消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年八月七日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 阿久津幸彦君
理事 井戸まさえ君 理事 櫛渕 万里君
理事 樋口 俊一君 理事 和田 隆志君
理事 竹本 直一君 理事 永岡 桂子君
理事 相原 史乃君 理事 大口 善徳君
磯谷香代子君 打越あかし君
緒方林太郎君 川口 博君
工藤 仁美君 斉藤 進君
田中美絵子君 高野 守君
玉木 朝子君 中屋 大介君
永江 孝子君 仁木 博文君
野田 国義君 福田衣里子君
藤田 憲彦君 宮崎 岳志君
森山 浩行君 山岡 達丸君
山崎 摩耶君 和嶋 未希君
今津 寛君 北村 茂男君
後藤田正純君 近藤三津枝君
柴山 昌彦君 野田 聖子君
平井たくや君 福井 照君
吉野 正芳君 加藤 学君
川島智太郎君 小林 正枝君
吉井 英勝君 吉泉 秀男君
山内 康一君
…………………………………
参議院議員 大河原雅子君
参議院議員 金子 恵美君
参議院議員 斎藤 嘉隆君
参議院議員 島尻安伊子君
参議院議員 木庭健太郎君
参議院議員 福島みずほ君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 松原 仁君
内閣府副大臣 後藤 斎君
内閣府副大臣 中塚 一宏君
内閣府大臣政務官 郡 和子君
政府参考人
(消費者庁次長) 松田 敏明君
衆議院調査局第三特別調査室長 仲川 勝裕君
—————————————
委員の異動
八月七日
辞任 補欠選任
斉藤 進君 打越あかし君
中屋 大介君 山岡 達丸君
野田 国義君 山崎 摩耶君
山口 和之君 田中美絵子君
同日
辞任 補欠選任
打越あかし君 斉藤 進君
田中美絵子君 高野 守君
山岡 達丸君 中屋 大介君
山崎 摩耶君 野田 国義君
同日
辞任 補欠選任
高野 守君 山口 和之君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)(参議院送付)
消費者教育の推進に関する法律案(参議院提出、参法第二六号)
消費者基本法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 阿久津幸彦君
理事 井戸まさえ君 理事 櫛渕 万里君
理事 樋口 俊一君 理事 和田 隆志君
理事 竹本 直一君 理事 永岡 桂子君
理事 相原 史乃君 理事 大口 善徳君
磯谷香代子君 打越あかし君
緒方林太郎君 川口 博君
工藤 仁美君 斉藤 進君
田中美絵子君 高野 守君
玉木 朝子君 中屋 大介君
永江 孝子君 仁木 博文君
野田 国義君 福田衣里子君
藤田 憲彦君 宮崎 岳志君
森山 浩行君 山岡 達丸君
山崎 摩耶君 和嶋 未希君
今津 寛君 北村 茂男君
後藤田正純君 近藤三津枝君
柴山 昌彦君 野田 聖子君
平井たくや君 福井 照君
吉野 正芳君 加藤 学君
川島智太郎君 小林 正枝君
吉井 英勝君 吉泉 秀男君
山内 康一君
…………………………………
参議院議員 大河原雅子君
参議院議員 金子 恵美君
参議院議員 斎藤 嘉隆君
参議院議員 島尻安伊子君
参議院議員 木庭健太郎君
参議院議員 福島みずほ君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 松原 仁君
内閣府副大臣 後藤 斎君
内閣府副大臣 中塚 一宏君
内閣府大臣政務官 郡 和子君
政府参考人
(消費者庁次長) 松田 敏明君
衆議院調査局第三特別調査室長 仲川 勝裕君
—————————————
委員の異動
八月七日
辞任 補欠選任
斉藤 進君 打越あかし君
中屋 大介君 山岡 達丸君
野田 国義君 山崎 摩耶君
山口 和之君 田中美絵子君
同日
辞任 補欠選任
打越あかし君 斉藤 進君
田中美絵子君 高野 守君
山岡 達丸君 中屋 大介君
山崎 摩耶君 野田 国義君
同日
辞任 補欠選任
高野 守君 山口 和之君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)(参議院送付)
消費者教育の推進に関する法律案(参議院提出、参法第二六号)
消費者基本法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二七号)
————◇—————
阿
阿久津幸彦#1
○阿久津委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長松田敏明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長松田敏明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
大
大口善徳#4
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
特定商取引法改正案についてお伺いいたします。
これは参議院で修正をされました。そして、六月二十日に可決をされて、来たわけでございます。私も修正協議にかかわらせていただきましたものですから、それを踏まえましてお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、除外物品の指定関係、五十八条の四についてお伺いをいたします。
購入業者による取引の対象となる物品は、貴金属のみならず、価値のあるもの全てとなることが考えられるため、消費者被害の未然防止のため、参議院の修正によって、政府原案で示された指定物品制をとらず、原則として全ての物品を対象とすることにしました。売買契約の相手の利益を損なうおそれがない、または流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品については政令で除くこととし、消費者の利益の保護を図るものとなっています。
訪問購入に係る取引の十分な実態調査と適切な審査のもと、実態に即した除外品指定を行う必要があるわけであります。どのような実態調査を行い、この法律の施行日、これは公布の日から六月を超えない範囲において政令で定める日となっていますが、その施行日までに具体的にどのような物品を政令で除外しようと考えているのか。また、近年、消費者と事業者との取引形態、商品の多様化、複雑化の中、規制の後追いにならないようこういう形になったわけですけれども、実際の運用に当たっては、常に実態の把握、トラブルの解明を行い、除外物品の変更を行う必要があると考えますが、この二点について大臣からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →特定商取引法改正案についてお伺いいたします。
これは参議院で修正をされました。そして、六月二十日に可決をされて、来たわけでございます。私も修正協議にかかわらせていただきましたものですから、それを踏まえましてお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、除外物品の指定関係、五十八条の四についてお伺いをいたします。
購入業者による取引の対象となる物品は、貴金属のみならず、価値のあるもの全てとなることが考えられるため、消費者被害の未然防止のため、参議院の修正によって、政府原案で示された指定物品制をとらず、原則として全ての物品を対象とすることにしました。売買契約の相手の利益を損なうおそれがない、または流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品については政令で除くこととし、消費者の利益の保護を図るものとなっています。
訪問購入に係る取引の十分な実態調査と適切な審査のもと、実態に即した除外品指定を行う必要があるわけであります。どのような実態調査を行い、この法律の施行日、これは公布の日から六月を超えない範囲において政令で定める日となっていますが、その施行日までに具体的にどのような物品を政令で除外しようと考えているのか。また、近年、消費者と事業者との取引形態、商品の多様化、複雑化の中、規制の後追いにならないようこういう形になったわけですけれども、実際の運用に当たっては、常に実態の把握、トラブルの解明を行い、除外物品の変更を行う必要があると考えますが、この二点について大臣からお伺いしたいと思います。
松
松原仁#5
○松原国務大臣 御指摘の、どのような物品を政令指定するかについては、今後しっかりとした実態調査を行い、消費者の利益を損なう等のおそれのないものを指定してまいりたいと思っております。
また、御指摘のような規制の後追いといいますか、つまり、適用対象外物品になったものに関して、悪質な販売購入業者がさまざまな活動をしないよう、被害の実態については適用対象外物品についても政令等で機動的に現状を見、また、見直してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →また、御指摘のような規制の後追いといいますか、つまり、適用対象外物品になったものに関して、悪質な販売購入業者がさまざまな活動をしないよう、被害の実態については適用対象外物品についても政令等で機動的に現状を見、また、見直してまいりたい、このように考えております。
大
松
松原仁#7
○松原国務大臣 本法案を可決いただいた後に今後検討していく段階にあり、現時点では不確かなことは申し上げられないということで御理解いただきたいと思っておりますが、いずれにしても、しっかりと実態を踏まえ、消費者の利益を損なう等のおそれのないものを指定してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →大
大口善徳#8
○大口委員 次に、不招請勧誘禁止の関係についてお伺いいたします。
これまでの訪問購入に関する消費者トラブルの多くが、業者にいきなり自宅を訪問され、強引に貴金属などを買い取られるというものでありました。訪問購入の場合、当事者にとって思い出のある唯一の品を取り戻せなくなるおそれが強く、また、不当に安い値段で買い取られるなどの被害実態を見ますと、訪問販売と異なる特別の規制を定めることが適切であると考えたわけです。
そうした理由から、この修正によって、訪問購入について、いわゆる不招請勧誘禁止と、勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘することが禁止されました。これまでの訪問購入に係る消費者被害の実態を踏まえ、これらの規定は意義があるものと考えますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これまでの訪問購入に関する消費者トラブルの多くが、業者にいきなり自宅を訪問され、強引に貴金属などを買い取られるというものでありました。訪問購入の場合、当事者にとって思い出のある唯一の品を取り戻せなくなるおそれが強く、また、不当に安い値段で買い取られるなどの被害実態を見ますと、訪問販売と異なる特別の規制を定めることが適切であると考えたわけです。
そうした理由から、この修正によって、訪問購入について、いわゆる不招請勧誘禁止と、勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘することが禁止されました。これまでの訪問購入に係る消費者被害の実態を踏まえ、これらの規定は意義があるものと考えますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
松
松原仁#9
○松原国務大臣 訪問販売であれば、消費者の側に損失があったとしてもその損害は金銭的なものであるのに対し、訪問購入の場合は、委員御指摘のように、みずから所有していた唯一の物品が取り戻せなくなる可能性があるなど、訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情について熱心に御議論をいただきました。
その結果、あらゆる手だてを講じて消費者保護を最大限手厚くするべきとの立法判断により、不招請勧誘禁止規定の導入に踏み込んでいただいたものと承知をいたしております。
以上です。
この発言だけを見る →その結果、あらゆる手だてを講じて消費者保護を最大限手厚くするべきとの立法判断により、不招請勧誘禁止規定の導入に踏み込んでいただいたものと承知をいたしております。
以上です。
大
大口善徳#10
○大口委員 五十八条の六の第一項により、購入業者は、売買契約の締結についての勧誘を要請していない者に対して、その者の自宅を含め営業所等以外の場所において、対面で勧誘することと、勧誘を受ける意思の有無を確認することが禁止されている。
また、五十八条の六の第二項によって、購入業者は、訪問購入の勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘をすることが禁止されることになり、消費者から売買契約の締結についての勧誘の要請があり、それで訪問している場合であっても、また電話による勧誘の場合であっても、訪問購入しようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならない、こういう修正になったわけであります。
この規定について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →また、五十八条の六の第二項によって、購入業者は、訪問購入の勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘をすることが禁止されることになり、消費者から売買契約の締結についての勧誘の要請があり、それで訪問している場合であっても、また電話による勧誘の場合であっても、訪問購入しようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならない、こういう修正になったわけであります。
この規定について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
松
松原仁#11
○松原国務大臣 修正案において、購入業者は、訪問購入の勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘することが禁止されることとなります。これにより、消費者から売買契約の締結についての勧誘の要請があり、訪問している場合であっても、訪問購入しようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならないことになります。
かかる規定は、みずから所有していた唯一の物品が取り戻せなくなる可能性があるなど、訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情が認められることから、特別の規制をかけることが適当と判断されるため、訪問販売より、より厳しい義務を課されたものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →かかる規定は、みずから所有していた唯一の物品が取り戻せなくなる可能性があるなど、訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情が認められることから、特別の規制をかけることが適当と判断されるため、訪問販売より、より厳しい義務を課されたものと承知をいたしております。
大
大口善徳#12
○大口委員 訪問購入については勧誘を受ける意思の確認が義務づけられていますが、特商法における訪問販売については努力義務とされています。同法上の他の取引類型に係る規制との整合性がとれないのではないかという指摘もあるんですが、消費者被害が特に認められる訪問購入のような取引類型については、訪問販売とは別の特別の規制を及ぼすことが必要だということでこういう修正になっているわけであります。
この点について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この点について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
松
松原仁#13
○松原国務大臣 既に御答弁申し上げましたように、まさに訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情があるという委員御指摘のようなことから、特別の規制をかけることが適当と判断されるため、訪問販売より厳しい義務を課したものというふうに承知をいたしております。
この発言だけを見る →大
大口善徳#14
○大口委員 また、電話によるアポイントメントの後に訪問買い取りに至ったケースが一定程度あるところであります。参議院でもこのことが議論されたわけであります。
電話による勧誘についても、法施行後の状況を注視した上で必要な検討を行うべきであると思いますが、大臣、いかがでございますか。
この発言だけを見る →電話による勧誘についても、法施行後の状況を注視した上で必要な検討を行うべきであると思いますが、大臣、いかがでございますか。
松
松原仁#15
○松原国務大臣 御指摘のように、参議院の附帯決議において、本法の施行状況の検討とあわせて、訪問購入に係る不招請の電話勧誘を禁止することの是非について検討を行い、必要な措置を講ずることとされました。
実際の訪問購入に係るトラブル事例において、電話による勧誘を経たケースは現時点では少ない、まあ一〇%ぐらいですね、そのようなケースもあることは認識しており、改正特商法の施行後、電話による勧誘の実態についてしっかりと把握した上で検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →実際の訪問購入に係るトラブル事例において、電話による勧誘を経たケースは現時点では少ない、まあ一〇%ぐらいですね、そのようなケースもあることは認識しており、改正特商法の施行後、電話による勧誘の実態についてしっかりと把握した上で検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
大
大口善徳#16
○大口委員 次に、相手方への通知、五十八条の十一でございますけれども、物品の売り主にとって、売却した品物が誰の手元にあるのかという情報は、クーリングオフをして物品を取り戻すに当たって重要な情報であることから、購入業者は、クーリングオフ期間中に物品を第三者に引き渡した場合に、主務省令で定める事項を売買契約の相手方に通知しなければならないということになっているわけですね。
主務省令で定める事項として転売価格や転売先などが考えられますけれども、どのような事項を定めることを検討しておられるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →主務省令で定める事項として転売価格や転売先などが考えられますけれども、どのような事項を定めることを検討しておられるのか、お伺いいたします。
松
松原仁#17
○松原国務大臣 既に今委員からもお話がありましたが、具体的な内容については、今後の検討が必要でありますけれども、物品の引き渡しを受けた第三者の氏名、連絡先、引き渡し価格等が想定されているところであります。
この発言だけを見る →大
大口善徳#18
○大口委員 事業者の通知義務違反については、主務大臣による指示の対象となるとともに、訪問購入に関する業務停止等を命ずることができるということでありますが、このことの実効性についてどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →松
松原仁#19
○松原国務大臣 御指摘のとおり、訪問購入業者が売り主への通知義務に違反した場合、指示または業務停止命令といった行政処分の対象となります。さらに、行政処分に違反した場合には、罰則が科せられることとなっております。
特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携して厳正に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携して厳正に対処してまいりたいと考えております。
大
大口善徳#20
○大口委員 また、修正では、売却情報の重要性に鑑み、政府案にある「売買契約の相手方の求めに応じて、」という文言を削除したわけですね。この修正の意義についてもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →松
松原仁#21
○松原国務大臣 政府案では、売り主がクーリングオフを行使し、かつ売り主が求める場合に限り、第三者への引き渡しについて売り主に通知が行くこととなっております。これに対して、修正案では、クーリングオフ期間中は、売り主によるクーリングオフの行使の有無にかかわらず、また売り主の求めの有無にかかわらず、物品が第三者に引き渡された場合はすべからく売り主に通知が行くこととなります。
物品の売り主にとって、みずから売却した物品が誰の手元にあるのかという情報は、クーリングオフをして実際に物品を取り戻すことを担保するに当たり重要な情報でありますが、修正案は、この実効性をさらに高めるものであるというふうに認識をいたしております。
この発言だけを見る →物品の売り主にとって、みずから売却した物品が誰の手元にあるのかという情報は、クーリングオフをして実際に物品を取り戻すことを担保するに当たり重要な情報でありますが、修正案は、この実効性をさらに高めるものであるというふうに認識をいたしております。
大
大口善徳#22
○大口委員 第三者への通知、五十八条の十一の二についてお伺いします。
購入業者が売買契約の相手方から引き渡しを受けた物品のクーリングオフについて、善意無過失である第三者に引き渡した場合は、その第三者に所有権を主張することができない。そこで、第三者に対して所有権を主張することができるようにするため、参議院の修正によって、クーリングオフの期間中、購入業者が第三者に物品を引き渡した場合、その第三者に対しクーリングオフについて通知することを義務づけたものであります。このことにより、第三者が善意無過失である場合を生じなくさせ、さらに、第三者による取得自体を消極的にさせる効果が期待されます。
事業者の通知義務違反に対して、主務大臣による指示の対象となるとともに、訪問購入に関する業務停止等を命じることができるわけでありますけれども、これらの規定の実効性についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →購入業者が売買契約の相手方から引き渡しを受けた物品のクーリングオフについて、善意無過失である第三者に引き渡した場合は、その第三者に所有権を主張することができない。そこで、第三者に対して所有権を主張することができるようにするため、参議院の修正によって、クーリングオフの期間中、購入業者が第三者に物品を引き渡した場合、その第三者に対しクーリングオフについて通知することを義務づけたものであります。このことにより、第三者が善意無過失である場合を生じなくさせ、さらに、第三者による取得自体を消極的にさせる効果が期待されます。
事業者の通知義務違反に対して、主務大臣による指示の対象となるとともに、訪問購入に関する業務停止等を命じることができるわけでありますけれども、これらの規定の実効性についてお伺いしたいと思います。
松
松原仁#23
○松原国務大臣 御指摘のとおり、訪問購入業者が第三者への通知義務に違反した場合、指示または業務停止命令といった行政処分の対象となります。さらに、行政処分に違反した場合は、罰則が科されることとなっております。
特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携しつつ厳正に対処してまいります。
この発言だけを見る →特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携しつつ厳正に対処してまいります。
大
大口善徳#24
○大口委員 特に、このことについてはしっかり対応していただきたいと思います。
そして、第三者への通知義務があることを事業者に周知徹底していただきたいんですね、事業者にこういう通知義務があるということを。そして、その通知方法についても、確実に第三者に伝わるような、そういう指導をする必要があると考えておりますが、いかがでございましょう。
この発言だけを見る →そして、第三者への通知義務があることを事業者に周知徹底していただきたいんですね、事業者にこういう通知義務があるということを。そして、その通知方法についても、確実に第三者に伝わるような、そういう指導をする必要があると考えておりますが、いかがでございましょう。
松
松原仁#25
○松原国務大臣 後の方から答えますと、訪問購入業者から第三者に対する通知の方法については、主務省令で定めるところによることとされております。第三者がクーリングオフされる旨を明確に認識できるよう、必要な検討を行うことといたしております。
その上で、第三者に対する通知の趣旨及び内容についても、消費者庁のウエブサイトへの掲載、警察で研修を受けている古物商への周知、小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明等、多様なチャネルを通じて広く周知徹底することにより、本規定の実効性を確保したいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、第三者に対する通知の趣旨及び内容についても、消費者庁のウエブサイトへの掲載、警察で研修を受けている古物商への周知、小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明等、多様なチャネルを通じて広く周知徹底することにより、本規定の実効性を確保したいと考えております。
大
大口善徳#26
○大口委員 次に、指示の対象となる不適当な勧誘行為ということで、五十八条の十二についてお伺いしたいと思います。
訪問購入に関して高齢者の被害が目立つところであります。また、判断力の不足に乗じた勧誘の事例も報告されているところであります。
五十八条の十二第三号では、売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるものを主務大臣による指示の対象とすることができ、購入業者が指示に従わない場合は、罰金や業務停止の対象とされます。
訪問販売における同様の規定では、迷惑勧誘や判断力不足に乗じた契約等を禁止していますが、訪問購入に関しても消費者庁はこのような勧誘行為を主務省令で禁止することとするのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →訪問購入に関して高齢者の被害が目立つところであります。また、判断力の不足に乗じた勧誘の事例も報告されているところであります。
五十八条の十二第三号では、売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるものを主務大臣による指示の対象とすることができ、購入業者が指示に従わない場合は、罰金や業務停止の対象とされます。
訪問販売における同様の規定では、迷惑勧誘や判断力不足に乗じた契約等を禁止していますが、訪問購入に関しても消費者庁はこのような勧誘行為を主務省令で禁止することとするのか、お伺いしたいと思います。
松
松原仁#27
○松原国務大臣 訪問購入に係る消費者トラブルの実態については、高齢者等を対象とした被害が多く見られることから、訪問販売と同様に、高齢者等の判断力不足に乗じて不当に契約を締結する行為を禁止する旨について省令で定め、行政処分、指示、まあ業務停止等が含まれますが、その対象とすることを検討いたしております。
この発言だけを見る →大
大口善徳#28
○大口委員 これは当然対象になると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
次に、五十八条の十七の第二項の関係についてお伺いします。
この規定によって、政令で定めるものに該当する訪問購入として訪問購入に係る諸規制が適用除外される取引態様について、これは参議院で答弁されていますけれども、例えば定期的に自宅を訪れる事業者がリフォームと買い取りの双方を継続して行うことによって消費者との取引上の信頼関係が構築されるもので、具体的に今後検討していくということの答弁があったわけですね。
もう少し具体的にどのようなものを想定しておるのかをお伺いしたいとともに、この定期的というのはどの程度の間隔をいうのか、例えば自動車の買い取りと販売のように数年置きのものも対象となるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、五十八条の十七の第二項の関係についてお伺いします。
この規定によって、政令で定めるものに該当する訪問購入として訪問購入に係る諸規制が適用除外される取引態様について、これは参議院で答弁されていますけれども、例えば定期的に自宅を訪れる事業者がリフォームと買い取りの双方を継続して行うことによって消費者との取引上の信頼関係が構築されるもので、具体的に今後検討していくということの答弁があったわけですね。
もう少し具体的にどのようなものを想定しておるのかをお伺いしたいとともに、この定期的というのはどの程度の間隔をいうのか、例えば自動車の買い取りと販売のように数年置きのものも対象となるのか、お伺いしたいと思います。
松
松原仁#29
○松原国務大臣 定期的にの解釈については、訪問販売においても同様の除外規定が置かれているところでありまして、訪問販売では一定の間隔を置いてという意味と解しており、一律にその長さを定めることはできず、取扱商品ごとの取引の実態によって異なるため、個々のケースに応じて判断を行っております。
訪問購入について定期的にとお答えしたのも一定の間隔を置いてという意味でありますが、訪問販売と同様に、その間隔については一律に定めることはできず、個々の取引実態に応じて判断をされるところになります。
いずれにしても、政令の策定に当たっては、訪問購入の取引の実態を踏まえ、適切に対応してまいります。
また、御指摘の自動車の下取りということについてでございますが、本法案を可決いただいた後、消費者庁において政令を速やかに検討していくことになっており、現時点では不確かなことは申し上げられないわけであります。
いずれにしても、訪問購入の取引実態についてよく調査等を行い、また、消費者の利便性なども踏まえ、慎重に検討してまいります。
この発言だけを見る →訪問購入について定期的にとお答えしたのも一定の間隔を置いてという意味でありますが、訪問販売と同様に、その間隔については一律に定めることはできず、個々の取引実態に応じて判断をされるところになります。
いずれにしても、政令の策定に当たっては、訪問購入の取引の実態を踏まえ、適切に対応してまいります。
また、御指摘の自動車の下取りということについてでございますが、本法案を可決いただいた後、消費者庁において政令を速やかに検討していくことになっており、現時点では不確かなことは申し上げられないわけであります。
いずれにしても、訪問購入の取引実態についてよく調査等を行い、また、消費者の利便性なども踏まえ、慎重に検討してまいります。