平岡秀夫の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(平岡秀夫君) 公訴時効の停止というのは、法定されました事由、停止事由でございますけれども、それが発生することによりまして公訴時効の進行が停止をするということでございますけれども、それまでの公訴時効の進行は効力を失わないということでございますので、停止事由がなくなってしまいますと、その後は残存期間の進行によって、残っている期間の、公訴時効期間の残っている部分について経過をしてしまいますと公訴時効が完成することになるという制度でございます。
 ちなみに、どういうものが公訴時効の停止事由として法律上定められているかと申し上げれば、その事件について公訴の提起があった場合、次に共犯者の一人について公訴の提起があった場合、次に犯人が国外にいる場合、そして次に、犯人が逃げ隠れしているために有効に起訴状の謄本の送達とかあるいは略式命令の告知ができなかった場合ということが法定されているところでございます。

発言情報

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発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2011-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会