丸川珠代の発言 (厚生労働委員会)
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○丸川珠代君 今御説明いただいたとおりでございまして、平成二年のときには、この公債の発行と同時に臨時の増税の法案を国会において成立をさせております。それから、平成六年からの減税特例公債に関しては、国債整理基金の特別会計への繰入れの特例を規定しまして、通常の定率の繰入れ六十分の一に加えて三十分の一を上乗せする措置を二十年間行っております、平成二十九年度までですね。六十分の一プラス三十分の一で二十分の一ということで、二十年間で償還するという規定を決めている。そして、平成二十三年度、今年の復興債に関しては、まさに発行時に合わせて償還財源を確保するための増税の法案を我々は成立させたわけでありますが、いずれの場合においても、償還財源と償還期間、あるいは最低でも償還の期間について、これ平成六年のときは財政制度審議会できちんとそれなりの報告を作ってこのような返し方をしますということを決めているわけでありますけれども、このような手続を取って臨時に特例の公債を発行し、これをもってつなぎということを認めているわけであります。
こういう手続がなければ、正直申し上げてつなぎ国債と呼ぶことすらできないわけでありまして、もしこれがこのようなきちんとした償還期間あるいは償還の財源というものを明示し国会に対して約束をしたものでなければ、これはつなぎ国債にもなり得ない臨時の特例公債を、下手すると四十四兆円の枠外の宙に浮いた状態で認めなければならないことになるというわけであります。
こういうことが認められるのかどうかということについて、財務省の御判断をお聞かせいただきたいんですが。