高木美智代の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○高木(美)委員 こうした事故はずっと続いております。
これは五月十八日の記事でございますけれども、やはり、埼玉県の認可外保育施設で一歳五カ月の女の子が亡くなられました。そこは、女の子たち、複数の園児を職員から見えない押し入れの中で寝かせた上、見回りを怠り、その結果、ほかの男児が女の子の胸に覆いかぶさっているのに気づかずに窒息死させた。県警によると、元園長らは、寝かしつけるとき、女児が寝ていた押し入れの戸を閉めた、こういうことが行われているわけでございます。
当然、認可外そしてまた認可、それぞれの配置基準等々もあるかと思いますけれども、こうしたことを含めて、総合的に保育の質と量を高めていくという今回のこの趣旨から考えますと、事故防止のために、やはり私は児童虐待と同じような対策が講じられるべきと考えます。
お子さん、またこうした乳幼児は、目撃情報を提供するわけにもいきませんし、自分からなかなか声を上げることもできません。そうしたことから、ここは特に厳格に臨むべきということを重ねて申し上げさせていただきます。
次にお伺いをいたします。
子ども・子育て支援法の中に、私、どうしても一つ、たくさん気になることはあるのですが、特に気になっておりますのは、十六条にこのようにあります。それは、「市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、」「子どもの保護者又は」「子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、」「銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。」という条文でございます。
今どき珍しい条文でございまして、これは、どういうときにこれが使われるのか、どういう場合を想定されているのか、答弁を求めます。