上野通子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○上野通子君 今大臣がおっしゃられた景品表示法違反の疑いの調査は、十月五日付けの読売新聞と産経新聞等でも景表法の調査として立入調査による書類の提出等を行ったということは私も承知しておりますが、消費者庁の組織には預託法の担当と景表法の担当と別々にあると思うんですね。私がお聞きしたのは、この景表法の担当による調査ではなくて、預託法に基づく調査の立入調査を行ったかということです。
 そもそも、消費者庁には預託法に基づいて立入調査を行う権限があるのでしょうか。大臣、お答えください。

発言情報

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発言者: 上野通子

speaker_id: 25914

日付: 2011-11-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会