足立信也の発言 (憲法審査会)

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○足立信也君 民主党の足立信也でございます。早速の御指名ありがとうございます。
 参議院憲法調査会のこの報告を踏まえ、当憲法審査会で検討すべき論点としては、この調査会においておおむね共通の認識が得られなかったもの、例えば意見が分かれた主要なものと、あるいは憲法改正手続法附則における検討事項、いわゆる三つの宿題、並びに十八項目の附帯決議への対応、この三点であると思いますけれども、平成十七年、二〇〇五年の衆参両院の調査会報告書以降、顕在化してきた問題点がこの共通の認識とされた部分にもあると私は思います。
 すなわち、議院内閣制と三権分立の関係、そして二院制と参議院の在り方についてであります。共通の認識とされたものの、この報告書では、三権分立の重要性、必要性はこれからも変わらない、衆参両院を基盤とした議院内閣制であるべき、二院制の堅持、現行憲法の衆議院の優越規定はおおむね妥当である、両院不一致の場合の再議決要件の緩和には慎重であるべきとなっております。
 議論のその結果は尊重いたしますけれども、しかし報告書より後に、参議院において政権与党が過半数に達しないといういわゆるねじれの状態になりました。この状況では、議会と内閣の関係、両院不一致の場合の議決の在り方、両院の議員がどのような国民を代表するのかを憲法上明らかにしておく必要があると私は思います。
 一点ずつ述べます。
 日本の議院内閣制は、下院である衆議院の多数派によって選出された首相が内閣を形成し、内閣が国会に対して責任を負うことになっております。衆議院の場合、議会は内閣不信任決議権を持っておりまして、首相は内閣総辞職か衆議院の解散権を持っております。しかし、参議院と内閣の関係は憲法上不明確なままであると思います。
 二点目は、国会の意思は衆参両院の合意によって決まると。したがって、両院の意思が異なる場合、国会の議決ができないということになります。衆議院優越の原則や、あるいは両院協議会における合意形成では解決できない場合はどうするか。国権の最高機関と位置付けるには不十分な部分であって、憲法上不記載であり、明記すべきだと私は考えます。
 例えば、衆議院の優越については、三分の二は二〇〇五年の総選挙の後のみ。そしてまた、予算には衆議院優越がありますけれども、関連法案には働かない。両院協議会は衆参対等となっております。イギリスやフランスやドイツには下院の判断を優先するような仕組みがあるというふうに、私が調べた結果ではございます。
 四十三条に「全国民を代表する選挙された議員」とありますが、両院が国民の何を代表するのか明確にする必要があると思います。佐藤栄作元総理は、参議院を制する者が政局を制するとおっしゃいました。二〇〇七年以降、参議院は政局の府とも言われております。
 選挙制度が小選挙区を基本とする二大政党制を模索するならば、内閣が議会に優位する仕組み、だから議会は討議の場となるべきだと思います。比例代表を基本とする多党制ならば、内閣と議会は対等で、議会は合議形成の場と位置付けるべきだと思います。そして、選挙制度に全く意図を持たない場合は、なおさらのこと国民の何を代表するのかを憲法上明記すべきだと私は考えます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 足立信也

speaker_id: 18128

日付: 2011-12-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会