石井みどりの発言 (厚生労働委員会)
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○石井みどり君 学校保健安全法施行規則第三条第九号において、歯周疾患は健康診断の際の検査項目に含まれております。ですから、学校歯科医は学校健診の際に所見があれば必ずそれはきちんと記入するわけですね。にもかかわらず、この補助の対象から外れている、いわゆる学校病の指定から外れているというのは、これは法的にそごを来しているんではないんでしょうか。検査でそこを記入しなければいけないにもかかわらず、学校病の指定がないわけでありますね。
しかも、冒頭、辻副大臣からお答えいただいたように、いわゆる歯周の疾患が低年齢から今増加の傾向にあります。そして、年齢を経るに従ってそれが更に増加をしていく傾向にあると。そういう状況において、ここの学校病の指定に歯周疾患が入っていないというのは、これは非常に法的なそごがあるんではないかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。