上野通子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○上野通子君 実は先日、自民党の部会でも消費者庁の方がいらっしゃって御説明をくださったんです。今日の委員会に参加されている委員の先生の中にもそこに一緒にいらっしゃった方もいらっしゃるんですが、そのとき消費者庁は、預託法七条の条件がそろえば業務停止命令はできるのに十条に明記されている立入調査はできないと言っているように私たちには聞こえたんですね。
 でも、一般的に、どんな問題であっても、まず調査をやって、証拠を集めて、そして違法状態が見付かったらそれによって業務停止命令などの処分を行うのが自然の手続の流れだと私は思うんですが、調査する権限がないのに業務停止命令などの処分を行う権限があるというのは何か本末転倒のように私はこのときにも聞こえたんですね。今の大臣の答弁でも、私の質問では調査に入ったか入らなかったかということなんですが、そのことはちょっとはぐらかしていらっしゃったような気がするんですが。
 再度お聞きしたいのは、まず、消費者庁には預託法に基づいて立ち入る権限があるか、そして預託法に基づく立入調査はされたかということ、もう一回お願いします。

発言情報

speech_id: 117914536X00420111114_026

発言者: 上野通子

speaker_id: 25914

日付: 2011-11-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会