橘幸信の発言 (憲法審査会)
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○橘法制局参事 御質問ありがとうございます。
諸外国の国民投票の実施例については必ずしもつまびらかにはいたしませんけれども、先生方、お手元配付の衆憲資七十五号でございますと、事例は決して網羅的ではございませんが、二十六ページ以下のところに若干の最近の国民投票の実施例も載っております。
世間の耳目を集めましたものでございますと、例えば、イタリアにおけます新たな原子力発電所の計画、建設の廃止に関する国民投票、これは三十ページでありますが、昨年の六月に実施されたということが一つ載ってございます。
あと、少し旧聞に属することになりますが、スイスの、スイスは年に四回定期的に国民投票をやっているという国でございますけれども、日本でも大変問題になりましたのは、三十六ページに掲げてありますような、二〇〇九年十一月に、国民のイニシアチブ、国民発案で国民投票に付され、当時、スイスの政府は、政府としては反対だ、反対投票を投じてくれというふうに言ったにもかかわらず賛成されてしまったというような、ミナレット、イスラム教寺院の塔の建設禁止、これが憲法に規定されるというような事例もあったかと存じます。
憲法調査特別委員会におけます海外調査で専ら議論になったのは、先生には釈迦に説法でございますが、EU憲法に関する国民投票の事例を中山太郎先生から大変御教示いただきながら、フランスやオランダなどでのEU憲法改正に係る国民投票、否決に至るそういう過程については、先生方と一緒に勉強してまいりました。
以上でございます。