平岡秀夫の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(平岡秀夫君) 今委員が御指摘になりました時効というのは公訴時効ということでございますけれども、公訴時効というのは、法が定めております一定の期間が経過することによって公訴権、つまり起訴していくような権利が消滅をしていくという制度であります。もう少し具体的に申し上げますれば、犯罪行為が終わったときから法が定めておりますその犯罪行為別の期間が経過いたしますと、その犯罪行為について起訴することができなくなるという制度でございます。
 では、なぜこういう公訴時効というものが制度として設けられているのかと申し上げれば、これはいろんな学説等でも説明されていることではございますけれども、一般的には、まず第一に、時の経過とともに証拠が散逸してしまい、起訴して正しい裁判を行うことが困難になること、第二に、時の経過とともに被害者を含め社会一般の処罰感情等が希薄化すること、第三点に、犯罪後、犯人が処罰されることなく日時が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきということが学説等においても根拠として説明されているところでございます。

発言情報

speech_id: 117915206X00220111027_027

発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2011-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会