消費者問題に関する特別委員会

2011-11-14 参議院 全134発言

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会議録情報#0
平成二十三年十一月十四日(月曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十八日
    辞任         補欠選任   
     大島九州男君     斎藤 嘉隆君
     西村まさみ君     江崎  孝君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山本 博司君
    理 事
                大河原雅子君
                林 久美子君
                二之湯 智君
                山本 香苗君
    委 員
                植松恵美子君
                江崎  孝君
                金子 恵美君
                金子 洋一君
                斎藤 嘉隆君
                谷  亮子君
                難波 奨二君
                松浦 大悟君
                水戸 将史君
                石井みどり君
                上野 通子君
                片山さつき君
                末松 信介君
                中川 雅治君
                中西 祐介君
                森 まさこ君
                渡辺 猛之君
                松田 公太君
                大門実紀史君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        山岡 賢次君
   副大臣
       内閣府副大臣   後藤  斎君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        郡  和子君
       厚生労働大臣政
       務官       藤田 一枝君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        五十嵐吉郎君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      田中 法昌君
       消費者庁次長   松田 敏明君
       法務大臣官房審
       議官       甲斐 行夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (集団的消費者被害救済制度の検討状況と今後
 の取組に関する件)
 (安愚楽牧場に対する特定商品預託法に基づく
 立入検査の必要性に関する件)
 (マルチ商法の定義についての大臣の見解に関
 する件)
 (国民生活センターの消費者庁への一元化に関
 する件)
 (食品に含まれる放射性物質の検査体制に関す
 る件)
 (カジノ解禁に対する政府の見解に関する件)
    ─────────────
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山本博司#1
○委員長(山本博司君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 議事に先立ち、一言申し上げます。
 本院議長西岡武夫君は、去る五日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。
 ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。
 どうぞ御起立を願います。黙祷を願います。黙祷。
   〔総員起立、黙祷〕
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山本博司#2
○委員長(山本博司君) 黙祷を終わります。御着席願います。
    ─────────────
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山本博司#3
○委員長(山本博司君) 委員の異動について御報告いたします。
 去る十月二十八日、西村まさみさん及び大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として江崎孝君及び斎藤嘉隆君が選任をされました。
    ─────────────
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山本博司#4
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官田中法昌君外二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本博司#5
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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山本博司#6
○委員長(山本博司君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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松浦大悟#7
○松浦大悟君 おはようございます。民主党・新緑風会の松浦大悟です。消費者問題特別委員会で初めて質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 今日は、現在、具体化に向けて作業が進められています集団的被害者救済制度について質問させていただきたいと思います。
 二〇〇六年に改正消費者契約法が成立し、二〇〇七年六月から消費者団体訴訟制度がスタートいたしました。これは、これまで被害額が少ないからと泣き寝入りしなければならなかった悪徳商法などに対し消費者団体が差止めを行うことができるという画期的な制度でした。ただ、画期的な制度ではありましたけれども、既に被害を受けている被害者の救済にはつながりにくいという面で不十分な面もありました。当時も多くの消費者団体から損害賠償請求権も法案に入れてほしいという声が上がっておりました。
 山岡大臣、今回の所信の中で、多数の消費者に生じた被害の救済に関して実効性ある制度ということで、来年の通常国会提出を目指し法案作りを具体化させると述べていらっしゃいます。二〇〇六年に民主党も議員立法を提出した際には、現在実現している差止め請求権とともに損害賠償請求権も車の両輪として実現すべきだということで法案に盛り込んでおりました。ただ、当時は野党でもあり、実現はしなかったわけですけれども、与党になりまして、また、消費者庁もつくられ、消費者問題に対する理解も深まったということもあって、今回この集団的被害者救済制度が具体化に向けて動き出したのではないかというふうに思っております。
 消費者のための新たな訴訟制度の検討についての今後の取組について、まずはお聞かせください。
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山岡賢次#8
○国務大臣(山岡賢次君) お答えいたします。
 多数の消費者の被害の救済と実効性ある制度をつくることは極めて重要な課題であると、こういうふうに認識をしております。そして、消費者のための新たな訴訟制度については、本年八月に、消費者委員会の専門調査会でこの報告書が取りまとめられたところでございます。
 消費者庁といたしましては、平成二十四年国会への法案提出を目指しての法制化作業を今全力で進めているところでございます。
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松浦大悟#9
○松浦大悟君 以前、損害賠償請求を入れることに反対していた経済界を始めとした多くの意見は、乱訴によって経済活動を抑制してしまうのではないかというものだったと思います。この乱訴は防がなければいけない、しかし一方で、団体側が不必要に提訴をちゅうちょすることがないようにしていかなければいけない、これを両立していかなければならないというふうに思いますけれども、その両立をどのように図っていこうとしているのか、聞かせてください。
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郡和子#10
○大臣政務官(郡和子君) お答えいたします。
 今、松浦委員御指摘のように、今回新たに訴訟制度を具体化するに当たっては、乱訴を防ぐことというのはとても重要なことだと思っておりますけれども、また、制度が活用され消費者の被害が適切に救済されることも重要である、おっしゃられるとおり、両方、両輪として大切にしていかなくちゃいけないことだというふうに思っています。
 そこで、検討している本制度では、訴えを起こす者を内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体に限定して、その者に乱訴をしてはならない義務を課した上で、その者を内閣総理大臣が適切に監督するということで乱訴を防止するということ、また、その認定に当たりましては、消費者の利益の擁護を図るために適切に訴えを起こすことができる者とすることで、逆に不必要に提訴をすることをとどまったりするような事態が起こらないように、そういうふうにできるようなことを検討させていただいているところでございます。
 とにかく、両立をしていくように配慮してまいりたいというふうに考えております。
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松浦大悟#11
○松浦大悟君 是非その両立を図っていただきますようお願いを申し上げます。
 さて、消費者庁は、これまで各省庁の所管事項につきましては措置要求を行うことができ、生命、身体に関するどの省庁の所管とも言えないすき間部分については事業者への勧告、命令等を行うことができるということになっておりました。しかし、財産事案に関するすき間部分については権限がなくて、消費者被害の発生拡大防止を行うことができませんでした。
 今回、そのすき間を埋めるべく悪質な財産事案に対する行政措置の導入を検討していると聞いていますけれども、今後の取組について伺わせてください。
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後藤斎#12
○副大臣(後藤斎君) 先生御指摘のとおり、今、生命、身体にかかわるいわゆるすき間につきましては、消費者安全法の改正によって現在消費者庁が関与できることになっております。
 平成二十一年の九月から施行されております消費者庁及び消費者委員会設置法並びに消費者安全法のスタートに伴って、今先生御指摘のいわゆるすき間の財産事案についてどうするかということにつきましては、過去省内でも検討し、現在は有識者の皆さん方も御参加をいただいて、今後、先ほど大臣がお話をされたように、来年の通常国会へ向けて検討しているところであります。
 先生御指摘のとおり、生命、身体というまず一番ある意味では重大なものに対する制度の仕組みというものはできているわけでありますから、今後はこの財産事案のすき間問題についてできるだけ早期に政府内で取りまとめを行って、来年の通常国会へ向けて法案が国会の方に御提出をし国会の中で御審議がいただけるように、鋭意まずすき間の財産事案からスタートをしていきたいというふうに考えております。
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松浦大悟#13
○松浦大悟君 ありがとうございます。
 次に、財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チームの取りまとめによりますと、悪質な事業者の場合、財産を隠匿、散逸させている場合が多く、被害が発生するとその回復は困難だということなんです。違法な行為を早期に停止させることが重要であるということで、その手段として経済的不利益賦課制度や消費者庁による破産手続開始申立てが検討をされているということであります。
 ただ、資料を見ますと、それらは引き続き検討ということで書かれておりまして、この導入については先送りを決めたのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います。
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後藤斎#14
○副大臣(後藤斎君) 今、先ほどもお答えをしましたように平成二十一年の九月の一日から二つの法律がスタートをして、消費者安全法の中では、先ほどお話をしたいわゆる財産のすき間事案ということで、国会の方で、附則の二項で、消費者の財産に対する重大な被害を含めて重大な事故等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるというのは、施行後三年以内という明定がございます。一方、財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益を剥奪し、被害者を救済するための制度についての検討を加え、必要な措置を講ずるというものは、いろんな課題が先生が多分御指摘をされたことも含めてありますので、三年を目途という形で、検討を加える部分に若干の時間軸の差があるというふうに認識しています。
 それだけではなく、先生がお話をされた、当然、経済的不利益の賦課制度並びにそれにかかわるものについては、検討をしていないというわけではありませんが、法令に定められた優先順位や、またできるだけどの部分から対応した方がいいかという検討を加えながら、まず財産のすき間事案ということからスタートをし、先生の御指摘をされた賦課金の在り方、また破産の問題も含めて、今後、若干の時間軸の差はあるものの、検討を引き続きしながら取りまとめをし、国会の方にまたその部分を御審議いただけるように最大限の努力をしてまいりたいというふうに考えております。
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松浦大悟#15
○松浦大悟君 ありがとうございました。
 さて、この集団的被害者救済制度というのは二段階になっているわけですね。消費者被害の特徴を見てみますと、少額で同じ種類の被害が多発していると。そうした中で、消費者の皆さんというのは、額が少ないわけですから、これは裁判にかけると費用の面でも大変だし労力も掛かるということで、なかなか裁判を起こしづらいという状況があります。一方では、加害者の方は財産隠しをされる方がいらっしゃる。
 こうした中で、一段目として消費者に代わって適格消費者団体が訴えるということを行っていく、そして二段階目でその一段階目勝訴の後に被害を受けた消費者が参加をしていく、簡易な手続で金額を決定していくという、こういう構えになっているというふうに認識をしております。
 それで、消費者の被害をできる限り回復させ、この集団的被害者救済制度を実効的にするためには、いかに被害を受けた消費者の皆さんを二段階目に、この手続に加入させられるかに懸かっているというふうに思っています。そのためには広く広報する必要があると思うんですが、専門調査会報告書を見ますと、適格消費者団体が通知、公告を行うということになっております。ただ、この適格消費者団体は財政的に必ずしも豊かとは言えない、この適格消費者団体が全てを担うというのは少し無理があるのではないかというふうに思います。消費者の救済に悪影響を及ぼしかねないという声もございます。
 適格消費者団体が制度の担い手として持続的に活動できる何らかの支援を行っていかなければならないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
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郡和子#16
○大臣政務官(郡和子君) お答えいたします。
 この救済制度の実効性を高める上で大変重要な役割を担っている適格消費者団体についての支援についてお尋ねがあったわけですけれども、適格消費者団体が会員やまた寄附を獲得することにつながるように制度の周知、普及、そしてまた適格消費者団体の活動の紹介などを積極的に行っているところでございまして、平成二十四年度の予算要求におきましても、この適格消費者団体の活動等を周知するための予算、これを要求しているところでございます。
 また、今年六月、寄附金制度につきましては、税制の優遇措置が受けられる認定NPO法人についてその認定要件が緩和されるなどの法改正も行われておりまして、この制度の積極的な活用をそれぞれ適格消費者団体に促しているところでございます。
 さらにまた、新たな訴訟制度におきましては、訴えを起こすことのできる者として新たな認定要件を満たした適格消費者団体を想定しているところでございますけれども、被害救済のための業務遂行に係る経費、いろいろとございます。それを、その経費等を法的に獲得できるようなことができる措置を検討してまいりたいというふうに思っております。
 今後も、適格消費者団体の意見などをお聞かせいただきながら、必要な支援について検討してまいります。よろしくお願いいたします。
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松浦大悟#17
○松浦大悟君 ありがとうございます。
 加えて、人材の育成という面も非常に重要な検討項目だというふうにも思いますので、併せて御検討いただきますようお願いを申し上げます。
 それでは、その適格消費者団体は現在九団体あるわけでございますけれども、東北や四国、九州の団体がないんですよね。もちろん全国規模の団体もあるので、これで東北や四国、九州の消費者問題が扱われないというわけではないとは思うんですが、やはり身近に存在する方が消費者といたしましても相談をしやすいのではないか、また問題も見付けやすいのではないかというふうに思います。
 この消費者団体をいかに育成していくか、支援していくかという点についてはいかがでしょうか。
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郡和子#18
○大臣政務官(郡和子君) 御指摘のように、全国で九団体でございます。消費者庁といたしましても、消費者の利便、また問題発見の容易さの観点からも、消費者の身近にこの団体、適格消費者団体が存在することというのが重要だというふうに考えておりまして、更にこの数が増えていくようにしていかねばならないと考えているところでございます。
 御指摘のように、東北そして九州、四国にはまだ存在をしておりません。そこで、適格消費者団体制度の周知、広報を積極的に行ってまいりまして、全国の消費者団体の中に適格消費者団体の認定を目指す取組というのを広げていただくとともに、認定を受けることを目指して活動している団体の皆様方に対しては、認定要件あるいはまた申請方法などについて事前の相談などに丁寧に応じていって円滑な申請につなげていくなど、適格消費者団体が増えていくための手段を講じてまいりたいと考えているところです。
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松浦大悟#19
○松浦大悟君 ありがとうございます。
 私も秋田県ですので、東北の中に一つこうしたものがあれば心情的にも非常に安心をするのではないかというふうに思っておりますので、その点についてもよろしくお願いをいたします。
 今後の消費者庁の役割というのはますます大きなものになっていくというふうに思います。放射性物質における皆様の不安を取り除くということ、食品のモニタリング調査の結果なども広く国民の皆様にお示しをするということももちろんですし、今議題となっております国民生活センター、こちらの見直しという点についてもそうだと思います。
 今後の消費者庁の皆様の取組にしっかりと期待をさせていただき、そして私たちも支えていきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いをいたしまして、私の質問にさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。
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上野通子#20
○上野通子君 自民党の上野通子でございます。本日は当委員会で初めての質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 また、山岡大臣とは同郷、栃木県出身ということで、時々地元でもお会いしております。大変にこやかなお顔をされていますが、今日は的確に簡潔に御答弁いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、大臣も御存じのように、栃木県は農業県です。そして、酪農も大変盛んなところです。その栃木県に会社を構えております安愚楽牧場の経営破綻につきまして、中心に質問させていただきたいと思います。
 御存じのように、この会社は和牛オーナー制度というビジネススタイルで運営していた会社です。その会社が、八月九日、東京地方裁判所に民事再生手続の申請を行いましたという事実があり、その事実の上で経営破綻をいたしました。その後、十一月八日に民事再生手続が廃止されて、破産手続に入っていると報道されています。負債総額、御存じのように、四千三百億円、全国に七万三千人を超える投資家がいます。このこと自体が戦後最大規模の消費者被害の事件とも指摘されております。
 しかしながら、幾ら安愚楽牧場自身が自己責任であるといっても、このように大きな被害になるということには何らかの原因があったと私は思います。その原因の一つが消費者庁ではないか。安愚楽牧場について、被害者からの情報等の提供に対し、果たして真摯に向き合っていたのか。また、立入調査は行っていたのか。そして、いたずらに時間が、かなり経過していますが、経過して、このように被害が拡大し、問題の深刻化を更に深めてしまった、ここにはやはり消費者庁としての大きな問題があると私は実感しております。
 そこで、大臣にお聞きしたいのは、なぜ消費者庁は安愚楽牧場に対し立入調査をしなかったのかということ、まずこれをお聞きしたいと思います。
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山岡賢次#21
○国務大臣(山岡賢次君) 安愚楽牧場に関しては、私も同じ栃木県ですから、重大な関心を個人的にも持っておりましたが、消費者庁の立場というのがありまして、消費者庁は第一義的に消費者の皆さんに的確な情報をお伝えをすると、そして、消費者からのいろいろな御質問にお答えをしてアドバイスをしていくと。そういう消費者のケアというのが消費者庁のメーンの目的であるのは先生も御存じのとおりでございまして、そういう点では消費者庁としても、安愚楽牧場の倒産ということが報道をされて、されてからですが、的確な情報を、これを提供するように、その安愚楽牧場の関係者からヒアリングをいたしまして、そして、報道直後の八月二日以降、十一月八日までの間に五回にわたってこの情報を全国の消費者センターに提供をいたしまして、消費者の皆様からの御相談に的確にこたえるようにと、こういう方向で進んでまいりました。
 また、安愚楽牧場の破綻による損失を回復すると、こういうことをうたって二次被害というようなことが行われているというような情報を消費者庁として関係するところから得ましたので、誠に今日の質問の、十四日、今日でございますけれども、国民生活センターと連携をして消費者に注意を喚起をしているところでございます。
 今後とも、消費者庁としては、同社の状況を十分注視して引き続き情報の把握に努めて、消費者が必要とされる情報を的確にお伝えをしていくように全力を挙げて取り組んでまいります。
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上野通子#22
○上野通子君 大臣、ありがとうございます。
 しかしながら、私の質問は立入調査をやったかどうかという質問でして、立入調査をやはりしないと正しい情報を的確に消費者に提供できないと私は思いますが、なぜ立入調査をしなかったかということをもう一回、また、しているのでしたらいつしたかということをお答えください。
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山岡賢次#23
○国務大臣(山岡賢次君) 安愚楽牧場が破産手続に入ると、こういうことで、景品表示違反被疑事実と、こういう調査を急いでいるところでございます。具体的にどういうふうにどうしたかという捜査の詳細については、これはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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上野通子#24
○上野通子君 今大臣がおっしゃられた景品表示法違反の疑いの調査は、十月五日付けの読売新聞と産経新聞等でも景表法の調査として立入調査による書類の提出等を行ったということは私も承知しておりますが、消費者庁の組織には預託法の担当と景表法の担当と別々にあると思うんですね。私がお聞きしたのは、この景表法の担当による調査ではなくて、預託法に基づく調査の立入調査を行ったかということです。
 そもそも、消費者庁には預託法に基づいて立入調査を行う権限があるのでしょうか。大臣、お答えください。
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山岡賢次#25
○国務大臣(山岡賢次君) 預託法においては、法律違反をして、当該行為を引き続きするおそれがあると認められたときには、一年以内の業務停止命令を行うことができると、こういうふうにされております。この法律の施行のために必要であると認められたときには、事業者に対して立入検査ができると、こういうふうにも定められております。
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上野通子#26
○上野通子君 実は先日、自民党の部会でも消費者庁の方がいらっしゃって御説明をくださったんです。今日の委員会に参加されている委員の先生の中にもそこに一緒にいらっしゃった方もいらっしゃるんですが、そのとき消費者庁は、預託法七条の条件がそろえば業務停止命令はできるのに十条に明記されている立入調査はできないと言っているように私たちには聞こえたんですね。
 でも、一般的に、どんな問題であっても、まず調査をやって、証拠を集めて、そして違法状態が見付かったらそれによって業務停止命令などの処分を行うのが自然の手続の流れだと私は思うんですが、調査する権限がないのに業務停止命令などの処分を行う権限があるというのは何か本末転倒のように私はこのときにも聞こえたんですね。今の大臣の答弁でも、私の質問では調査に入ったか入らなかったかということなんですが、そのことはちょっとはぐらかしていらっしゃったような気がするんですが。
 再度お聞きしたいのは、まず、消費者庁には預託法に基づいて立ち入る権限があるか、そして預託法に基づく立入調査はされたかということ、もう一回お願いします。
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山岡賢次#27
○国務大臣(山岡賢次君) その自民党さんの部会の経緯はちょっとよく承知しておりませんが、そういう権限はあるんです。ただ、当該行為が引き続き起こるおそれがあると、つまり、基本的には消費者を守るという前提がありますから、そういうことが起こるというときには業務停止等々を行う権限はあるわけでございますが、お話のその辺がちょっと消費者庁の立場として、七月末に破綻したと情報がなされましたですよね。もうそこで破綻をしちゃいますと勧誘活動を行う状況にはなくなっちゃうわけです。そうすると、それはそこのところをやるのは別分野というか、別組織がやって、私どもはそういうことが起こらないように、消費者を守るようにというところは、踏み込めるという表現が適当かどうか分かりませんが、そういうことなんですが、そうなっちゃうともうこのことは継続しないわけですから、破綻しちゃったわけですから、それは破綻処理のやる分野が行っていくと、そういうことでございます。
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上野通子#28
○上野通子君 破綻してしまったら、破綻処理だから別のところでという今の答弁のように聞こえたんですが、有権解釈をしているように聞こえてしまって、消費者を守るための本当に消費者庁であるならば、積極的にもっと立入調査をするべきだったと私は思います。
 大臣にちょっとお聞きしたいのは、二〇〇九年、このときの二月はまだ自民党の政権だったんですが、石破農水大臣の下、消費者庁はまだできていませんでしたからね、そのときに預託法に基づいて安愚楽牧場に立入調査を行っていたんですが、そのことは御存じですか。
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山岡賢次#29
○国務大臣(山岡賢次君) 昨年の夏、安愚楽牧場から担当課に対して、預託法の遵守について、状況についての報告がありましたから、当課から安愚楽牧場に対して、必要と判断した場合には話を聞くと、こういうことを申し上げておりました。
 しかし、率直に言って、そこにとどめてあったのは事実でございますので、率直に申し上げると、そこはきちっと聞くべきであったと、こういうふうに思っております。そのことについては、内部のことでございますけれども、消費者庁においては長官が担当によく注意をしていると、そういうところでございます。
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