中谷元の発言 (憲法審査会)
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○中谷委員 自由民主党の中谷元です。
第九条について、お手元の論点表に従って、現行憲法の解釈、運用の状況に触れた上で、自民党の考え方を述べます。
まず、九条の基本的な意義においては、国際社会の現実に合わせて変えていくべき点はあるものの、憲法の三大原理の一つである平和主義の基本は、今後とも継承すべきと考えます。このため、自民党の憲法草案では、九条第一項は基本的に変更しておりません。
党内での議論で、第一項は、国際紛争を解決する手段としてはという文言を、侵略の手段としてはに改めるべきであるとの意見もありましたが、国際紛争を解決する手段としてはという文言は、一九二九年のパリ不戦条約以来の、侵略目的のものを意味するとの解釈が確立しており、制裁の場合や自衛の場合まで禁止されないとされており、これを踏まえ、また、平和主義の根本規定としての重要性に鑑みて、改正案では、九条一項を大幅に改めるべきとの意見はとらなかったところでございます。
次に、自衛隊の位置づけについて、現行憲法で政府解釈では、自衛隊は、自衛のため必要最小限度の実力組織であるから戦力には該当せず、憲法違反ではないとしています。
このような憲法解釈は、国会での議論を経て、内閣法制局により論理的な追求の結果として示されてきたとはいえ、結局は、軍隊や戦力の保持を禁止する二項の規定をどう回避するかという問題からきたものであり、自衛隊の位置づけを弱く、抑制的なものにしていると言わざるを得ません。
むしろ、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識であって、自民党の草案では、自衛隊を国防軍として憲法に位置づけます。論点表におけるA2の立場です。
ただし、国防軍について規定したことに伴って、シビリアンコントロールに関連する規定も充実させており、内閣総理大臣を最高指揮官とすることや、国会の承認その他の統制に服することなどを定めております。
次に、集団的自衛権を含む自衛権についてです。
政府は、集団的自衛権について、保持しているが行使できないという解釈をとっておりますが、このような解釈もまた、論理的な追求の結果とはいえ、わかりにくいものと言わざるを得ません。
国家の固有の権利としての自衛権は、個別的、集団的を問わず、国連憲章五十一条で認められており、集団的自衛権の行使を認めないという考え方は、例えば、日米の共同行動の際に米軍が他国から攻撃を受けた場合の対処や、弾道ミサイルの迎撃といった場面に見られるように、我が国をめぐる安全保障環境の変化に対応する上で大きな制約となっております。
このため、自民党は、自衛権について、論点表のA2の立場をとり、憲法改正により集団的自衛権の行使を認めています。
自民党の草案では、新たに九条二項として自衛権の規定を追加しており、この自衛権には個別的自衛権も集団的自衛権も含まれると考えております。また、個別的自衛権を保持しているが行使できないという解釈の根拠の一つである現行二項を削るとともに、新二項で改めて「自衛権の発動を妨げるものではない。」と規定して、集団的自衛権は何ら制約なく行使できることにしております。
なお、集団的自衛権行使を、憲法解釈の変更、そして安全保障基本法の制定により認めるべきとするBの立場については、現在党内でも議論し検討をいたしておりますが、集団的自衛権の現行憲法での解釈は、自然権的権利として、国連憲章にも規定される自衛権として、国家として個別的自衛権も集団的自衛権も保持しているものでありますが、自衛権の行使は必要最小限度であり、集団的自衛権は行使できないということになっています。
仮に、現行憲法解釈を変更するのであれば、集団的自衛権行使の際の条件設定がどのような場合可能であるのか、無条件に集団的自衛権の行使を認めるのではないのであれば、その線引きはどこで引かれるのか。これまでの自衛隊関連の法案や日米安保協力関係の周辺事態法など、自衛隊の装備、役割の内容においてこれまでの政府の解釈と一貫性、整合性を欠き、憲法の正統性や政治の信頼性も揺るがすような危険性を内包することになりますが、そのことを、より議論を通じて明らかにすることによって行うべきであり、より慎重な検討が必要であると考えております。
第三に、国際協力については、冷戦構造の崩壊、湾岸危機、大規模テロの発生などの状況の変化に伴い、日本は国際安全保障上責任のある態度をとるべき立場になり、自衛隊の海外活動は重要性を増しております。
このような中、自衛隊は、高い士気と能力を発揮し、使命感を持って活動しているものの、憲法上の制約から十分な権限が付与されないままであり、現地での活動内容が制約され、任務遂行上、また安全性におきましても、国際協力を果たす上での支障や指揮官の困惑などの状況が出ております。
特に、海外派遣された自衛隊は、同じ活動に参加している他国の部隊が攻撃された場合にもほとんど何もできませんし、任務遂行のための武器使用を行うこともできません。また、国連軍が編成されても武力行使に参加できず、たとえ他国の活動の後方支援であっても、武力行使と一体化するとみなされる活動を行うこともできません。
自民党の草案では、国防軍が武力行使を伴う国際平和活動に参加できるようにしており、論点表A2、国際協力について憲法に規定を置くべきとの立場をとっております。
自民党の草案では、先ほど触れた九条一項の解釈と、現行二項を削って新たに自衛権の規定を置いたことで、個別的あるいは集団的自衛権に基づく武力行使はもちろん、制裁目的の武力行使も否定されておりません。
これを受けて、九条の二、三項は、国防軍の活動として、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」を規定し、武力行使を伴う活動にも参加できることを明確にしております。
そのほか、軍事審判所の設置や領土等の保全についての規定を加えております。これは、国家が領土を守ることは当たり前のことですが、それが十分に機能していない状況に鑑み、領海、領土、領空の保全や資源確保について規定したものであります。
最後に、日米安保と在日米軍等につきましては、自民党は、日米同盟は我が国の外交の基軸であるのみならず、アジア太平洋地域の平和と安定の基礎であり、その上、沖縄を初めとする地元の負担軽減を実現する在日米軍再編を着実に進める必要があると考えています。
また、非核三原則につきましては、過去にたびたび国会決議がなされていることもあり、あえて立法化する必要はないとの立場です。
以上、我が党の考えを表明しまして、発言とさせていただきます。