山岡賢次の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(山岡賢次君) 消費者安全法第十三条第四項に基づき平成二十三年六月に国会に提出いたしました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告につきまして、御説明を申し上げます。
消費者安全法では、消費者事故等の情報一元化のため、消費者事故等の情報が消費者庁に通知されることになっており、消費者庁において集約及び分析を行い、その結果を取りまとめることとされております。
今回の報告は第三回目となり、平成二十二年十月一日から平成二十三年三月三十一日までに消費者庁に通知された情報等を取りまとめたものです。
第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は三百九十一件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く二百六十五件であります。
第二に、法第十二条第二項に基づいて通知された消費者事故等は八千四百八十六件であります。
消費者庁においては、これらの通知された情報等を基に様々な措置を行っております。重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件行いました。
以上が第三回の本報告の概要でございますが、今後さらに、消費者庁として各機関との協力関係を一層強化し、収集する情報の拡充や分析の質を高め、より適切な注意喚起や着実な法執行等を進めてまいります。もって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に取り組んでまいる所存です。
ありがとうございます。