大口善徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
特定商取引法改正案についてお伺いいたします。
これは参議院で修正をされました。そして、六月二十日に可決をされて、来たわけでございます。私も修正協議にかかわらせていただきましたものですから、それを踏まえましてお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、除外物品の指定関係、五十八条の四についてお伺いをいたします。
購入業者による取引の対象となる物品は、貴金属のみならず、価値のあるもの全てとなることが考えられるため、消費者被害の未然防止のため、参議院の修正によって、政府原案で示された指定物品制をとらず、原則として全ての物品を対象とすることにしました。売買契約の相手の利益を損なうおそれがない、または流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品については政令で除くこととし、消費者の利益の保護を図るものとなっています。
訪問購入に係る取引の十分な実態調査と適切な審査のもと、実態に即した除外品指定を行う必要があるわけであります。どのような実態調査を行い、この法律の施行日、これは公布の日から六月を超えない範囲において政令で定める日となっていますが、その施行日までに具体的にどのような物品を政令で除外しようと考えているのか。また、近年、消費者と事業者との取引形態、商品の多様化、複雑化の中、規制の後追いにならないようこういう形になったわけですけれども、実際の運用に当たっては、常に実態の把握、トラブルの解明を行い、除外物品の変更を行う必要があると考えますが、この二点について大臣からお伺いしたいと思います。