岡田克也の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○岡田国務大臣 消費税引き上げに当たって、その消費税分がきちんと最終価格に転嫁されるということは極めて重要なことであります。
もしそういったことができない、例えば、取引上優越した地位にある事業者が税率引き上げ後に消費税分の支払いを理由なく拒んだりすれば、優越的地位の濫用に該当いたします。その場合に、独禁法と下請法の問題になるわけで、独禁法に違反した場合には、排除措置を命じるとともに課徴金の納付を命じることになります。下請代金の不当な減額など下請法に違反した場合には、減額分を支払うように勧告、公表することとしております。
そういった既存の法律はございます。しかし、今回、二段階で引き上げをするということ、それから五%という高い引き上げ率だということで、従来の消費税導入時あるいは税率引き上げ時と比べてプラスアルファの、より強力な対策が必要であるというふうに考えているところでございます。
そのため、政府としては、第一に、優越的地位の濫用に関する監視、取り締まりについて、親事業者及び下請事業者などに対する特別調査を、消費税導入時、引き上げ時を大幅に上回る規模で実施するということにしております。
第二に、積極的に独禁法、下請法上の違反行為などの情報収集、調査を確実に実施するための、時限的ではありますけれども、人員の大幅な拡大などの体制整備を図ることとしております。
そして第三に、それぞれの所管業種について、独禁法及び下請法に違反すると思われる事例に接した場合における公正取引委員会への通報窓口を関係省庁に設置するということにしております。
こういった措置によって中小零細企業の声を拾い上げ、関係省庁が一体となって、違反行為に対し厳正に対処する体制を構築してまいりたいと考えております。