池田元久の発言 (厚生労働委員会)

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○池田委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
 本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の請求期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりです。
 第一に、給付金の支給の請求期限を、平成三十年一月十五日または損害賠償の訴えの提起、和解、調停の申し立てを平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決の確定、和解、調停の成立の日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとすること。
 第二に、追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに慢性C型肝炎が進行して、肝硬変もしくは肝がんに罹患し、もしくは死亡したものまたは慢性C型肝炎に罹患したものとすること。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容です。
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 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 池田元久

speaker_id: 27942

日付: 2012-08-29

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会