宇都隆史の発言 (憲法審査会)

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○宇都隆史君 自由民主党の宇都隆史です。発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。
 まず冒頭に、私はこう思うんですが、平成の十九年、百六十七回国会において、衆参の両院にこの審査会を設けるということが決まったにもかかわらず、四年間全くこの審査会自体が開かれなかった。今日は一般の傍聴の皆さんも御覧になっておりますけれども、我々は立法府の人間としてこの怠慢、これを国民に対して大きく反省すべきだと思っております。
 その上で、ようやく満を持してこの開かれた憲法審査会なんですけれども、これは議論のための審査会にしてはならないと思います。我々、それぞれ政党が違う人間がここに寄り集まっているわけですが、それぞれいろんな価値観、大事にしたいものも違います。その中で完全な合致を見ることもないことも多いこともこれ事実です。幾ら議論を重ねたとしても、実際に結論として出てきたことを憲法の中に書き込むことができない、あるいは変えることができないという状況であれば、私はこの審査会、何回開いても全く意味がないのではないかと思います。
 その上で、国民の今約七割は、総論としてはこの憲法を改正することに対して賛成をしております。ところが、実際は、国会の中でこの憲法の改正、小さなもの、一つ一つのテーマにおいても議題にも上らないという状況が続いていて、実際には国民の声がこの憲法改正に全く届かないという現状です。
 私は、この憲法を国民の手に取り戻すという一点に関しても、結論から申し上げますと、改正要件である憲法九十六条、これに絞ってこの審査会を当初は進めるべきだということを提唱させていただきます。
 先ほど西田委員の方からこの憲法の正統性という話がありました。確かに今、国民の六十年たって血肉になっているというのもそれは事実でございます。ただ、もう一つ事実は、我が国が一九四五年の九月二日から一九五二年四月二十八日まで主権が存在せずに占領下にあった、その占領下にあった時期に作られた憲法であるというのもこれ事実です。占領下において相手の主権が存在しないときに国内法をいじるというのは、これは明確な戦時国際法、ハーグ条約違反です。その正統性のことも考えて、やはり国民が作った憲法ではないということを前提にして、国民にもう一度取り戻すと、そのことを私は申し上げたいと思います。
 改正要件の引下げに関しては、これは非常に危険であると、我が国の最高法規を変更するに関しては慎重にあるべきだという御意見も先ほど出ました。しかしながら、私はその論理自体が矛盾をしていると思います。もし改正を必要とするのであれば、国会でしっかりその議論、そして判断をして下していくべきなわけですから、もしこれを、改正要件を引き下げることによって危険であるという論理は、我々国会議員一人一人の資質を自ら否定していることにつながるのではないでしょうか。
 また、国会の承認を得た上で憲法改正を具体的にプロセスとして進めようと思えば、必ず国民投票において過半数を得なければなりません。またこれは、国会の改正要件を引き下げることが憲法の軽々な改定につながるということを言う論理ということは、国民の判断自体もこれ疑っているということにつながりかねません。
 私は、九十六条を改正して、せめて国会の中で過半数の議員、衆参の議員が判断を下せれば、あとは国民投票によって国民に判断をしてもらうというプロセスを取って国民にこの憲法を取り戻すべきだということを主張させていただきます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 宇都隆史

speaker_id: 26022

日付: 2011-12-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会