜひ歳出の削減に取り組んでいきたい、平成二十八年以降もしっかりやっていきたいと思っています。
決算剰余金の活用については、財務副大臣もおやりになった先生でございますから、大変よく御存じのとおり、毎年六月ぐらいに出てくるわけです。二十二年度に関しては、一兆四千億強出てまいりました。ただ、これについては財政法の一定の縛りはありますけれども、出せるものについては今後もしっかり出していきたいと思っておりますので、御意向に沿えるんではないかと思います。
なお、民間資金の活用については、PFI等の活用というのは、十分これからも、特に地方自治体等が行う事業等については、民間資金の活用によりまして公的資金をできるだけ抑えていく、そして、民間資金を導入していきながら公的な部分を充実するという点では、その分のお金が財源として見込めるというふうになると思いますので、貴重な提言でございますので、実現をしていきたいというふうに思っております。
石
石井啓一#12
○石井(啓)委員 前向きな御答弁をいただきましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
ちなみに、歳出削減については、集中復興期間は、二十七年度までの分は、子ども手当の見直しやあるいは高速道路無料化の中止分で賄っておりますけれども、引き続き、子ども手当や高速道路の無料化の中断分というのは有力な財源になると思います。
それから決算剰余金も、これまで過去、全額、経済対策等に使ってきたという事例もありますから、使い道を今の時点で限定されたくないというお気持ちはわからなくもないですけれども、これはなるべく復興債の償還に回すようにしていただきたいと思っております。
続いて、復興財源を確保するために、国家公務員にも給与削減で協力をしていただく、これが重要だと思っています。
政府が既に提出しています国家公務員の給与臨時特例法案では、平成二十五年度末までに平均七・八%の給与を削減するというふうにしております。この特例法案というのは、ことしの六月三日に国会に提出をされているものでありまして、既に提出から五カ月以上経過をしております。当初想定していた削減期間というのは三年近い削減期間があったと思いますけれども、提出してから時間がたっているものですから、後ろが決まってくるとその削減期間がどんどん短くなっていく、こういうことになるわけですね。
そこで、私は、改めて給与の削減期間を三年間に延ばしてはどうか、こういうふうに思います。このことを本会議の代表質問で指摘をしましたが、総理は、削減期間の延長は考えていない、こういう答弁でございました。期間の延長というよりは、むしろ当初想定していた期間に戻すということで、これはおやりになったらどうかというふうに思いますけれども、総理、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、歳出削減については、集中復興期間は、二十七年度までの分は、子ども手当の見直しやあるいは高速道路無料化の中止分で賄っておりますけれども、引き続き、子ども手当や高速道路の無料化の中断分というのは有力な財源になると思います。
それから決算剰余金も、これまで過去、全額、経済対策等に使ってきたという事例もありますから、使い道を今の時点で限定されたくないというお気持ちはわからなくもないですけれども、これはなるべく復興債の償還に回すようにしていただきたいと思っております。
続いて、復興財源を確保するために、国家公務員にも給与削減で協力をしていただく、これが重要だと思っています。
政府が既に提出しています国家公務員の給与臨時特例法案では、平成二十五年度末までに平均七・八%の給与を削減するというふうにしております。この特例法案というのは、ことしの六月三日に国会に提出をされているものでありまして、既に提出から五カ月以上経過をしております。当初想定していた削減期間というのは三年近い削減期間があったと思いますけれども、提出してから時間がたっているものですから、後ろが決まってくるとその削減期間がどんどん短くなっていく、こういうことになるわけですね。
そこで、私は、改めて給与の削減期間を三年間に延ばしてはどうか、こういうふうに思います。このことを本会議の代表質問で指摘をしましたが、総理は、削減期間の延長は考えていない、こういう答弁でございました。期間の延長というよりは、むしろ当初想定していた期間に戻すということで、これはおやりになったらどうかというふうに思いますけれども、総理、いかがでしょうか。
川
川端達夫#13
○川端国務大臣 給与臨時特例法は、極めて厳しい昨今の状況の中で、国家公務員の皆さんに大変厳しい給与削減をお願いしたものでありますが、まさに極めて異例な措置でありますので、臨時特例的にということで、関係する職員団体でも真摯な話し合いをした中で、平成二十五年度末という期限を、終わりの期限を提示して出した経過は御案内のとおりでございます。
国会の判断を仰ぐべく法律を出したのが六月三日でありますから、おくれていることは事実でありますが、政府の立場といたしましては、現在のところ、この期間の延長は考えておりません。本法案については、早期に国会で御審議をいただいて、成立をさせていただきたいというところでございます。
この発言だけを見る →国会の判断を仰ぐべく法律を出したのが六月三日でありますから、おくれていることは事実でありますが、政府の立場といたしましては、現在のところ、この期間の延長は考えておりません。本法案については、早期に国会で御審議をいただいて、成立をさせていただきたいというところでございます。
石
石井啓一#14
○石井(啓)委員 臨時特例の措置であることはわかっているんですけれども、六月三日に提出したわけですから、これは、ことしの前半から二十五年度末までを当初予定していたわけですよね。それが、法案の成立がずれ込んできているわけですから、二十五年度末とおしりを切れば、削減期間はどんどん短くなっていく。そういう関係にあるわけですから、二十五年度末にしなければいけないということは必ずしもないと私は思うんですね。むしろ復興財源を捻出するために御協力いただくということでありますから、当初想定していた期間に戻すことは何ら問題のないことだ、私はこういうふうに思っております。
それで、昨日も議論になりましたけれども、この給与削減特例法案に関しまして、人事院勧告の扱いが問題になっております。
ことしの人事院勧告、九月三十日に出されましたけれども、十月二十八日の閣議決定では、政府が既に出している給与臨時特例法案、これが平均七・八%の給与削減ということで、人事院勧告による給与水準の引き下げ幅、平均〇・二三%と比べて厳しい給与減額措置を講じようとしているものであり、総体的に言えばその他の人事院勧告の趣旨も内包しているということで、人事院勧告の実施を見送る決定を政府としてされております。
この人事院勧告の趣旨を内包しているというのはどういうことなのか、このことを総務大臣に確認したいと思います。あわせて、今回の人勧を見送るという決定をしたことについて、人事院の見解はどうなのか、これを続いて人事院総裁にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、昨日も議論になりましたけれども、この給与削減特例法案に関しまして、人事院勧告の扱いが問題になっております。
ことしの人事院勧告、九月三十日に出されましたけれども、十月二十八日の閣議決定では、政府が既に出している給与臨時特例法案、これが平均七・八%の給与削減ということで、人事院勧告による給与水準の引き下げ幅、平均〇・二三%と比べて厳しい給与減額措置を講じようとしているものであり、総体的に言えばその他の人事院勧告の趣旨も内包しているということで、人事院勧告の実施を見送る決定を政府としてされております。
この人事院勧告の趣旨を内包しているというのはどういうことなのか、このことを総務大臣に確認したいと思います。あわせて、今回の人勧を見送るという決定をしたことについて、人事院の見解はどうなのか、これを続いて人事院総裁にお伺いしたいと思います。
川
川端達夫#15
○川端国務大臣 お答えいたします。
労働基本権が制約されている現行制度におきましては、人事院勧告制度は極めて重要なものであるということは政府としては当然認識をしております。尊重することが基本であるという中で、人事院制度、人事院勧告の中身も真摯に検討させていただきました。
まず、民間準拠を含めて、給与水準の引き下げが人事院勧告の場合は平均〇・二三%、一人当たり年収減が平均一万五千円、月額にいたしますと八百九十九円、全体の影響額は百二十億円という勧告内容でございます。
これに対して、既に提出させていただいております給与臨時特例法案による給与減額率は七・八%、一人当たりの年収減は約五十万円、給与にしますと月額で二万八千円、全体の影響額が二千九百億円ということですので、およそ三十三倍の部分でありますので、金額的に、減額という意味では大変厳しい部分をお願いしているということで、水準的にはそういう状況にあります。
一方、人事院勧告の趣旨に関しましては、本年の人勧は、五十歳以上の職員を中心に支給されている給与構造改革の経過措置を廃止する、あるいは、民間に合わせると、給与水準を、高齢者の部分を引き下げてフラット化するということで、年齢に着目した措置を講じようとしているものでありまして、給与カーブをフラット化するという効果を持っております。
一方、特例法案は、我が国のこういう危機的な状況に御協力いただくということで、身を削るという観点から、本省の課長級職で一〇%、課長補佐、係長級で八%、係員では五%というように、職責に応じて減額率を変えるということで設定していますが、一般論でありますけれども、職責が重くなるほどに年齢も高くなるという傾向がありますので、この特例法案の実施により、結果としては給与カーブをフラット化する効果があるというふうに思っております。
したがって、人勧と特例法案は、目的やねらいは当然異にするものでありますが、両者ともに、給与カーブをフラット化させる、あるいは給与水準を大幅に下げるという効果は有しておりまして、その意味において、総体的に見れば、効果において、特例法案は人勧の趣旨を内包していると評価できると考えております。
フラット化の実例でありますけれども、モデル的に計算しますと、人勧実施では、最若年層はプラス・マイナス・ゼロ、高齢者層は約一万二千円減額ということですが、特例法案では、三万円ぐらい差が縮まるという効果を有しているということを申し添えておきたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →労働基本権が制約されている現行制度におきましては、人事院勧告制度は極めて重要なものであるということは政府としては当然認識をしております。尊重することが基本であるという中で、人事院制度、人事院勧告の中身も真摯に検討させていただきました。
まず、民間準拠を含めて、給与水準の引き下げが人事院勧告の場合は平均〇・二三%、一人当たり年収減が平均一万五千円、月額にいたしますと八百九十九円、全体の影響額は百二十億円という勧告内容でございます。
これに対して、既に提出させていただいております給与臨時特例法案による給与減額率は七・八%、一人当たりの年収減は約五十万円、給与にしますと月額で二万八千円、全体の影響額が二千九百億円ということですので、およそ三十三倍の部分でありますので、金額的に、減額という意味では大変厳しい部分をお願いしているということで、水準的にはそういう状況にあります。
一方、人事院勧告の趣旨に関しましては、本年の人勧は、五十歳以上の職員を中心に支給されている給与構造改革の経過措置を廃止する、あるいは、民間に合わせると、給与水準を、高齢者の部分を引き下げてフラット化するということで、年齢に着目した措置を講じようとしているものでありまして、給与カーブをフラット化するという効果を持っております。
一方、特例法案は、我が国のこういう危機的な状況に御協力いただくということで、身を削るという観点から、本省の課長級職で一〇%、課長補佐、係長級で八%、係員では五%というように、職責に応じて減額率を変えるということで設定していますが、一般論でありますけれども、職責が重くなるほどに年齢も高くなるという傾向がありますので、この特例法案の実施により、結果としては給与カーブをフラット化する効果があるというふうに思っております。
したがって、人勧と特例法案は、目的やねらいは当然異にするものでありますが、両者ともに、給与カーブをフラット化させる、あるいは給与水準を大幅に下げるという効果は有しておりまして、その意味において、総体的に見れば、効果において、特例法案は人勧の趣旨を内包していると評価できると考えております。
フラット化の実例でありますけれども、モデル的に計算しますと、人勧実施では、最若年層はプラス・マイナス・ゼロ、高齢者層は約一万二千円減額ということですが、特例法案では、三万円ぐらい差が縮まるという効果を有しているということを申し添えておきたいと思います。
以上でございます。
江
江利川毅#16
○江利川政府特別補佐人 人事院勧告を見送ることについていかがかということでございます。
今、人事院勧告の趣旨が内包されているという説明がありましたが、私は、今の説明については若干の疑問点を持っております。
一つは、〇・二三と七・八を比較して、数字が大きい方が内包しているという話でありますが、マラソンをすれば百メートル競走はしなくていいのか、百メートル競走をしなければカール・ルイスもウサイン・ボルト選手も出てこないわけでありまして、人事院勧告は憲法に基づく制度でありますから、まずこれはきちんとやるべきであります。憲法はきちんとやるべきであります。憲法に基づく制度でありますから、きちんとやるべきだと思います。小さいから含まれているという議論は成り立たないというふうに考えます。
それから、二番目でありますが、フラット化の話が出ました。フラット化につきましては、私どもは、民間給与を見て、あるいは較差の大きさを見て、五十歳以上の人についてその較差を縮小するということであります。係長をずっとやって五十歳以上になった、課長補佐をずっとやって五十歳以上になった、そういう人を縮小するということであります。
一方、係員から係長、あるいは課長補佐から課長になりますと、職責もふえます、仕事も難しくなります。そういう人にはちゃんと給与で処遇すべきでありまして、その較差は、めり張りはきちんとつけるべきであります。今回の特例法はそのめり張りを縮小するものでありますので、フラット化という意味で内包しているといいましても、中身は全く異なっているわけであります。そういう意味で、フラット化は内包されているわけではありません。
それから、給与構造改革の経過措置についての話もございましたが、経過措置は、制度を変えるときにはやむを得ない措置として実施をしているものでありますが、五年たちましてもなお経過措置が残っているわけであります。これを廃止しようと。経過措置のための財源は、皆さんの、公務員の給与を、昇給を抑制して捻出しているわけでありますので、この経過措置を廃止しますと、抑制分の回復ができることになります。二十代、三十代、四十代初めの人たちの給与を回復させようということであります。給与構造を公平にする、ゆがみを是正する、そういう上で震災対策の負担を求めるのが、私は給与のあり方として正しいのではないかというふうに思うわけでございます。
人事院勧告は、今回は実施できるものであります。実施できるものを実施しないということになっているわけでありますが、憲法あるいは法体系に基づいた制度でございますので、これを実施しないといいますと、法体系上問題が出てくるのではないかという認識を持っております。
この発言だけを見る →今、人事院勧告の趣旨が内包されているという説明がありましたが、私は、今の説明については若干の疑問点を持っております。
一つは、〇・二三と七・八を比較して、数字が大きい方が内包しているという話でありますが、マラソンをすれば百メートル競走はしなくていいのか、百メートル競走をしなければカール・ルイスもウサイン・ボルト選手も出てこないわけでありまして、人事院勧告は憲法に基づく制度でありますから、まずこれはきちんとやるべきであります。憲法はきちんとやるべきであります。憲法に基づく制度でありますから、きちんとやるべきだと思います。小さいから含まれているという議論は成り立たないというふうに考えます。
それから、二番目でありますが、フラット化の話が出ました。フラット化につきましては、私どもは、民間給与を見て、あるいは較差の大きさを見て、五十歳以上の人についてその較差を縮小するということであります。係長をずっとやって五十歳以上になった、課長補佐をずっとやって五十歳以上になった、そういう人を縮小するということであります。
一方、係員から係長、あるいは課長補佐から課長になりますと、職責もふえます、仕事も難しくなります。そういう人にはちゃんと給与で処遇すべきでありまして、その較差は、めり張りはきちんとつけるべきであります。今回の特例法はそのめり張りを縮小するものでありますので、フラット化という意味で内包しているといいましても、中身は全く異なっているわけであります。そういう意味で、フラット化は内包されているわけではありません。
それから、給与構造改革の経過措置についての話もございましたが、経過措置は、制度を変えるときにはやむを得ない措置として実施をしているものでありますが、五年たちましてもなお経過措置が残っているわけであります。これを廃止しようと。経過措置のための財源は、皆さんの、公務員の給与を、昇給を抑制して捻出しているわけでありますので、この経過措置を廃止しますと、抑制分の回復ができることになります。二十代、三十代、四十代初めの人たちの給与を回復させようということであります。給与構造を公平にする、ゆがみを是正する、そういう上で震災対策の負担を求めるのが、私は給与のあり方として正しいのではないかというふうに思うわけでございます。
人事院勧告は、今回は実施できるものであります。実施できるものを実施しないということになっているわけでありますが、憲法あるいは法体系に基づいた制度でございますので、これを実施しないといいますと、法体系上問題が出てくるのではないかという認識を持っております。
石
石井啓一#17
○石井(啓)委員 政府の内部でこれだけ意見の差があるということ自体がやはり問題ですよね。大きな問題をこれははらんでいる。
これから政府は労使で給与を決めるという方向にしたいということのようですけれども、現時点では、人事院、これは生きているわけですから、憲法に保障された労働基本権が制約されている代償措置としての人事院勧告は尊重する、これは法治主義の我が国のあり方から当然である、こういうふうに申し上げておきたいと思うのです。
特に問題だと思いますのは、ちょっと総理に聞きますからよく聞いていただきたいんだけれども、今政府が出している給与臨時特例措置というのはあくまでも時限措置です。今の案ですと、平成二十五年度末までですね。そうすると、平成二十六年度になるともとの給与に戻るわけですよ。
ですから、七・八%下げている、あるいは役職の高い人の方が給与をより多く下げているというふうに言っているけれども、それは全部平成二十六年度になるともとに戻ってしまう。もとに戻ってしまうと、今回の人事院勧告を実施しなければ、人事院勧告が反映されていないもとの給与に戻ってしまうということなんですよ。
これでは、人事院勧告が全く無視されているということになるんじゃないですか。内包されている関係にはならないんじゃないですか。総理、このことをどう考えますか。
この発言だけを見る →これから政府は労使で給与を決めるという方向にしたいということのようですけれども、現時点では、人事院、これは生きているわけですから、憲法に保障された労働基本権が制約されている代償措置としての人事院勧告は尊重する、これは法治主義の我が国のあり方から当然である、こういうふうに申し上げておきたいと思うのです。
特に問題だと思いますのは、ちょっと総理に聞きますからよく聞いていただきたいんだけれども、今政府が出している給与臨時特例措置というのはあくまでも時限措置です。今の案ですと、平成二十五年度末までですね。そうすると、平成二十六年度になるともとの給与に戻るわけですよ。
ですから、七・八%下げている、あるいは役職の高い人の方が給与をより多く下げているというふうに言っているけれども、それは全部平成二十六年度になるともとに戻ってしまう。もとに戻ってしまうと、今回の人事院勧告を実施しなければ、人事院勧告が反映されていないもとの給与に戻ってしまうということなんですよ。
これでは、人事院勧告が全く無視されているということになるんじゃないですか。内包されている関係にはならないんじゃないですか。総理、このことをどう考えますか。
川
川端達夫#18
○川端国務大臣 まず、私からお答えさせていただきます。
平成二十六年四月以降のことでございますけれども、それまでにも人事院は毎年勧告を出されます。それぞれに出されたときには、来年以降の人事院勧告についても、人勧尊重の基本方針でその内容を真摯に検討して、国政全般で対応するのは当然であります。
今の御質問は、期限切れの後のことでありますけれども、現在提出しております国家公務員制度関連法案が施行されていれば、労使交渉により改定が行われることとなりますし、政府としては、人件費に関する基本方針を踏まえた交渉を行った上で、二十五年度中に必要な法案を国会に提出させていただきたい。そしてまた、関連法案が実施、施行されていない場合には、直近二十五年の人事院勧告を踏まえて国政全般の観点から検討を行った上で、二十五年度中に必要な法案を提出するということであります。
今回は、人勧を最大尊重して、法律は出しませんが、その趣旨を含んだ対応をさせていただいて、その後は、期限切れの部分は、人勧の対応を含めて、しっかりとこの財政状況の中で対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →平成二十六年四月以降のことでございますけれども、それまでにも人事院は毎年勧告を出されます。それぞれに出されたときには、来年以降の人事院勧告についても、人勧尊重の基本方針でその内容を真摯に検討して、国政全般で対応するのは当然であります。
今の御質問は、期限切れの後のことでありますけれども、現在提出しております国家公務員制度関連法案が施行されていれば、労使交渉により改定が行われることとなりますし、政府としては、人件費に関する基本方針を踏まえた交渉を行った上で、二十五年度中に必要な法案を国会に提出させていただきたい。そしてまた、関連法案が実施、施行されていない場合には、直近二十五年の人事院勧告を踏まえて国政全般の観点から検討を行った上で、二十五年度中に必要な法案を提出するということであります。
今回は、人勧を最大尊重して、法律は出しませんが、その趣旨を含んだ対応をさせていただいて、その後は、期限切れの部分は、人勧の対応を含めて、しっかりとこの財政状況の中で対応してまいりたいと思っております。
石
石井啓一#19
○石井(啓)委員 仮に労使交渉で給与が決められるようになったとしても、その交渉のベースが人事院勧告が反映されていないもとの給与になるということが問題だというふうに申し上げているのです。私は、やはり人事院勧告を尊重した上で、あるいは尊重した形で給与の特例的な引き下げを行うべきだ、こういうふうに申し上げておきたいと思います。
続いて、事業者の二重ローン対策でございますけれども、ようやく与野党の協議がまとまりまして、野党が提出した事業者再生支援機構法案を修正することになりました。
パネルあるいは資料の二枚目でございますけれども、産業復興機構というのが政府のもともと考えていた案。これに対して、再生支援機構という右側の案が野党の案でございます。
支援対象。政府の方は、事業再生の見通しが立ちやすい事業者ということでありますが、野党の案は、事業再生の見通しが立ちにくい事業者であっても支援の対象にする。特に小規模の事業者、農林水産業者、医療福祉事業者を重点的に支援する、こういうことになっております。
支援期間。政府の方が原則五年に対して、野党の案は原則十五年にしております。この野党の案が十五年としたことに対しまして、政府の方も今この五年を延ばそうという動きにあるというふうに伺っております。
買い取りの対象ですけれども、野党の案は、リースの債権あるいは信用保証協会の求償権も対象にするということが明確化されております。
買い取り規模でございますが、政府の方が二千億円規模、野党案は当面五千億円規模、こういうことになっております。
野党が提出しました再生支援機構法案。これは参議院に議員立法で提出されまして、通常国会で参議院を通過していたんですが、与野党協議が長引いたため、この再生支援機構法案は衆議院でたなざらしになっていたんですね。当初、政府は、産業復興機構の案で十分だというふうに主張をしていましたけれども、結局、協議の中で野党案をやることによって十分な対策ができる、こういうことを認めざるを得なくなったわけであります。
時間がかかったことによって事業者の再生がおくれざるを得なくなってしまったということになりますから、この点については、私は政府・与党は反省をしていただきたいというふうに思っております。
ところで、野党案の再生支援機構を設立するためには、政府出資の二百億円と、それから買い取りの資金、これを市場から政府保証をつけた上で調達する必要がある。これは本来、今回の第三次補正に盛り込むべきものでありましたけれども、時期的に間に合わなかったということでございました。
そこで、政府には、この再生支援機構の設立のための資金については、予備費を活用するとともに、政府保証についても、次の補正予算、恐らく年末になると思いますけれども、そこには盛り込むことをぜひやっていただきたいと思います。この点について、総理、答弁を求めます。
この発言だけを見る →続いて、事業者の二重ローン対策でございますけれども、ようやく与野党の協議がまとまりまして、野党が提出した事業者再生支援機構法案を修正することになりました。
パネルあるいは資料の二枚目でございますけれども、産業復興機構というのが政府のもともと考えていた案。これに対して、再生支援機構という右側の案が野党の案でございます。
支援対象。政府の方は、事業再生の見通しが立ちやすい事業者ということでありますが、野党の案は、事業再生の見通しが立ちにくい事業者であっても支援の対象にする。特に小規模の事業者、農林水産業者、医療福祉事業者を重点的に支援する、こういうことになっております。
支援期間。政府の方が原則五年に対して、野党の案は原則十五年にしております。この野党の案が十五年としたことに対しまして、政府の方も今この五年を延ばそうという動きにあるというふうに伺っております。
買い取りの対象ですけれども、野党の案は、リースの債権あるいは信用保証協会の求償権も対象にするということが明確化されております。
買い取り規模でございますが、政府の方が二千億円規模、野党案は当面五千億円規模、こういうことになっております。
野党が提出しました再生支援機構法案。これは参議院に議員立法で提出されまして、通常国会で参議院を通過していたんですが、与野党協議が長引いたため、この再生支援機構法案は衆議院でたなざらしになっていたんですね。当初、政府は、産業復興機構の案で十分だというふうに主張をしていましたけれども、結局、協議の中で野党案をやることによって十分な対策ができる、こういうことを認めざるを得なくなったわけであります。
時間がかかったことによって事業者の再生がおくれざるを得なくなってしまったということになりますから、この点については、私は政府・与党は反省をしていただきたいというふうに思っております。
ところで、野党案の再生支援機構を設立するためには、政府出資の二百億円と、それから買い取りの資金、これを市場から政府保証をつけた上で調達する必要がある。これは本来、今回の第三次補正に盛り込むべきものでありましたけれども、時期的に間に合わなかったということでございました。
そこで、政府には、この再生支援機構の設立のための資金については、予備費を活用するとともに、政府保証についても、次の補正予算、恐らく年末になると思いますけれども、そこには盛り込むことをぜひやっていただきたいと思います。この点について、総理、答弁を求めます。
平
平野達男#20
○平野国務大臣 石井委員御紹介のように、二重ローン救済法案につきましては、これまで与野党間で協議されてきまして、十月二十日に三党の実務者間で主要論点について合意に至りまして、今国会で本法案のできる限り速やかな成立が図られるものというふうに理解をしております。
この法案が成立されましたら、再生支援機構が速やかに立ち上がりまして、既に走っております産業復興機構と連携しながら着実に被災者の救済に当たることができますように、必要な予算措置は速やかにやるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →この法案が成立されましたら、再生支援機構が速やかに立ち上がりまして、既に走っております産業復興機構と連携しながら着実に被災者の救済に当たることができますように、必要な予算措置は速やかにやるものというふうに考えております。
石
石井啓一#21
○石井(啓)委員 これはぜひお願いしたいと思います。
では、続いて、復興庁について伺いますが、政府の復興庁の設置法案では、復興庁の事務は復興に関する施策の企画立案、総合調整が主体でありまして、復興に関する施策の実施事務は、復興交付金と復興特区にとどまっております。
当初想定されておりましたのは、強力な実施権限を持つ復興庁。復興基本法にはそういうねらいでこの復興庁というのは入れたつもりでありますけれども、その当初想定した復興庁像とは相当かけ離れておりまして、復興庁の実施権限をさらに強化すべきだというふうに考えますが、総理、いかがですか。
この発言だけを見る →では、続いて、復興庁について伺いますが、政府の復興庁の設置法案では、復興庁の事務は復興に関する施策の企画立案、総合調整が主体でありまして、復興に関する施策の実施事務は、復興交付金と復興特区にとどまっております。
当初想定されておりましたのは、強力な実施権限を持つ復興庁。復興基本法にはそういうねらいでこの復興庁というのは入れたつもりでありますけれども、その当初想定した復興庁像とは相当かけ離れておりまして、復興庁の実施権限をさらに強化すべきだというふうに考えますが、総理、いかがですか。
平
平野達男#22
○平野国務大臣 復興庁法案の担当大臣でございますので、お答えをさせていただきたいというふうに思います。
地域の復興は被災地市町村そして地域住民であるということは、繰り返し本委員会でも申し述べさせていただきました。復興庁の果たすべき役割というのは、市町村が復興事業を円滑にやれるように、迅速に行えるように、各府省の縦割り行政を排除して、そういったさまざまな仕事を支援するということの機能を備えなければならないというふうに考えております。
御指摘の復興交付金につきましては、各府省の補助金を一括化し、被災自治体が行う道路、病院、学校施設、漁港などハード事業全般を横断的に網羅するものであるということ。それから、特区制度につきましては、これは公明党さんからもさまざまな御提案をいただきましたけれども、各府省の制度に思い切って切り込み、規制制度の特例や税制等の特例を実現するものであるということで、復興交付金、復興特区制度とも既存の枠組みを超えて復興を強力に推進するツールになる、施策になるというふうに考えております。
それから、総合調整権につきましては、予算要求の調整権や勧告権を含む強力なものとなっておりまして、復興庁は、地方公共団体のニーズにワンストップで対応し、支援をすることができる十分な権限、機能を担う組織というふうに考えております。
これらの権限、機能を活用いたしまして、縦割りを排除し、各府省が持つノウハウ、人材を総合的に活用し、県とも連携しつつ、市町村の支援を一体的かつ強力に行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地域の復興は被災地市町村そして地域住民であるということは、繰り返し本委員会でも申し述べさせていただきました。復興庁の果たすべき役割というのは、市町村が復興事業を円滑にやれるように、迅速に行えるように、各府省の縦割り行政を排除して、そういったさまざまな仕事を支援するということの機能を備えなければならないというふうに考えております。
御指摘の復興交付金につきましては、各府省の補助金を一括化し、被災自治体が行う道路、病院、学校施設、漁港などハード事業全般を横断的に網羅するものであるということ。それから、特区制度につきましては、これは公明党さんからもさまざまな御提案をいただきましたけれども、各府省の制度に思い切って切り込み、規制制度の特例や税制等の特例を実現するものであるということで、復興交付金、復興特区制度とも既存の枠組みを超えて復興を強力に推進するツールになる、施策になるというふうに考えております。
それから、総合調整権につきましては、予算要求の調整権や勧告権を含む強力なものとなっておりまして、復興庁は、地方公共団体のニーズにワンストップで対応し、支援をすることができる十分な権限、機能を担う組織というふうに考えております。
これらの権限、機能を活用いたしまして、縦割りを排除し、各府省が持つノウハウ、人材を総合的に活用し、県とも連携しつつ、市町村の支援を一体的かつ強力に行ってまいりたいと考えております。
石
石井啓一#23
○石井(啓)委員 今申し上げました実施権限をさらに強化するということが、今後、復興庁設置法案をめぐる最大の論点になると思いますので、政府としてもこれは真剣に検討していただきたいと思います。
ところで、今の復興庁の案には被災三県に復興局と支所を置くというふうになっているんですけれども、三県以外の被災地、例えば私の地元の茨城県とか、ほかの県の被災地では復興庁の窓口というのはどうなるのか。他県の被災自治体に対して地元で復興庁が対応できるように、私は支所等の配置もぜひ考えていただきたいと思いますが、これは担当大臣、どうですか。
この発言だけを見る →ところで、今の復興庁の案には被災三県に復興局と支所を置くというふうになっているんですけれども、三県以外の被災地、例えば私の地元の茨城県とか、ほかの県の被災地では復興庁の窓口というのはどうなるのか。他県の被災自治体に対して地元で復興庁が対応できるように、私は支所等の配置もぜひ考えていただきたいと思いますが、これは担当大臣、どうですか。
平
平野達男#24
○平野国務大臣 現行の案では、岩手、宮城、福島に復興局ということと、あと被災地域に支所という考え方で今制度を組み立てておりますが、茨城県等々初め他の県でも非常に被災額が多額に上っている、また被害が大きいという状況もございまして、こういった点につきましては、法案の成立後の全体の制度設計に合わせて、皆様方の意見を聞きながら考えていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →石
石井啓一#25
○石井(啓)委員 これはぜひお願いしたいと思います。
それから、復興に関する最後の質問ですが、政府の復興特区法案でございますけれども、私ども公明党が従来提案をしてきました企業誘致のための法人税の特例措置、あるいは被災自治体の土地利用の手続の一元化、また国と地方との協議機関の設置、これが盛り込まれていることは評価をしたいと思います。
ところが、肝心の、法律上の規制を自治体の条例によって変更できる、条例による法律の上書き権、これが認められておりません。このことは先日、代表質問で総理にお伺いしましたけれども、総理は、条例による法律の上書きについては、国会に対して地方公共団体に立法権限の一部移譲を求めるものであり、事後チェックを導入したとしても、政府提案として国会に提出するべきではない、こういう答弁をされています。
国会の立法権限にかかわるため政府提案として提出しなかったという趣旨であれば、国会がみずからの意思として条例による法律の上書き権を認めれば、政府としてはこれは容認する、こういうことでよろしいのか。これは総理の答弁ですから、総理に確認したいと思います。
この発言だけを見る →それから、復興に関する最後の質問ですが、政府の復興特区法案でございますけれども、私ども公明党が従来提案をしてきました企業誘致のための法人税の特例措置、あるいは被災自治体の土地利用の手続の一元化、また国と地方との協議機関の設置、これが盛り込まれていることは評価をしたいと思います。
ところが、肝心の、法律上の規制を自治体の条例によって変更できる、条例による法律の上書き権、これが認められておりません。このことは先日、代表質問で総理にお伺いしましたけれども、総理は、条例による法律の上書きについては、国会に対して地方公共団体に立法権限の一部移譲を求めるものであり、事後チェックを導入したとしても、政府提案として国会に提出するべきではない、こういう答弁をされています。
国会の立法権限にかかわるため政府提案として提出しなかったという趣旨であれば、国会がみずからの意思として条例による法律の上書き権を認めれば、政府としてはこれは容認する、こういうことでよろしいのか。これは総理の答弁ですから、総理に確認したいと思います。
野
野田佳彦#26
○野田内閣総理大臣 今回提出している復興特区法案は、石井委員御指摘のとおり、おおむね御党の御提案に沿ったものだというふうに思います。
御指摘の、条例による法律の上書きについては、さきの本会議の答弁でも申し上げたとおりでありまして、これが基本的な私の考え方であります。
その上で、要は、国会での修正があった場合の対応という御質問ですが、これはちょっと答弁が難しいんですよね。というのは、法律に従って行政は動くわけでありますので、国会による修正を容認するとかしないとかということを言及する立場ではないということは御理解をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →御指摘の、条例による法律の上書きについては、さきの本会議の答弁でも申し上げたとおりでありまして、これが基本的な私の考え方であります。
その上で、要は、国会での修正があった場合の対応という御質問ですが、これはちょっと答弁が難しいんですよね。というのは、法律に従って行政は動くわけでありますので、国会による修正を容認するとかしないとかということを言及する立場ではないということは御理解をいただきたいというふうに思います。
石
石井啓一#27
○石井(啓)委員 これは国会で行うことですけれども、当然ここは、議員修正で与野党協議がまとまるためには、やはり政府の意向というのは非常に重要なわけですから、ぜひ前向きな指示を総理として出していただきたいと思います。その点、どうですか。
この発言だけを見る →野
石
石井啓一#29
○石井(啓)委員 よろしくお願いします。
それでは、社会保障と税の一体改革についてお伺いします。
まず、年金問題。これは最も関心の高い問題でありますから質問いたしますが、年金財政がどうなっているのか、あるいは年金財政は大丈夫なのかという声が聞かれますので、私は、平成十六年の年金改革、当時私ども公明党がリードしてやったという自負がございますが、これについて確認をしたいと思います。
平成十六年の年金改革の柱、今パネルを提示しましたけれども、この十六年の改革以前の年金制度というのは、五年ごとに財政計算をして次の五年間の保険料と給付額を決めてきた。ある意味で、五年ごとにシャクトリムシのように進んできたんですね。そういうやり方をしていると、では、将来どうなるのか、将来の保険料はどんどん青天井で上がってしまうのではないか、あるいは給付はどうなるのかという不安があったわけです。そこで、この平成十六年の年金改革というのは、百年先を見通して、保険料や給付の見通し、あるいは年金財政の改善を行う、こういう改革を行ったわけです。
まず保険料については、これは徐々に引き上げていきますけれども、上限を設定するということで、国民年金については最終的に十六年度価格で一万六千九百円で上限にする、厚生年金は労使折半で一八・三%までの保険料率で上限を設定する、ここまで徐々に引き上げるということにしました。
それから、給付の方ですが、マクロ経済スライドというのを導入しまして、負担の範囲内で給付水準を調整する。どういうことかといいますと、物価の上昇やあるいは賃金の上昇よりも年金の給付の上昇の割合を抑える、〇・九%抑えるとしています。例えば、物価や賃金が二%上がった場合、〇・九%下げまして一・一%を年金の給付の上昇率にする。物価や賃金の上昇よりも年金の上昇を抑えるということですから、現役世代の賃金の上昇の割合よりも年金の給付の上がる割合が少なくなるということで、その割合のことを所得代替率といいますけれども、その所得代替率は少しずつ下がっていくわけですが、しかし将来とも五〇%は確保する。モデル世帯で、四十年厚生年金に入っている世帯で、将来とも五〇%確保するということで給付の下限を設定しています。
それから、年金財政上は二つのことをやっておりまして、まず積立金。従来、積立金を取り崩すことは考えていなかったわけですが、おおむね百年間で財政均衡を図るということで、この百年の間で少しずつ取り崩していくというふうにしていく。さらには、基礎年金国庫負担を二分の一まで引き上げる。こういうふうにしまして、百年後まで年金収支が均衡するという改革を行ったわけでございます。そこで、年金百年安心プランというふうにPRをしたわけでありますけれども、年金は年金の制度だけで成り立っているわけではありませんで、出生率などの人口の動向あるいは経済の動向に影響されます。
そこで、下に書いていますけれども、五年ごとに年金財政の健全性を検証するというふうにしておりまして、平成十六年の五年後の平成二十一年に財政検証を行っています。この平成二十一年の財政検証では、百年後までの年金財政の収支が均衡することを確認しておりまして、また将来のモデル世帯の所得代替率も五〇・一%ということで、五〇%を下回らないことを確認しております。したがって、現行制度の年金財政は安定している、健全である、こういうふうに言えると思いますが、このことを、これは年金局長に確認したいと思います。
この発言だけを見る →それでは、社会保障と税の一体改革についてお伺いします。
まず、年金問題。これは最も関心の高い問題でありますから質問いたしますが、年金財政がどうなっているのか、あるいは年金財政は大丈夫なのかという声が聞かれますので、私は、平成十六年の年金改革、当時私ども公明党がリードしてやったという自負がございますが、これについて確認をしたいと思います。
平成十六年の年金改革の柱、今パネルを提示しましたけれども、この十六年の改革以前の年金制度というのは、五年ごとに財政計算をして次の五年間の保険料と給付額を決めてきた。ある意味で、五年ごとにシャクトリムシのように進んできたんですね。そういうやり方をしていると、では、将来どうなるのか、将来の保険料はどんどん青天井で上がってしまうのではないか、あるいは給付はどうなるのかという不安があったわけです。そこで、この平成十六年の年金改革というのは、百年先を見通して、保険料や給付の見通し、あるいは年金財政の改善を行う、こういう改革を行ったわけです。
まず保険料については、これは徐々に引き上げていきますけれども、上限を設定するということで、国民年金については最終的に十六年度価格で一万六千九百円で上限にする、厚生年金は労使折半で一八・三%までの保険料率で上限を設定する、ここまで徐々に引き上げるということにしました。
それから、給付の方ですが、マクロ経済スライドというのを導入しまして、負担の範囲内で給付水準を調整する。どういうことかといいますと、物価の上昇やあるいは賃金の上昇よりも年金の給付の上昇の割合を抑える、〇・九%抑えるとしています。例えば、物価や賃金が二%上がった場合、〇・九%下げまして一・一%を年金の給付の上昇率にする。物価や賃金の上昇よりも年金の上昇を抑えるということですから、現役世代の賃金の上昇の割合よりも年金の給付の上がる割合が少なくなるということで、その割合のことを所得代替率といいますけれども、その所得代替率は少しずつ下がっていくわけですが、しかし将来とも五〇%は確保する。モデル世帯で、四十年厚生年金に入っている世帯で、将来とも五〇%確保するということで給付の下限を設定しています。
それから、年金財政上は二つのことをやっておりまして、まず積立金。従来、積立金を取り崩すことは考えていなかったわけですが、おおむね百年間で財政均衡を図るということで、この百年の間で少しずつ取り崩していくというふうにしていく。さらには、基礎年金国庫負担を二分の一まで引き上げる。こういうふうにしまして、百年後まで年金収支が均衡するという改革を行ったわけでございます。そこで、年金百年安心プランというふうにPRをしたわけでありますけれども、年金は年金の制度だけで成り立っているわけではありませんで、出生率などの人口の動向あるいは経済の動向に影響されます。
そこで、下に書いていますけれども、五年ごとに年金財政の健全性を検証するというふうにしておりまして、平成十六年の五年後の平成二十一年に財政検証を行っています。この平成二十一年の財政検証では、百年後までの年金財政の収支が均衡することを確認しておりまして、また将来のモデル世帯の所得代替率も五〇・一%ということで、五〇%を下回らないことを確認しております。したがって、現行制度の年金財政は安定している、健全である、こういうふうに言えると思いますが、このことを、これは年金局長に確認したいと思います。