後藤斎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○副大臣(後藤斎君) 今、先ほどもお答えをしましたように平成二十一年の九月の一日から二つの法律がスタートをして、消費者安全法の中では、先ほどお話をしたいわゆる財産のすき間事案ということで、国会の方で、附則の二項で、消費者の財産に対する重大な被害を含めて重大な事故等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるというのは、施行後三年以内という明定がございます。一方、財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益を剥奪し、被害者を救済するための制度についての検討を加え、必要な措置を講ずるというものは、いろんな課題が先生が多分御指摘をされたことも含めてありますので、三年を目途という形で、検討を加える部分に若干の時間軸の差があるというふうに認識しています。
それだけではなく、先生がお話をされた、当然、経済的不利益の賦課制度並びにそれにかかわるものについては、検討をしていないというわけではありませんが、法令に定められた優先順位や、またできるだけどの部分から対応した方がいいかという検討を加えながら、まず財産のすき間事案ということからスタートをし、先生の御指摘をされた賦課金の在り方、また破産の問題も含めて、今後、若干の時間軸の差はあるものの、検討を引き続きしながら取りまとめをし、国会の方にまたその部分を御審議いただけるように最大限の努力をしてまいりたいというふうに考えております。