伊藤哲夫の発言 (環境委員会)

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○伊藤政府参考人 この産廃特措法、平成十五年の法制定時におきましては、平成十年六月以前に行われた産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理によって大規模な生活環境保全上の支障が生じていた事案があり、その支障を除去することが課題となっておりました。
 こうした状況を背景に、国の支援のもとで着実に事業を進めることを目的として、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法が制定されたわけでございます。その際に、この法律は、恒久法としてではなく、十年間の時限立法として制定されたわけでございます。
 これは、香川県の豊島や青森・岩手県境といった平成十年六月以前の大規模な事案について、当時の知見に基づいて行った調査の結果、十年間で処理できる、こういうふうに判断されたためでございます。
 同法に基づきましてこれまで十五の事案について支障除去等事業が進められており、四事案については既に事業が完了し、生活環境保全上の支障を取り除くことができました。また、継続中の事案についても、地域住民を含めた関係者の合意のもとで支障除去事業が着実に進められてきたわけでございます。
 しかしながら、香川県の豊島において支障除去等事業を実施したところ、当初の想定以上の廃棄物が存在し、事業を平成二十五年三月三十一日までに完了することが困難な事案が発覚するなど、継続中の事案の中には、さらなる期間を必要とするものがあることがわかってまいりました。
 また、今後新たに都道府県等が支障の対象とすることを希望している事案の中には、例えば三重県の四日市市大矢知・平津などのように、非常に大規模な事案があります。その結果、最長どれくらいかかるのかということを調べましたところ、十年間の期間を要するというものがある、こういうふうなことがわかったわけでございます。
 このような状況を踏まえまして、過去の負の遺産を除去し、これをできるだけ将来に残さないという観点から、本法の期限を十年間延長する、こういうふうな法案を提出するに至った次第でございます。

発言情報

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発言者: 伊藤哲夫

speaker_id: 4260

日付: 2012-08-03

院: 衆議院

会議名: 環境委員会