山花郁夫の発言 (憲法審査会)
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○山花委員 民主党・無所属クラブの山花郁夫でございます。
個別の中身に入る前提としてでございますけれども、民主党としては、現在の憲法改正手続によれば、衆参両院で三分の二以上の賛成がなければ発議できないという仕組みにそもそもなっておりますので、本来であれば、各党各会派が合意をし、可能であれば全会派が一致して出せるぐらいのことが望ましいと思っております。
そういう意味において、余り各党案というような形でそれぞれの案を出してしまうと、かえってそれが政争の具になることがあるのではないか、本来であれば、その前段階のところで協議をし、本当に必要と認められるときに各党各会派で文章を起こすということが望ましいのではないかということで、これまで議論をしてきているところでございます。
その上で、第一章に関しては、党としてということで、個別の条項について意見として現時点でまとまったものはございませんが、ただ、これまでいろいろなところで主張してきたところに関係して申し上げますと、第二条の関係がこれまで党として申し上げてきたことなのかなと思っております。
小泉内閣時代に、一時期、女性の天皇を認めるべきかどうかということがかなり現実味を持って議論されたときがございました。
申し上げるまでもなく、第一条に、天皇の地位というのは日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であると規定をされているわけであります。皇位継承の順番については、第二条で、皇室典範という法律の定めによるのだと書いてありますので、法律を改正すればそれでよしというのが一応形式的には建前ということになろうかと思いますが、他方、第一条との関係からいたしまして、もしそのような皇位を継承する順序が変わるということがあれば、少なくとも、確認的に、日本国民統合の象徴であると日本国民が改めて認識できるような形での国民投票というものが必要ではないかということで議論してまいりました。
憲法の第一章の憲法典にかかわる条項そのものの議論ではございませんけれども、国民投票法との関係で、憲法典の改正そのものに関する国民投票とあわせて、国政のそうした重要な課題についての国民投票を行うべきではないかというのが、これまでの我が党のスタンスでございます。
なお、最近、首相公選制を唱える方々がおられます。
直接公選で選ばれる大統領などについては、普通は国民の前で例えば就任式などを行いますし、アメリカの大統領などは聖書に誓うということが有名であります。
他方、日本の場合、議院内閣制をとっておりますので、間接選挙の形をとっております。であるがゆえに、例えば最高裁の長官についてもそうですし、内閣総理大臣については天皇が任命をする、そしてその儀式を行うわけでありますが、公選ということになりますと、直接選ばれているわけでありますので、これが要らなくなるということなのかなと思いますが、寡聞にしてそうした議論は聞いたことがございません。
その点について若干疑問があるということを申し上げまして、時間が参りましたので終了させていただきます。