赤松正雄の発言 (憲法審査会)

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○赤松(正)委員 きょうから憲法の各章ごとの検証が始まることに、私、深い感慨を抱きます。
 実は、今から四年ほど前の特別委員会で採決された、いわゆる憲法改正手続法によって、実際に憲法草案が提出されて議論に供されるまでの間の準備期間に、私どもは二つのことがなされるべきだと考えていました。
 一つは、十八歳投票制あるいは公務員の政治活動など、残された課題を詰めること、もう一つは、憲法のどこをどう変えるのか、あるいは変えずとも、法律の適正な運用、さらには、新たに法律をつくるといった対応でいくかどうかといった検証を進める初めての作業に、少なくとも三年間を当てるということでありました。
 不幸なことに、これらは全て放置され、手つかずのまま無為のときを一年も余計に過ごしたことは、まことに残念なことであります。
 しかし、ようやくこの国会で、衆議院は与野党一致して、片方で三つの懸案を処理する作業を進めながら、もう片方で、憲法が今の時点でどのように展開されているかを各章逐条ごとに検証し、審査する時間を持てることになりました。大変に重要で、得がたいことだと思います。ひとえに、大畠章宏会長の御尽力のたまものと感謝申し上げる次第でございます。
 きょうから始まる作業につきまして、憲法改正を前提にするのかしないのか、この点をめぐって若干取り沙汰されている向きがあります。
 この審査会はあくまで、過去における調査会の調査を受けて、そして、これから来る審査会での具体的な憲法草案を審査する前に、現行憲法を審査しようというものであります。したがって、あくまでニュートラルな立場でつぶさに現行憲法を点検するということが全ての主眼であります。
 今、中谷委員から、自由民主党の考えておられる新しい憲法改正草案についてかなり踏み込んだ御発言があったということについては、若干遺憾に思います。ただ、自由民主党はかなりこの部分で進んだ議論をされているので無理もないかなという気がするわけですが、あくまで、現行憲法をどう見るのかというところに主眼を置いて、自由民主党の考え方というものは従に置いていただきたいなという感じがするわけであります。
 つまり、憲法改正も前提にしませんが、憲法改正をしないということも前提にしない、こういう、この審査会のきょうから始まる議論であるということを言い出しべえとして改めて確認しておきたいと思う次第でございます。
 いかに時局、政局が荒れようとも、それに惑わされたり、あるいは混乱させられることなく、かつて明治維新前夜に慶応義塾創始者の福沢諭吉先生が、上野の山の砲声が飛び交うのを尻目に、三田の山上で、経済学を初めとする学問を今こそ学ぶべきだとされた故事に見習って、真剣に、日本国憲法のあるべき姿をめぐって、その規定が行政においてどのように実行されているのかをつぶさに検討する作業に取り組んでまいりたいと思います。
 この作業に入るのに、なぜ前文から入らないのかとの御指摘、御批判が一部にあります。それは、入らないんじゃなくて、全体の状況を検証した上で一番最後に点検しようということであります。
 前文は、それでなくとも憲法改正論議の象徴的位置づけを持ってきたことは事実で、いたずらな論争の具となってきました。この作業は、憲法の規定と行政執行の車の両輪がいかように展開しているのかを見るものであるため、むしろ、全体の規定を総括する前文は、仕上げとして最後に取り上げる方がいいと判断したものであります。
 さて、前置きが長くなりました。第一章天皇についての公明党の見解を申し上げます。
 結論から言いますと、一条から八条までのこの章の中で、明文改正を必要とする条はないと考えます。法律改正、ここでは皇室典範改正でありますけれども、これについては検討を要するものが幾つかあると考えます。
 課題としましては、先ほど事務方から、これまでの議論を整理して述べられましたように、第一条に関して、天皇を元首と明記すべしとの議論は、先ほどの中谷委員の発言にも見られるように根強くあります。
 しかし、私どもは、元首と同様の扱いを今既に受けておられる象徴天皇というあり方で、何らの不都合は生じていないと捉えております。これを元首と憲法に明記しますと、かえって、これまで定着してきた象徴の意味合いが微妙に変化し、国民主権の流れに逆行しかねない事態が起こると考えます。現状では、国の形が天皇を元首としないと曖昧であるとの立場にはくみせず、むしろ、この六十五年余りの間に定着してきた元首的象徴ともいうべき位置づけがふさわしいと思うのであります。
 次いで、第二条については、女性天皇を認めるかどうかという点について皇室典範に委ねられている現状をどう考えるかであります。
 私どもは、これを皇室典範に委ねずに明文改正する必要はなく、従来どおりでいいと思います。しかし、では、未来永劫、今の皇室典範第一条にあるように、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」との規定でいいかどうか、これについては大いに議論をする必要があるとの態度であります。
 私どもは従来から、女性天皇については、皇室典範の改正論議に委ねるものの、方向性としては認める方向で検討をしてまいりました。
 ただ、男系男子でなければいけないか、それ以外あってはならないかどうかまでは議論を尽くしていないというのが現状であります。
 第三条から第四条、六条、七条における国事行為につきましては、今規定されている十個の国事行為のままで特段の不都合は生じていないとの考え方をとっております。
 国事行為以外の天皇の行為、いわゆる公的行為と位置づけられるさまざまな行事への参加など、いわゆる君主的側面を持ったものや伝統文化行事などへの参加、さらには災害見舞いなどの伝統的側面について、皇室典範に書き込まれるべしとの意見がありますが、検討の余地は否定しないものの、特に現在のありようで不都合はないと考えておるところでございます。
 なお、国旗・国歌や元号をめぐっては、憲法上に新たに規定を置く必要はないと考えております。
 以上、現時点での公明党の考え方を申し上げました。

発言情報

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発言者: 赤松正雄

speaker_id: 4375

日付: 2012-05-24

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会